>>678
ササの>>619
>あと「準則」って何だ?w
>意味不明な奴に拘束されなければならない法>的根拠など存在しねえわドアホw

これなんか見てると準則のことは知らなかったみたいだよねw
県に委託されてるのはあくまでも「国土交通大臣の権限に属する事務の一部」なのだから、国交省からでてる判断基準のうちどれに当てはまるかが明確でない事案をどれに当てはめるて判断するかという行政裁量があるってだけ。
県が国交相と違う判断をし得るってんなら、それは準則に不備があると言うことなので補強するまで。