黒字路線(区間)を廃止すれば鉄道利用者の利便性を損なう事から事業法一条違反

届出制に変わったのは“沿線自治体も路線(区間)存続に努力すべき”との観点からで、利用者も居ない赤字路線(区間)に何等の援助もしないなら事業者に路線存続義務は無い事を明記しただけ

勿論、事業者には沿線自治体との協議の必要性は変わってない