>>743

> >>738
> 大井川の水を利用したと仮定して
そもそもそのような仮定自体があり得ない

> それに見合う対価で代替することは
だからそれが河川法で禁止されている

> 河川法に関係なく交渉可能では。
水利権は売買の対象たり得ない

> 実際に使用したのは大井川の水ではなく、大井川上流域の地下水。
そもそも河川敷地内にトンネルを掘ること自体に河川法許可が必要

> 河川法は川の水が減ること自体を問題にはしていないはず。
>減ることによって利水などに影響するか否かが法に関係してくるのでは。
河川法は水量の減少も増加も問題にしているし、水質の変化も問題にしている
それだけではなく、河川工作物の設置による様々な影響についても考慮している

> 有識者会議に於いて工事は利水に影響しないとの結論。河川法には触れない。
そう妄想してるのは倒壊と倒壊儲だけ
御用学者会議ですら、静岡県が言うところの全量戻しをすれば、という前提がついている

> 水利権の売買? どこで?
上記参照