ほとんどが英語なうえに、契約文で難解だったりするからな
おおざっぱには理解できても、細かいニュアンスの違いが大問題になることもあるし
例えば、ソース公開が義務づけられている派生物と言われても、DLLで配布する場合、
@自分のソフトからインポートする
A他人のソフトのプラグインとして実装する
B自分のソフトのプラグインとしてあかの他人に実装させる
とかあるとどこまで公開の範囲なのかよくわからん
@はソフトとDLL共に公開の義務ありな気がするけど、
Aなら、まさか他人様のソースまで公開させるわけにはいかないだろうし、
それならば@をBの形式にすればDLLソースだけの公開でOKなのか、とか