GPLに関してはGNU以外の解釈のほうがひどくて、例えばLinux kernel用バイナリドライバ。
GPLv2に適合してないのだが。GPLv1なら解釈の問題ってのはわかるが。
探検
【License】ライセンス総合【利用許諾】
397デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 15:37:54.79398デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 16:02:57.74 >>397
kwsk
kwsk
399デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 16:19:41.49 Linuxのドライバのバイナリblobの件は、GNU的解釈ではあやしいけど、
Linusとかがおっけーと言ってるからおっけー、とかそんな流れじゃないっけ?
あと、V3とV2じゃなくて、V2とV1なの?
Linusとかがおっけーと言ってるからおっけー、とかそんな流れじゃないっけ?
あと、V3とV2じゃなくて、V2とV1なの?
400デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 17:46:31.38 GPL原理主義者のコードはLinusが採用しなくなってる。
401デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 19:16:46.88 権利者が許可するなら例外付きGPLみたいなもの
402デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 20:03:13.20 権利者とユーザはGPLの「条文」に従って契約したわけで
曖昧な部分の解釈は二者次第であって部外者であるFSFの解釈は何の強制力も持たない
曖昧な部分の解釈は二者次第であって部外者であるFSFの解釈は何の強制力も持たない
403デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 20:59:44.12404デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 22:08:14.93 何人いようと関係ないんだが
405デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 22:26:15.95 >>404
原理的には全コントリビュータの了解が必要。
原理的には全コントリビュータの了解が必要。
406デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 23:51:33.36 二者と二人は違うって話じゃないの。
407デフォルトの名無しさん
2012/05/14(月) 03:45:44.43 契約書を書いた人の解釈は考慮するだろ。
408デフォルトの名無しさん
2012/05/14(月) 08:45:06.90409デフォルトの名無しさん
2012/05/14(月) 10:17:12.62 世にあるGPLと商用のデュアルライセンスはFSFの厳しい解釈が前提になっている。
ダイナミックリンクには及ばないという甘い解釈ではビジネスモデルが成り立たない。
ダイナミックリンクには及ばないという甘い解釈ではビジネスモデルが成り立たない。
410デフォルトの名無しさん
2012/05/14(月) 10:22:49.97 おまえら、GPLの話なのか非GPL独自ライセンシングの話なのか
はっきりさせてから議論すれば
はっきりさせてから議論すれば
411デフォルトの名無しさん
2012/05/14(月) 12:56:24.41 GPLという書式を採用した時点で、権利者側は起案した人の解釈を考慮してる。
日本法での効果と社会的な評価は別。FSFと別の解釈だと社会的に叩かれるリスクが高い。
仮に訴訟で勝ってもGPLを潰したというスティグマが残る。
法的には認められた権利なのに、主張したせいで社会的イメージが最悪になった企業は多い。
日本法での効果と社会的な評価は別。FSFと別の解釈だと社会的に叩かれるリスクが高い。
仮に訴訟で勝ってもGPLを潰したというスティグマが残る。
法的には認められた権利なのに、主張したせいで社会的イメージが最悪になった企業は多い。
412デフォルトの名無しさん
2012/05/14(月) 13:03:15.79 日本は法を「運用でカバー」してる国だからな。
その運用をはみ出して法律を振り回した奴がいた、という話だな。
その運用をはみ出して法律を振り回した奴がいた、という話だな。
413デフォルトの名無しさん
2012/05/24(木) 12:38:24.55 Moonlight ScalarというDirectShowフィルターがあるのですが、
どのサイトをみてもフリーとして記述されているのですが、
解凍した中にあるReadMeファイルを読むと商用に使うには
連絡してくれとあります。しかし、メールを送っても返って
きてしまい、会社を検索しても出てこない状況です。
知りたいのはこのフィルター(ソフトウェア)がフリーになったのか
アバンダンウェアになったのかが知りたいです。
どのサイトをみてもフリーとして記述されているのですが、
解凍した中にあるReadMeファイルを読むと商用に使うには
連絡してくれとあります。しかし、メールを送っても返って
きてしまい、会社を検索しても出てこない状況です。
知りたいのはこのフィルター(ソフトウェア)がフリーになったのか
アバンダンウェアになったのかが知りたいです。
414片山博文MZボット ◆0lBZNi.Q7evd
2012/06/22(金) 17:20:28.10 Platform SDKのC/C++ヘッダーファイルからD言語用のソースを
生成したら、その生成物の著作権はどうなるのでしょうか。
生成したら、その生成物の著作権はどうなるのでしょうか。
415デフォルトの名無しさん
2012/06/23(土) 12:28:27.26 生成したやつに二次製作者としての著作権があるんだろうけど
でも恐らくお前が本当にききたいであろうライセンスの話とはあまり関係ない
でも恐らくお前が本当にききたいであろうライセンスの話とはあまり関係ない
416デフォルトの名無しさん
2012/07/07(土) 15:33:26.33 Tango Icon Libraryのアイコンってパブリックドメインだから
商用でも何の断りも無く勝手に使っても良いんだよね?
ライセンスの明記とかも要らないんだよね?
わかんないです><;
商用でも何の断りも無く勝手に使っても良いんだよね?
ライセンスの明記とかも要らないんだよね?
わかんないです><;
417デフォルトの名無しさん
2012/07/07(土) 17:14:33.13 よい。
必要ない。
パブリックドメインってのは、古いアメリカの著作権法で、
(C)を付けて著作者を明記してなくて、
著作者保護の対象にならない場合のこと。
なんかライセンス付けたほうがわかりやすくていいのにね。
必要ない。
パブリックドメインってのは、古いアメリカの著作権法で、
(C)を付けて著作者を明記してなくて、
著作者保護の対象にならない場合のこと。
なんかライセンス付けたほうがわかりやすくていいのにね。
418デフォルトの名無しさん
2012/07/08(日) 04:09:18.02 >417
パブリックドメインはそこまで狭い概念じゃないだろう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/パブリックドメイン
著作権が発生しない、ないし消滅した状態で自由に使って構わないという結論は変わらないけどね。
パブリックドメインはそこまで狭い概念じゃないだろう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/パブリックドメイン
著作権が発生しない、ないし消滅した状態で自由に使って構わないという結論は変わらないけどね。
419デフォルトの名無しさん
2012/07/09(月) 17:47:39.09 theが付いているんですよ。
$ cat tango-icon-theme-0.8.90/COPYING
The icons in this repository are herefore released into the Public Domain
$ cat tango-icon-theme-0.8.90/COPYING
The icons in this repository are herefore released into the Public Domain
420デフォルトの名無しさん
2012/07/09(月) 23:19:03.48 つまりどういうことだってばよ…?
421デフォルトの名無しさん
2012/07/25(水) 19:40:20.67 すみません、質問させてください
これからUSB接続のカメラ(いわゆるWebカメラ)を使い、バーコード処理をするソフトを作ろうと思っています
その際に
・zxing(apache ライセンス)
・openCV(BSD ライセンス)
・openCVsharp(LGPL)
・オープンソース版tbb(GPL v2 with Runtime Exception )
を使いたいと思っています
この場合、各ライブラリを使用していること、著作情報、入手元を記述すれば、
私が作成したソフトのソースを公開することなく有料で頒布できるのでしょうか?
その際のライセンスはどれになるのでしょうか?
これからUSB接続のカメラ(いわゆるWebカメラ)を使い、バーコード処理をするソフトを作ろうと思っています
その際に
・zxing(apache ライセンス)
・openCV(BSD ライセンス)
・openCVsharp(LGPL)
・オープンソース版tbb(GPL v2 with Runtime Exception )
を使いたいと思っています
この場合、各ライブラリを使用していること、著作情報、入手元を記述すれば、
私が作成したソフトのソースを公開することなく有料で頒布できるのでしょうか?
その際のライセンスはどれになるのでしょうか?
422デフォルトの名無しさん
2012/07/25(水) 20:00:31.03 apacheライセンスとGPLv2は互換性がないらしいから同時に使用できないような
423デフォルトの名無しさん
2012/07/25(水) 20:11:58.49 > TBB ライブラリーのオープンソースは GNU Runtime Exception (GNU GPLv2) を採用しています。
> そのため、TBB ライブラリーのソースコードに何も変更を加えていない場合はソースコード開示義務は発生しないとインテル社では考えております。
とあるからおkじゃね。
> そのため、TBB ライブラリーのソースコードに何も変更を加えていない場合はソースコード開示義務は発生しないとインテル社では考えております。
とあるからおkじゃね。
424デフォルトの名無しさん
2012/07/25(水) 22:26:25.72 その引用では>>422の懸念は何も解決してないと思う
425デフォルトの名無しさん
2012/07/26(木) 03:56:34.61 421です
自分でも調べていたんですが、もうなにがなんだかわからなくなってきました
各ライブラリはDLLをリンクして使います
・apacheとBSDライセンスに関しては前記の通りライセンス、ライブラリの使用、著作情報、入手元の記述をすればよく、他に感染しない
・LGPLは動的リンクの場合は他に感染しないので、LGPLなライブラリだけ別個にダウンロードさせる
・GPLv2とapacheの競合点は「報復条項」にあるが、tbbはランタイム例外によりtbb以外にGPL感染しない
// というか、BSDライセンスのopenCVがGPLv2ランタイム例外のtbb.dllを同梱して配布している
したがって、私は私のソフトウェアを任意のライセンスで有料のソフトとして公開できる
// 別にどうしても有料にしたいわけでもないが、可能性は残したい
// ソースの公開がどうしてもイヤってわけではないが、こんなむちゃくちゃなソースは出来れば見られたくない
こんな結論でどうでしょうか?
自分でも調べていたんですが、もうなにがなんだかわからなくなってきました
各ライブラリはDLLをリンクして使います
・apacheとBSDライセンスに関しては前記の通りライセンス、ライブラリの使用、著作情報、入手元の記述をすればよく、他に感染しない
・LGPLは動的リンクの場合は他に感染しないので、LGPLなライブラリだけ別個にダウンロードさせる
・GPLv2とapacheの競合点は「報復条項」にあるが、tbbはランタイム例外によりtbb以外にGPL感染しない
// というか、BSDライセンスのopenCVがGPLv2ランタイム例外のtbb.dllを同梱して配布している
したがって、私は私のソフトウェアを任意のライセンスで有料のソフトとして公開できる
// 別にどうしても有料にしたいわけでもないが、可能性は残したい
// ソースの公開がどうしてもイヤってわけではないが、こんなむちゃくちゃなソースは出来れば見られたくない
こんな結論でどうでしょうか?
426デフォルトの名無しさん
2012/07/26(木) 08:33:21.96 LGPLは一緒に配布して問題ないでしょ。
427デフォルトの名無しさん
2012/07/26(木) 08:49:04.60 バラ売りなら問題ないんだろうけど
他人のGPLソフトウェアを含めるなら、「任意」のライセンスで売るのは無理
他人のGPLソフトウェアを含めるなら、「任意」のライセンスで売るのは無理
428デフォルトの名無しさん
2012/07/26(木) 08:50:49.03 同梱しなきゃ良いんじゃ
429デフォルトの名無しさん
2012/07/26(木) 09:12:50.47 配布するプログラムが二次著作物でなく、ダイナミックリンクである限り、
LGPLなライブラリも一緒に配布して問題ない。
LGPLなライブラリも一緒に配布して問題ない。
430デフォルトの名無しさん
2012/07/29(日) 01:13:18.60 MITライセンスの表示について質問です。
いくつかのJavaScriptのライブラリ(具体的にはjQuery等)を改造無しで使用しています。
JavaScriptはテキストファイルなので、元々ファイルの先頭にコメントで
著作権表示等が書かれていれば、特に何もしないで良いと認識していました。
ところが、ファイルのコメントには著作権表示はあるものの、許諾表示(ライセンス文全体)が
書かれていないから不完全ではないかと指摘を受けました。
調べて見たところ、ファイルの先頭には著作権表示とライセンスの名前が書いてあるだけの
ものばかりで、全文が書かれているものはありませんでした。
(MITライセンス原文や自身のライセンスの説明へのURLが書かれているものはある)
ちゃんと対応するならば、完全な形(MITライセンス原文の著作権部分を書き換えた)の物を
書き起こして、マニュアル等に記載した方が良いのでしょうか。
いくつかのJavaScriptのライブラリ(具体的にはjQuery等)を改造無しで使用しています。
JavaScriptはテキストファイルなので、元々ファイルの先頭にコメントで
著作権表示等が書かれていれば、特に何もしないで良いと認識していました。
ところが、ファイルのコメントには著作権表示はあるものの、許諾表示(ライセンス文全体)が
書かれていないから不完全ではないかと指摘を受けました。
調べて見たところ、ファイルの先頭には著作権表示とライセンスの名前が書いてあるだけの
ものばかりで、全文が書かれているものはありませんでした。
(MITライセンス原文や自身のライセンスの説明へのURLが書かれているものはある)
ちゃんと対応するならば、完全な形(MITライセンス原文の著作権部分を書き換えた)の物を
書き起こして、マニュアル等に記載した方が良いのでしょうか。
431デフォルトの名無しさん
2012/09/01(土) 12:56:37.41 >>430
MITの条文に従うならそういうことになるね。
MITの条文に従うならそういうことになるね。
432デフォルトの名無しさん
2012/09/01(土) 13:15:25.51 "ライセンスはGPL"
と書いてあるだけのライブラリとか頭にくるよね
と書いてあるだけのライブラリとか頭にくるよね
433デフォルトの名無しさん
2012/09/02(日) 00:18:12.94 問題ない
434デフォルトの名無しさん
2012/09/05(水) 12:27:10.04 GPL で頭にきてるのに、他のせいにする。
金払え。
金払え。
435デフォルトの名無しさん
2012/09/09(日) 00:16:32.21 jQueryの場合は、http://jquery.com/で配布してるProduction版のソースコードや
GoogleのCDNで配布されてるソースコードには
/*! jQuery v@1.8.1 jquery.com | jquery.org/license */
という記述しかない。
どちらも利用者が手を入れずにそのまま使用することを想定してると思うのだが、
ライセンス文へのURLを貼るだけでいいんだろうか。
GoogleのCDNで配布されてるソースコードには
/*! jQuery v@1.8.1 jquery.com | jquery.org/license */
という記述しかない。
どちらも利用者が手を入れずにそのまま使用することを想定してると思うのだが、
ライセンス文へのURLを貼るだけでいいんだろうか。
436デフォルトの名無しさん
2012/09/24(月) 09:11:46.65 >>435
そのhttp://jquery.org/license/ によると、
冒頭の著作権表示さえ残していれば自由に使って良いと書いてある。
本家がそう主張するんならそうなんだろう。
MITと矛盾するような気もするけど。
そのhttp://jquery.org/license/ によると、
冒頭の著作権表示さえ残していれば自由に使って良いと書いてある。
本家がそう主張するんならそうなんだろう。
MITと矛盾するような気もするけど。
437デフォルトの名無しさん
2012/09/24(月) 10:37:50.28 矛盾するなら、事実上はjQueryライセンスとMITライセンスのデュアルライセンスなんだろ
冒頭の著作権表示さえ残せばいい、というのがjQueryライセンスだと考えれば
別におかしくない
冒頭の著作権表示さえ残せばいい、というのがjQueryライセンスだと考えれば
別におかしくない
438デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 08:03:36.82 一部にCCライセンスのコードを使用しているライブラリを全体としてzlib/libpngライセンスで出すのはOKですか?
439デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 08:13:14.31 zlib/libpngライセンスではCCの条項を守れないと思うが
440デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 08:15:01.17 ありがとうございます
441デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 10:04:08.47442デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 10:39:46.43 zlibライセンスをboostライセンスで公開するのは行ける?
443デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 11:26:53.10 >>442
他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ
他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ
444デフォルトの名無しさん
2012/10/24(水) 10:30:04.36 ワロタ
445デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 15:19:02.32 確認ですが、LGPLのライブラリ(dll)を動的にリンクしているプログラム(A)がある場合、
dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。
dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。
446デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 16:57:25.37 Aのライセンスによる
447デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 17:10:17.27 >>445
はい、駄目です。
例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、
Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、
こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。
ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、
Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。
そうでないとLGPLのライブラリは使えません。
同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
はい、駄目です。
例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、
Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、
こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。
ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、
Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。
そうでないとLGPLのライブラリは使えません。
同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
448デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 17:20:10.89 自作自演乙
449デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 18:11:17.86 ということにしたいのですね
450デフォルトの名無しさん
2013/01/23(水) 02:08:16.00451デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 02:53:17.63 少なくとも日本の著作権法及び文化庁の見解を素人が読むと、
あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、
Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、
その辺法学の人はどう考えてるの?
あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、
Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、
その辺法学の人はどう考えてるの?
452デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 10:56:49.15453デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 11:39:09.60 法学の人はともかく著作権法による保護の対象外であることを証明することで
ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう
ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう
454デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 11:43:00.66455デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 13:43:49.86 動的リンクは不明。判例を待つか安全圏で行動
456デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 15:18:49.50 ストールマンがダイナミックリンクも駄目って言い出した頃は、
ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…
ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…
457デフォルトの名無しさん
2013/01/28(月) 12:26:24.88 ヘッダファイルというものが存在しない言語が普及して
ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった
ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった
458デフォルトの名無しさん
2013/01/28(月) 19:51:40.61 謎?「完全にシロ」でいいんじゃないか?
459デフォルトの名無しさん
2013/01/28(月) 21:58:15.66 スクリプト言語やJavaでもライブラリのGPLとLGPLは使い分けてる
460デフォルトの名無しさん
2013/01/29(火) 03:00:08.65 GPLってライセンサーは守らなくていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?
461デフォルトの名無しさん
2013/01/29(火) 03:07:19.33 別にいいけど何の意味があるんだそれ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし
単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし
単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ
462デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 07:07:24.40 >>460
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。
463デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 07:50:03.72 権利者が訴えないとは限らんけどな。
464デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 08:10:37.53 >>463
権利者=ライセンサーなら問題ない。
権利者=ライセンサーなら問題ない。
465デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 08:38:36.21466デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 08:47:53.44 >>465
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。
467デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 09:42:31.71 仮に親告罪でなかったとして、他人のものに関してどうやってそれが著作権契約を守ってないと判断できるのか。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。
468デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 09:58:12.97 契約の話と警察の話はわけないと話が噛み合わない
469デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 10:02:50.10 権利者=ライセンサーなら、>>460は民事(契約面)も刑事もセーフです
470デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 10:07:14.17 ライセンサーが「すべての権利を持ってる権利者」ならセーフ
ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト
ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト
471デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 10:15:18.26 JASRACに移管したら自分の曲も自由に使えないとかあったなw
472デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 17:03:00.06473デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 17:20:04.89 超絶解釈理論だから
474デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 17:40:44.74 じゃ、どう解釈するのが正しいの?
475デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 18:14:43.64 間に一人入れてみりゃおかしいところがわかるだろう
476デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 18:25:02.03 ソース公開してなければ、GPLに縛られる人間も出てこない。
ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。
ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。
477デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 18:43:59.70 >>476
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。
478デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 21:09:10.74 >>472
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。
479デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 21:38:56.90 >>462=466=478?
なんか勘違いしちゃってる人だな
著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です
なんか勘違いしちゃってる人だな
著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です
480デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 21:43:26.47 ライセンシーとライセンサーの区別ができてないんだろ
文面から一目瞭然
文面から一目瞭然
481デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 22:05:34.01 >>479
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。
482デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 22:12:25.79 著作権者がGPL違反て何条に違反するのさ
483デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 22:16:05.82 >>481
区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは>>479が言ってる通りだが
契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん
GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる
2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった
あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね
一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので
(むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので)
コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん
区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは>>479が言ってる通りだが
契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん
GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる
2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった
あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね
一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので
(むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので)
コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん
484デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 22:39:13.98 >>483
ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w
ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w
485デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 22:48:56.72 >ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリ
作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね
分かります
作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね
分かります
486デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 23:08:51.08 >>483
著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
>>484
GPLが無効なだけ。
著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
>>484
GPLが無効なだけ。
487デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 23:19:17.15 前半部分は合ってる。
> 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
> GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
> ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
> ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
中盤から間違ってる
> 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
> 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。
> 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
> 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ
それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効
> 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
> GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
> ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
> ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
中盤から間違ってる
> 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
> 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。
> 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
> 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ
それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効
488デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 23:27:37.46489デフォルトの名無しさん
2013/02/12(火) 06:46:20.48 ライセンス契約の下、違法に入手? 意味不明。
GPLソフトウエアのソースコードを手に入れられないということは、GPLを守る限りあり得ない。あるなら、それはGPLのバグ。GPLを修正すべき。
GPLソフトウエアのソースコードを手に入れられないということは、GPLを守る限りあり得ない。あるなら、それはGPLのバグ。GPLを修正すべき。
490デフォルトの名無しさん
2013/02/12(火) 14:45:07.18 お薬増やしておきますね
491デフォルトの名無しさん
2013/02/12(火) 17:29:58.79 GPLって配布者に対してソースコードの請求に対する開示義務を課すんでしょ?
著作者自身が開示義務を放棄してるんだったらGPLは最初から無効で、
著作者は別のライセンスに変更しないと話が合わないんじゃね?
著作者自身が開示義務を放棄してるんだったらGPLは最初から無効で、
著作者は別のライセンスに変更しないと話が合わないんじゃね?
492デフォルトの名無しさん
2013/02/12(火) 18:03:53.99 GPL は、所定の条件を満たせば再配布とかを許可する、ってライセンスなんだよ。
権利者自身は誰かに許可を得る必要はない。
権利者自身は誰かに許可を得る必要はない。
493デフォルトの名無しさん
2013/02/12(火) 18:05:41.49 一次配布者(著作権者)はGPLには縛られないからな。
494デフォルトの名無しさん
2013/02/12(火) 23:52:26.99 著作権者がGPLに従わずにバイナリを配布しているのに、GPLライセンスで配布していると言っている状態。
495デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 00:03:31.39 ライセンサー側はGPLによって義務を課されるわけじゃないってだけ。
496デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 00:17:52.92 ライセンサがライセンシにライセンスするのはいいけど、
GPL自体のライセンサにライセンシがライセンスの使い方おかしいから駄目ってことにならないのかな
GPL自体のライセンサにライセンシがライセンスの使い方おかしいから駄目ってことにならないのかな
497デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 00:25:56.22 何がどう「おかしい」のか詳しく。
498デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 00:47:41.42 ソースコード入手できないGPLソフトウエアは存在が矛盾している。
499デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 00:49:31.64 そう思うのは、君がGPLの全文を読んだことがないからだよ。
500デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 01:01:37.39501デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 01:05:27.86 何回も質問が繰りかえされてるのになんで答えないんだろう
原著作者がGPLでバイナリをライセンスし、ソースを秘匿したとして
そ れ が G P L の 第 何 条 に 違 反 す る ん だ ?
原著作者がGPLでバイナリをライセンスし、ソースを秘匿したとして
そ れ が G P L の 第 何 条 に 違 反 す る ん だ ?
502デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 05:40:59.02 6条
503デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 07:26:51.97 6条にはライセンサーの義務なんか書かれてないけど、具体的に何がどう違反してる?
504デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 07:52:27.51 You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways: ---
バイナリを convey するときの規定。著作権者が免責される規定は見当たらない。
バイナリを convey するときの規定。著作権者が免責される規定は見当たらない。
505デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 08:50:43.66 その文章のどの代名詞もしくは名詞が著作権者を指していると考えている?
506デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 11:28:29.00 >>504
"you" は個々のライセンシーだよね(GPLv3 第0条の定義より)
つまりGPLv3の第6条で言ってるのはライセンシーの義務であって、ライセンサーの義務ではない
著作権保持者が一番はじめにプログラムを配布したとして
どういう理屈でライセンシーの義務を負わないといけないんだ
最初にプログラムを配布するだけなら純粋なライセンサーだぞ?
あとついでに、GPLv3の第15〜17条で、ライセンサーの免責ははっきり書かれてる
"you" は個々のライセンシーだよね(GPLv3 第0条の定義より)
つまりGPLv3の第6条で言ってるのはライセンシーの義務であって、ライセンサーの義務ではない
著作権保持者が一番はじめにプログラムを配布したとして
どういう理屈でライセンシーの義務を負わないといけないんだ
最初にプログラムを配布するだけなら純粋なライセンサーだぞ?
あとついでに、GPLv3の第15〜17条で、ライセンサーの免責ははっきり書かれてる
507デフォルトの名無しさん
2013/02/27(水) 17:29:23.81 https://github.com/padolsey/jQuery-Plugins/blob/master/cross-domain-ajax/jquery.xdomainajax.js
上記ファイルをMITライセンスとして使おうと思うのですが、
このファイルの先頭に下記のような文章を挿入すれば、ライセンス的に問題ないでしょうか?
Cross-domain requests with jQuery
http://james.padolsey.com/javascript/cross-domain-requests-with-jquery/
Copyright 2013 James Padolsey
http://james.padolsey.com/
Permission is hereby granted,…(略)
上記ファイルをMITライセンスとして使おうと思うのですが、
このファイルの先頭に下記のような文章を挿入すれば、ライセンス的に問題ないでしょうか?
Cross-domain requests with jQuery
http://james.padolsey.com/javascript/cross-domain-requests-with-jquery/
Copyright 2013 James Padolsey
http://james.padolsey.com/
Permission is hereby granted,…(略)
508デフォルトの名無しさん
2013/02/27(水) 22:52:14.75 2013年のcommits無くね? 2009-2012が正しいよね
あとプログラム名と頒布所URIは書いても書かなくてもいい(もちろん書く方が親切)
The MIT License
Copyright (c) 2009-2012 James Padolsey (http://james.padolsey.com)
Permission is hereby granted ...
あとプログラム名と頒布所URIは書いても書かなくてもいい(もちろん書く方が親切)
The MIT License
Copyright (c) 2009-2012 James Padolsey (http://james.padolsey.com)
Permission is hereby granted ...
509デフォルトの名無しさん
2013/02/27(水) 23:00:15.13 あ、ごめんjquery.xdomainajax.jsは2010-2012だね
History見なくちゃいけないんだった
History見なくちゃいけないんだった
510507
2013/02/27(水) 23:31:28.00511デフォルトの名無しさん
2013/03/22(金) 14:05:26.41 apache licenseの成果物というのはLICENSE.txtファイルも含みますか?
派生成果物のLICENSEファイルに自分のライセンス書いて、
その次に元の成果物のライセンスのコピーが必要なのか、
ファイルをそのままコピーしなければならないのか、
「このプロジェクトはhogeを使用しています(URL)」だけでいいのかがわからん
派生成果物のLICENSEファイルに自分のライセンス書いて、
その次に元の成果物のライセンスのコピーが必要なのか、
ファイルをそのままコピーしなければならないのか、
「このプロジェクトはhogeを使用しています(URL)」だけでいいのかがわからん
512デフォルトの名無しさん
2013/03/22(金) 14:26:30.30 >>511
Apache License, Version 2.0
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0
>4. 再頒布
> 1. 成果物または派生成果物の他の受領者に本ライセンスのコピーも渡すこと。
LICENSE.txtというのはつまりapache license本文が書いてある文書でしょ。
勝手に書き換えるのはNG。
再頒布するならコピーを頒布物に含める必要がある。
別途、貴方のソフトウェアのライセンスを記述したファイルを用意すればいい。
Apache License, Version 2.0
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0
>4. 再頒布
> 1. 成果物または派生成果物の他の受領者に本ライセンスのコピーも渡すこと。
LICENSE.txtというのはつまりapache license本文が書いてある文書でしょ。
勝手に書き換えるのはNG。
再頒布するならコピーを頒布物に含める必要がある。
別途、貴方のソフトウェアのライセンスを記述したファイルを用意すればいい。
513デフォルトの名無しさん
2013/03/23(土) 00:53:35.61 >>512
えっ
license.txtに
「このプロジェクトはapache licenseでライセンスされています。
Copyright 2013 自分の名前
Apache License Version 2.0 に基づいてライセンスされます〜〜〜
----
このプロジェクトはhogehogeライブラリをapache licenseに基づいて使用しています。
(以下hogehogeのlicenseのコピー)」
って感じで1ファイルにまとめるのはだめですか
別途ファイルを用意する必要がある?
えっ
license.txtに
「このプロジェクトはapache licenseでライセンスされています。
Copyright 2013 自分の名前
Apache License Version 2.0 に基づいてライセンスされます〜〜〜
----
このプロジェクトはhogehogeライブラリをapache licenseに基づいて使用しています。
(以下hogehogeのlicenseのコピー)」
って感じで1ファイルにまとめるのはだめですか
別途ファイルを用意する必要がある?
514デフォルトの名無しさん
2013/04/30(火) 01:43:47.17 自分が作ろうとしてるツールと似た機能のツールがGPL2で公開されているのですが、
このソースを閲覧して学習した場合、その学習を生かして自分のソースコードを書く場合に、似た内容のソースコードとなってしまう恐れがあります。(何かを行う最適な手順は普通は一つなので)
この場合、一部がほぼ同一のアルゴリズムとなってしまった場合に、それを書く以前にGPL2で公開されてるソースで学習して得た知識なので、これはGPL2による派生ソースとして公開するべきなのでしょうか?
このソースを閲覧して学習した場合、その学習を生かして自分のソースコードを書く場合に、似た内容のソースコードとなってしまう恐れがあります。(何かを行う最適な手順は普通は一つなので)
この場合、一部がほぼ同一のアルゴリズムとなってしまった場合に、それを書く以前にGPL2で公開されてるソースで学習して得た知識なので、これはGPL2による派生ソースとして公開するべきなのでしょうか?
515デフォルトの名無しさん
2013/04/30(火) 01:45:06.54 最近、自分が作ろうとしてるツールに近い機能のGPL2ソースコードの存在を教えて貰ったのですが、このソースを読んでしまうと、万が一、その何かを実現する方法が唯一であった場合に、アルゴリズムが同一にならざるを得なくて、
それはGPL2の派生コードと見なされるのではないか?という危惧から、その奨められたGPL2のソースコードを入手閲覧することを控えています。
GPL2のソースを読んで学習し、その知識によって自作のソースコードを書いた場合、もし類似を回避する別のアルゴリズムが見つからなければ、そのソースコードはGPL2として公開しなければならないのでしょうか?
その必要が無いのであれば、安心してGPL2のソースをダウンロードして参考や学習できるのですが。
それはGPL2の派生コードと見なされるのではないか?という危惧から、その奨められたGPL2のソースコードを入手閲覧することを控えています。
GPL2のソースを読んで学習し、その知識によって自作のソースコードを書いた場合、もし類似を回避する別のアルゴリズムが見つからなければ、そのソースコードはGPL2として公開しなければならないのでしょうか?
その必要が無いのであれば、安心してGPL2のソースをダウンロードして参考や学習できるのですが。
516デフォルトの名無しさん
2013/04/30(火) 08:21:28.38 アルゴリズムには著作権ないよ。
アルゴリズムを実装したコードには著作権有るけど。
なのでコピペとかコード逐一見ながらとかじゃなく
アルゴリズムを元に再実装すれば普通は大丈夫だと思うけどね。
後、本筋じゃないけど条件が変われば最適な
アルゴリズムも変わるもんだと思う。
アルゴリズムを実装したコードには著作権有るけど。
なのでコピペとかコード逐一見ながらとかじゃなく
アルゴリズムを元に再実装すれば普通は大丈夫だと思うけどね。
後、本筋じゃないけど条件が変われば最適な
アルゴリズムも変わるもんだと思う。
517デフォルトの名無しさん
2013/05/01(水) 00:42:36.02 正直、アルゴリズムとそうでない部分の区別なんて本当はないよね
人間が無理やり感覚で線を引いてるだけ
美的感覚だインターフェースだなんだって言っても、
結局一番いいものは一つに収束するんだよ
著作権なんて根本から間違ってるんだ
全部最適解に収束する
人間が無理やり感覚で線を引いてるだけ
美的感覚だインターフェースだなんだって言っても、
結局一番いいものは一つに収束するんだよ
著作権なんて根本から間違ってるんだ
全部最適解に収束する
518デフォルトの名無しさん
2013/05/25(土) 04:19:46.27 >514-515
安心がほしいだけなら小規模の個人でとやかく言われることはないと言っておく
気分の問題じゃなくてGPLが目的に対して本当に致命的になりうるなら
読んだ本人が全く抵触しないよう派生物を作成なんてのはまず無理だから
素直に緩いライセンスのを読むか使っておいたほうがいいよ
できるというなら止めないけど
安心がほしいだけなら小規模の個人でとやかく言われることはないと言っておく
気分の問題じゃなくてGPLが目的に対して本当に致命的になりうるなら
読んだ本人が全く抵触しないよう派生物を作成なんてのはまず無理だから
素直に緩いライセンスのを読むか使っておいたほうがいいよ
できるというなら止めないけど
519デフォルトの名無しさん
2013/06/06(木) 22:49:18.74 あるMIT Licenseのライブラリをダウンロードして利用したいとします。
利用したいライブラリには既にコメントアウトであらかじめ著作権表示(Aとします)がされています。
自作のコードからライブラリ内の関数を利用することになると思うのですが、この場合ライブラリの著作権表示はAをコピペしたものを、自作のコード内でも行なわなければならないのでしょうか?
利用したいライブラリには既にコメントアウトであらかじめ著作権表示(Aとします)がされています。
自作のコードからライブラリ内の関数を利用することになると思うのですが、この場合ライブラリの著作権表示はAをコピペしたものを、自作のコード内でも行なわなければならないのでしょうか?
520デフォルトの名無しさん
2013/06/06(木) 23:27:57.42 >>519
貴方の配布物がバイナリファイル一つだけ、
というなら著作権表示とMITライセンス条文をそのコード内に入れておく必要があるでしょうが
一般的な配布形態(実行ファイルとDLLとREADMEとマニュアル等をzipなどでまとめて配布)ならば
MITライセンス条文と著作権表示が記載されたテキストファイルを含めておいて
READMEでそれとなく提示しておけば問題ないでしょう。
貴方の配布物がバイナリファイル一つだけ、
というなら著作権表示とMITライセンス条文をそのコード内に入れておく必要があるでしょうが
一般的な配布形態(実行ファイルとDLLとREADMEとマニュアル等をzipなどでまとめて配布)ならば
MITライセンス条文と著作権表示が記載されたテキストファイルを含めておいて
READMEでそれとなく提示しておけば問題ないでしょう。
521デフォルトの名無しさん
2013/06/13(木) 12:17:54.37 >>520
なるほど よくわかりました
配布形態がどうであれ、配布物の一部は○○といったライセンスが適用されている
このことを利用者にわかるように配布すればいいんですね
早くにレスして頂いたにも関わらず、返信遅くなって申し訳ありません
私の質問にお答え頂いてありがとうございました
なるほど よくわかりました
配布形態がどうであれ、配布物の一部は○○といったライセンスが適用されている
このことを利用者にわかるように配布すればいいんですね
早くにレスして頂いたにも関わらず、返信遅くなって申し訳ありません
私の質問にお答え頂いてありがとうございました
522デフォルトの名無しさん
2013/09/10(火) 00:37:03.16 すいません、GPLにプロプライエタリのコードを追加して、プロプライエタリのライセンス購入済みの特定のエンドユーザー様にソース込みで配布することは問題ないでしょうか?
プロプライエタリにGPLを混ぜて問題になることは良くあると思うんですが、逆の場合、プロプライエタリ側の機密事項の違反にならないかと考えています。
プロプライエタリにGPLを混ぜて問題になることは良くあると思うんですが、逆の場合、プロプライエタリ側の機密事項の違反にならないかと考えています。
523デフォルトの名無しさん
2013/09/10(火) 01:08:45.55 >>522
プロプライエタリにGPL混ぜるのも、GPLにプロプライエタリ混ぜるのも結果は同じ。
どっちが主か従かも関係ない。
ユーザに配布する際、GPLに従ってプロプライエタリ側のソースも提供する必要がある。
プロプライエタリのコードというのはソースが無い場合が多いし、改造や再配布を禁じる場合がほとんど。
よって結論は「問題アリ」。
プロプライエタリにGPL混ぜるのも、GPLにプロプライエタリ混ぜるのも結果は同じ。
どっちが主か従かも関係ない。
ユーザに配布する際、GPLに従ってプロプライエタリ側のソースも提供する必要がある。
プロプライエタリのコードというのはソースが無い場合が多いし、改造や再配布を禁じる場合がほとんど。
よって結論は「問題アリ」。
524デフォルトの名無しさん
2013/09/10(火) 07:36:56.51 GPLのコードを含むプログラムは、全体がGPLでなければならない
それがGPLの要求するところ
それがGPLの要求するところ
525デフォルトの名無しさん
2013/09/24(火) 20:59:12.45 以前BSDライセンスで配布されていたライブラリを入手して、それを改造して使っていました。
今度、その改造して使っていたライブラリを含めたソフトを公開する事になったのですが
大本のライブラリがVerUpしてMITライセンスになっていました。
公開するソフトに含まれるライブラリはBSDライセンスで配布された古いVerで、
それでも問題は起きておらず、再改造が手間なのでそのまま配布しようと思うのですが、
この行為に問題はありますか?
またこの場合添付するライセンス表記は、古いverのBSDライセンスでの表記でかまいませんか?
今度、その改造して使っていたライブラリを含めたソフトを公開する事になったのですが
大本のライブラリがVerUpしてMITライセンスになっていました。
公開するソフトに含まれるライブラリはBSDライセンスで配布された古いVerで、
それでも問題は起きておらず、再改造が手間なのでそのまま配布しようと思うのですが、
この行為に問題はありますか?
またこの場合添付するライセンス表記は、古いverのBSDライセンスでの表記でかまいませんか?
526デフォルトの名無しさん
2013/09/24(火) 21:03:49.33 はい
古い版を使うときは古い版のライセンスに従い、新しい版を使うときは新しい版のライセンスに従います
古い版を使うときは古い版のライセンスに従い、新しい版を使うときは新しい版のライセンスに従います
527デフォルトの名無しさん
2013/09/24(火) 21:33:12.57 ありがとうございます!
古いverを添付して公開します。
古いverを添付して公開します。
528デフォルトの名無しさん
2013/10/03(木) 20:17:48.82 質問です
例えば、C/C++でLGPLのライブラリを複数同梱して動的リンクをするのは不便なので
使いたい複数のLGPLライブラリを静的にリンクして固めた動的リンクライブラリを作成し
その自作したライブラリをLGPLとして公開した上で、自分のプログラムから動的リンクして
使用する、といったようなことはしてもOKなのでしょうか?
例えば、C/C++でLGPLのライブラリを複数同梱して動的リンクをするのは不便なので
使いたい複数のLGPLライブラリを静的にリンクして固めた動的リンクライブラリを作成し
その自作したライブラリをLGPLとして公開した上で、自分のプログラムから動的リンクして
使用する、といったようなことはしてもOKなのでしょうか?
529デフォルトの名無しさん
2013/10/03(木) 20:25:40.72 >>528
特に問題は無いが、面倒ごとを増やしてるだけにも見える。
特に問題は無いが、面倒ごとを増やしてるだけにも見える。
530デフォルトの名無しさん
2013/10/03(木) 20:35:55.67 >>529
迅速な回答ありがとうございます!
既に、いろいろなライブラリをまとめてラップしたライブラリは多数存在するのですが
そのほとんどが動的リンクによるラップであり「ラップ元の動的ライブラリは自分で集めてきてね^^」
といった部分に地味にハードルの高さを感じていました(特に、英語のドキュメントしかないもの)
そこで、それらを静的にリンクしてオールインワン化したものを提供できるのであれば、
プログラミング初心者に勧めるハードルも下がるかなと思いまして
迅速な回答ありがとうございます!
既に、いろいろなライブラリをまとめてラップしたライブラリは多数存在するのですが
そのほとんどが動的リンクによるラップであり「ラップ元の動的ライブラリは自分で集めてきてね^^」
といった部分に地味にハードルの高さを感じていました(特に、英語のドキュメントしかないもの)
そこで、それらを静的にリンクしてオールインワン化したものを提供できるのであれば、
プログラミング初心者に勧めるハードルも下がるかなと思いまして
531デフォルトの名無しさん
2013/10/20(日) 11:29:50.93 スマホのアプリはライセンス関係面倒だな
ライブ壁紙みたいなのだともうマーケットの説明文に置いておくしかないけどどう考えてもいつでも見れる状態じゃない
ライブ壁紙みたいなのだともうマーケットの説明文に置いておくしかないけどどう考えてもいつでも見れる状態じゃない
532デフォルトの名無しさん
2013/10/20(日) 16:41:51.81 ライセンス表示アプリを作って、ライブ壁紙購入者にはそっちも一緒に落とすよう
説明文に書いとけばいい。
説明文に書いとけばいい。
533デフォルトの名無しさん
2013/10/30(水) 02:25:17.02 ある人のBSDライセンスのC言語で書かれたコードを
私がJavaで使えるようにそれを最小限の修正・変更だけして移植したコードを公開して
他の人が私のコードをさらに改造なりして使う場合
その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
私がJavaで使えるようにそれを最小限の修正・変更だけして移植したコードを公開して
他の人が私のコードをさらに改造なりして使う場合
その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
534デフォルトの名無しさん
2013/10/30(水) 03:22:55.51 著作権(ライセンス)はアルゴリズムなどには適用されません
ソースコードのファイル、すなわちだたのテキストファイル、その文章全体に対して適用されるのです
ソースコードのファイル、すなわちだたのテキストファイル、その文章全体に対して適用されるのです
535デフォルトの名無しさん
2013/10/30(水) 06:44:25.23 >>533
BSDライセンスのソースを修正した場合と基本的には同じです。
>その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
これはBSDLに限らずありとあらゆるライセンスについて言えることです。
(例えばGPLでもそうです。GPLの場合「明示的に改変後のコードにGPLを適用」しないと著作権侵害になりますが)
あなたは自分の修正したプログラムを頒布する際に、移植元のソースのライセンス条件は守らねばなりません。
BSDLの場合、移植後のプログラムの利用者が、元のプログラムのライセンスや著作権表示を閲覧できるようにするなどの必要があります。
(ここでは移植元のライセンス表記が見られればいいだけです。移植後のあなたのプログラムにBSDを適用する必要はありません。混同しないように)
BSDライセンスのソースを修正した場合と基本的には同じです。
>その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
これはBSDLに限らずありとあらゆるライセンスについて言えることです。
(例えばGPLでもそうです。GPLの場合「明示的に改変後のコードにGPLを適用」しないと著作権侵害になりますが)
あなたは自分の修正したプログラムを頒布する際に、移植元のソースのライセンス条件は守らねばなりません。
BSDLの場合、移植後のプログラムの利用者が、元のプログラムのライセンスや著作権表示を閲覧できるようにするなどの必要があります。
(ここでは移植元のライセンス表記が見られればいいだけです。移植後のあなたのプログラムにBSDを適用する必要はありません。混同しないように)
536デフォルトの名無しさん
2013/10/30(水) 06:47:46.19 >移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
「私がライセンスを主張」というのはあいまいで解釈が難しい文章ですが……
この場合、あなたは元のソースコードを改変した成果物を、BSDライセンスにしたがって自由に公開できます。
改変後のプログラムにオープンソースライセンスを適用せずにプロプライエタリなプログラムとして公開してもよいですし
あなたの改変部分もBSDライセンスにして、全体としてBSDライセンスのプログラムとして配布することもできますし
あなたが自由ソフトウェア主義者ならば、あなたの改変部分をGPLv3とすることで、全体としてGPLv3のプログラムとして配布してもよいでしょう。
あるいは、あなたの改変部分についての著作権をCC0の下で放棄しても構いません(この場合でも、改変元のプログラムの著作権は残ります)
「私がライセンスを主張」というのはあいまいで解釈が難しい文章ですが……
この場合、あなたは元のソースコードを改変した成果物を、BSDライセンスにしたがって自由に公開できます。
改変後のプログラムにオープンソースライセンスを適用せずにプロプライエタリなプログラムとして公開してもよいですし
あなたの改変部分もBSDライセンスにして、全体としてBSDライセンスのプログラムとして配布することもできますし
あなたが自由ソフトウェア主義者ならば、あなたの改変部分をGPLv3とすることで、全体としてGPLv3のプログラムとして配布してもよいでしょう。
あるいは、あなたの改変部分についての著作権をCC0の下で放棄しても構いません(この場合でも、改変元のプログラムの著作権は残ります)
537デフォルトの名無しさん
2013/10/30(水) 11:14:10.57 >>535
>あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、
>移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
三次派生物を作る場合、オリジナルと二次の作者の許諾が必要。
少なくとも、オリジナルのライセンスをさらに弱めたライセンスを二次派生物の作者が適用することはできない。
>あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、
>移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
三次派生物を作る場合、オリジナルと二次の作者の許諾が必要。
少なくとも、オリジナルのライセンスをさらに弱めたライセンスを二次派生物の作者が適用することはできない。
538デフォルトの名無しさん
2013/10/30(水) 11:20:07.63 >>533
>言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
貴方が改変したという事実は記載されなければならないわけで、
貴方の成果物に関してオリジナル作者の名前を騙ることは許されない。
改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。
>言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
貴方が改変したという事実は記載されなければならないわけで、
貴方の成果物に関してオリジナル作者の名前を騙ることは許されない。
改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。
539デフォルトの名無しさん
2013/10/30(水) 13:09:25.18 >>538
>改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。
BSDライセンスの場合に関して言えば、変更した部分について明示する必要なんかないよ
(その場合ライセンスなしのプロプライエタリなソフトウェアになる。)
>改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。
BSDライセンスの場合に関して言えば、変更した部分について明示する必要なんかないよ
(その場合ライセンスなしのプロプライエタリなソフトウェアになる。)
541デフォルトの名無しさん
2013/10/31(木) 15:16:02.24542デフォルトの名無しさん
2013/10/31(木) 15:26:20.06543デフォルトの名無しさん
2013/10/31(木) 17:23:07.85 >>542
わかった、ありがと
わかった、ありがと
544デフォルトの名無しさん
2014/01/01(水) 17:20:55.77 多分大丈夫だとは思いますが、一応念の為に。
MITライセンスのライブラリを使用したいのですが、配布されてるバイナリは環境に合わない(C#ですが、.net frameworkの4でコンパイルされてる)モノだったので、手元でソースを再コンパイルする必要がありました。
もちろんソース自体は一行一句変えていませんが、これを利用したアプリも通常のMITライセンス(使用している事の明記とMITライセンスへのリンクの表示)で利用・再配布できると考えてよろしいでしょうか?
ちなみにモノは http://commandline.codeplex.com/ です。
MITライセンスのライブラリを使用したいのですが、配布されてるバイナリは環境に合わない(C#ですが、.net frameworkの4でコンパイルされてる)モノだったので、手元でソースを再コンパイルする必要がありました。
もちろんソース自体は一行一句変えていませんが、これを利用したアプリも通常のMITライセンス(使用している事の明記とMITライセンスへのリンクの表示)で利用・再配布できると考えてよろしいでしょうか?
ちなみにモノは http://commandline.codeplex.com/ です。
545デフォルトの名無しさん
2014/01/03(金) 20:56:11.32 >>544
MITライセンスなら何でもアリでしょ。
たとえソースコードを大幅に書き換えたとしても自分の好きなライセンスでアプリを配布していいよ。
>The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
っていう条項を守ってる限りはね。
MITライセンスなら何でもアリでしょ。
たとえソースコードを大幅に書き換えたとしても自分の好きなライセンスでアプリを配布していいよ。
>The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
っていう条項を守ってる限りはね。
546デフォルトの名無しさん
2014/01/04(土) 23:19:34.18547デフォルトの名無しさん
2014/02/02(日) 01:51:27.92 自分が書いたソースコードをGPLライセンスにするのって
すべてのファイルにあの文章書かないといけないんだっけ?
めんどくさいのう。
すべてのファイルにあの文章書かないといけないんだっけ?
めんどくさいのう。
548デフォルトの名無しさん
2014/02/02(日) 10:09:46.02549デフォルトの名無しさん
2014/02/02(日) 11:44:19.20 チャイニーズ光金ディナーコース
チャイニーズ光金ディナーコース
チャイニーズ光金ディナーコース
チャイニーズ光金ディナーコース
チャイニーズ光金ディナーコース
チャイニーズ光金ディナーコース
チャイニーズ光金ディナーコース
550デフォルトの名無しさん
2014/02/22(土) 01:54:55.34 ここで質問するのが適当かよく分からないけど
プログラムのリソースに自分でペイントソフトで描いた画像を含めるとき
その画像にMSゴシックとかプリインストールされてるフォント使った文字とか入れるのまずかったりする?
プログラムのリソースに自分でペイントソフトで描いた画像を含めるとき
その画像にMSゴシックとかプリインストールされてるフォント使った文字とか入れるのまずかったりする?
551デフォルトの名無しさん
2014/02/22(土) 02:28:02.66 マイクロソフトの著作物の使用について - 法律やライセンスに関する情報 - マイクロソフトについて - Microsoft
http://www.microsoft.com/ja-jp/mscorp/legal/permission/default.aspx#O5
フォントは使ってはダメと書いてある
つかスクショにも制限あったのな、これは知らなかった
http://www.microsoft.com/ja-jp/mscorp/legal/permission/default.aspx#O5
フォントは使ってはダメと書いてある
つかスクショにも制限あったのな、これは知らなかった
552デフォルトの名無しさん
2014/02/22(土) 10:23:18.24 フォント(ファイル)のコピーがだめで
フォントを使って作成した画像は
また話が違うんじゃないの?
フォントを使って作成した画像は
また話が違うんじゃないの?
553デフォルトの名無しさん
2014/02/22(土) 10:27:41.12 フォントはフォントごとのライセンスを見る必要がある。
MSゴシック、MS明朝、メイリオなんてのは基本的に画面で見るためのもので、
画像埋め込みや印刷は想定外のはず。
近年における運用方針の改定でユルくなってる話をちらほら見かけるが。
英語フォントだとパブリックドメインのフォントも収録されてたりするな。DejaVuシリーズとか。
MSゴシック、MS明朝、メイリオなんてのは基本的に画面で見るためのもので、
画像埋め込みや印刷は想定外のはず。
近年における運用方針の改定でユルくなってる話をちらほら見かけるが。
英語フォントだとパブリックドメインのフォントも収録されてたりするな。DejaVuシリーズとか。
554デフォルトの名無しさん
2014/02/22(土) 10:39:27.74 フォントフェイスそのものに著作権ないしな。
555デフォルトの名無しさん
2014/02/22(土) 11:15:34.68 XNAでゲームにMSのフォント使った「画像」を使うのもダメと言われた気が。
556デフォルトの名無しさん
2014/02/22(土) 19:36:36.39557デフォルトの名無しさん
2014/02/22(土) 20:44:45.67 http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb447673.aspx
> フォントのライセンスはベンダーによって異なりますが、ラスタライズされた文字セットを含むビットマップなどの複製物の再配布を含む、フォントの再配布を許可していません。
> これは、Microsoft がアプリケーションおよび Windows オペレーティング システムで提供しているフォントを対象とした多くのライセンスに当てはまります。
まあPC上で普通に表示することしか許可してないライセンスのフォントは多いよね
> フォントのライセンスはベンダーによって異なりますが、ラスタライズされた文字セットを含むビットマップなどの複製物の再配布を含む、フォントの再配布を許可していません。
> これは、Microsoft がアプリケーションおよび Windows オペレーティング システムで提供しているフォントを対象とした多くのライセンスに当てはまります。
まあPC上で普通に表示することしか許可してないライセンスのフォントは多いよね
558デフォルトの名無しさん
2014/02/22(土) 20:49:16.20 >>555
MSがそう言うのは勝手だが、法律で認められた以上の権利が発生するわけはない。
ただし、XNAのSDKとかにはそれはそれで著作権があるわけなんで、そっちの
ライセンス条件としてそういうことが謳われていたのを誤解したんじゃないか?
MSがそう言うのは勝手だが、法律で認められた以上の権利が発生するわけはない。
ただし、XNAのSDKとかにはそれはそれで著作権があるわけなんで、そっちの
ライセンス条件としてそういうことが謳われていたのを誤解したんじゃないか?
559デフォルトの名無しさん
2014/02/22(土) 21:05:49.59 タイプフェイスの著作権がほとんど認められないために画像を経由すると権利が途切れてしまう
だからフォントファイル自体の著作権を盾にそのライセンスで画像の公開を制限する方向へ行くのも仕方ないね
だからフォントファイル自体の著作権を盾にそのライセンスで画像の公開を制限する方向へ行くのも仕方ないね
560デフォルトの名無しさん
2014/02/22(土) 21:09:28.73 フォントの文字形状自体に著作権はないがフォルトファイルは著作物だしそれを使って
何が出来るかはフォントを使うときに結んだ利用許諾に制限されるわな。
何が出来るかはフォントを使うときに結んだ利用許諾に制限されるわな。
561デフォルトの名無しさん
2014/02/22(土) 22:37:11.77 結んでいれば、な。
562デフォルトの名無しさん
2014/02/22(土) 23:27:33.97 えらそうに否定的意見を並べてもいざ訴訟するぞと脅されただけで小便ちびって震え上がるのが2chクオリティ
563デフォルトの名無しさん
2014/02/23(日) 00:29:36.33 そりゃ、フォント使った画像公開しただけでそんな脅しされたらな。
つか、まったく身に覚えがなくても、訴訟するぞと名指しで脅されたらびびるわ。
つか、まったく身に覚えがなくても、訴訟するぞと名指しで脅されたらびびるわ。
564デフォルトの名無しさん
2014/02/24(月) 08:30:12.36 アルゴリズムが特許登録されていてもこちらの方が先に開発したものである限り特許料を払う道理はないという
ライセンスない?
ライセンスない?
565デフォルトの名無しさん
2014/02/24(月) 09:27:27.80 >>564
意味がわからないけど誰が誰に何をライセンスするって?
意味がわからないけど誰が誰に何をライセンスするって?
566デフォルトの名無しさん
2014/02/24(月) 09:41:41.38 自分で先に登録しておくかモノ自体を先に出しておく
後者の場合は公知となる上に相手側の特許無効を証明する手間が増える
どちらもやらないならアウト
先発明主義とかいうアホなルールを使ってたアメリカもやめちまった
後者の場合は公知となる上に相手側の特許無効を証明する手間が増える
どちらもやらないならアウト
先発明主義とかいうアホなルールを使ってたアメリカもやめちまった
567デフォルトの名無しさん
2014/05/22(木) 06:35:00.72ID:JO7c/VLA LGPLv3のライセンスのライブラリを
動的・静的リンクで使うプログラムを作る場合に
そのライブラリを利用することとか著作権表示等をどっかに記したりしたほうがいいの?
gccでコンパイルしたものがリンクされるのは
システムライブラリだから話は別で上記は適用されないだけ?
システムライブラリでないLGPLv3のライブラリは上記な感じ?
動的・静的リンクで使うプログラムを作る場合に
そのライブラリを利用することとか著作権表示等をどっかに記したりしたほうがいいの?
gccでコンパイルしたものがリンクされるのは
システムライブラリだから話は別で上記は適用されないだけ?
システムライブラリでないLGPLv3のライブラリは上記な感じ?
568デフォルトの名無しさん
2014/05/22(木) 08:03:26.74ID:nK0kbcHA >>567
作るかどうかじゃなくてバイナリを配布するかどうかが問題。
ローカルで作るだけなら好きにすればいい。
配布するならどっかに記した方がいい。
「私はシステムライブラリです」なんて書いてあるライブラリは無いので、
結局は各ライブラリの文言に従うことになる。
システムライブラリっぽいGPLライブラリには例外規定があって普通に使う分には問題なかったりする場合もある。
作るかどうかじゃなくてバイナリを配布するかどうかが問題。
ローカルで作るだけなら好きにすればいい。
配布するならどっかに記した方がいい。
「私はシステムライブラリです」なんて書いてあるライブラリは無いので、
結局は各ライブラリの文言に従うことになる。
システムライブラリっぽいGPLライブラリには例外規定があって普通に使う分には問題なかったりする場合もある。
569デフォルトの名無しさん
2014/05/22(木) 08:11:08.68ID:JO7c/VLA570デフォルトの名無しさん
2014/05/22(木) 08:39:10.79ID:nK0kbcHA >>569
静的リンクの場合、全体がLGPLになるのでソースの公開、ライセンス文書の提示、著作権表示がフルセットで義務になる。
動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。
リンクした時点で「結合された作品」とみなされるので、ライブラリを埋め込んだり、同梱したりするかどうかは関係ない。
静的リンクの場合、全体がLGPLになるのでソースの公開、ライセンス文書の提示、著作権表示がフルセットで義務になる。
動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。
リンクした時点で「結合された作品」とみなされるので、ライブラリを埋め込んだり、同梱したりするかどうかは関係ない。
571デフォルトの名無しさん
2014/05/22(木) 08:58:22.16ID:JO7c/VLA >>570
なんか色々とややこしくて分かりにくいライセンスなんですねLGPLは
> 動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。
つまり、私のプログラム(実行形式の状態)の配布ページに
私のプログラムがこれこれのライブラリを使うので別途入手・インストールしてくださいの文言だけじゃなく、そのライブラリのライセンス文書・著作権も記載する
もしくは、私のプログラムを配布するアーカイブにライセンス文書の提示、著作権表示を含める等が必要ということですね
なんか色々とややこしくて分かりにくいライセンスなんですねLGPLは
> 動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。
つまり、私のプログラム(実行形式の状態)の配布ページに
私のプログラムがこれこれのライブラリを使うので別途入手・インストールしてくださいの文言だけじゃなく、そのライブラリのライセンス文書・著作権も記載する
もしくは、私のプログラムを配布するアーカイブにライセンス文書の提示、著作権表示を含める等が必要ということですね
572デフォルトの名無しさん
2014/05/22(木) 19:14:08.04ID:RtFeOXjE >>570
LGPL なコードをたとえ静的結合したからといってソースの公開の必要はないのでは?
LGPL なコードをたとえ静的結合したからといってソースの公開の必要はないのでは?
573デフォルトの名無しさん
2014/05/22(木) 19:57:53.30ID:nK0kbcHA >>572
ああごめん。間違ってた。
> GNUライセンスに関してよく聞かれる質問 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション
> (LGPLの)及ぶ作品に対し、静的 vs 動的にリンクされたモジュールについて、LGPLには異なる要求がありますか? (#LGPLStaticVsDynamic)
> http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#LGPLStaticVsDynamic
> LGPL (現存のどのバージョンでも: v2, v2.1, or v3)に適合する目的では:
> (1) LGPLのライブラリに対し静的にリンクする場合、
> ユーザがライブラリを改変してアプリケーションと再リンクできる機会のために、
> あなたは、あなたのアプリケーションを、オブジェクト(ソースの必要は必ずしもありません)フォーマットでも提供する必要があります。
ああごめん。間違ってた。
> GNUライセンスに関してよく聞かれる質問 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション
> (LGPLの)及ぶ作品に対し、静的 vs 動的にリンクされたモジュールについて、LGPLには異なる要求がありますか? (#LGPLStaticVsDynamic)
> http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#LGPLStaticVsDynamic
> LGPL (現存のどのバージョンでも: v2, v2.1, or v3)に適合する目的では:
> (1) LGPLのライブラリに対し静的にリンクする場合、
> ユーザがライブラリを改変してアプリケーションと再リンクできる機会のために、
> あなたは、あなたのアプリケーションを、オブジェクト(ソースの必要は必ずしもありません)フォーマットでも提供する必要があります。
574デフォルトの名無しさん
2014/05/22(木) 22:14:11.13ID:RtFeOXjE575デフォルトの名無しさん
2014/08/06(水) 02:46:32.25ID:Y/ZVbt3c GPLな辞書ファイルを内蔵するアプリは、それ自身もGPLにしなければなりませんか?
>>575
GPL な部分がダイナミックライブラリ(シェアードライブラリ)ですでに提供されているのであれば、それをリンクするのは GPL に違反しない、というのが一般的見解
スタティックにリンクするとか、そもそもソースにインクルードするとかだと GPL 汚染は免れない
自分で DLL にするのはどうだろうか?
GPL な部分がダイナミックライブラリ(シェアードライブラリ)ですでに提供されているのであれば、それをリンクするのは GPL に違反しない、というのが一般的見解
スタティックにリンクするとか、そもそもソースにインクルードするとかだと GPL 汚染は免れない
自分で DLL にするのはどうだろうか?
577デフォルトの名無しさん
2014/08/06(水) 08:42:34.42ID:6YY4LVzD 本体と辞書を不可分にする意図がよくわからない
578デフォルトの名無しさん
2014/08/07(木) 01:15:16.14ID:pxz888D8 GPLの及ぶプラグインをロードするように設計された不自由なプログラムをリリースすることはできるでしょうか?
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#NFUseGPLPlugins
辞書ファイルとやらがどんな代物なのか気になるところだが
>>576の妄言は無視していい
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#NFUseGPLPlugins
辞書ファイルとやらがどんな代物なのか気になるところだが
>>576の妄言は無視していい
579デフォルトの名無しさん
2014/08/07(木) 05:40:04.99ID:Yu4xufVM 575です
まず補足です
・辞書ファイルはただのテキストファイルで、それをアプリが(C言語のfopenで)読み込み利用します
・辞書は本体にハードコーディングされている訳ではなく、リソースファイルとして利用します
・配布物は次のようにするつもりです
アプリフォルダ(zipで圧縮)
┣アプリ本体
┗GPLな辞書ファイル.txt
>>578のリンクから引用すると、
「プログラムがプラグインと動的にリンクされており、
お互いにファンクションコールを使ってデータ構造を共有している場合」
に該当しGPLにする必要がある、と見て良いんでしょうか?
「動的にリンク」はfopenしているので該当すると思うのですが
「データ構造を共有」がこの場合よく分からないです
まず補足です
・辞書ファイルはただのテキストファイルで、それをアプリが(C言語のfopenで)読み込み利用します
・辞書は本体にハードコーディングされている訳ではなく、リソースファイルとして利用します
・配布物は次のようにするつもりです
アプリフォルダ(zipで圧縮)
┣アプリ本体
┗GPLな辞書ファイル.txt
>>578のリンクから引用すると、
「プログラムがプラグインと動的にリンクされており、
お互いにファンクションコールを使ってデータ構造を共有している場合」
に該当しGPLにする必要がある、と見て良いんでしょうか?
「動的にリンク」はfopenしているので該当すると思うのですが
「データ構造を共有」がこの場合よく分からないです
581デフォルトの名無しさん
2014/08/07(木) 07:00:54.33ID:Yu4xufVM ああー、そうですね
私の解釈だと例えばGPLな画像をブラウザで表示しただけで
ブラウザもGPLになってしまうことになりますね
私の解釈だと例えばGPLな画像をブラウザで表示しただけで
ブラウザもGPLになってしまうことになりますね
582デフォルトの名無しさん
2014/08/07(木) 08:03:44.70ID:RR5kCQRz >>581
でも Windows のリソースに含めるとなると、見かけ上一つの .exe にデータが梱包されているわけだから、これが GPL のデータであれば形態上少々まずいことにはなりそうです。
GPL なデータを(サービスとして)ひとつのパッケージに入れるだけなら問題ないような気がします。(無論、そのデータの由緒をきちんと説明する必要はあると思います。)
でも Windows のリソースに含めるとなると、見かけ上一つの .exe にデータが梱包されているわけだから、これが GPL のデータであれば形態上少々まずいことにはなりそうです。
GPL なデータを(サービスとして)ひとつのパッケージに入れるだけなら問題ないような気がします。(無論、そのデータの由緒をきちんと説明する必要はあると思います。)
583デフォルトの名無しさん
2014/08/08(金) 00:21:57.37ID:3qQjocvL PS3のファームウェアにGPLだかの画像が混じってるやらで話題になってたような
584デフォルトの名無しさん
2014/08/23(土) 01:02:11.35ID:jh8yRGUv これマジ?
522 :('A`) [] :2014/08/23(土) 00:58:28.41 0 [PC]
ライセンスはアルゴリズムやロジックに対して存在するのではない
ソースコード読んでアルゴリズムやロジックだけパクればOK
523 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:00:06.42 0 [PC]
オリジナルのソースコードと素人が見て似てなければ全く問題ない
524 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:01:11.97 0 [PC]
CのコードをLispのコードに移植したら
もう全く似てないからパクってもライセンス違反にならない
522 :('A`) [] :2014/08/23(土) 00:58:28.41 0 [PC]
ライセンスはアルゴリズムやロジックに対して存在するのではない
ソースコード読んでアルゴリズムやロジックだけパクればOK
523 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:00:06.42 0 [PC]
オリジナルのソースコードと素人が見て似てなければ全く問題ない
524 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:01:11.97 0 [PC]
CのコードをLispのコードに移植したら
もう全く似てないからパクってもライセンス違反にならない
585デフォルトの名無しさん
2014/08/23(土) 06:37:19.16ID:8Rw7aMNb >>584
従来的な考え方ではアルゴリズムやロジックそのものには特許は効かない。
ただしその場合でも著作権は付与される。
最近はアルゴリズムにも特許がつくようになった。ソフトウェア特許というやつだね
素人がみて似ていなければOKと思うのならばそれでいいけれども
法廷闘争になったときには法律のプロの依頼をうけて、計算機工学のプロが鑑定する。
従来的な考え方ではアルゴリズムやロジックそのものには特許は効かない。
ただしその場合でも著作権は付与される。
最近はアルゴリズムにも特許がつくようになった。ソフトウェア特許というやつだね
素人がみて似ていなければOKと思うのならばそれでいいけれども
法廷闘争になったときには法律のプロの依頼をうけて、計算機工学のプロが鑑定する。
586デフォルトの名無しさん
2014/08/23(土) 19:11:03.69ID:jh8yRGUv587デフォルトの名無しさん
2014/08/28(木) 08:25:24.03ID:lMiYErVu 計算機工学のプロか。
ハードウェアの人が判定するんじゃあてにならんわなw
ハードウェアの人が判定するんじゃあてにならんわなw
588デフォルトの名無しさん
2014/08/28(木) 19:38:49.29ID:3R7BbeAy http://www.amazon.co.jp/dp/412101278X
でも東工大今野さんが嘆いてたな‥裁判とか,金にならない以上に時間ばかり食って馬鹿バカしい‥
でも東工大今野さんが嘆いてたな‥裁判とか,金にならない以上に時間ばかり食って馬鹿バカしい‥
589デフォルトの名無しさん
2014/08/29(金) 00:04:15.16ID:lMiYErVu 今野先生の本は、最近書いてる工学部ヒラノ教授シリーズが、きっちり暗部をえぐっていてなぁ。
特に「敗戦」は、わかる人は非実名の人の実名も全部わかるだろうし、そうでなくても実名で出てくる人の
世間での評判とかをネットで確認しながら、小説での書かれ方を照合してみたりすると、かなりガツンと来るぜ。
特に「敗戦」は、わかる人は非実名の人の実名も全部わかるだろうし、そうでなくても実名で出てくる人の
世間での評判とかをネットで確認しながら、小説での書かれ方を照合してみたりすると、かなりガツンと来るぜ。
590デフォルトの名無しさん
2014/09/09(火) 05:38:13.25ID:3ojrWj8I Microsoft Public License (Ms-PL)
で公開されているソースコードは、勝手に自由に使っても良いのか?
それを使って商用のアプリを作って売りだしても良いのか?
で公開されているソースコードは、勝手に自由に使っても良いのか?
それを使って商用のアプリを作って売りだしても良いのか?
591590
2014/09/09(火) 12:54:41.07ID:3ojrWj8I 誰か教えてくれよ。
592デフォルトの名無しさん
2014/09/09(火) 13:23:14.23ID:iSgMgqSE これでも見れ。
ttp://blogs.msdn.com/b/shintak/archive/2012/09/09/10347542.aspx より、
重要なポイントだけ抜き出すと、
・利用する場合は、著作権、特許権、商標、出所の表示をアプリ内のどこかに入れておく必要があります。
・ソース コードを商用または非商用の目的で表示、変更、および再頒布できます。
ttp://blogs.msdn.com/b/shintak/archive/2012/09/09/10347542.aspx より、
重要なポイントだけ抜き出すと、
・利用する場合は、著作権、特許権、商標、出所の表示をアプリ内のどこかに入れておく必要があります。
・ソース コードを商用または非商用の目的で表示、変更、および再頒布できます。
593590
2014/09/09(火) 14:19:25.87ID:3ojrWj8I おお、有難うございます。
大変参考になりました。
> ・利用する場合は、著作権、特許権、商標、出所の表示をアプリ内のどこかに入れておく必要があります。
ということは、
今利用しようとしている
Microsoft Public License (Ms-PL)
で公開されているソースコードに
著作権表示が書かれているので、それをそのまま何も変更せずにソースコードを使わせてもらえば良いのかな?
でもコンパイルすると、そういうコメントは出来あがったバイナリの実行ファイルからは消えてしまうと
思うので、それじゃあダメかな。
この点に関してググってみたのだけれど、結局良く分らないのですが、結論としてはどうしたら良いのだろうか?
> ・ソース コードを商用または非商用の目的で表示、変更、および再頒布できます。
安心しました。
大変参考になりました。
> ・利用する場合は、著作権、特許権、商標、出所の表示をアプリ内のどこかに入れておく必要があります。
ということは、
今利用しようとしている
Microsoft Public License (Ms-PL)
で公開されているソースコードに
著作権表示が書かれているので、それをそのまま何も変更せずにソースコードを使わせてもらえば良いのかな?
でもコンパイルすると、そういうコメントは出来あがったバイナリの実行ファイルからは消えてしまうと
思うので、それじゃあダメかな。
この点に関してググってみたのだけれど、結局良く分らないのですが、結論としてはどうしたら良いのだろうか?
> ・ソース コードを商用または非商用の目的で表示、変更、および再頒布できます。
安心しました。
594デフォルトの名無しさん
2014/10/09(木) 18:02:27.66ID:cMlyLjQX このスレを案内されたので、教えてください。社内LANだけで使うシステムの場合GPLやLGPLでのソースやらリバースエンジニアリングやらの公開相手というのは、社内の人だけでいいのでしょうか?
それとも、webで全世界公開しないといけないのでしょうか?
それとも、webで全世界公開しないといけないのでしょうか?
595デフォルトの名無しさん
2014/10/09(木) 18:42:49.31ID:lsp2dhLj596デフォルトの名無しさん
2014/10/09(木) 19:01:16.53ID:F7kHyJ16 家電組み込みにlinuxが使われてるらしいがあれらも公開されてんのかな
linuxってgplなんしょ
linuxってgplなんしょ
597デフォルトの名無しさん
2014/10/09(木) 20:48:26.83ID:tOThY/oR >>596
その事実に最近気がついた企業は必死になって組み込みから linux を外そう、あるいは隠そうとしている
うちの会社も製品に Debian Linux を使っていたが、最近ポート 80 を閉ざしたことは内緒だ
その事実に最近気がついた企業は必死になって組み込みから linux を外そう、あるいは隠そうとしている
うちの会社も製品に Debian Linux を使っていたが、最近ポート 80 を閉ざしたことは内緒だ
598デフォルトの名無しさん
2014/10/09(木) 23:16:45.71ID:2vDv/xtx 少なくともlinux自体に手を入れていればそのソースを公開する必要があるだろうが、
linuxとその上で動くプログラムを一緒に配布する場合、プログラムを含めた全体が
GPLである必要があるんだっけ?
linuxとその上で動くプログラムを一緒に配布する場合、プログラムを含めた全体が
GPLである必要があるんだっけ?
599デフォルトの名無しさん
2014/10/09(木) 23:33:17.80ID:tOThY/oR 創業者ストールマン的には、全体が GPL になる、と言い切るだろうと思う
最近はアプリケーション部分の開示は必要ないというそうだが‥なんだかグレーだねえ
最近はアプリケーション部分の開示は必要ないというそうだが‥なんだかグレーだねえ
600デフォルトの名無しさん
2014/10/09(木) 23:37:50.80ID:F7kHyJ16 linuxがプリインストールされてたLindowsってのが消えたのはそこらが理由か?
601デフォルトの名無しさん
2014/10/10(金) 11:20:59.91ID:M4qvcHEh FAQすら見てないような返答すんなよ
ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html
あと、これはGNUプロジェクトの見解であって、Linuxのような有名なGPLプロダクトでも、
これと同じでないこともある(BLOBの扱いとか)し、一般にそれは受け入れられている。
ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html
あと、これはGNUプロジェクトの見解であって、Linuxのような有名なGPLプロダクトでも、
これと同じでないこともある(BLOBの扱いとか)し、一般にそれは受け入れられている。
602デフォルトの名無しさん
2014/10/10(金) 18:43:12.09ID:Xd6YjWLK >>601
GNU-GPL を理解しているお前なら答えられる!ぜひ見解を教えてほしい
問:以下の文章が間違っている理由を述べる
1.GNU-GPL の元で公開されている Linux 上で動作するすべてのプログラムは GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない
2.GNU-GPL の元で公開されている gcc が出力するオブジェクトコードおよび出力するオブジェクトコードを含む実行形式ファイルは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない。
3.GNU-GPL の元で公開されているライブラリを静的ないし動的にリンクするプログラムは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない
GNU-GPL を理解しているお前なら答えられる!ぜひ見解を教えてほしい
問:以下の文章が間違っている理由を述べる
1.GNU-GPL の元で公開されている Linux 上で動作するすべてのプログラムは GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない
2.GNU-GPL の元で公開されている gcc が出力するオブジェクトコードおよび出力するオブジェクトコードを含む実行形式ファイルは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない。
3.GNU-GPL の元で公開されているライブラリを静的ないし動的にリンクするプログラムは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない
603デフォルトの名無しさん
2015/01/19(月) 21:02:23.73ID:wgUa3gjO BSDライセンスのソースコードのバイナリを配布したいのですが
著作権表示などはどのようにすればいいですか
著作権表示などはどのようにすればいいですか
604デフォルトの名無しさん
2015/01/19(月) 23:06:03.00ID:tvRZJDUg 附属のドキュメントになんか書いとく
605デフォルトの名無しさん
2015/01/20(火) 04:39:09.62ID:wFuKg3IX プロプラリのOSに、GPLのファイルシステムドライバを組み込んだ場合
OS自体はプロプライエタリを保てますか?
例えば、NTFS用のドライバがGPLであったとして、それをOSに組み込ん
だ場合、OSはクローズドでも構わないんでしょうか?
OS自体はプロプライエタリを保てますか?
例えば、NTFS用のドライバがGPLであったとして、それをOSに組み込ん
だ場合、OSはクローズドでも構わないんでしょうか?
606デフォルトの名無しさん
2015/01/20(火) 05:39:17.83ID:xy77epYV607605
2015/02/02(月) 01:13:47.48ID:sPLDkPk/ >>606
結局、明確ではないということですか?
結局、明確ではないということですか?
608デフォルトの名無しさん
2015/02/02(月) 10:10:41.05ID:GrIIWufd 例外指定すりゃいいよ
609デフォルトの名無しさん
2015/02/02(月) 11:42:20.35ID:3eUmmy+n610デフォルトの名無しさん
2015/02/09(月) 05:05:18.42ID:g8/r6g2w プロプライエタリなライブラリとリンクするコードはオープンソースライセンスに出来ない?
611デフォルトの名無しさん
2015/02/09(月) 11:36:46.00ID:xWUN0Zz3 >>610
できるライセンスもあるができないライセンスもある。
できるライセンスもあるができないライセンスもある。
612デフォルトの名無しさん
2015/02/09(月) 18:59:13.78ID:g8/r6g2w >>611
d
d
613デフォルトの名無しさん
2015/02/22(日) 05:19:14.48ID:TCwm1dfL 基本情報技術者試験のアセンブラ科目のCOMETII/CASLIIの仕様にそって自作VMとか作るのってライセンス的にセーフ?アウト?
それとも↓のCASLIIシミュレータの二次創作物扱いになってアウトになる?
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_20casl2/casl2dl_001.html
それとも↓のCASLIIシミュレータの二次創作物扱いになってアウトになる?
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_20casl2/casl2dl_001.html
614デフォルトの名無しさん
2015/02/22(日) 13:50:21.65ID:eHm2lDfa 日本の著作権法では仕様は保護対象ではないので、既存の実装と関係なく仕様のみを見て作られたものは問題ない。
ただし商標や特許などは別の話。
ただし商標や特許などは別の話。
615デフォルトの名無しさん
2015/02/22(日) 22:32:12.34ID:TCwm1dfL616デフォルトの名無しさん
2015/03/25(水) 15:14:30.29ID:8K+/BW9F GPLとかBSDとかのライセンスってのは著作権のこと?
原作が英語の本を日本語に翻訳して出版するときは原作者の許可を取るけど
JavaでかかれたソースをC#に移植したりするのもそれと同様?
原作が英語の本を日本語に翻訳して出版するときは原作者の許可を取るけど
JavaでかかれたソースをC#に移植したりするのもそれと同様?
617デフォルトの名無しさん
2015/04/29(水) 21:30:08.20ID:8n2FJjEp618デフォルトの名無しさん
2015/05/29(金) 14:34:39.53ID:+uW4K+jj GPLのプログラムと他人の作ったCC-by-ncの画像ファイルを
tar.gzやzip、msiなどの形式で配布することはできますか?
tar.gzやzip、msiなどの形式で配布することはできますか?
619デフォルトの名無しさん
2015/06/18(木) 11:54:12.81ID:tugpOThM オープンソース開発における一般的なライセンスだと、コンパイルしたバイナリを配布することも承諾しているのが普通ですよね?
バイナリ配布のみ禁止している例など有りますでしょうか?
バイナリ配布のみ禁止している例など有りますでしょうか?
2015/06/20(土) 11:35:05.47ID:Ig4i+str
午後のこ〜だがいろいろライセンスがややこしくてバイナリ配布ができない例
621デフォルトの名無しさん
2015/06/20(土) 21:13:54.90ID:2l38gDsA 特許じゃん
622デフォルトの名無しさん
2015/08/06(木) 23:39:20.53ID:D4a8kbo9 オープンソースってのは
不特定多数にソースコードを公開するって意味?
アプリやライブラリを使う人がソースコード開示を要求したら各人にソースコードを開示するって意味?
GPLではオープンソースのアプリは有料で売ってもOKみたいなこと書いてあるけど
ソースコード開示も有料ってオープンソースになる?
不特定多数にソースコードを公開するって意味?
アプリやライブラリを使う人がソースコード開示を要求したら各人にソースコードを開示するって意味?
GPLではオープンソースのアプリは有料で売ってもOKみたいなこと書いてあるけど
ソースコード開示も有料ってオープンソースになる?
623デフォルトの名無しさん
2015/08/06(木) 23:48:09.25ID:D4a8kbo9 あ、オープンソースだとGPL汚染とかで派生物でもソースコード開示だから
ソースコードは不特定多数に公開するのがオープンソースで
ソースコードは有料提供は意味ない感じか
ソースコードは不特定多数に公開するのがオープンソースで
ソースコードは有料提供は意味ない感じか
624デフォルトの名無しさん
2015/09/16(水) 22:18:14.40ID:dW84cD9d >>622-623
GPLのソースコード開示義務はあくまでも再頒布要件。
しかもバイナリを渡す相手にのみ、ソースを公開すればいい。
「GPLのコードを使う」=「バイナリをネットで一般公開する」
という感覚ってどこから来るのか不思議である。
GPLのソースコード開示義務はあくまでも再頒布要件。
しかもバイナリを渡す相手にのみ、ソースを公開すればいい。
「GPLのコードを使う」=「バイナリをネットで一般公開する」
という感覚ってどこから来るのか不思議である。
625デフォルトの名無しさん
2015/09/16(水) 23:11:04.15ID:WE5nFpAy 裁判例とか訴訟地とあるからようわからん
626デフォルトの名無しさん
2015/09/16(水) 23:56:03.63ID:ykY7Q8dW 質問はオープンソースという言葉の定義について聞いているのではないのか
627デフォルトの名無しさん
2015/09/16(水) 23:58:11.13ID:WE5nFpAy だからそれはライセンスによって異なる
628デフォルトの名無しさん
2015/09/17(木) 00:44:15.00ID:sA0Tts5h バイナリだけMITやBSDで配布してもソースコードの開示義務はないし、オープンソースの範疇にも入らない。
オープンソースやフリーソフトは、ソースを提供すればその他人類が勝手にソフトを発展させてくれるはずだという思想や戦略である。
オープンソースやフリーソフトは、ソースを提供すればその他人類が勝手にソフトを発展させてくれるはずだという思想や戦略である。
629デフォルトの名無しさん
2015/09/17(木) 09:29:34.65ID:8C/CtMhx 馬鹿か、思想じゃなくてライセンスw
630デフォルトの名無しさん
2015/10/06(火) 15:29:14.97ID:ZA2UYVtv 開示だ開示!
631デフォルトの名無しさん
2015/10/19(月) 23:43:38.01ID:JFUNFBuo GZIPはGPLだって話だけど
・GZIPの仕様をまとめてあるRFC1952に書かれている通りのフォーマットを実現するコードを書いたらGPLにする必要があるの?
・GZIPの仕様をまとめてあるRFC1952に書かれている参考のコードを使ったりしたらやはりGPL?
・GZIPの仕様をまとめてあるRFC1952に書かれている通りのフォーマットを実現するコードを書いたらGPLにする必要があるの?
・GZIPの仕様をまとめてあるRFC1952に書かれている参考のコードを使ったりしたらやはりGPL?
632デフォルトの名無しさん
2015/10/19(月) 23:53:01.85ID:9feOXUaS >>631
GPLは著作権ベースの契約なので、仕様に関して効力を持ちません。
RFC1952の文書はGPLではないし
>いかなる目的に対しても、多言語への翻訳、編集物への組み込みを含めて、本文書のコピーおよび配布を無償で許諾します。
とRFC文書中に書かれているので、文書内のコードを利用することに関する制限はありません。
GPLは著作権ベースの契約なので、仕様に関して効力を持ちません。
RFC1952の文書はGPLではないし
>いかなる目的に対しても、多言語への翻訳、編集物への組み込みを含めて、本文書のコピーおよび配布を無償で許諾します。
とRFC文書中に書かれているので、文書内のコードを利用することに関する制限はありません。
633631
2015/10/20(火) 01:44:01.75ID:UdSf/mBJ >>632
d
d
634デフォルトの名無しさん
2015/11/07(土) 06:45:58.51ID:55kDhmfr gccというGPLなコンパイラでコンパイルして出来た生成物はgccのGPLの影響は受けないって聞くけど
#include<stdio.h>
とかで読み込まれるヘッダファイルやそれによってリンクされるオブジェクトファイル(ライブラリ)のライセンスはどうなってんの?
gccのインストールで一緒に入ってくるヘッダファイル群とかのライセンスってどうなってんの?
それらでGPL汚染ってあるの?
#include<stdio.h>
とかで読み込まれるヘッダファイルやそれによってリンクされるオブジェクトファイル(ライブラリ)のライセンスはどうなってんの?
gccのインストールで一緒に入ってくるヘッダファイル群とかのライセンスってどうなってんの?
それらでGPL汚染ってあるの?
635デフォルトの名無しさん
2015/11/07(土) 07:45:42.05ID:zFF1fNmF コンパイルして出来た生成物には、
エラーメッセージなどのGPLの著作物を含むから、
GPLになるんじゃないの?
それに機械的に作られた生成物自体も、
各コンパイラによって異なるから、
特徴もあるし著作物になるのじゃ?
(機械翻訳された文章なども)
それとも、gccの利用規約に、
生成物はGPLにならないと書いてあるの?
LGPLなら、もう少し条件がゆるいよ
エラーメッセージなどのGPLの著作物を含むから、
GPLになるんじゃないの?
それに機械的に作られた生成物自体も、
各コンパイラによって異なるから、
特徴もあるし著作物になるのじゃ?
(機械翻訳された文章なども)
それとも、gccの利用規約に、
生成物はGPLにならないと書いてあるの?
LGPLなら、もう少し条件がゆるいよ
636デフォルトの名無しさん
2015/11/07(土) 15:37:05.20ID:2cswRsW0 >>634-635
GCCランタイムライブラリ例外とFAQ - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション
http://www.gnu.org/licenses/gcc-exception-3.1-faq.ja.html
GCCランタイムライブラリ例外とFAQ - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション
http://www.gnu.org/licenses/gcc-exception-3.1-faq.ja.html
637デフォルトの名無しさん
2015/11/07(土) 15:47:00.39ID:2cswRsW0 基本的には
include <stdio.h>
で必要となるライブラリが何なのかを確認する必要がある。
また、gccで問題なくても、
sygwinとmingwのランタイムライブラリのライセンスはそれぞれ違うことに
何らかの影響を受ける可能性もある。
linuxに関して本体がGPLなので、リンクやapi呼び出しはGPL汚染の範疇だが、
APIのヘッダファイルに例外規定が書いてあるので問題にならない。
include <stdio.h>
で必要となるライブラリが何なのかを確認する必要がある。
また、gccで問題なくても、
sygwinとmingwのランタイムライブラリのライセンスはそれぞれ違うことに
何らかの影響を受ける可能性もある。
linuxに関して本体がGPLなので、リンクやapi呼び出しはGPL汚染の範疇だが、
APIのヘッダファイルに例外規定が書いてあるので問題にならない。
638デフォルトの名無しさん
2015/11/07(土) 21:08:05.70ID:55kDhmfr d
そのサイトの機械翻訳ぽいの分かりにくいね
ともかくgccでは自由な開発は出来ないってことね
他のライセンスの使いやすそうなツール探すわ
そのサイトの機械翻訳ぽいの分かりにくいね
ともかくgccでは自由な開発は出来ないってことね
他のライセンスの使いやすそうなツール探すわ
639デフォルトの名無しさん
2015/11/08(日) 19:20:01.36ID:gczgyzuS その「自由な開発」が何を意味してるかにも依るんだが
GPLでライセンスされたライブラリをスタティックにリンクするなら
配布時にソースは開示しなければならない&ライセンスはGPLにしなければならないってだけで
配布しなけりゃそもそも誰かに許諾する必要が無いからライセンスは関係ないぞ。
GPLでライセンスされたライブラリをスタティックにリンクするなら
配布時にソースは開示しなければならない&ライセンスはGPLにしなければならないってだけで
配布しなけりゃそもそも誰かに許諾する必要が無いからライセンスは関係ないぞ。
640デフォルトの名無しさん
2015/11/09(月) 08:30:01.88ID:3q5JeMUs 日本語の文すら読もうとしない奴に説明したって無駄だろ
641デフォルトの名無しさん
2015/11/16(月) 00:37:20.94ID:fpzEUe1a (1)
gccってライセンスで例外規定(?)っての設けてるらしいけど
それってGPL系との互換性が無くなってたりしないの?
(2)
GPL系とのデュアルライセンスを取ってるものがあったりするけど
GPL汚染のあるコードをGPL系とのデュアルライセンスで公開することは可能なの?
それともGPL系とのデュアルライセンスで公開されてるものはGPL汚染のないクリーンな成果物だったりするの?
(3)
ゼロから自分で作り上げたものにどんなライセンスで提供するかは作成者本人の自由だし
既存のライセンスを適用して例外規定設けるとかそういうことも可能だけど
例えばゼロから作ったものじゃないGPL汚染した成果物の場合GPLで公開することになるだろうけど
それに対して汚染部分を除外した範囲のコードに例外規定を設けることって可能なの?
gccってライセンスで例外規定(?)っての設けてるらしいけど
それってGPL系との互換性が無くなってたりしないの?
(2)
GPL系とのデュアルライセンスを取ってるものがあったりするけど
GPL汚染のあるコードをGPL系とのデュアルライセンスで公開することは可能なの?
それともGPL系とのデュアルライセンスで公開されてるものはGPL汚染のないクリーンな成果物だったりするの?
(3)
ゼロから自分で作り上げたものにどんなライセンスで提供するかは作成者本人の自由だし
既存のライセンスを適用して例外規定設けるとかそういうことも可能だけど
例えばゼロから作ったものじゃないGPL汚染した成果物の場合GPLで公開することになるだろうけど
それに対して汚染部分を除外した範囲のコードに例外規定を設けることって可能なの?
642デフォルトの名無しさん
2015/11/16(月) 21:01:20.88ID:Wy60rNas >>641
(1)
もちろんgccと例外規定の異なるGPL製品を結合して配布する場合、ライセンスに矛盾が生じることになる。
gccを使って作られたバイナリは例外規定によりGPLの外にあるので好きに使えばいい。
(2)
不可能。
考え方が逆。
デュアルライセンスの場合、
儲けたい方をプロプライエタリなライセンスで販売し、
貧乏人にGPLでコードを提供する。
(3)
可能。全体としてライセンスに矛盾が出なければ問題ない。
(1)
もちろんgccと例外規定の異なるGPL製品を結合して配布する場合、ライセンスに矛盾が生じることになる。
gccを使って作られたバイナリは例外規定によりGPLの外にあるので好きに使えばいい。
(2)
不可能。
考え方が逆。
デュアルライセンスの場合、
儲けたい方をプロプライエタリなライセンスで販売し、
貧乏人にGPLでコードを提供する。
(3)
可能。全体としてライセンスに矛盾が出なければ問題ない。
643デフォルトの名無しさん
2015/11/16(月) 22:26:35.17ID:fpzEUe1a ありがdクス
644デフォルトの名無しさん
2015/11/16(月) 23:32:21.11ID:ySfmWh5s >>641
2に関しては、バグなどに対してGPLとしてパッチが送られてきて、GPL側ではない方で面倒が起こることがある。
2に関しては、バグなどに対してGPLとしてパッチが送られてきて、GPL側ではない方で面倒が起こることがある。
645デフォルトの名無しさん
2015/11/17(火) 00:16:28.39ID:3a3/lQKY646デフォルトの名無しさん
2015/11/18(水) 13:51:08.85ID:vnyt3c+A 質問です
@
フリーソフト自体のライセンスは明示されているが
ライセンスが不明なライブラリが組み込まれていた場合
このフリーソフトで制作した成果物(Aのような)が
ライセンス違反に問われることはあるの?
A
MITライセンスのような、ソースコードにライセンスを明記しろという条件は
MITライセンスを使用したソフトウェアのソースコードを流用するときだけで
MITライセンスのテキストエディタなどで打ち込んだ成果物
(一から自分で書いたテキストファイルやソースコード)
にまで明記しなくて良いという解釈で正しいだろうか?
@
フリーソフト自体のライセンスは明示されているが
ライセンスが不明なライブラリが組み込まれていた場合
このフリーソフトで制作した成果物(Aのような)が
ライセンス違反に問われることはあるの?
A
MITライセンスのような、ソースコードにライセンスを明記しろという条件は
MITライセンスを使用したソフトウェアのソースコードを流用するときだけで
MITライセンスのテキストエディタなどで打ち込んだ成果物
(一から自分で書いたテキストファイルやソースコード)
にまで明記しなくて良いという解釈で正しいだろうか?
647デフォルトの名無しさん
2015/11/19(木) 00:15:06.60ID:H4Vou+Ub >>645
パッチかGPLで送られてきてそれをそのまま当ててしまうと、コマーシャルライセンスで出せなくなってしまう。
パッチかGPLで送られてきてそれをそのまま当ててしまうと、コマーシャルライセンスで出せなくなってしまう。
648デフォルトの名無しさん
2015/11/19(木) 00:43:53.99ID:TOQG9Q0m >>646
@PDFにフォント埋め込むとライセンス違反になる例があるように、
フリーソフトとフリーじゃない素材をセットにするのは全然アリ。
ツールに誘導されるままにフリーじゃない素材を埋め込めば、ライセンスを気にする必要は当然ある。
Aそれは一から自分で書いたからエディタの派生物にならないというだけで、
リッチなエディタにありがちな補完、例文、スニペットをフル活用すれば一概に無関係とはいえなくなる。
外部から別ライセンスの素材を引っ張ってくることだってできるしな。
@PDFにフォント埋め込むとライセンス違反になる例があるように、
フリーソフトとフリーじゃない素材をセットにするのは全然アリ。
ツールに誘導されるままにフリーじゃない素材を埋め込めば、ライセンスを気にする必要は当然ある。
Aそれは一から自分で書いたからエディタの派生物にならないというだけで、
リッチなエディタにありがちな補完、例文、スニペットをフル活用すれば一概に無関係とはいえなくなる。
外部から別ライセンスの素材を引っ張ってくることだってできるしな。
649デフォルトの名無しさん
2015/11/19(木) 09:06:32.04ID:MiOREF++ >>648
@成果物に混じらないもの
例えばエディタなら、文字を打ち込む機能がライブラリ依存だった場合
それを使用して作成した成果物は影響を受けたりしないのかな?
Aソフトウェアの機能を使うとNGって訳ではないよね?
自分で設定したマクロやスニペットなら問題なさそうに思えるけど
@成果物に混じらないもの
例えばエディタなら、文字を打ち込む機能がライブラリ依存だった場合
それを使用して作成した成果物は影響を受けたりしないのかな?
Aソフトウェアの機能を使うとNGって訳ではないよね?
自分で設定したマクロやスニペットなら問題なさそうに思えるけど
650646
2015/11/23(月) 23:04:58.09ID:A/XB83JP 取りあえず不明なライブラリをぶち込んでるフリーソフトは使わない
MITライセンスのエディタ機能で
「bodyやdivなどのタグ入力補完を使用したらMITライセンスだと記載しないといけない」
っていうのはググっても似たような事例が出てこないし、ライセンスの記述方法についてもタグひとつひとつにMITライセンスを適用するってのも考えにくいので、基本的な補完機能については気にしないで使っていって、最悪手打ちで全て打ち直す
レスくれた人thx
誰も明確な答えが分からんような質問でスマンかった
MITライセンスのエディタ機能で
「bodyやdivなどのタグ入力補完を使用したらMITライセンスだと記載しないといけない」
っていうのはググっても似たような事例が出てこないし、ライセンスの記述方法についてもタグひとつひとつにMITライセンスを適用するってのも考えにくいので、基本的な補完機能については気にしないで使っていって、最悪手打ちで全て打ち直す
レスくれた人thx
誰も明確な答えが分からんような質問でスマンかった
651デフォルトの名無しさん
2015/11/24(火) 04:22:18.26ID:IT0aeZv9 作ったものをオープンソースライセンスで公開したいんだけど
Apacheライセンスv2がOSDNの日本語版やWikipediaを読んでもよく分からなかったので
MITライセンスなら分かるので
MITライセンスとApacheライセンスv2の主な違いを知りたい
Apacheライセンスv2がOSDNの日本語版やWikipediaを読んでもよく分からなかったので
MITライセンスなら分かるので
MITライセンスとApacheライセンスv2の主な違いを知りたい
652デフォルトの名無しさん
2015/11/24(火) 22:32:04.57ID:Bdcss1dz とりあえずapacheライセンスは商標を譲らない方針。
で、apacheの方がmitより厳しいということは、apacheとmitのライブラリを結合した成果物を
apache v2で配ることはできても、mitで配ることはできないということになる。
で、apacheの方がmitより厳しいということは、apacheとmitのライブラリを結合した成果物を
apache v2で配ることはできても、mitで配ることはできないということになる。
653デフォルトの名無しさん
2015/11/24(火) 22:59:54.28ID:IT0aeZv9 ありがとう
MITライセンスを選ぶことにするよ
MITライセンスを選ぶことにするよ
654デフォルトの名無しさん
2015/12/15(火) 03:07:21.91ID:NAlzzOwp BSLとMITではどっちのほうが緩いライセンス?
655デフォルトの名無しさん
2015/12/15(火) 03:09:53.54ID:NAlzzOwp BSLってBoost Software Licenseのことね
656デフォルトの名無しさん
2015/12/15(火) 22:01:40.55ID:+pVxEHIi 実行可能コードにライセンス表記をつけなくてもいいBSLの方が緩いよ。
657デフォルトの名無しさん
2015/12/15(火) 22:39:37.32ID:NAlzzOwp ありがと
658デフォルトの名無しさん
2015/12/15(火) 23:27:49.21ID:+pVxEHIi 緩いことが正義なら、パブリックドメイン以外はありえないけどな。
659デフォルトの名無しさん
2015/12/15(火) 23:47:38.50ID:zWEvy03T 個人開発でオープンソースで公開するならパブリックドメイン1択だよな
ライセンス(使用許諾)なんて設けたってライセンス違反者を法的に訴えたりするわけじゃないだろう?
だったらライセンスなんて形で公開する意味はない
ライセンス(使用許諾)なんて設けたってライセンス違反者を法的に訴えたりするわけじゃないだろう?
だったらライセンスなんて形で公開する意味はない
660デフォルトの名無しさん
2015/12/15(火) 23:49:35.04ID:zWEvy03T まぁGPL汚染に限らずなんらかのライセンスの許で使ってるコードが混じってるなら安易にパブリックドメインには出来ないだろうけどな
661デフォルトの名無しさん
2015/12/22(火) 00:28:55.64ID:JyKdzAuM GitHubのGistみたいなコードスペニットを公開するサービスたくさんあるけど
あれらで公開されているコードのライセンスってどういう扱いになるの?
数行程度のから数十行程度のコードばっかだから著作権法は適用されないって感じ?
あれらで公開されているコードのライセンスってどういう扱いになるの?
数行程度のから数十行程度のコードばっかだから著作権法は適用されないって感じ?
662デフォルトの名無しさん
2015/12/22(火) 00:41:01.42ID:EYTvQ/gE >>661
サイトごとの利用規程(terms of use とか)に従う。
規程が緩くて決まらない部分は投稿者の裁量に任されることもある。
GitHub ならこんなの。
https://help.github.com/articles/github-terms-of-service/#f-copyright-and-content-ownership
サイトごとの利用規程(terms of use とか)に従う。
規程が緩くて決まらない部分は投稿者の裁量に任されることもある。
GitHub ならこんなの。
https://help.github.com/articles/github-terms-of-service/#f-copyright-and-content-ownership
663デフォルトの名無しさん
2015/12/22(火) 00:55:02.52ID:JyKdzAuM それってGitHubのリポジトリサービスについてしか言及してないけどGistにも適用されるのかなあ
664デフォルトの名無しさん
2015/12/22(火) 00:59:38.04ID:JyKdzAuM GitHubに直接問い合わせるしか方法は無さそうだね・・・
GitHubの日本向け窓口は法人向けだから訊くならやはりGitHub本社のほうだよねえ・・・英語かあ
GitHubの日本向け窓口は法人向けだから訊くならやはりGitHub本社のほうだよねえ・・・英語かあ
665デフォルトの名無しさん
2015/12/23(水) 00:15:52.14ID:yg7+m7yq >>661
投稿物に勝手に再頒布OKなライセンス付けるサイトとか無いし、
書き込みがすべて第三者に再利用されること前提なわけもない。
投稿者自身が書き込みにライセンス設定をしていないのであれば、ただ著作権によって保護されるのみ。
その上で、著作物性がないと判断できるなら、著作権による保護も働かないだろう。
俳句やツイートなどのように少ない文字数で著作権を発生させ得る場合もある。
文字数だけでは著作物性の判定はできない。
投稿物に勝手に再頒布OKなライセンス付けるサイトとか無いし、
書き込みがすべて第三者に再利用されること前提なわけもない。
投稿者自身が書き込みにライセンス設定をしていないのであれば、ただ著作権によって保護されるのみ。
その上で、著作物性がないと判断できるなら、著作権による保護も働かないだろう。
俳句やツイートなどのように少ない文字数で著作権を発生させ得る場合もある。
文字数だけでは著作物性の判定はできない。
666デフォルトの名無しさん
2016/04/27(水) 01:20:29.00ID:d+zAtdbV GitHubなりBitbucketなりプルリクエストを受けてマージするじゃん
コントリビュータのリストにプルリクくれた奴の名前を追記するまでは普通の流れだが
気になるのはライセンス文(LICENSE.mdとか)はどうなるのかってとこ
プルリクのコード部分はプルリクくれた奴の著作権になるわけじゃん
受け取ったコードのライセンスをどうするかはくれた奴と相談して決めて必要ならそいつのライセンスを表示する一文なり書けばいいんだけど
自分のライセンス文には自分の著作権だと明示してるわけだからプルリクをくれた奴との著作権やライセンスについてどう話をつけたとしても
どこからどこまでが自分のコードでそれ以外は貰ったコードとか具体的に書いたほうがいいの?
コントリビュータのリストにプルリクくれた奴の名前を追記するまでは普通の流れだが
気になるのはライセンス文(LICENSE.mdとか)はどうなるのかってとこ
プルリクのコード部分はプルリクくれた奴の著作権になるわけじゃん
受け取ったコードのライセンスをどうするかはくれた奴と相談して決めて必要ならそいつのライセンスを表示する一文なり書けばいいんだけど
自分のライセンス文には自分の著作権だと明示してるわけだからプルリクをくれた奴との著作権やライセンスについてどう話をつけたとしても
どこからどこまでが自分のコードでそれ以外は貰ったコードとか具体的に書いたほうがいいの?
667デフォルトの名無しさん
2016/05/24(火) 00:06:04.19ID:bGXA3TlR クリエイティブコモンズで提供されているjavascriptファイルを使用するとき
著作者のクレジットってどこに書いておけばいいの?
jsファイルの頭にあるライセンス表記を消さなければいいレベル?
それとも使用している全ページのどこかに名前書いとくレベル?
著作者のクレジットってどこに書いておけばいいの?
jsファイルの頭にあるライセンス表記を消さなければいいレベル?
それとも使用している全ページのどこかに名前書いとくレベル?
668デフォルトの名無しさん
2016/06/25(土) 19:56:47.45ID:ypXBDOxy ライセンスのことなら俺に聞け
というタイトルがいい。
というタイトルがいい。
669デフォルトの名無しさん
2016/06/25(土) 21:08:18.79ID:MBBuCssN 非情のライセンス
670デフォルトの名無しさん
2016/08/25(木) 14:58:04.00ID:YMzxuzGc MITライセンスのライブラリAを含んだライブラリBをMITライセンスあるいはApacheライセンスで配布するとき、
ライブラリAの著作権をライブラリBのライセンスに明記するのに使われる英文の雛形などありますでしょうか?
ライブラリAの著作権をライブラリBのライセンスに明記するのに使われる英文の雛形などありますでしょうか?
671デフォルトの名無しさん
2016/10/23(日) 10:37:23.64ID:FTtjsMav CodeProjectに掲載されているものって
ライセンスが不明な場合は使えないのかな?
機械翻訳しながら調べたんだがライセンス不明な場合の扱いは読み取れんかった
GitHubだとライセンスが不明なものの扱いも定められているみたいだけど
CodeProjectではそういうのは無いのだろうか
一応以下のurlが、俺が見たページ
Terms Of Service for CodeProject
ttp://www.codeproject.com/info/TermsOfUse.aspx
Licenses
ttp://www.codeproject.com/info/Licenses.aspx
ライセンスが不明な場合は使えないのかな?
機械翻訳しながら調べたんだがライセンス不明な場合の扱いは読み取れんかった
GitHubだとライセンスが不明なものの扱いも定められているみたいだけど
CodeProjectではそういうのは無いのだろうか
一応以下のurlが、俺が見たページ
Terms Of Service for CodeProject
ttp://www.codeproject.com/info/TermsOfUse.aspx
Licenses
ttp://www.codeproject.com/info/Licenses.aspx
672デフォルトの名無しさん
2016/10/23(日) 14:38:45.00ID:5JCtutF9673デフォルトの名無しさん
2016/10/23(日) 16:53:05.45ID:FTtjsMav >>672
それが古いものだと選んでないのがあって(記事内やダウンロードしたファイル内にも書かれていない)
ライセンス不明なものには以下のような文が記載されてる
License
This article has no explicit license attached to it but may contain usage terms in the article text or the download files themselves. If in doubt please contact the author via the discussion board below.
A list of licenses authors might use can be found here
これって「ライセンス不明だけどライセンスはあるから」って意味だよね?
それが古いものだと選んでないのがあって(記事内やダウンロードしたファイル内にも書かれていない)
ライセンス不明なものには以下のような文が記載されてる
License
This article has no explicit license attached to it but may contain usage terms in the article text or the download files themselves. If in doubt please contact the author via the discussion board below.
A list of licenses authors might use can be found here
これって「ライセンス不明だけどライセンスはあるから」って意味だよね?
674デフォルトの名無しさん
2016/10/23(日) 17:29:06.96ID:5JCtutF9 >>673
たぶんその通り。
本文中かダウンロードしたファイル中に書かれてるかもとしつつも、
最終的にはページ下部のコメント欄で作者に聞けと書いてる。
でも古いんじゃ作者の返答は期待できない。
使い物にならないと思うよ。
たぶんその通り。
本文中かダウンロードしたファイル中に書かれてるかもとしつつも、
最終的にはページ下部のコメント欄で作者に聞けと書いてる。
でも古いんじゃ作者の返答は期待できない。
使い物にならないと思うよ。
675デフォルトの名無しさん
2016/10/23(日) 17:51:15.29ID:FTtjsMav676デフォルトの名無しさん
2016/10/31(月) 05:07:17.14ID:klIDcR4c たとえば他人のMITライセンスのソースコードからforkして改造したコードを元のライセンスから追加制限なしで公開したい場合、
オリジナルの人のライセンス文を含めるのは分かるけど
改造加えた部分に関して何か明示とかしたほうがいいの?そこの部分に関して俺の名でMITライセンスだって書いたほうがいいの?書かなくても大丈夫?
似たようなライセンス文がダブるとか邪魔くさいし
オリジナルの人のライセンス文を含めるのは分かるけど
改造加えた部分に関して何か明示とかしたほうがいいの?そこの部分に関して俺の名でMITライセンスだって書いたほうがいいの?書かなくても大丈夫?
似たようなライセンス文がダブるとか邪魔くさいし
677デフォルトの名無しさん
2016/11/01(火) 00:24:48.04ID:ZsUym7cW >>676
追加制限なしなら、お前の改造した部分に関してはパブリックドメインにすることになるね。
MITだとお前の署名入りMITライセンスを同梱する条件がくっつくから、追加制限なしという条件に合わない。
流れとしては、お前の改造部分に関してはお前に著作権あるけど、お前はそれを主張しないってやつな。
改造加えた部分にコメント入れてもいいし、入れなくてもいい。README等に改造したってこと書いとけばいいだろう。
お前が書いた部分に関してはお前が著作権を主張して、その上でどのようにライセンスするか決めなきゃいけない。
追加制限なしなら、お前の改造した部分に関してはパブリックドメインにすることになるね。
MITだとお前の署名入りMITライセンスを同梱する条件がくっつくから、追加制限なしという条件に合わない。
流れとしては、お前の改造部分に関してはお前に著作権あるけど、お前はそれを主張しないってやつな。
改造加えた部分にコメント入れてもいいし、入れなくてもいい。README等に改造したってこと書いとけばいいだろう。
お前が書いた部分に関してはお前が著作権を主張して、その上でどのようにライセンスするか決めなきゃいけない。
678676
2016/11/01(火) 03:08:04.36ID:INzEZlFM679デフォルトの名無しさん
2016/11/03(木) 11:05:37.32ID:PzOCcVQo オープンソース系のソフトを見ていると、黒に近いソースやライブラリが混ざっていても
大半のユーザーが気付いてない or 気付けないと思うんだが
これらのソフトで作られたものってどうなるのかね?
テキストファイルとか、テキストを打ち込んでコピペした文章とか、アカウントとか
ググっても微妙な回答しか見当たらないのは、盗んだペンで紙に書いた文字は違法になるのかと同じようなレベルで何とも言えんのかもしれんけど
大半のユーザーが気付いてない or 気付けないと思うんだが
これらのソフトで作られたものってどうなるのかね?
テキストファイルとか、テキストを打ち込んでコピペした文章とか、アカウントとか
ググっても微妙な回答しか見当たらないのは、盗んだペンで紙に書いた文字は違法になるのかと同じようなレベルで何とも言えんのかもしれんけど
680デフォルトの名無しさん
2016/11/03(木) 13:59:30.98ID:3FZXnJ8q >>679
作品を製造する過程と、作品そのものは分けて考えるべき。
死刑囚の手記は合法的に売れる。
他人のコードや著作物を勝手に作品に埋め込むようなツールならば
作品が著作権侵害あるいは特許侵害で訴えられる可能性はある。
割れphotoshopで絵を描いたからと言って、
単純に丸いだけのペンだけ使ってフリーハンドで描いたのであれば、
その絵自体は問題にならないだろう。(不正使用の点に関しては追及されるだろうが)。
複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとかであれば、絵そのものにも影響が及ぶ。
つまり、著作権違反の可能性が出てくる。
裁判結果は書き込みの量と弁護士の腕次第。
作品を製造する過程と、作品そのものは分けて考えるべき。
死刑囚の手記は合法的に売れる。
他人のコードや著作物を勝手に作品に埋め込むようなツールならば
作品が著作権侵害あるいは特許侵害で訴えられる可能性はある。
割れphotoshopで絵を描いたからと言って、
単純に丸いだけのペンだけ使ってフリーハンドで描いたのであれば、
その絵自体は問題にならないだろう。(不正使用の点に関しては追及されるだろうが)。
複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとかであれば、絵そのものにも影響が及ぶ。
つまり、著作権違反の可能性が出てくる。
裁判結果は書き込みの量と弁護士の腕次第。
681デフォルトの名無しさん
2016/11/03(木) 16:24:47.03ID:PzOCcVQo >>680
上で書いたコピペみたいな
データが混入しないと思われる単純なものなら問題なさそうな感じか
>複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとか
確かに他人の著作権が明確なものが含まれてたら不味そうだ
レスthx
割れは兎も角OSSは自己責任とはいえリスクが怖いな
上で書いたコピペみたいな
データが混入しないと思われる単純なものなら問題なさそうな感じか
>複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとか
確かに他人の著作権が明確なものが含まれてたら不味そうだ
レスthx
割れは兎も角OSSは自己責任とはいえリスクが怖いな
682デフォルトの名無しさん
2016/11/03(木) 18:54:45.84ID:speZBX+w OSSでは倫理観で善悪の判断をするが法律では白黒つけない
もし訴訟という事態になっても和解で決着するのを最善とする
何故ならOSSの倫理観と裁判所の判決が同じとは限らないからである
裁判官の心証とか弁護士の腕などという不確かなものに依存して
倫理観を覆すような結果になったときの不利益は計りしれない
もし訴訟という事態になっても和解で決着するのを最善とする
何故ならOSSの倫理観と裁判所の判決が同じとは限らないからである
裁判官の心証とか弁護士の腕などという不確かなものに依存して
倫理観を覆すような結果になったときの不利益は計りしれない
683デフォルトの名無しさん
2016/11/03(木) 22:10:12.00ID:3FZXnJ8q >>681
たとえ正規でもツールや素材のライセンスを十分に理解して使ってる奴は少ない。
素材集で言えば、個人が年賀状に書く用とか、ウェブサイトに掲載できるもの、業者が雑誌とかで使う用とかではライセンスが全然違う。
特にWindowsでデフォルトで入ってるフォント等は罠がいっぱいだ。
例えばMSゴシックは本来画面で見ることしか想定されてないライセンスだ。
印刷して配布したりするとなると途端に怪しくなる。
たとえ正規でもツールや素材のライセンスを十分に理解して使ってる奴は少ない。
素材集で言えば、個人が年賀状に書く用とか、ウェブサイトに掲載できるもの、業者が雑誌とかで使う用とかではライセンスが全然違う。
特にWindowsでデフォルトで入ってるフォント等は罠がいっぱいだ。
例えばMSゴシックは本来画面で見ることしか想定されてないライセンスだ。
印刷して配布したりするとなると途端に怪しくなる。
684デフォルトの名無しさん
2016/11/04(金) 11:02:18.54ID:ymnHy0Q8 >>683
黙認というかグレーというか
そういのも結構あるんだろうね
そこら辺のライセンスを考え始めたら
かなり分かり難いのもあるから雁字搦めになる気もするし
ただmsもmacみたいに一元管理になればと思う
黙認というかグレーというか
そういのも結構あるんだろうね
そこら辺のライセンスを考え始めたら
かなり分かり難いのもあるから雁字搦めになる気もするし
ただmsもmacみたいに一元管理になればと思う
685デフォルトの名無しさん
2016/11/10(木) 08:36:21.62ID:x/kcjMZK LGPLのリバースエンジニアリング条項について質問です。
ライブラリA (LGPL v3)
dynamic link
ライブラリB (MIT)
dynamic link
製品C (プロプラ)
この場合にリバースエンジニアリング条項が機能するのはBまでであってますか?
ライブラリA (LGPL v3)
dynamic link
ライブラリB (MIT)
dynamic link
製品C (プロプラ)
この場合にリバースエンジニアリング条項が機能するのはBまでであってますか?
686デフォルトの名無しさん
2016/11/10(木) 22:54:08.13ID:IrK58gBK >>685
プラグインなどのように自由に差し込めるものではなくて、
リバースエンジニアリング条項が有効になるようながっつりしたライブラリ利用をした場合、
ライブラリBをMITやパブリックドメインでリリースすることが不可能だろう。
ライブラリBの利用者にライブラリBを自由に使う権利(リバースエンジニアリングを禁止してリリースしたりとか)を与えることができないわけだから。
プラグインなどのように自由に差し込めるものではなくて、
リバースエンジニアリング条項が有効になるようながっつりしたライブラリ利用をした場合、
ライブラリBをMITやパブリックドメインでリリースすることが不可能だろう。
ライブラリBの利用者にライブラリBを自由に使う権利(リバースエンジニアリングを禁止してリリースしたりとか)を与えることができないわけだから。
687デフォルトの名無しさん
2016/11/11(金) 01:12:47.74ID:uBykyMEV >>686
ありがとうございました
ということは、そもそもBの時点でおかしい可能性があるんですね
BはAを利用しているだけで二次著作物ではないという主張が通るならMITで問題ないし、リバースエンジニアリング条項も関係なくなる
そうではないなら、Bはリバースエンジニアリングを許す条項を持った独自ライセンスが必要になる
どちらにしても製品Cまで波及することはなさそうです
ありがとうございました
ということは、そもそもBの時点でおかしい可能性があるんですね
BはAを利用しているだけで二次著作物ではないという主張が通るならMITで問題ないし、リバースエンジニアリング条項も関係なくなる
そうではないなら、Bはリバースエンジニアリングを許す条項を持った独自ライセンスが必要になる
どちらにしても製品Cまで波及することはなさそうです
688デフォルトの名無しさん
2016/11/11(金) 09:25:17.34ID:tMGc6w8H CがBの二次著作物であると判定される場合、Cにもリバースエンジニアリング条項が適用されるかもね。
689デフォルトの名無しさん
2016/11/13(日) 09:07:23.50ID:lO2MkZMm 私も似たようなことで悩んでいるが
ffmpeg(コンパイルオプションでLGPL2.1+)
↓ dynamic link
FFmpegInterop library for Windows MS製(Apache2.0)
↓ dynamic link
自分のプログラム
なんだが、MSだけに無謀なことやっていないだろうからApacheライセンスとして扱って良いんですかね?
ffmpeg(コンパイルオプションでLGPL2.1+)
↓ dynamic link
FFmpegInterop library for Windows MS製(Apache2.0)
↓ dynamic link
自分のプログラム
なんだが、MSだけに無謀なことやっていないだろうからApacheライセンスとして扱って良いんですかね?
690デフォルトの名無しさん
2016/11/13(日) 22:59:03.02ID:TdhYT7I3 >>689
動的リンク以前の問題として、ソースで配布するのとバイナリで配布するのでは条件が変わってくる。
ソースコードによる配布の場合、GPLやLGPLを含もうと自作プログラムが影響を受けることは無い。
FFmpegInteropとやらがソースをapache2.0で配布するのは自由。
ただしlgplのバイナリとリンクしたバイナリを配布するのであればlgplの影響を受ける。
動的リンク以前の問題として、ソースで配布するのとバイナリで配布するのでは条件が変わってくる。
ソースコードによる配布の場合、GPLやLGPLを含もうと自作プログラムが影響を受けることは無い。
FFmpegInteropとやらがソースをapache2.0で配布するのは自由。
ただしlgplのバイナリとリンクしたバイナリを配布するのであればlgplの影響を受ける。
691デフォルトの名無しさん
2016/11/16(水) 08:20:40.24ID:/wiEc8gQ >>689
問題ない
難癖つけられるのを避けたいなら、
このプログラムを実行するにはMSのffmeginteropが必要です、
ライブラリ入手先はこちらです(URL)
とか書いて、自分のプログラムはMSの製品を利用してるだけですよのスタンスを明確にする
問題ない
難癖つけられるのを避けたいなら、
このプログラムを実行するにはMSのffmeginteropが必要です、
ライブラリ入手先はこちらです(URL)
とか書いて、自分のプログラムはMSの製品を利用してるだけですよのスタンスを明確にする
692デフォルトの名無しさん
2016/11/18(金) 20:24:21.03ID:RGR0MUcx693デフォルトの名無しさん
2017/04/09(日) 07:37:24.91ID:tyQBw5Lb forkや移植ではなく
同じ挙動をするプログラムをゼロからコード書き上げて(フルスクラッチ?)公開のってライセンス的にアウト?
例えばlinuxのテキストファイル表示するcatと同じ挙動するプログラム(コマンドライン引数の受け取り方も同じにして)を作って公開するとか
同じ挙動をするプログラムをゼロからコード書き上げて(フルスクラッチ?)公開のってライセンス的にアウト?
例えばlinuxのテキストファイル表示するcatと同じ挙動するプログラム(コマンドライン引数の受け取り方も同じにして)を作って公開するとか
694デフォルトの名無しさん
2017/04/09(日) 13:24:50.29ID:kB0+YiBD695デフォルトの名無しさん
2017/04/09(日) 13:58:44.25ID:xj0ZHTln クリーンルームで作り上げたのならおk
696デフォルトの名無しさん
2017/04/09(日) 18:45:48.88ID:tyQBw5Lb >>694-695
ありがd
ありがd
697デフォルトの名無しさん
2017/04/09(日) 19:45:02.38ID:kB0+YiBD698デフォルトの名無しさん
2017/04/09(日) 20:31:04.60ID:VJ5+fHN3 >>693
「同じ挙動」っていうのが
画面のデザインや素材を含んでる場合著作権が怪しくなる。
特許を侵害する場合は特許権が怪しくなる。
あと、基にしたプログラムが商品として販売されている場合、
不正競争防止法によって差し止められる可能性もあるだろう。
「同じ挙動」っていうのが
画面のデザインや素材を含んでる場合著作権が怪しくなる。
特許を侵害する場合は特許権が怪しくなる。
あと、基にしたプログラムが商品として販売されている場合、
不正競争防止法によって差し止められる可能性もあるだろう。
699デフォルトの名無しさん
2017/04/24(月) 23:28:54.50ID:P/JUznz/ APIの利用ってAPI提供側のライセンスの影響受けたりする?
↓マストドンってAGPLだからAPI利用もAGPLにしないとダメ?
documentation/API.md at master ・ tootsuite/documentation ・ GitHub
https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-the-API/API.md
↓マストドンってAGPLだからAPI利用もAGPLにしないとダメ?
documentation/API.md at master ・ tootsuite/documentation ・ GitHub
https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-the-API/API.md
700デフォルトの名無しさん
2017/04/25(火) 09:54:50.95ID:2IurdX63 日本においてはAPIそのものは著作物ではないとされている
701デフォルトの名無しさん
2017/04/25(火) 22:53:37.89ID:BToNrQIh じゃあ静的リンクも動的リンクもAPI使うだけだからGPL無視しても問題ないっすね
702デフォルトの名無しさん
2017/04/26(水) 09:11:53.60ID:G32dR3M6 >>699-700
その「マストドンのAPI」はネット越しのRESTだから、
マストドン側はクライアントにソースコードを提供する義務があるが、
クライアント側はどこの国だろうとAGPLによる義務はないよ。
その「マストドンのAPI」はネット越しのRESTだから、
マストドン側はクライアントにソースコードを提供する義務があるが、
クライアント側はどこの国だろうとAGPLによる義務はないよ。
703デフォルトの名無しさん
2017/04/30(日) 15:15:51.67ID:mG6FgKKJ mcppはBSD 3-clause licenseで、GNU binutilsはGPLのようですが、
mcppとGNU binutilsのwindresを自分のプログラムRisouEditorに組み込んで使用したい場合、
RisouEditorのライセンスはどのようにすればいいでしょうか。よろしくお願いいたします。
mcpp http://mcpp.sourceforge.net/
GNU binutils https://www.gnu.org/software/binutils/
mcppとGNU binutilsのwindresを自分のプログラムRisouEditorに組み込んで使用したい場合、
RisouEditorのライセンスはどのようにすればいいでしょうか。よろしくお願いいたします。
mcpp http://mcpp.sourceforge.net/
GNU binutils https://www.gnu.org/software/binutils/
704デフォルトの名無しさん
2017/04/30(日) 15:16:39.50ID:mG6FgKKJ バイナリーとしてバンドルする予定です。
705片山博文MZ ◆T6xkBnTXz7B0
2017/04/30(日) 15:41:38.62ID:mG6FgKKJ GNU binutilsはGPLv2のようです。
706デフォルトの名無しさん
2017/04/30(日) 16:05:18.32ID:L9t8YmYU なんだクソコテかよ
どうでもいいがGPLv2のGNU binutilsはかなり古そう
どうでもいいがGPLv2のGNU binutilsはかなり古そう
707デフォルトの名無しさん
2017/04/30(日) 20:30:22.31ID:kLDfBj4F >>703
RisouEditorのライセンスをどうしたいのかによる。
GPLが理想と考えているならGPLにすればよい。
MIT/BSDライセンスが理想ならwindresバンドルは避けるべきだ。
リンクしなければRisouEditor本体はGPLにしなくてもよいけど、
windresをバンドルすると結局ユーザーがGPLに振り回される。
iResEditorというJavaScriptで書かれたリソースエディタがある。
MITライセンスなのでこれを参考にしてwindresクローンを作れば
RisouEditorをGPLフリーにできる。
iResEditor
http://www.petitmonte.com/labo/iResEditor/
Win32 Binary Resource Formats
http://www.csn.ul.ie/~caolan/pub/winresdump/winresdump/doc/resfmt.txt
RisouEditorのライセンスをどうしたいのかによる。
GPLが理想と考えているならGPLにすればよい。
MIT/BSDライセンスが理想ならwindresバンドルは避けるべきだ。
リンクしなければRisouEditor本体はGPLにしなくてもよいけど、
windresをバンドルすると結局ユーザーがGPLに振り回される。
iResEditorというJavaScriptで書かれたリソースエディタがある。
MITライセンスなのでこれを参考にしてwindresクローンを作れば
RisouEditorをGPLフリーにできる。
iResEditor
http://www.petitmonte.com/labo/iResEditor/
Win32 Binary Resource Formats
http://www.csn.ul.ie/~caolan/pub/winresdump/winresdump/doc/resfmt.txt
709片山博文MZ ◆T6xkBnTXz7B0
2017/04/30(日) 21:20:41.45ID:9i+CXi8a マクロ定義を出力できるプリプロセッサがGPL以外でないんだな。
710デフォルトの名無しさん
2017/05/03(水) 18:56:59.87ID:UgAkzc3e >>699
API - AGPLライセンスのライブラリを組み込んだメインプログラムと、API通信でメインプログラムと通信するフロントプログラムを作り、エンドユーザがフロントプログラムにのみアクセスできる場合のライセンスの範囲(14716)|teratail
https://teratail.com/questions/14716
API - AGPLライセンスのライブラリを組み込んだメインプログラムと、API通信でメインプログラムと通信するフロントプログラムを作り、エンドユーザがフロントプログラムにのみアクセスできる場合のライセンスの範囲(14716)|teratail
https://teratail.com/questions/14716
711デフォルトの名無しさん
2017/05/07(日) 13:52:01.58ID:aK1Ld9ZN あるA氏が書いた MITライセンスの Cライブラリを元に、
B(私)が C#に書き換えて CC0でリリースしようと思っています
(A氏のMITライセンスについて書かれた LICENSE.txt を添付)
C氏がC#のライブラリを使用する場合も、A氏の LICENSE.txt を添付する
必要があるという認識ですが合っているでしょうか?
(つまり、B(私)のCC0ライセンスというのは C氏にとっては意味がなく、
C#ライブラリは A氏の MITライセンスと同等)
この場合、GitHub でプロジェクト登録する際には MITライセンス扱いにするべきでしょうか?
(リポジトリ作成時の一覧には CC0 がなかった)
B(私)が C#に書き換えて CC0でリリースしようと思っています
(A氏のMITライセンスについて書かれた LICENSE.txt を添付)
C氏がC#のライブラリを使用する場合も、A氏の LICENSE.txt を添付する
必要があるという認識ですが合っているでしょうか?
(つまり、B(私)のCC0ライセンスというのは C氏にとっては意味がなく、
C#ライブラリは A氏の MITライセンスと同等)
この場合、GitHub でプロジェクト登録する際には MITライセンス扱いにするべきでしょうか?
(リポジトリ作成時の一覧には CC0 がなかった)
712デフォルトの名無しさん
2017/05/08(月) 23:30:15.37ID:9wTmIyqX 移植におけるライセンス問題については俺も気になってはいる(が結局どうすればいいのかの知見がないな)
GPLライセンスについての質問です。 GPLで公開されているソフト… - 人力検索はてな
http://q.hatena.ne.jp/1159847609
GPL適用のソースコードを他言語に移植してBSDライセンスに変更できるか | オープンソース・ライセンスの談話室
http://www.catch.jp/oss-license/2011/11/19/gpl2bsd/
licensing - License terms when porting free software to another language - Software Engineering Stack Exchange
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/278094/license-terms-when-porting-free-software-to-another-language
legal - When porting code, must I follow the original license? - Software Engineering Stack Exchange
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/58338/when-porting-code-must-i-follow-the-original-license
Code ported from one to another language - licensing - Stack Overflow
http://stackoverflow.com/questions/10952689/code-ported-from-one-to-another-language-licensing
GPLライセンスについての質問です。 GPLで公開されているソフト… - 人力検索はてな
http://q.hatena.ne.jp/1159847609
GPL適用のソースコードを他言語に移植してBSDライセンスに変更できるか | オープンソース・ライセンスの談話室
http://www.catch.jp/oss-license/2011/11/19/gpl2bsd/
licensing - License terms when porting free software to another language - Software Engineering Stack Exchange
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/278094/license-terms-when-porting-free-software-to-another-language
legal - When porting code, must I follow the original license? - Software Engineering Stack Exchange
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/58338/when-porting-code-must-i-follow-the-original-license
Code ported from one to another language - licensing - Stack Overflow
http://stackoverflow.com/questions/10952689/code-ported-from-one-to-another-language-licensing
713デフォルトの名無しさん
2017/05/09(火) 01:46:52.98ID:0m9lmeXL ソースコードを流用するなら翻訳扱いで著作権の対象
ソースコードを見るだけならリバースエンジニアリング扱いで
著作権的には問題ない(アイディアとアルゴリズムには著作権はない)
って感じかな?
元のMITライセンスのライブラリのCコードを書き換えていく形で移植するつもりなので、
B(私)がCC0にしても、C氏からはMITライセンスのままってことになりそうですね
(あれ? MITライセンスが感染してる?)
MITライセンスの先頭に
Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER>
があるんだけど、これもそのままにしなきゃいけないんだよなー
(A氏の名前でC#ライブラリの著作権宣言するのか……バグ報告とか行きそうだなー)
ソースコードを見るだけならリバースエンジニアリング扱いで
著作権的には問題ない(アイディアとアルゴリズムには著作権はない)
って感じかな?
元のMITライセンスのライブラリのCコードを書き換えていく形で移植するつもりなので、
B(私)がCC0にしても、C氏からはMITライセンスのままってことになりそうですね
(あれ? MITライセンスが感染してる?)
MITライセンスの先頭に
Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER>
があるんだけど、これもそのままにしなきゃいけないんだよなー
(A氏の名前でC#ライブラリの著作権宣言するのか……バグ報告とか行きそうだなー)
714デフォルトの名無しさん
2017/05/12(金) 01:31:01.36ID:ndlQt4/W ライセンス明示してるのは、コードを利用するのに利用許可を取るための連絡相談しなくていいよ、的なモノだから
元コードの人に別途にMITライセンスではない移植の許可を貰えばいいんじゃねーの?
元コードの人に別途にMITライセンスではない移植の許可を貰えばいいんじゃねーの?
716デフォルトの名無しさん
2017/06/04(日) 18:45:00.72ID:RLbl59Vv 著作権放棄は日本ではできないという話を聞いたけど
717デフォルトの名無しさん
2017/06/06(火) 02:41:12.32ID:zGyg8O6i 規定がないから放棄自体はできないけど
権利を行使しないことで実質放棄になる
権利を行使しないことで実質放棄になる
718デフォルトの名無しさん
2017/06/15(木) 11:51:27.75ID:hbSoZu4j719デフォルトの名無しさん
2017/06/18(日) 14:53:01.36ID:PJOOaUT6 >>718
普通は「権利を行使しません」っていう契約書にサインする。
で、やっぱり権利を行使しますとなったらその時点で契約は取り消しとか終了とかそんな感じになる。
契約内容によっては損害賠償を請求されるかもしれない。
普通は「権利を行使しません」っていう契約書にサインする。
で、やっぱり権利を行使しますとなったらその時点で契約は取り消しとか終了とかそんな感じになる。
契約内容によっては損害賠償を請求されるかもしれない。
720デフォルトの名無しさん
2017/08/23(水) 12:47:24.42ID:YMC2CCUL Facebookの特許条項付きBSDライセンスが炎上している件について
https://note.mu/konpyu/n/nc0d2f49676ba
Facebook、React.jsのライセンスを維持 - Apacheとの衝突を回避せず
http://news.mynavi.jp/news/2017/08/22/050/
Facebook、Reactの「真のオープンソース化」を拒否
https://it.srad.jp/story/17/08/22/0727207/
> FacebookのライセンスはBSDに独自の特許条項が付いたもので、
> 今回はこの特許条項が問題になった。
> 「Facebook及びFacebookの関連会社を特許で訴訟した場合、
> ライセンスは破棄され、Facebookのコードを使う権利を失う」というものだ。
React逝ったー!?
https://note.mu/konpyu/n/nc0d2f49676ba
Facebook、React.jsのライセンスを維持 - Apacheとの衝突を回避せず
http://news.mynavi.jp/news/2017/08/22/050/
Facebook、Reactの「真のオープンソース化」を拒否
https://it.srad.jp/story/17/08/22/0727207/
> FacebookのライセンスはBSDに独自の特許条項が付いたもので、
> 今回はこの特許条項が問題になった。
> 「Facebook及びFacebookの関連会社を特許で訴訟した場合、
> ライセンスは破棄され、Facebookのコードを使う権利を失う」というものだ。
React逝ったー!?
721デフォルトの名無しさん
2017/09/23(土) 08:14:38.29ID:fd4DjnxL フリーソフトで音声ファイルのエンコードやデコードをしたいんだけど
コーデックよってはロイヤリティが発生するものがあるんだよね?
商用/非商用の場合は以下の解釈で合ってる?
mp3 → LAMEならOK?
ogg → OK
aac → 非商用ならOK
m4a → OK?
flac → OK
wav → OK?
コーデックよってはロイヤリティが発生するものがあるんだよね?
商用/非商用の場合は以下の解釈で合ってる?
mp3 → LAMEならOK?
ogg → OK
aac → 非商用ならOK
m4a → OK?
flac → OK
wav → OK?
722デフォルトの名無しさん
2017/09/30(土) 17:49:02.34ID:sqH/26nQ mp3ってちょっと前に特許きれなかったっけ?
723デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 22:43:45.33ID:l9N3QegZ GPLって自分にも効力及ぶの?
自分で書いたライブラリ(A)をGPLで公開
その後(A)を使った自分で書いたアプリ(B)を公開、配布する場合とかだと(B)もGPLじゃないといけない?
自分で書いたライブラリ(A)をGPLで公開
その後(A)を使った自分で書いたアプリ(B)を公開、配布する場合とかだと(B)もGPLじゃないといけない?
724デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 22:53:52.32ID:ITJz/QcP >>723
当然だよ、GPL で後悔したものはずっと後悔(改造の自由を与える余地に配慮)しなければならない
当然だよ、GPL で後悔したものはずっと後悔(改造の自由を与える余地に配慮)しなければならない
725デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 23:01:02.32ID:SFOpto4c GPLのなかに「著作権者の特権」なんて項目は無いからな
726デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 23:01:47.32ID:JmZ4oRXS (A)の著作権が100%自分にあるならGPL以外のライセンスで配布するのも自由。
そもそもライセンスというのは利用を許諾してもらう条件なわけで、権利者本人が縛られる必要はない。
そもそもライセンスというのは利用を許諾してもらう条件なわけで、権利者本人が縛られる必要はない。
727デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 23:23:11.37ID:9Zpm7jdb 著作権者全員の同意が取れる場合も (B) は GPL じゃなくていい
また、(A) 自身も著作権者全員の同意が取れる場合、GPL 以外のライセンスにすることができる
実際 GPL から BSD ライセンスに変更したプロジェクトもいくつかある
ただし、(A) を一回でも外部の人に見せた(ライセンス契約・許諾した)場合、
該当するバージョンの (A) は GPL としてしばらく公開しておく必要はある
また、(A) 自身も著作権者全員の同意が取れる場合、GPL 以外のライセンスにすることができる
実際 GPL から BSD ライセンスに変更したプロジェクトもいくつかある
ただし、(A) を一回でも外部の人に見せた(ライセンス契約・許諾した)場合、
該当するバージョンの (A) は GPL としてしばらく公開しておく必要はある
728デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 23:29:30.42ID:YTPf4yas GPLに公開の義務は無い
729デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 23:50:00.22ID:JmZ4oRXS バイナリ配布を停止してもしばらくはソースを受け取れることを保証しなければならないという話かな。
ただ実際のところ、配布者=権利者の場合はそれが守られなくても他人はどうすることもできない。
あとそもそも、ソース同梱での配布なら即時停止も可、ってのがFSFのガイドラインだったと思う。
ただ実際のところ、配布者=権利者の場合はそれが守られなくても他人はどうすることもできない。
あとそもそも、ソース同梱での配布なら即時停止も可、ってのがFSFのガイドラインだったと思う。
730デフォルトの名無しさん
2017/12/31(日) 22:15:38.40ID:4ge6VrKW GPLで配布してしまった後は、出回ったGPLなソフトをGPL以外に変更する術はないし再配布も拒否できないということじゃない?
配布終了に関しては禁止することは無理だろうし
それとは独立して、完全自作であれば同じソフトの非GPL版を自分で設定して、そっちを利用したソフトBのライセンスは非GPL版のライセンスを受け継ぐということでは
配布終了に関しては禁止することは無理だろうし
それとは独立して、完全自作であれば同じソフトの非GPL版を自分で設定して、そっちを利用したソフトBのライセンスは非GPL版のライセンスを受け継ぐということでは
731デフォルトの名無しさん
2018/01/17(水) 18:15:52.03ID:kKWp3Hl1 MIT Licenseで公開した後にライセンスを取り消して、既に作られた改変物の公開を禁止させることはできますか?
たとえばApache License2.0だと「“取り消し不能な”著作権ライセンスを付与します」とありますが
MIT Licenseには取り消し不能といった文が見当たりません
これだと後から取り消しが出来てしまうのか、それとも法律や別の理由で取り消しは不可能なのか知りたいです
たとえばApache License2.0だと「“取り消し不能な”著作権ライセンスを付与します」とありますが
MIT Licenseには取り消し不能といった文が見当たりません
これだと後から取り消しが出来てしまうのか、それとも法律や別の理由で取り消しは不可能なのか知りたいです
732デフォルトの名無しさん
2018/01/17(水) 18:51:57.79ID:TiYwH5Zy ライセンス契約は相手の同意があれば破棄(解除)できるよ
また、相手に債務不履行があるケース(ライセンス違反)とかも対象になるね
相手に瑕疵がなく相手が同意しない場合は破棄はムリだと思う
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%99%A4
不特定多数に公開している場合、ライセンス契約をすべて解除するのは実質ムリだろうね
また、相手に債務不履行があるケース(ライセンス違反)とかも対象になるね
相手に瑕疵がなく相手が同意しない場合は破棄はムリだと思う
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%99%A4
不特定多数に公開している場合、ライセンス契約をすべて解除するのは実質ムリだろうね
733デフォルトの名無しさん
2018/01/17(水) 23:05:57.48ID:kKWp3Hl1734デフォルトの名無しさん
2018/01/17(水) 23:14:51.92ID:G9hout5o ライセンサーの意思で勝手に契約を破棄するってのは無理だろうけど、それ以外の理由で
利用を禁止されることがないわけじゃない。
第三者の権利(著作権、特許権)を侵害していた場合とか。
利用を禁止されることがないわけじゃない。
第三者の権利(著作権、特許権)を侵害していた場合とか。
735デフォルトの名無しさん
2018/02/12(月) 11:11:43.46ID:oFmcS63e >>1 からずっと読破したんですけど
誰もMPLについてあまり語ってないので教えてください
趣味でプログラム作ってフリーウェアとしてEXEのみ公開している者です
当然そのEXEのCopyright表示には自分のハンドル名を書いています
自作コードの中の処理で困ってググっていたら、とあるライブラリのソースを見つけました
そのソースコードのライセンスはMPL1.1だと書いてありました
このライブラリの中の一部のメソッドを自作プログラムで使った場合
私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか?
それとも今後の公開に当たり、何か別の義務を負いますか?
色々なサイトを読んでもズバッと書いてあるところが見つからない
特にフリーウェア作ってるような草の根プログラマには難解の一言です
どなたか教えてくださると幸いです
誰もMPLについてあまり語ってないので教えてください
趣味でプログラム作ってフリーウェアとしてEXEのみ公開している者です
当然そのEXEのCopyright表示には自分のハンドル名を書いています
自作コードの中の処理で困ってググっていたら、とあるライブラリのソースを見つけました
そのソースコードのライセンスはMPL1.1だと書いてありました
このライブラリの中の一部のメソッドを自作プログラムで使った場合
私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか?
それとも今後の公開に当たり、何か別の義務を負いますか?
色々なサイトを読んでもズバッと書いてあるところが見つからない
特にフリーウェア作ってるような草の根プログラマには難解の一言です
どなたか教えてくださると幸いです
736デフォルトの名無しさん
2018/02/13(火) 00:51:06.95ID:yqYW+bl6 アゲてやろう
737デフォルトの名無しさん
2018/02/13(火) 01:09:23.55ID:Zpxqm1TP wikipediaにズバっと書いてあるような気もするけど
Mozilla Public License - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License
Mozilla Public License - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License
738デフォルトの名無しさん
2018/02/13(火) 15:14:55.04ID:yqYW+bl6 >>737
Mozilla Public License - Wikipedia より
被許諾者には主に再頒布に関する責任が要求される。
被許諾者は、MPLで保護されるソースコードすべてに対するアクセスあるいは
提供手段を確保する必要がある。
問題は「私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか?」の部分だと思う
この作者は具体的に何をすれば「再配布に関する責任」をまっとうできるのか?
Mozilla Public License - Wikipedia より
被許諾者には主に再頒布に関する責任が要求される。
被許諾者は、MPLで保護されるソースコードすべてに対するアクセスあるいは
提供手段を確保する必要がある。
問題は「私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか?」の部分だと思う
この作者は具体的に何をすれば「再配布に関する責任」をまっとうできるのか?
739デフォルトの名無しさん
2018/02/13(火) 18:00:43.26ID:Zpxqm1TP ライブラリのソースコードをコピペで自分のプログラムのソースに貼り付けたんならその部分を公開すりゃいいだろ
ライブラリ単体で弄らずビルドしたもんとリンクしてんならライブラリ提供元のソースコードへのリンクでも貼り付けてりゃいいだろ
ライブラリ弄ってビルドしたんなら弄った部分含めたライブラリ部分のソースコード公開すりゃいいだろ
そんくらいwikipediaから読めるだろJK
ライブラリ単体で弄らずビルドしたもんとリンクしてんならライブラリ提供元のソースコードへのリンクでも貼り付けてりゃいいだろ
ライブラリ弄ってビルドしたんなら弄った部分含めたライブラリ部分のソースコード公開すりゃいいだろ
そんくらいwikipediaから読めるだろJK
740デフォルトの名無しさん
2018/02/16(金) 16:13:23.40ID:HSHsQy3U >>739
口は悪いが案外優しいww
口は悪いが案外優しいww
741デフォルトの名無しさん
2018/04/28(土) 22:09:51.08ID:J2MFcV+j 外部プロジェクトの一部のファイル(CC 3.0)を自分のプロジェクト(Apache等)に含める場合、
LICENSEファイルはどのように記載すればよろしいでしょうか?
LICENSEファイルはどのように記載すればよろしいでしょうか?
742デフォルトの名無しさん
2018/04/29(日) 12:07:09.74ID:mzp/BeIT LICENSEファイルというものに厳密な決まりがあるわけではないと思うが、普通は
あなたが配布するソフトウェアを他人に使用許諾する条件を書くものだろう。
つまり全体をApacheライセンスで配布するのか部分的に異なるライセンスで
配布するのかそれ次第。
あなたが配布するソフトウェアを他人に使用許諾する条件を書くものだろう。
つまり全体をApacheライセンスで配布するのか部分的に異なるライセンスで
配布するのかそれ次第。
743デフォルトの名無しさん
2018/05/15(火) 21:51:13.45ID:OAfoCGIL 国鉄方向幕書体が話題になってるから見に行ったらホントにヤバくて草
いくら個人事業主だからって法務適当なまま強気に出すぎだろ・・・
いくら個人事業主だからって法務適当なまま強気に出すぎだろ・・・
744デフォルトの名無しさん
2018/05/23(水) 20:26:19.26ID:Au5e7VGg 僕の知り合いの知り合いができたパソコン一台でお金持ちになれるやり方
役に立つかもしれません
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
IURCO
役に立つかもしれません
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
IURCO
745デフォルトの名無しさん
2018/07/03(火) 00:34:21.68ID:PWcH5OG4 サーバーサイドのバックエンドのプログラムで
OSSのライブラリやフレームワークを使う場合
サイトのページ生成やサービス(WedAPIなど)として公開する場合
使用したOSS等のライセンス表示したほうがいいの?
OSSのライブラリやフレームワークを使う場合
サイトのページ生成やサービス(WedAPIなど)として公開する場合
使用したOSS等のライセンス表示したほうがいいの?
746デフォルトの名無しさん
2018/07/03(火) 00:45:20.42ID:y0NteUGd それはそこについているライセンス読め
特定のライセンスで扱いがわからないのならそれを提示しないとエスパーにしかわからない
特定のライセンスで扱いがわからないのならそれを提示しないとエスパーにしかわからない
747デフォルトの名無しさん
2018/07/03(火) 01:32:37.73ID:PWcH5OG4 黙って使ってもバレなさそうな気がしたから念のため聞いてみたけど
ライセンス文読めって言えばそれはそうだよな
こたえてくれてありがとう
ライセンス文読めって言えばそれはそうだよな
こたえてくれてありがとう
748デフォルトの名無しさん
2018/07/04(水) 21:52:28.97ID:gFgZc5FG Z8I
749デフォルトの名無しさん
2018/07/05(木) 16:26:05.25ID:AeL6VB/V Z8I
750デフォルトの名無しさん
2018/07/16(月) 15:52:36.58ID:PbI2boh/ ブラウザから見えるJavaScriptのライブラリで、
使用したいコードがMITライセンスなのですが、使いたい部分は全体の10%で、
コードの90%は不要なので削りたいです。
MITはコピーレフトNOで、コピーレフトの要件はwikipediaによると、
> 著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限しない
> 改変したもの(二次的著作物)の再配布を制限しない
> 二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限してはならない
> コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む)
> 翻案が制限されない反面、原著作物の二次的著作物にも同一のコピーレフトのライセンスを適用し、これを明記しなければならない
であり、上記の要件をすべて否定すると改変も出来ないことになりますが、
MITがコピーレフトでないのは、
> 二次的著作物へのライセンス適用や、使用可能なソースコードのコピーを義務づけていないため、コピーレフトではない
からであって、コードを削るなどの改変については制限されていないという解釈で良いのでしょうか?
また削った場合の作者はオリジナルの作者のままでいいのでしょうか?
もし不具合があってそちらに連絡がいくのも困るので、
併記してmodified by meのようなことを書けばいいのでしょうか?
別に元のプログラムに問題があるわけではないので、modifiedの部分が適切かはわかりませんが。
使用したいコードがMITライセンスなのですが、使いたい部分は全体の10%で、
コードの90%は不要なので削りたいです。
MITはコピーレフトNOで、コピーレフトの要件はwikipediaによると、
> 著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限しない
> 改変したもの(二次的著作物)の再配布を制限しない
> 二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限してはならない
> コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む)
> 翻案が制限されない反面、原著作物の二次的著作物にも同一のコピーレフトのライセンスを適用し、これを明記しなければならない
であり、上記の要件をすべて否定すると改変も出来ないことになりますが、
MITがコピーレフトでないのは、
> 二次的著作物へのライセンス適用や、使用可能なソースコードのコピーを義務づけていないため、コピーレフトではない
からであって、コードを削るなどの改変については制限されていないという解釈で良いのでしょうか?
また削った場合の作者はオリジナルの作者のままでいいのでしょうか?
もし不具合があってそちらに連絡がいくのも困るので、
併記してmodified by meのようなことを書けばいいのでしょうか?
別に元のプログラムに問題があるわけではないので、modifiedの部分が適切かはわかりませんが。
751デフォルトの名無しさん
2018/07/16(月) 22:10:57.11ID:wWxntUKE コピーレフトなんて横道逸れる前にMITライセンスを読め
752デフォルトの名無しさん
2018/07/16(月) 23:15:23.16ID:PbI2boh/753デフォルトの名無しさん
2018/07/17(火) 18:14:59.97ID:XyGXHE5O ライセンス文書は丸ごとそのまま引き継ぐ
混ざって訳わからなくならんようにそれと区別して改変云々を書いておく
混ざって訳わからなくならんようにそれと区別して改変云々を書いておく
754デフォルトの名無しさん
2018/10/17(水) 15:11:42.26ID:09vqJ2WQ Apache License, Version 2.0って、Twitterみたいに
アプリのヘルプとかでずらっと箇条書きにしてあればいいのかな?
別途LICENSE.txtや取説にも書く必要ってある?
アプリのヘルプとかでずらっと箇条書きにしてあればいいのかな?
別途LICENSE.txtや取説にも書く必要ってある?
755デフォルトの名無しさん
2018/10/28(日) 12:50:30.62ID:qLO82WYC https://github.com/mdn/webextensions-examples/blob/master/beastify/icons/LICENSE
The icon "beasts-48.png" is taken from Aha-Soft’s Free Retina iconset, and used
under the terms of its license (http://www.aha-soft.com/free-icons/free-retina-icon-set/),
with a link back to the website: http://www.aha-soft.com/.
aha-softのURLが開かないんだがbeasts-48.pngを再配布に使っていいのか?
The icon "beasts-48.png" is taken from Aha-Soft’s Free Retina iconset, and used
under the terms of its license (http://www.aha-soft.com/free-icons/free-retina-icon-set/),
with a link back to the website: http://www.aha-soft.com/.
aha-softのURLが開かないんだがbeasts-48.pngを再配布に使っていいのか?
756デフォルトの名無しさん
2018/11/09(金) 22:00:52.58ID:IlEU8oxs GPLについて、以下使用パターンでググっていろいろ読んだ結果の解釈、合ってるか教えてほしい。
・素性不明だが、libgccみたいなライブラリのソースの一部を改変・流用
・当該ソースには「GPLランタイムライブラリ例外」の記載
・非GCC、プロプライエタリなコンパイラ利用
・商用利用
・バイナリはエンドユーザーまで配布(販売)
この場合、次の処置が必要という認識でいい?
・ReadmeにGPLソフトを利用している旨とライセンス条件ファイルを添付
・流用ならびに改変したソースを添付するか、要求があれば送付する旨の書面を添付
・ランタイムライブラリ例外が適用されるので、当該ファイル以外は公開不要
商用なので正確には法務担当に確認すべきなのは分かってるが、
前任から引き継いだらこんなことになっていた。
リリースまで余裕はあるので上に報告するための話を考える情報にしたい。
・素性不明だが、libgccみたいなライブラリのソースの一部を改変・流用
・当該ソースには「GPLランタイムライブラリ例外」の記載
・非GCC、プロプライエタリなコンパイラ利用
・商用利用
・バイナリはエンドユーザーまで配布(販売)
この場合、次の処置が必要という認識でいい?
・ReadmeにGPLソフトを利用している旨とライセンス条件ファイルを添付
・流用ならびに改変したソースを添付するか、要求があれば送付する旨の書面を添付
・ランタイムライブラリ例外が適用されるので、当該ファイル以外は公開不要
商用なので正確には法務担当に確認すべきなのは分かってるが、
前任から引き継いだらこんなことになっていた。
リリースまで余裕はあるので上に報告するための話を考える情報にしたい。
757デフォルトの名無しさん
2018/11/10(土) 03:47:58.93ID:KUkgOOuF 問題ありそうね
条件を読む限り、一部のソースを流用してランタイムライブラリの形ではなくプログラムに直接組み込んでいると思う
それでは製品プログラムは独立モジュール(Independent Module)とはみなされないはず
https://www.gnu.org/licenses/gcc-exception-faq.html
に『GCCライブラリからなんのソースも含まない限り、それぞれのファイルは「独立モジュール」です』と書いてある
ランタイムライブラリ例外は独立モジュールが
ランタイムライブラリの形でのGPLソフトウェアを利用している場合に対しての許可なので
独立モジュールじゃなければ、例外に該当しない
プログラム全体がGPLになるはず
条件を読む限り、一部のソースを流用してランタイムライブラリの形ではなくプログラムに直接組み込んでいると思う
それでは製品プログラムは独立モジュール(Independent Module)とはみなされないはず
https://www.gnu.org/licenses/gcc-exception-faq.html
に『GCCライブラリからなんのソースも含まない限り、それぞれのファイルは「独立モジュール」です』と書いてある
ランタイムライブラリ例外は独立モジュールが
ランタイムライブラリの形でのGPLソフトウェアを利用している場合に対しての許可なので
独立モジュールじゃなければ、例外に該当しない
プログラム全体がGPLになるはず
759756
2018/11/10(土) 15:21:42.96ID:yu0Mb9WU >>757
ご指摘のとおり、ライブラリから切り離したであろう.c/.hをプロジェクトに組み込んで使っています。
この形だともはや「ランタイムライブラリ」じゃないという解釈ですね。
つまり、今回のパターンをクリアにするなら例えば
・libgccから不要な機能を削除したスタティックリンクライブラリlibgcc_dietを作成し
・開発中のソフトウェア(独立モジュール)からlibgcc_diestをリンクする
とすればランタイムライブラリ例外が適用できる可能性がある、ということでしょうか。
当然、libgcc_dietはGPLに従いソース含めて公開することを前提とします。
ご指摘のとおり、ライブラリから切り離したであろう.c/.hをプロジェクトに組み込んで使っています。
この形だともはや「ランタイムライブラリ」じゃないという解釈ですね。
つまり、今回のパターンをクリアにするなら例えば
・libgccから不要な機能を削除したスタティックリンクライブラリlibgcc_dietを作成し
・開発中のソフトウェア(独立モジュール)からlibgcc_diestをリンクする
とすればランタイムライブラリ例外が適用できる可能性がある、ということでしょうか。
当然、libgcc_dietはGPLに従いソース含めて公開することを前提とします。
760デフォルトの名無しさん
2018/11/10(土) 15:42:23.89ID:KUkgOOuF いや、
LGPLの話ではないのでスタティックかシェアードかは関係ない
(FAQにも静的リンク、動的リンクであってもランタイムライブラリ例外は利用可能とある)
https://www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
に独立モジュール(Independent Module)という用語が定義されている
> A file is an "Independent Module" if it either requires the Runtime Library for execution after a Compilation Process, or makes use of an interface provided by the Runtime Library, but is not otherwise based on the Runtime Library.
Google翻訳
> ファイルは、コンパイル・プロセスの後に実行するためにランタイム・ライブラリを必要とするか、またはランタイム・ライブラリによって提供されるインタフェースを使用するが、そうでなければランタイム・ライブラリに基づいていない場合、「独立モジュール」である。
ランタイムライブラリ例外の対象はランタイムライブラリと独立モジュールを組み合わせて作られたターゲットコードへの許可のみ
独立モジュールはコンパイル後だけランタイムライブラリを使う(リンクする)か、
ランタイムライブラリのインターフェースを使用するか、
ランタイムライブラリと一切関係ないかのどれかである必要がある
(いずれの場合も独立モジュールのソースコードにGPLのソースは直接流用されてはいない)
LGPLの話ではないのでスタティックかシェアードかは関係ない
(FAQにも静的リンク、動的リンクであってもランタイムライブラリ例外は利用可能とある)
https://www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
に独立モジュール(Independent Module)という用語が定義されている
> A file is an "Independent Module" if it either requires the Runtime Library for execution after a Compilation Process, or makes use of an interface provided by the Runtime Library, but is not otherwise based on the Runtime Library.
Google翻訳
> ファイルは、コンパイル・プロセスの後に実行するためにランタイム・ライブラリを必要とするか、またはランタイム・ライブラリによって提供されるインタフェースを使用するが、そうでなければランタイム・ライブラリに基づいていない場合、「独立モジュール」である。
ランタイムライブラリ例外の対象はランタイムライブラリと独立モジュールを組み合わせて作られたターゲットコードへの許可のみ
独立モジュールはコンパイル後だけランタイムライブラリを使う(リンクする)か、
ランタイムライブラリのインターフェースを使用するか、
ランタイムライブラリと一切関係ないかのどれかである必要がある
(いずれの場合も独立モジュールのソースコードにGPLのソースは直接流用されてはいない)
761デフォルトの名無しさん
2018/11/10(土) 16:08:47.51ID:KUkgOOuF うお、レス書いてたら間に挟まった
>>759
ランタイムライブラリ例外が導入された経緯を考えると、
ランタイムライブラリがGPLなので、GCCで作った実行ファイルもGPLになるというのを回避するためだけのはず
libgcc_diet の案は一見よさそうに見えるが、
プロプライエタリからの利用を極端に嫌うFSFが
ランタイムライブラリ例外付きGPLのコードを、GPL迂回のための抜け道となるように作るとは思えない
例えば、libgcc_diet がランタイムライブラリを名乗れるのかがちょっと分からない
ランタイムライブラリは著作権者がファイルにランタイムライブラリ例外付きとしてライセンスする必要があるが、
著作権者ではない改変者が libgcc_diet をランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースできるのかあたりがとても怪しい
>>759
ランタイムライブラリ例外が導入された経緯を考えると、
ランタイムライブラリがGPLなので、GCCで作った実行ファイルもGPLになるというのを回避するためだけのはず
libgcc_diet の案は一見よさそうに見えるが、
プロプライエタリからの利用を極端に嫌うFSFが
ランタイムライブラリ例外付きGPLのコードを、GPL迂回のための抜け道となるように作るとは思えない
例えば、libgcc_diet がランタイムライブラリを名乗れるのかがちょっと分からない
ランタイムライブラリは著作権者がファイルにランタイムライブラリ例外付きとしてライセンスする必要があるが、
著作権者ではない改変者が libgcc_diet をランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースできるのかあたりがとても怪しい
762756
2018/11/10(土) 18:42:19.95ID:Hrms6Af2 >>761
>著作権者ではない改変者が libgcc_diet をランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースできるのかあたりがとても怪しい
なるほど。この点は要確認ですね。
ちなみに使っているのは、アーキテクチャ依存のスタートアップコードとCPU固有命令をCからコールするためのインライン化コード。
ちょっと特殊なCPUなので代替コードはなさそう。
多分一から書ける人はほとんど居ないので詰んだ感がする。
>著作権者ではない改変者が libgcc_diet をランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースできるのかあたりがとても怪しい
なるほど。この点は要確認ですね。
ちなみに使っているのは、アーキテクチャ依存のスタートアップコードとCPU固有命令をCからコールするためのインライン化コード。
ちょっと特殊なCPUなので代替コードはなさそう。
多分一から書ける人はほとんど居ないので詰んだ感がする。
763761
2018/11/11(日) 11:48:37.51ID:EA8uP50L >>762
スタートアップコードとCPU固有命令のCラッパー部分なら、
756 の libgcc_diet の方法で作った場合、
757 で指摘した『製品プログラムは独立モジュールとはみなされない』
という指摘は当てはまらないね
(libgcc_diet のコンパイルと製品プログラムのコンパイルを別にして、後からリンクするだけ)
ただし依然としてランタイムライブラリ例外付きGPLで libgcc_diet をリリースできるかは不透明
スタートアップコードとCPU固有命令のCラッパー部分なら、
756 の libgcc_diet の方法で作った場合、
757 で指摘した『製品プログラムは独立モジュールとはみなされない』
という指摘は当てはまらないね
(libgcc_diet のコンパイルと製品プログラムのコンパイルを別にして、後からリンクするだけ)
ただし依然としてランタイムライブラリ例外付きGPLで libgcc_diet をリリースできるかは不透明
764デフォルトの名無しさん
2018/11/12(月) 14:18:07.97ID:uNoTWhhe 横から失礼
むしろ改変して、例外を適用出来るの?
むしろ改変して、例外を適用出来るの?
765デフォルトの名無しさん
2018/11/12(月) 16:22:28.53ID:uNoTWhhe766761
2018/11/12(月) 16:28:25.36ID:J2E4eo6X GPLのソースコードを改変したコードだったり、
GPLのソースコードと自分のソースコードを混ぜてコンパイルしたら、
757 で言ったとおり「独立モジュール」にならないので例外を適用できないよ
リンク段階なら適用できる
GPLのソースコードと自分のソースコードを混ぜてコンパイルしたら、
757 で言ったとおり「独立モジュール」にならないので例外を適用できないよ
リンク段階なら適用できる
767デフォルトの名無しさん
2018/11/12(月) 21:17:49.64ID:Ff8BWBdH 書き方の問題だと思うけど、GPL+リンク例外のコードを改変したものを同じGPL+リンク例外で
リリースする分には問題ない。もちろん純粋なGPLのコードからはダメだが。
リリースする分には問題ない。もちろん純粋なGPLのコードからはダメだが。
768デフォルトの名無しさん
2018/11/12(月) 22:46:04.69ID:J2E4eo6X ランタイムライブラリ例外で追加された許可は、
「独立コードであればランタイムライブラリのGPL違反とはならない」という一つのみなので、
派生コードをランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースすることは許可されていない
という可能性がありそうに見えます
(ただのGPLなら可)
(どのライセンスもそうだけど)ランタイムライブラリ例外付きGPLにするには著作権者全員の同意が必要で、
libgcc_diet の著作権者として libgcc の著作権者が含まれる訳だけど、
libgcc_diet をランタイムライブラリ例外にするには libgcc の著作権者の同意が必要なんじゃないかと
自分が見落としてるGPLの条項とか、GNUやFSFの見解とかあれば教えてください
「独立コードであればランタイムライブラリのGPL違反とはならない」という一つのみなので、
派生コードをランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースすることは許可されていない
という可能性がありそうに見えます
(ただのGPLなら可)
(どのライセンスもそうだけど)ランタイムライブラリ例外付きGPLにするには著作権者全員の同意が必要で、
libgcc_diet の著作権者として libgcc の著作権者が含まれる訳だけど、
libgcc_diet をランタイムライブラリ例外にするには libgcc の著作権者の同意が必要なんじゃないかと
自分が見落としてるGPLの条項とか、GNUやFSFの見解とかあれば教えてください
769デフォルトの名無しさん
2018/11/12(月) 23:22:35.32ID:Ff8BWBdH GPL系のライセンスでは複製物/派生物は基本的に元のライセンスと同じライセンスで配布することを要求する。
LGPLなどリンク例外付きのものはGPLを選択してもよいというオプションが追加されているだけ。
>(どのライセンスもそうだけど)ランタイムライブラリ例外付きGPLにするには著作権者全員の同意が必要で、
それを同意するのがまさにライセンス条項なわけで。
LGPLなどリンク例外付きのものはGPLを選択してもよいというオプションが追加されているだけ。
>(どのライセンスもそうだけど)ランタイムライブラリ例外付きGPLにするには著作権者全員の同意が必要で、
それを同意するのがまさにライセンス条項なわけで。
770756
2018/11/13(火) 00:45:43.57ID:pJjYkbMl 休日で見れない間に進んでた。
・GPLライブラリ例外となっているライブラリ内のソース抜き出し利用
→ライブラリ例外適用不可
・GPLライブラリ例外のライブラリを変更し、ソース公開しつつそのライブラリにリンク
→ライブラリ例外適用可
ということだと解釈した。
今日さらに調査をした結果分かったこと。
最初のレスで「libgccみたいなライブラリのソースの一部」と書いたが、コレはどうもコンパイラに付属しているCランタイムライブラリのようだ。
ライブラリ全体はlibgccをベースに、アーキテクチャ向け変更を入れ込んでソースごと公開されている。
LICENSEにはランタイムライブラリ例外の旨も付いていた。
これを見ると上で議論のある「GPLランタイム例外が適用されているライブラリを改変し、同じライセンス形態のまま公開」が成立しているように見える。
有料で売ってるコンパイラなのでそこはメーカが問題無いと判断した上で販売していると認識したが、果たして。
というか、この理論が成立しないとlibgccをさまざまなCPU向けに作り変えてもライブラリ例外が適用できなくなってしまうが、そういうものなのだろうか。
・GPLライブラリ例外となっているライブラリ内のソース抜き出し利用
→ライブラリ例外適用不可
・GPLライブラリ例外のライブラリを変更し、ソース公開しつつそのライブラリにリンク
→ライブラリ例外適用可
ということだと解釈した。
今日さらに調査をした結果分かったこと。
最初のレスで「libgccみたいなライブラリのソースの一部」と書いたが、コレはどうもコンパイラに付属しているCランタイムライブラリのようだ。
ライブラリ全体はlibgccをベースに、アーキテクチャ向け変更を入れ込んでソースごと公開されている。
LICENSEにはランタイムライブラリ例外の旨も付いていた。
これを見ると上で議論のある「GPLランタイム例外が適用されているライブラリを改変し、同じライセンス形態のまま公開」が成立しているように見える。
有料で売ってるコンパイラなのでそこはメーカが問題無いと判断した上で販売していると認識したが、果たして。
というか、この理論が成立しないとlibgccをさまざまなCPU向けに作り変えてもライブラリ例外が適用できなくなってしまうが、そういうものなのだろうか。
771761
2018/11/13(火) 01:19:18.61ID:MDYcKLdV ふー、GPLv3内の該当の条項を探した
7. Additional Terms.
より、適当抜粋
・追加条項はGPLv3のライセンス本体に含めるとあった
・ランタイムライブラリ例外のような許可の追加条項(Additional permissions)は引き継いでも破棄してもいい様子
・許可の追加条項の条項に記載することで、例えば改変された場合に追加条項の削除もできる
・非許可の追加条項は許されていない
GCCランタイムライブラリ例外の条項には改変時の追加条項の削除の条項は見当たらないので、
ランタイムライブラリ例外付きGPLは、ソースをランタイムライブラリ例外付きGPLとしてリリースできるっぽい
まじか……
ランタイムライブラリ例外付きGPLは、シェアードライブラリにする必要がないからLGPLより緩いのか
7. Additional Terms.
より、適当抜粋
・追加条項はGPLv3のライセンス本体に含めるとあった
・ランタイムライブラリ例外のような許可の追加条項(Additional permissions)は引き継いでも破棄してもいい様子
・許可の追加条項の条項に記載することで、例えば改変された場合に追加条項の削除もできる
・非許可の追加条項は許されていない
GCCランタイムライブラリ例外の条項には改変時の追加条項の削除の条項は見当たらないので、
ランタイムライブラリ例外付きGPLは、ソースをランタイムライブラリ例外付きGPLとしてリリースできるっぽい
まじか……
ランタイムライブラリ例外付きGPLは、シェアードライブラリにする必要がないからLGPLより緩いのか
772デフォルトの名無しさん
2018/11/14(水) 13:49:00.33ID:zV35UnwU FSFの文章読んでると
「今後はAGPLv3に統合してく、特例としてLGPLは作ったが出来ればGPLv3にしろ。
なお他のライセンスは一切使うな。」
って感じだけどなぁ
「今後はAGPLv3に統合してく、特例としてLGPLは作ったが出来ればGPLv3にしろ。
なお他のライセンスは一切使うな。」
って感じだけどなぁ
773デフォルトの名無しさん
2018/11/22(木) 15:34:31.25ID:E6QgRurq Apache License 2.0の最後に定型文があって「添付してください」って書いてあるけども、
これってAppendixだから「適用する時の例」であって、
「絶対にこの書き方をしなければならない」って意味では無いですよね?
これってAppendixだから「適用する時の例」であって、
「絶対にこの書き方をしなければならない」って意味では無いですよね?
774デフォルトの名無しさん
2018/11/27(火) 00:37:44.31ID:UTcZY4wX いつの間にかWineがLGPLになっているけど、これを使ってリバースエンジニアリング禁止のプロプラアプリを動かしたらライセンス違反になっちゃうんじゃないの?
775デフォルトの名無しさん
2018/11/27(火) 09:14:42.46ID:xYQjSs88 動かすだけなら問題無いんじゃ?
776デフォルトの名無しさん
2018/11/27(火) 18:20:02.40ID:DvtoPeYG どういう理屈?
アプリAがLGPLのライブラリBを呼んだらアプリAはリバースエンジニアリングを禁止できないだろ
Wineの場合ライブラリBがWineになるんだからアプリAがリバースエンジニアリングを禁止している場合は
ライセンス違反になっちゃうんじゃないの?
アプリAがLGPLのライブラリBを呼んだらアプリAはリバースエンジニアリングを禁止できないだろ
Wineの場合ライブラリBがWineになるんだからアプリAがリバースエンジニアリングを禁止している場合は
ライセンス違反になっちゃうんじゃないの?
777デフォルトの名無しさん
2018/11/27(火) 19:18:31.09ID:oGEBzkwm GPLは著作権を土台としているため頒布や改変(と二次的著作物の頒布)を利用条件の元に許諾を与えてる
自分が使うために利用することに制約は無い
自分が使うために利用することに制約は無い
778デフォルトの名無しさん
2018/11/28(水) 15:16:18.69ID:pOLFoCWg Wineで何をどう動かすかくらい書かないと、エスパーじゃないとわからんな
Wineのソースコードを改変して配布しようとしているのか?
Wineのソースコードを改変して配布しようとしているのか?
779デフォルトの名無しさん
2018/11/29(木) 16:17:55.80ID:ExWFlvb4 GPLの著作権って、いつ切れるのかな?
実質改変され続ける限りは無限?
(そして50年以上改変しないアプリなんて価値が無いし)
実質改変され続ける限りは無限?
(そして50年以上改変しないアプリなんて価値が無いし)
780デフォルトの名無しさん
2018/11/29(木) 18:58:30.47ID:g1hBQmog TPPで著作権の保護期間が50年から70年に延長
GPLはライセンスでプログラムを書いた人が自由に決めてるもので
著作権は法律で決まってて自由に決めれないものだろ
ライセンスは無期限じゃね
ライセンス違反で訴えられるなら使用時に同意した契約に違反したってことになるのかな
GPLはライセンスでプログラムを書いた人が自由に決めてるもので
著作権は法律で決まってて自由に決めれないものだろ
ライセンスは無期限じゃね
ライセンス違反で訴えられるなら使用時に同意した契約に違反したってことになるのかな
781デフォルトの名無しさん
2018/11/29(木) 19:00:33.61ID:kmv48gib タイムリーにこんな類似ネタも出てきた
【レビュー】手のひらサイズの「PlayStation Classic」を一足先にチェックする-Impress Watch
ttps://www.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1155161.html
システムまるっとGPLな訳ないはずだが、どう解釈をするとGPLを回避できるのだろうか
>>778
リバースエンジニアリングNGのWinアプリなら何でも良いよ
【レビュー】手のひらサイズの「PlayStation Classic」を一足先にチェックする-Impress Watch
ttps://www.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1155161.html
システムまるっとGPLな訳ないはずだが、どう解釈をするとGPLを回避できるのだろうか
>>778
リバースエンジニアリングNGのWinアプリなら何でも良いよ
782デフォルトの名無しさん
2018/11/29(木) 19:39:50.51ID:2OWcj0Bw >>781
GPLを回避とか何言ってるかわけ分からん
GPLを回避とか何言ってるかわけ分からん
783デフォルトの名無しさん
2018/11/29(木) 20:10:41.26ID:HLTLQc8J >>779
著作権に関して無期限の保護期間を設けた法律って、どこかにあるのかな?
無ければ無限の保護期間は法律に反するので認められることは無いと思う。
最初の状態に対して全てに同じ保護期間が適用され続けるのか、改変の度に改変部分のみに個別の保護期間が適用されるのか、改変ごとに新たな保護期間が適用されるのかは知らない。
もしも改変ごとに新たな保護期間が適用されるとしても、それなら改変前のソースにはそれ用の保護期間が適用されているので、そちらの保護期間が先に切れる。
故に保護期間が終了したソースから同じコードを利用できれば、最新のソースの保護期間に縛られないと思う。
というわけで、どんなライセンスの形態であっても、保護期間は同じように考えて良いんじゃないかなと思う。
著作権に関して無期限の保護期間を設けた法律って、どこかにあるのかな?
無ければ無限の保護期間は法律に反するので認められることは無いと思う。
最初の状態に対して全てに同じ保護期間が適用され続けるのか、改変の度に改変部分のみに個別の保護期間が適用されるのか、改変ごとに新たな保護期間が適用されるのかは知らない。
もしも改変ごとに新たな保護期間が適用されるとしても、それなら改変前のソースにはそれ用の保護期間が適用されているので、そちらの保護期間が先に切れる。
故に保護期間が終了したソースから同じコードを利用できれば、最新のソースの保護期間に縛られないと思う。
というわけで、どんなライセンスの形態であっても、保護期間は同じように考えて良いんじゃないかなと思う。
784デフォルトの名無しさん
2018/11/29(木) 20:23:26.86ID:g1hBQmog 本を出版した時に「無期限で中古本で販売できない」ってライセンスをつけて
本を買ったならライセンスに同意したとみなすっていってるようなものだろ
本を買ったならライセンスに同意したとみなすっていってるようなものだろ
785デフォルトの名無しさん
2018/11/30(金) 13:54:17.02ID:SLlZ3057 >>783
>最初の状態に対して全てに同じ保護期間が適用され続けるのか、改変の度に改変部分のみに個別の保護期間が適用されるのか、改変ごとに新たな保護期間が適用されるのかは知らない。
GPLでもこの辺りが明記されて無いんだよな
まー今はまだ適用対象が存在しないし、FSFが必要になって来たら明記するんだろうけども
>最初の状態に対して全てに同じ保護期間が適用され続けるのか、改変の度に改変部分のみに個別の保護期間が適用されるのか、改変ごとに新たな保護期間が適用されるのかは知らない。
GPLでもこの辺りが明記されて無いんだよな
まー今はまだ適用対象が存在しないし、FSFが必要になって来たら明記するんだろうけども
786デフォルトの名無しさん
2019/02/15(金) 18:57:06.23ID:2Y++q/f9 プログラム以外の著作物に使用できる左翼過ぎないライセンスってないかな?
CCやGFDLだとGPLと同様にプロプライエタリな規約と干渉するので困る
MITや2clauseBSD、欲張っても3clauseBSDやApache的なのを探しているんだが
CCやGFDLだとGPLと同様にプロプライエタリな規約と干渉するので困る
MITや2clauseBSD、欲張っても3clauseBSDやApache的なのを探しているんだが
787デフォルトの名無しさん
2019/03/23(土) 21:10:06.72ID:ZHsQ3ITb 海外のハック系フォーラムに転がっているツール群とかライセンスなんて知ったことかと詰め合わせていたりするけど
日本でアレやったらGPL厨をはじめとする炎上厨が暴れ回って潰されるよな
日本でアレやったらGPL厨をはじめとする炎上厨が暴れ回って潰されるよな
788デフォルトの名無しさん
2019/03/24(日) 15:22:29.76ID:p0N3IofD >>787
ハック系フォーラムでライセンス順守しろってアホか
ハック系フォーラムでライセンス順守しろってアホか
789デフォルトの名無しさん
2019/03/25(月) 18:21:37.63ID:8a7CrrwY 企業のプロダクトならともかく個人が小規模に配布しているツール群ですら炎上するだろ
権利者が文句言うならともかく部外者が権利者のごとく叩いていたりするし
権利者が文句言うならともかく部外者が権利者のごとく叩いていたりするし
790デフォルトの名無しさん
2019/08/29(木) 12:23:25.48ID:QETbAbp+ 保守
791デフォルトの名無しさん
2019/10/09(水) 15:53:14.24ID:UKRIoVwX Microsoft Speech Platformで作成した音声って無料で記載無しに商用利用出来るのでしょうか?
Annaの例だとカスタマーサービスに相談とありますが、毎回相談する必要があるのでしょうか?
Microsoft Speech Platform - Runtime (Version 11)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27225
Microsoft Annaの商用について
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/microsoft/eaee2c22-a910-4f3b-84d7-28981f80063e
>Microsoft Anna に限らず、商用利用について個別に許可や判断はしておりません。 [ガイドライン] の範囲内でご利用をお願いしております。
>ガイドラインを確認しても判断が難しい場合は [カスタマー サービス] に相談された方がいいかもしれません。
Annaの例だとカスタマーサービスに相談とありますが、毎回相談する必要があるのでしょうか?
Microsoft Speech Platform - Runtime (Version 11)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27225
Microsoft Annaの商用について
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/microsoft/eaee2c22-a910-4f3b-84d7-28981f80063e
>Microsoft Anna に限らず、商用利用について個別に許可や判断はしておりません。 [ガイドライン] の範囲内でご利用をお願いしております。
>ガイドラインを確認しても判断が難しい場合は [カスタマー サービス] に相談された方がいいかもしれません。
792デフォルトの名無しさん
2019/10/09(水) 17:16:00.30ID:VylbFx2l >ガイドラインを確認しても判断が難しい場合は [カスタマー サービス] に相談された方がいいかもしれません。
ライセンス以前の問題。自分でコピペした内容わからないのか
誰かに必要ないって言ってもらっても意味ないからな
ライセンス以前の問題。自分でコピペした内容わからないのか
誰かに必要ないって言ってもらっても意味ないからな
793デフォルトの名無しさん
2020/04/22(水) 09:48:01.28ID:LXJHPKmR GPLライセンスで作られた画像ソフト(GIMP等)を使って出来たアイコンを、
プログラムに組み込んだらGPLライセンスになるのでしょうか?
画像ソフトそのものを組み込まなければ、関係ないですよね?
プログラムに組み込んだらGPLライセンスになるのでしょうか?
画像ソフトそのものを組み込まなければ、関係ないですよね?
794デフォルトの名無しさん
2020/04/25(土) 04:27:49.52ID:eyPEdhrI ならない
>自由でないプログラムを開発するために、GNU EmacsのようなGPLの及ぶエディタを使っても良いでしょうか? GCCのようなGPLの及ぶツールを使って自由でないプログラムをコンパイルすることはできますか? (#CanIUseGPLToolsForNF)
> はい、なぜならばエディタやツールの著作権はあなたが書くコードには影響しないからです。法的には、あなたがどんなツールを使っても、あなたがご自分のコードに適用するライセンスに関しては何の制限も課されません。
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#CanIUseGPLToolsForNF
>自由でないプログラムを開発するために、GNU EmacsのようなGPLの及ぶエディタを使っても良いでしょうか? GCCのようなGPLの及ぶツールを使って自由でないプログラムをコンパイルすることはできますか? (#CanIUseGPLToolsForNF)
> はい、なぜならばエディタやツールの著作権はあなたが書くコードには影響しないからです。法的には、あなたがどんなツールを使っても、あなたがご自分のコードに適用するライセンスに関しては何の制限も課されません。
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#CanIUseGPLToolsForNF
795デフォルトの名無しさん
2020/04/27(月) 11:21:18.43ID:eoc/MZWn GPLになるのはライブラリとして組み込んだ場合で、
道具として使う分には無関係なのね、ありがとう
道具として使う分には無関係なのね、ありがとう
796デフォルトの名無しさん
2021/01/14(木) 20:47:54.83ID:dM4bhZui Linuxが動く組み込み機器にWebアプリ(自作)を入れて売り物にする場合は、このWebアプリのライセンスはどうなりますか。
WebアプリはApacheかNGINXを利用します。カーネルやライブラリの改変は行いません。
WebアプリはApacheかNGINXを利用します。カーネルやライブラリの改変は行いません。
797デフォルトの名無しさん
2021/01/15(金) 10:56:31.08ID:ZBP8cOLI >>796
売り物かどうかは関係ないがそのWebアプリが自作なら好きにすれば良い
ただし機器に組み込まれたカーネルやライブラリなどを含むその他の
ソフトウェアのライセンスによってGPLなどは配布するあなたに
面倒な義務が生じるのを忘れずに
売り物かどうかは関係ないがそのWebアプリが自作なら好きにすれば良い
ただし機器に組み込まれたカーネルやライブラリなどを含むその他の
ソフトウェアのライセンスによってGPLなどは配布するあなたに
面倒な義務が生じるのを忘れずに
798デフォルトの名無しさん
2021/01/17(日) 21:14:45.33ID:EufHwiCX799デフォルトの名無しさん
2021/03/25(木) 00:18:26.64ID:zbXuPLV4 railsが依存していたライブラリがMITだと思っていたのが
実はGPLにしなければいけなかったことが発覚して
過去に遡ってライセンス検証の必要が出てきて
上へ下への騒ぎになってるな
実はGPLにしなければいけなかったことが発覚して
過去に遡ってライセンス検証の必要が出てきて
上へ下への騒ぎになってるな
800デフォルトの名無しさん
2021/05/28(金) 11:49:20.56ID:fmFCcm41 ネットで拾ったコードが部分的に散在
どうすりゃいいんだ
どうすりゃいいんだ
801デフォルトの名無しさん
2021/09/25(土) 03:21:16.96ID:MqPWuGEQ ↓ここのphp-swiss-ephemerisを自分のサイト(広告収入あり)で使用しようと思っています。
https://github.com/chapagain/php-swiss-ephemeris/blob/master/LICENSE
これ自体はMIT Licenseのようなのですが
大本のswissephemerisのサイトを確認してみると
https://www.astro.com/swisseph/swephinfo_e.htm
ライセンスは、swissephemeris独自の有料プロフェッショナルライセンスかAGPLで使うか、どちらかのようです。
自分が使うのは最初のphp-swiss-ephemerisなので(大本の方は暦の範囲が広い)、
大本のライセンスはガン無視してMIT Licenseで使ってしまってよいものなのでしょうか?
https://github.com/chapagain/php-swiss-ephemeris/blob/master/LICENSE
これ自体はMIT Licenseのようなのですが
大本のswissephemerisのサイトを確認してみると
https://www.astro.com/swisseph/swephinfo_e.htm
ライセンスは、swissephemeris独自の有料プロフェッショナルライセンスかAGPLで使うか、どちらかのようです。
自分が使うのは最初のphp-swiss-ephemerisなので(大本の方は暦の範囲が広い)、
大本のライセンスはガン無視してMIT Licenseで使ってしまってよいものなのでしょうか?
802801
2021/09/25(土) 03:22:56.58ID:MqPWuGEQ 上げわすれましたすみません
803デフォルトの名無しさん
2021/09/25(土) 09:46:21.14ID:wMFSv1EV804801
2021/09/25(土) 19:56:57.61ID:MqPWuGEQ805デフォルトの名無しさん
2021/10/07(木) 10:26:14.88ID:ruc5ZUiB 質問です。PythonやPerlのようなスクリプト(ただしBSD-3clause)をバンドルすることは可能でしょうか。
本体はソースコードを伏せるとします。
本体はソースコードを伏せるとします。
806デフォルトの名無しさん
2021/10/07(木) 20:57:30.45ID:TkuFD72d もちろんライセンス条件に従えば可能
807デフォルトの名無しさん
2021/10/07(木) 21:08:58.86ID:ruc5ZUiB 805です
>> 806
ありがとうございます
>> 806
ありがとうございます
808デフォルトの名無しさん
2021/10/08(金) 17:30:48.49ID:fXnrV9Rv いつの間にか「LGPL3+」ってラインセンスが出来てたけども、
dllとして使う分には今までのLGPL通り特に公開しなくて良いのかな?
dllとして使う分には今までのLGPL通り特に公開しなくて良いのかな?
809デフォルトの名無しさん
2021/11/01(月) 17:37:22.19ID:oxBd64CE mitライセンスのプログラムを自分のサイトで使った場合だけど
Copyright (c) ○○ のとこは自分の名前に変えるの?
Copyright (c) ○○ のとこは自分の名前に変えるの?
810デフォルトの名無しさん
2021/12/14(火) 10:03:37.41ID:Z2EY0x76 MITライセンスの解説サイトがどれもクソ
配布側と利用者側で分けて説明しろよ下手くそがっ
配布側と利用者側で分けて説明しろよ下手くそがっ
811デフォルトの名無しさん
2021/12/18(土) 14:05:46.31ID:sdZeToOe MITライセンスみたいな単純なものを理解できない人間がいるのか
812デフォルトの名無しさん
2022/12/04(日) 14:26:21.44ID:vuagrpJP 読むだけでも有用な良スレなので上げとく
813デフォルトの名無しさん
2022/12/30(金) 01:47:46.99ID:twRFFy/T BSD、MIT、Apacheライセンスの違いを比較したサイトとか無い?
814デフォルトの名無しさん
2023/01/06(金) 19:32:26.62ID:FGHOehhL IPAに書いてある
815デフォルトの名無しさん
2023/06/18(日) 21:45:33.58ID:hGOiXNAd age
816デフォルトの名無しさん
2023/08/15(火) 21:07:32.31ID:JDy+ICH7 あの、初心者すぎて聞くのも恥ずかしいのですが、
ossのライセンス読んでると改変っていうのが出てくるんですが、例えばpythonでpipインストールしたライブラリをインポートして普通に.pyファイルにライブラリの機能を使うためのコードを書いただけでは改変にはならないのでしょうか…。
あと、例えばBSDのライブラリだけど、インストールに必要な依存ライブラリの中にGPLがある場合、直接BSDのライブラリしかインポートしてなくても、作ったプログラムはGPLになってしまうのでしょうか…
ossのライセンス読んでると改変っていうのが出てくるんですが、例えばpythonでpipインストールしたライブラリをインポートして普通に.pyファイルにライブラリの機能を使うためのコードを書いただけでは改変にはならないのでしょうか…。
あと、例えばBSDのライブラリだけど、インストールに必要な依存ライブラリの中にGPLがある場合、直接BSDのライブラリしかインポートしてなくても、作ったプログラムはGPLになってしまうのでしょうか…
817デフォルトの名無しさん
2023/08/15(火) 21:58:24.25ID:xcCo0j6w あなたが配布するものの中に他人の著作物が含まれない限りはなんの問題もない。
真面目にやるならソフトウェア著作権についての本を1冊読んでみるといい。
真面目にやるならソフトウェア著作権についての本を1冊読んでみるといい。
818デフォルトの名無しさん
2023/08/15(火) 23:06:08.59ID:2Hi/6f7X GPLのライブラリへの依存については
難しいところがある
FSFはGPLの影響を受けると主張してるが
関係ないだろと言ってる人もいる
裁判で決着つけるしかなさそうだが判例は
まだ無いんじゃないか
難しいところがある
FSFはGPLの影響を受けると主張してるが
関係ないだろと言ってる人もいる
裁判で決着つけるしかなさそうだが判例は
まだ無いんじゃないか
819デフォルトの名無しさん
2023/08/16(水) 05:00:24.13ID:7fYAkr83 LGPLってLGBTみたいで気持ち悪いよな
820デフォルトの名無しさん
2023/08/16(水) 06:57:40.77ID:RAfY2fX9 みなさまありがとうございます。
大変参考になります…。
本を買って勉強してみます…。
ちなみに社内利用だけに留めて外部に公開しなければ改変とかしても著作権表示とかソースコード公開とかしなくてもいいんですかね…。(社内でソースコード公開しないというのも変ですが)
大変参考になります…。
本を買って勉強してみます…。
ちなみに社内利用だけに留めて外部に公開しなければ改変とかしても著作権表示とかソースコード公開とかしなくてもいいんですかね…。(社内でソースコード公開しないというのも変ですが)
821デフォルトの名無しさん
2023/12/27(水) 18:26:56.94ID:dbBujRCg MITライセンスとかBSDライセンスの成果物を再配布する際に作者に一言断りをいれるって
暗黙のマナーなの?
俺に一言の連絡も無く買ってに再配布しやがった!許せんやつだ!みたいな作者をみて
ちょっと新鮮な驚きを感じてンだけど。
暗黙のマナーなの?
俺に一言の連絡も無く買ってに再配布しやがった!許せんやつだ!みたいな作者をみて
ちょっと新鮮な驚きを感じてンだけど。
822デフォルトの名無しさん
2023/12/27(水) 19:52:19.56ID:6UJkAmwi 晒せ
823デフォルトの名無しさん
2023/12/28(木) 21:54:34.92ID:Pm1IJwOg ライセンスに明記されてない暗黙の「守らなきゃならないマナー」があったら怖いわw
そんな要求する人がいれば「ライセンスにちゃんと書き足しとけ」っていうのがこのスレ的には正しいだろうけど、関わらない方が正解だな
そんな要求する人がいれば「ライセンスにちゃんと書き足しとけ」っていうのがこのスレ的には正しいだろうけど、関わらない方が正解だな
824デフォルトの名無しさん
2023/12/28(木) 22:58:06.13ID:Z5rjUApO825デフォルトの名無しさん
2023/12/28(木) 23:39:18.70ID:9S//bVPG 暗黙のマナーではないけどマナー違反だと
怒ってた人は見たことある
昔なんで何だったか忘れたけど
怒ってた人は見たことある
昔なんで何だったか忘れたけど
826デフォルトの名無しさん
2024/01/28(日) 12:01:24.50ID:2bprNFXc LGPLなライブラリ(改変なし)を動的リンクした実行ファイルについて質問
このライブラリと実行ファイルをインストーラに含めて配布する場合、実行ファイルのソース公開義務はないとの認識でよい?
このライブラリと実行ファイルをインストーラに含めて配布する場合、実行ファイルのソース公開義務はないとの認識でよい?
827デフォルトの名無しさん
2024/03/03(日) 18:14:15.04ID:rW7JezS1 どなたかNASAのjpl ephemeridesのライセンスが何なのか
ご存知でしたらお教えいただけませんでしょうか
https://ssd.jpl.nasa.gov/ftp/eph/planets/bsp/
↑ここのde***.bspです。
webで公開する月齢の暦を作るべくこれ(とMITライセンスのskyfieldというpythonライブラリ)を使いたいのですが
探しても明確なところがはっきりしません
使用する場合ソースを開示しなければならないタイプはセキュリティ的によろしくないので避けたいのですが、、
どうぞよろしくお願いいたします
ご存知でしたらお教えいただけませんでしょうか
https://ssd.jpl.nasa.gov/ftp/eph/planets/bsp/
↑ここのde***.bspです。
webで公開する月齢の暦を作るべくこれ(とMITライセンスのskyfieldというpythonライブラリ)を使いたいのですが
探しても明確なところがはっきりしません
使用する場合ソースを開示しなければならないタイプはセキュリティ的によろしくないので避けたいのですが、、
どうぞよろしくお願いいたします
828デフォルトの名無しさん
2024/08/12(月) 09:08:49.58ID:UrzmQFl+ すいません、BSDライセンスに関してちょっと質問させて下さい
BSDライセンスで公開されているProjectAがあって、
そのProjectAを取り込んで作成されたProjectBがあって(これもBSDライセンスで公開)
このProjectBを第三者が再配布したい場合、ProjectBの作者のCOPYRIGHT等を
明記するのは当然として、ProjectAの作者のCOPYRIGHTの明記も必要でしょうか?
なおProjectBの配布物一式にはソースは含まれておらず、かつProjectBの中では
ProjectAに関しては一切触れられていません(←これがそもそもおかしい気がする)
本来ならProjectBの配布物の中で「本ProjectはProjectAをBSDライセンスに基づいて
利用させて頂きました云々」の記載があるのが普通でわ?と言う気もしますが
BSDライセンスで公開されているProjectAがあって、
そのProjectAを取り込んで作成されたProjectBがあって(これもBSDライセンスで公開)
このProjectBを第三者が再配布したい場合、ProjectBの作者のCOPYRIGHT等を
明記するのは当然として、ProjectAの作者のCOPYRIGHTの明記も必要でしょうか?
なおProjectBの配布物一式にはソースは含まれておらず、かつProjectBの中では
ProjectAに関しては一切触れられていません(←これがそもそもおかしい気がする)
本来ならProjectBの配布物の中で「本ProjectはProjectAをBSDライセンスに基づいて
利用させて頂きました云々」の記載があるのが普通でわ?と言う気もしますが
829デフォルトの名無しさん
2024/08/12(月) 15:14:21.73ID:KoHKVvuj ProjectBがAのライセンスを守ってない違法な
配布物なので使用ができない
配布物なので使用ができない
830デフォルトの名無しさん
2024/08/13(火) 10:33:04.48ID:Y55LeJ5q >>829
ありがとうございます。やっぱりそういう判断になりますよね…
ついでと言う訳ではありませんがもう一点質問させて下さい>ALL
BSDライセンスやMITライセンスにおけるCOPYRIGHTの明記って、配布物にソースコードが
含まれていてそのソースの先頭に元作者のCOPYRIGHTとLICENSE全文が含まれていれば
別にDOCなりTXTで記載しなくても問題ないのでしょうか?
それで問題ないのであれば、前述のProjectBのソースコードが別途公開されていないか
探してみたいと思います
ありがとうございます。やっぱりそういう判断になりますよね…
ついでと言う訳ではありませんがもう一点質問させて下さい>ALL
BSDライセンスやMITライセンスにおけるCOPYRIGHTの明記って、配布物にソースコードが
含まれていてそのソースの先頭に元作者のCOPYRIGHTとLICENSE全文が含まれていれば
別にDOCなりTXTで記載しなくても問題ないのでしょうか?
それで問題ないのであれば、前述のProjectBのソースコードが別途公開されていないか
探してみたいと思います
831デフォルトの名無しさん
2024/10/05(土) 23:00:12.45ID:g14meoZp Python ではプラグインをソースコード内で直接 import していない場合は GPL は影響しないのでしょうか?
ドキュメント生成ツールの Sphinx では
拡張機能を使用するとき conf.py という Python ファイルにて
extensions という変数に文字列でモジュールを指定し、拡張機能が指定する変数や関数を定義します
今 Sphinx での API ドキュメントの生成に scanpydoc という拡張を使いたいんですが GPLv3 です
配布するライブラリ本体には GPL は影響しないと思うのですが、conf.py はどう扱うべきでしょうか?
GitHub を検索したところ scanpydoc を使用していても特に conf.py を GPL でライセンスしていないリポジトリが多数あります
conf.py が FSFの言うところの「GPLの及ぶプラグインをロードするように設計された不自由なプログラム」に該当するなら GPL が影響して、Dockerfile のような指示だけを行うファイルに該当するなら GPL は影響しないと思われますがどのように解釈するべきでしょうか?
ドキュメント生成ツールの Sphinx では
拡張機能を使用するとき conf.py という Python ファイルにて
extensions という変数に文字列でモジュールを指定し、拡張機能が指定する変数や関数を定義します
今 Sphinx での API ドキュメントの生成に scanpydoc という拡張を使いたいんですが GPLv3 です
配布するライブラリ本体には GPL は影響しないと思うのですが、conf.py はどう扱うべきでしょうか?
GitHub を検索したところ scanpydoc を使用していても特に conf.py を GPL でライセンスしていないリポジトリが多数あります
conf.py が FSFの言うところの「GPLの及ぶプラグインをロードするように設計された不自由なプログラム」に該当するなら GPL が影響して、Dockerfile のような指示だけを行うファイルに該当するなら GPL は影響しないと思われますがどのように解釈するべきでしょうか?
832デフォルトの名無しさん
2024/10/16(水) 07:11:23.78ID:FRXUSByO すみません。初心者で質問です。
GitHubに公開されているプログラムを9.9割コピペしてきて自分なりに使いやすいように残りの0.1割ソースコードごと改造したのですがこれは9.9割コピペしたソースのライセンスの表示はいるのでしょうか?(MITです)
GitHubに公開されているプログラムを9.9割コピペしてきて自分なりに使いやすいように残りの0.1割ソースコードごと改造したのですがこれは9.9割コピペしたソースのライセンスの表示はいるのでしょうか?(MITです)
833デフォルトの名無しさん
2024/10/16(水) 09:51:33.97ID:IRnMzRmI コピー元判らなくしたらいかんけどライセンス表示に一言描いて置いて
forkしてfork元消さなければ良いんじゃね
forkしてfork元消さなければ良いんじゃね
834デフォルトの名無しさん
2024/10/16(水) 09:56:30.25ID:XrHGHotW ネット禁止の環境で組み上げたアプリなんだけど、目コピーは大丈夫だよね?
835デフォルトの名無しさん
2024/10/16(水) 23:12:19.98ID:2Mn3eukZ >>832
いる
いる
836デフォルトの名無しさん
2025/04/29(火) 15:27:55.47ID:KtCt+O3o これはAIが生成したコードだって言えば、ライセンスなんてもう一律無視しても問題ないかな
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