探検
【License】ライセンス総合【利用許諾】
1デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 00:24:21. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ライセンスについての質問・批評・情報提供その他用スレなのれす♪
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∋oノハヽo∈
( ´D`)ノ
437デフォルトの名無しさん
2012/09/24(月) 10:37:50.28 矛盾するなら、事実上はjQueryライセンスとMITライセンスのデュアルライセンスなんだろ
冒頭の著作権表示さえ残せばいい、というのがjQueryライセンスだと考えれば
別におかしくない
冒頭の著作権表示さえ残せばいい、というのがjQueryライセンスだと考えれば
別におかしくない
438デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 08:03:36.82 一部にCCライセンスのコードを使用しているライブラリを全体としてzlib/libpngライセンスで出すのはOKですか?
439デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 08:13:14.31 zlib/libpngライセンスではCCの条項を守れないと思うが
440デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 08:15:01.17 ありがとうございます
441デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 10:04:08.47442デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 10:39:46.43 zlibライセンスをboostライセンスで公開するのは行ける?
443デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 11:26:53.10 >>442
他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ
他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ
444デフォルトの名無しさん
2012/10/24(水) 10:30:04.36 ワロタ
445デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 15:19:02.32 確認ですが、LGPLのライブラリ(dll)を動的にリンクしているプログラム(A)がある場合、
dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。
dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。
446デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 16:57:25.37 Aのライセンスによる
447デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 17:10:17.27 >>445
はい、駄目です。
例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、
Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、
こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。
ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、
Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。
そうでないとLGPLのライブラリは使えません。
同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
はい、駄目です。
例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、
Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、
こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。
ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、
Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。
そうでないとLGPLのライブラリは使えません。
同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
448デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 17:20:10.89 自作自演乙
449デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 18:11:17.86 ということにしたいのですね
450デフォルトの名無しさん
2013/01/23(水) 02:08:16.00451デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 02:53:17.63 少なくとも日本の著作権法及び文化庁の見解を素人が読むと、
あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、
Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、
その辺法学の人はどう考えてるの?
あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、
Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、
その辺法学の人はどう考えてるの?
452デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 10:56:49.15453デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 11:39:09.60 法学の人はともかく著作権法による保護の対象外であることを証明することで
ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう
ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう
454デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 11:43:00.66455デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 13:43:49.86 動的リンクは不明。判例を待つか安全圏で行動
456デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 15:18:49.50 ストールマンがダイナミックリンクも駄目って言い出した頃は、
ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…
ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…
457デフォルトの名無しさん
2013/01/28(月) 12:26:24.88 ヘッダファイルというものが存在しない言語が普及して
ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった
ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった
458デフォルトの名無しさん
2013/01/28(月) 19:51:40.61 謎?「完全にシロ」でいいんじゃないか?
459デフォルトの名無しさん
2013/01/28(月) 21:58:15.66 スクリプト言語やJavaでもライブラリのGPLとLGPLは使い分けてる
460デフォルトの名無しさん
2013/01/29(火) 03:00:08.65 GPLってライセンサーは守らなくていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?
461デフォルトの名無しさん
2013/01/29(火) 03:07:19.33 別にいいけど何の意味があるんだそれ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし
単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし
単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ
462デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 07:07:24.40 >>460
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。
463デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 07:50:03.72 権利者が訴えないとは限らんけどな。
464デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 08:10:37.53 >>463
権利者=ライセンサーなら問題ない。
権利者=ライセンサーなら問題ない。
465デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 08:38:36.21466デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 08:47:53.44 >>465
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。
467デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 09:42:31.71 仮に親告罪でなかったとして、他人のものに関してどうやってそれが著作権契約を守ってないと判断できるのか。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。
468デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 09:58:12.97 契約の話と警察の話はわけないと話が噛み合わない
469デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 10:02:50.10 権利者=ライセンサーなら、>>460は民事(契約面)も刑事もセーフです
470デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 10:07:14.17 ライセンサーが「すべての権利を持ってる権利者」ならセーフ
ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト
ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト
471デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 10:15:18.26 JASRACに移管したら自分の曲も自由に使えないとかあったなw
472デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 17:03:00.06473デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 17:20:04.89 超絶解釈理論だから
474デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 17:40:44.74 じゃ、どう解釈するのが正しいの?
475デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 18:14:43.64 間に一人入れてみりゃおかしいところがわかるだろう
476デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 18:25:02.03 ソース公開してなければ、GPLに縛られる人間も出てこない。
ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。
ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。
477デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 18:43:59.70 >>476
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。
478デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 21:09:10.74 >>472
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。
479デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 21:38:56.90 >>462=466=478?
なんか勘違いしちゃってる人だな
著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です
なんか勘違いしちゃってる人だな
著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です
480デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 21:43:26.47 ライセンシーとライセンサーの区別ができてないんだろ
文面から一目瞭然
文面から一目瞭然
481デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 22:05:34.01 >>479
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。
482デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 22:12:25.79 著作権者がGPL違反て何条に違反するのさ
483デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 22:16:05.82 >>481
区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは>>479が言ってる通りだが
契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん
GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる
2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった
あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね
一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので
(むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので)
コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん
区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは>>479が言ってる通りだが
契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん
GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる
2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった
あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね
一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので
(むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので)
コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん
484デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 22:39:13.98 >>483
ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w
ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w
485デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 22:48:56.72 >ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリ
作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね
分かります
作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね
分かります
486デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 23:08:51.08 >>483
著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
>>484
GPLが無効なだけ。
著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
>>484
GPLが無効なだけ。
487デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 23:19:17.15 前半部分は合ってる。
> 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
> GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
> ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
> ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
中盤から間違ってる
> 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
> 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。
> 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
> 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ
それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効
> 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
> GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
> ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
> ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
中盤から間違ってる
> 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
> 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。
> 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
> 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ
それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効
488デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 23:27:37.46489デフォルトの名無しさん
2013/02/12(火) 06:46:20.48 ライセンス契約の下、違法に入手? 意味不明。
GPLソフトウエアのソースコードを手に入れられないということは、GPLを守る限りあり得ない。あるなら、それはGPLのバグ。GPLを修正すべき。
GPLソフトウエアのソースコードを手に入れられないということは、GPLを守る限りあり得ない。あるなら、それはGPLのバグ。GPLを修正すべき。
490デフォルトの名無しさん
2013/02/12(火) 14:45:07.18 お薬増やしておきますね
491デフォルトの名無しさん
2013/02/12(火) 17:29:58.79 GPLって配布者に対してソースコードの請求に対する開示義務を課すんでしょ?
著作者自身が開示義務を放棄してるんだったらGPLは最初から無効で、
著作者は別のライセンスに変更しないと話が合わないんじゃね?
著作者自身が開示義務を放棄してるんだったらGPLは最初から無効で、
著作者は別のライセンスに変更しないと話が合わないんじゃね?
492デフォルトの名無しさん
2013/02/12(火) 18:03:53.99 GPL は、所定の条件を満たせば再配布とかを許可する、ってライセンスなんだよ。
権利者自身は誰かに許可を得る必要はない。
権利者自身は誰かに許可を得る必要はない。
493デフォルトの名無しさん
2013/02/12(火) 18:05:41.49 一次配布者(著作権者)はGPLには縛られないからな。
494デフォルトの名無しさん
2013/02/12(火) 23:52:26.99 著作権者がGPLに従わずにバイナリを配布しているのに、GPLライセンスで配布していると言っている状態。
495デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 00:03:31.39 ライセンサー側はGPLによって義務を課されるわけじゃないってだけ。
496デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 00:17:52.92 ライセンサがライセンシにライセンスするのはいいけど、
GPL自体のライセンサにライセンシがライセンスの使い方おかしいから駄目ってことにならないのかな
GPL自体のライセンサにライセンシがライセンスの使い方おかしいから駄目ってことにならないのかな
497デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 00:25:56.22 何がどう「おかしい」のか詳しく。
498デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 00:47:41.42 ソースコード入手できないGPLソフトウエアは存在が矛盾している。
499デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 00:49:31.64 そう思うのは、君がGPLの全文を読んだことがないからだよ。
500デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 01:01:37.39501デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 01:05:27.86 何回も質問が繰りかえされてるのになんで答えないんだろう
原著作者がGPLでバイナリをライセンスし、ソースを秘匿したとして
そ れ が G P L の 第 何 条 に 違 反 す る ん だ ?
原著作者がGPLでバイナリをライセンスし、ソースを秘匿したとして
そ れ が G P L の 第 何 条 に 違 反 す る ん だ ?
502デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 05:40:59.02 6条
503デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 07:26:51.97 6条にはライセンサーの義務なんか書かれてないけど、具体的に何がどう違反してる?
504デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 07:52:27.51 You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways: ---
バイナリを convey するときの規定。著作権者が免責される規定は見当たらない。
バイナリを convey するときの規定。著作権者が免責される規定は見当たらない。
505デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 08:50:43.66 その文章のどの代名詞もしくは名詞が著作権者を指していると考えている?
506デフォルトの名無しさん
2013/02/13(水) 11:28:29.00 >>504
"you" は個々のライセンシーだよね(GPLv3 第0条の定義より)
つまりGPLv3の第6条で言ってるのはライセンシーの義務であって、ライセンサーの義務ではない
著作権保持者が一番はじめにプログラムを配布したとして
どういう理屈でライセンシーの義務を負わないといけないんだ
最初にプログラムを配布するだけなら純粋なライセンサーだぞ?
あとついでに、GPLv3の第15〜17条で、ライセンサーの免責ははっきり書かれてる
"you" は個々のライセンシーだよね(GPLv3 第0条の定義より)
つまりGPLv3の第6条で言ってるのはライセンシーの義務であって、ライセンサーの義務ではない
著作権保持者が一番はじめにプログラムを配布したとして
どういう理屈でライセンシーの義務を負わないといけないんだ
最初にプログラムを配布するだけなら純粋なライセンサーだぞ?
あとついでに、GPLv3の第15〜17条で、ライセンサーの免責ははっきり書かれてる
507デフォルトの名無しさん
2013/02/27(水) 17:29:23.81 https://github.com/padolsey/jQuery-Plugins/blob/master/cross-domain-ajax/jquery.xdomainajax.js
上記ファイルをMITライセンスとして使おうと思うのですが、
このファイルの先頭に下記のような文章を挿入すれば、ライセンス的に問題ないでしょうか?
Cross-domain requests with jQuery
http://james.padolsey.com/javascript/cross-domain-requests-with-jquery/
Copyright 2013 James Padolsey
http://james.padolsey.com/
Permission is hereby granted,…(略)
上記ファイルをMITライセンスとして使おうと思うのですが、
このファイルの先頭に下記のような文章を挿入すれば、ライセンス的に問題ないでしょうか?
Cross-domain requests with jQuery
http://james.padolsey.com/javascript/cross-domain-requests-with-jquery/
Copyright 2013 James Padolsey
http://james.padolsey.com/
Permission is hereby granted,…(略)
508デフォルトの名無しさん
2013/02/27(水) 22:52:14.75 2013年のcommits無くね? 2009-2012が正しいよね
あとプログラム名と頒布所URIは書いても書かなくてもいい(もちろん書く方が親切)
The MIT License
Copyright (c) 2009-2012 James Padolsey (http://james.padolsey.com)
Permission is hereby granted ...
あとプログラム名と頒布所URIは書いても書かなくてもいい(もちろん書く方が親切)
The MIT License
Copyright (c) 2009-2012 James Padolsey (http://james.padolsey.com)
Permission is hereby granted ...
509デフォルトの名無しさん
2013/02/27(水) 23:00:15.13 あ、ごめんjquery.xdomainajax.jsは2010-2012だね
History見なくちゃいけないんだった
History見なくちゃいけないんだった
510507
2013/02/27(水) 23:31:28.00511デフォルトの名無しさん
2013/03/22(金) 14:05:26.41 apache licenseの成果物というのはLICENSE.txtファイルも含みますか?
派生成果物のLICENSEファイルに自分のライセンス書いて、
その次に元の成果物のライセンスのコピーが必要なのか、
ファイルをそのままコピーしなければならないのか、
「このプロジェクトはhogeを使用しています(URL)」だけでいいのかがわからん
派生成果物のLICENSEファイルに自分のライセンス書いて、
その次に元の成果物のライセンスのコピーが必要なのか、
ファイルをそのままコピーしなければならないのか、
「このプロジェクトはhogeを使用しています(URL)」だけでいいのかがわからん
512デフォルトの名無しさん
2013/03/22(金) 14:26:30.30 >>511
Apache License, Version 2.0
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0
>4. 再頒布
> 1. 成果物または派生成果物の他の受領者に本ライセンスのコピーも渡すこと。
LICENSE.txtというのはつまりapache license本文が書いてある文書でしょ。
勝手に書き換えるのはNG。
再頒布するならコピーを頒布物に含める必要がある。
別途、貴方のソフトウェアのライセンスを記述したファイルを用意すればいい。
Apache License, Version 2.0
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0
>4. 再頒布
> 1. 成果物または派生成果物の他の受領者に本ライセンスのコピーも渡すこと。
LICENSE.txtというのはつまりapache license本文が書いてある文書でしょ。
勝手に書き換えるのはNG。
再頒布するならコピーを頒布物に含める必要がある。
別途、貴方のソフトウェアのライセンスを記述したファイルを用意すればいい。
513デフォルトの名無しさん
2013/03/23(土) 00:53:35.61 >>512
えっ
license.txtに
「このプロジェクトはapache licenseでライセンスされています。
Copyright 2013 自分の名前
Apache License Version 2.0 に基づいてライセンスされます〜〜〜
----
このプロジェクトはhogehogeライブラリをapache licenseに基づいて使用しています。
(以下hogehogeのlicenseのコピー)」
って感じで1ファイルにまとめるのはだめですか
別途ファイルを用意する必要がある?
えっ
license.txtに
「このプロジェクトはapache licenseでライセンスされています。
Copyright 2013 自分の名前
Apache License Version 2.0 に基づいてライセンスされます〜〜〜
----
このプロジェクトはhogehogeライブラリをapache licenseに基づいて使用しています。
(以下hogehogeのlicenseのコピー)」
って感じで1ファイルにまとめるのはだめですか
別途ファイルを用意する必要がある?
514デフォルトの名無しさん
2013/04/30(火) 01:43:47.17 自分が作ろうとしてるツールと似た機能のツールがGPL2で公開されているのですが、
このソースを閲覧して学習した場合、その学習を生かして自分のソースコードを書く場合に、似た内容のソースコードとなってしまう恐れがあります。(何かを行う最適な手順は普通は一つなので)
この場合、一部がほぼ同一のアルゴリズムとなってしまった場合に、それを書く以前にGPL2で公開されてるソースで学習して得た知識なので、これはGPL2による派生ソースとして公開するべきなのでしょうか?
このソースを閲覧して学習した場合、その学習を生かして自分のソースコードを書く場合に、似た内容のソースコードとなってしまう恐れがあります。(何かを行う最適な手順は普通は一つなので)
この場合、一部がほぼ同一のアルゴリズムとなってしまった場合に、それを書く以前にGPL2で公開されてるソースで学習して得た知識なので、これはGPL2による派生ソースとして公開するべきなのでしょうか?
515デフォルトの名無しさん
2013/04/30(火) 01:45:06.54 最近、自分が作ろうとしてるツールに近い機能のGPL2ソースコードの存在を教えて貰ったのですが、このソースを読んでしまうと、万が一、その何かを実現する方法が唯一であった場合に、アルゴリズムが同一にならざるを得なくて、
それはGPL2の派生コードと見なされるのではないか?という危惧から、その奨められたGPL2のソースコードを入手閲覧することを控えています。
GPL2のソースを読んで学習し、その知識によって自作のソースコードを書いた場合、もし類似を回避する別のアルゴリズムが見つからなければ、そのソースコードはGPL2として公開しなければならないのでしょうか?
その必要が無いのであれば、安心してGPL2のソースをダウンロードして参考や学習できるのですが。
それはGPL2の派生コードと見なされるのではないか?という危惧から、その奨められたGPL2のソースコードを入手閲覧することを控えています。
GPL2のソースを読んで学習し、その知識によって自作のソースコードを書いた場合、もし類似を回避する別のアルゴリズムが見つからなければ、そのソースコードはGPL2として公開しなければならないのでしょうか?
その必要が無いのであれば、安心してGPL2のソースをダウンロードして参考や学習できるのですが。
516デフォルトの名無しさん
2013/04/30(火) 08:21:28.38 アルゴリズムには著作権ないよ。
アルゴリズムを実装したコードには著作権有るけど。
なのでコピペとかコード逐一見ながらとかじゃなく
アルゴリズムを元に再実装すれば普通は大丈夫だと思うけどね。
後、本筋じゃないけど条件が変われば最適な
アルゴリズムも変わるもんだと思う。
アルゴリズムを実装したコードには著作権有るけど。
なのでコピペとかコード逐一見ながらとかじゃなく
アルゴリズムを元に再実装すれば普通は大丈夫だと思うけどね。
後、本筋じゃないけど条件が変われば最適な
アルゴリズムも変わるもんだと思う。
517デフォルトの名無しさん
2013/05/01(水) 00:42:36.02 正直、アルゴリズムとそうでない部分の区別なんて本当はないよね
人間が無理やり感覚で線を引いてるだけ
美的感覚だインターフェースだなんだって言っても、
結局一番いいものは一つに収束するんだよ
著作権なんて根本から間違ってるんだ
全部最適解に収束する
人間が無理やり感覚で線を引いてるだけ
美的感覚だインターフェースだなんだって言っても、
結局一番いいものは一つに収束するんだよ
著作権なんて根本から間違ってるんだ
全部最適解に収束する
518デフォルトの名無しさん
2013/05/25(土) 04:19:46.27 >514-515
安心がほしいだけなら小規模の個人でとやかく言われることはないと言っておく
気分の問題じゃなくてGPLが目的に対して本当に致命的になりうるなら
読んだ本人が全く抵触しないよう派生物を作成なんてのはまず無理だから
素直に緩いライセンスのを読むか使っておいたほうがいいよ
できるというなら止めないけど
安心がほしいだけなら小規模の個人でとやかく言われることはないと言っておく
気分の問題じゃなくてGPLが目的に対して本当に致命的になりうるなら
読んだ本人が全く抵触しないよう派生物を作成なんてのはまず無理だから
素直に緩いライセンスのを読むか使っておいたほうがいいよ
できるというなら止めないけど
519デフォルトの名無しさん
2013/06/06(木) 22:49:18.74 あるMIT Licenseのライブラリをダウンロードして利用したいとします。
利用したいライブラリには既にコメントアウトであらかじめ著作権表示(Aとします)がされています。
自作のコードからライブラリ内の関数を利用することになると思うのですが、この場合ライブラリの著作権表示はAをコピペしたものを、自作のコード内でも行なわなければならないのでしょうか?
利用したいライブラリには既にコメントアウトであらかじめ著作権表示(Aとします)がされています。
自作のコードからライブラリ内の関数を利用することになると思うのですが、この場合ライブラリの著作権表示はAをコピペしたものを、自作のコード内でも行なわなければならないのでしょうか?
520デフォルトの名無しさん
2013/06/06(木) 23:27:57.42 >>519
貴方の配布物がバイナリファイル一つだけ、
というなら著作権表示とMITライセンス条文をそのコード内に入れておく必要があるでしょうが
一般的な配布形態(実行ファイルとDLLとREADMEとマニュアル等をzipなどでまとめて配布)ならば
MITライセンス条文と著作権表示が記載されたテキストファイルを含めておいて
READMEでそれとなく提示しておけば問題ないでしょう。
貴方の配布物がバイナリファイル一つだけ、
というなら著作権表示とMITライセンス条文をそのコード内に入れておく必要があるでしょうが
一般的な配布形態(実行ファイルとDLLとREADMEとマニュアル等をzipなどでまとめて配布)ならば
MITライセンス条文と著作権表示が記載されたテキストファイルを含めておいて
READMEでそれとなく提示しておけば問題ないでしょう。
521デフォルトの名無しさん
2013/06/13(木) 12:17:54.37 >>520
なるほど よくわかりました
配布形態がどうであれ、配布物の一部は○○といったライセンスが適用されている
このことを利用者にわかるように配布すればいいんですね
早くにレスして頂いたにも関わらず、返信遅くなって申し訳ありません
私の質問にお答え頂いてありがとうございました
なるほど よくわかりました
配布形態がどうであれ、配布物の一部は○○といったライセンスが適用されている
このことを利用者にわかるように配布すればいいんですね
早くにレスして頂いたにも関わらず、返信遅くなって申し訳ありません
私の質問にお答え頂いてありがとうございました
522デフォルトの名無しさん
2013/09/10(火) 00:37:03.16 すいません、GPLにプロプライエタリのコードを追加して、プロプライエタリのライセンス購入済みの特定のエンドユーザー様にソース込みで配布することは問題ないでしょうか?
プロプライエタリにGPLを混ぜて問題になることは良くあると思うんですが、逆の場合、プロプライエタリ側の機密事項の違反にならないかと考えています。
プロプライエタリにGPLを混ぜて問題になることは良くあると思うんですが、逆の場合、プロプライエタリ側の機密事項の違反にならないかと考えています。
523デフォルトの名無しさん
2013/09/10(火) 01:08:45.55 >>522
プロプライエタリにGPL混ぜるのも、GPLにプロプライエタリ混ぜるのも結果は同じ。
どっちが主か従かも関係ない。
ユーザに配布する際、GPLに従ってプロプライエタリ側のソースも提供する必要がある。
プロプライエタリのコードというのはソースが無い場合が多いし、改造や再配布を禁じる場合がほとんど。
よって結論は「問題アリ」。
プロプライエタリにGPL混ぜるのも、GPLにプロプライエタリ混ぜるのも結果は同じ。
どっちが主か従かも関係ない。
ユーザに配布する際、GPLに従ってプロプライエタリ側のソースも提供する必要がある。
プロプライエタリのコードというのはソースが無い場合が多いし、改造や再配布を禁じる場合がほとんど。
よって結論は「問題アリ」。
524デフォルトの名無しさん
2013/09/10(火) 07:36:56.51 GPLのコードを含むプログラムは、全体がGPLでなければならない
それがGPLの要求するところ
それがGPLの要求するところ
525デフォルトの名無しさん
2013/09/24(火) 20:59:12.45 以前BSDライセンスで配布されていたライブラリを入手して、それを改造して使っていました。
今度、その改造して使っていたライブラリを含めたソフトを公開する事になったのですが
大本のライブラリがVerUpしてMITライセンスになっていました。
公開するソフトに含まれるライブラリはBSDライセンスで配布された古いVerで、
それでも問題は起きておらず、再改造が手間なのでそのまま配布しようと思うのですが、
この行為に問題はありますか?
またこの場合添付するライセンス表記は、古いverのBSDライセンスでの表記でかまいませんか?
今度、その改造して使っていたライブラリを含めたソフトを公開する事になったのですが
大本のライブラリがVerUpしてMITライセンスになっていました。
公開するソフトに含まれるライブラリはBSDライセンスで配布された古いVerで、
それでも問題は起きておらず、再改造が手間なのでそのまま配布しようと思うのですが、
この行為に問題はありますか?
またこの場合添付するライセンス表記は、古いverのBSDライセンスでの表記でかまいませんか?
526デフォルトの名無しさん
2013/09/24(火) 21:03:49.33 はい
古い版を使うときは古い版のライセンスに従い、新しい版を使うときは新しい版のライセンスに従います
古い版を使うときは古い版のライセンスに従い、新しい版を使うときは新しい版のライセンスに従います
527デフォルトの名無しさん
2013/09/24(火) 21:33:12.57 ありがとうございます!
古いverを添付して公開します。
古いverを添付して公開します。
528デフォルトの名無しさん
2013/10/03(木) 20:17:48.82 質問です
例えば、C/C++でLGPLのライブラリを複数同梱して動的リンクをするのは不便なので
使いたい複数のLGPLライブラリを静的にリンクして固めた動的リンクライブラリを作成し
その自作したライブラリをLGPLとして公開した上で、自分のプログラムから動的リンクして
使用する、といったようなことはしてもOKなのでしょうか?
例えば、C/C++でLGPLのライブラリを複数同梱して動的リンクをするのは不便なので
使いたい複数のLGPLライブラリを静的にリンクして固めた動的リンクライブラリを作成し
その自作したライブラリをLGPLとして公開した上で、自分のプログラムから動的リンクして
使用する、といったようなことはしてもOKなのでしょうか?
529デフォルトの名無しさん
2013/10/03(木) 20:25:40.72 >>528
特に問題は無いが、面倒ごとを増やしてるだけにも見える。
特に問題は無いが、面倒ごとを増やしてるだけにも見える。
530デフォルトの名無しさん
2013/10/03(木) 20:35:55.67 >>529
迅速な回答ありがとうございます!
既に、いろいろなライブラリをまとめてラップしたライブラリは多数存在するのですが
そのほとんどが動的リンクによるラップであり「ラップ元の動的ライブラリは自分で集めてきてね^^」
といった部分に地味にハードルの高さを感じていました(特に、英語のドキュメントしかないもの)
そこで、それらを静的にリンクしてオールインワン化したものを提供できるのであれば、
プログラミング初心者に勧めるハードルも下がるかなと思いまして
迅速な回答ありがとうございます!
既に、いろいろなライブラリをまとめてラップしたライブラリは多数存在するのですが
そのほとんどが動的リンクによるラップであり「ラップ元の動的ライブラリは自分で集めてきてね^^」
といった部分に地味にハードルの高さを感じていました(特に、英語のドキュメントしかないもの)
そこで、それらを静的にリンクしてオールインワン化したものを提供できるのであれば、
プログラミング初心者に勧めるハードルも下がるかなと思いまして
531デフォルトの名無しさん
2013/10/20(日) 11:29:50.93 スマホのアプリはライセンス関係面倒だな
ライブ壁紙みたいなのだともうマーケットの説明文に置いておくしかないけどどう考えてもいつでも見れる状態じゃない
ライブ壁紙みたいなのだともうマーケットの説明文に置いておくしかないけどどう考えてもいつでも見れる状態じゃない
532デフォルトの名無しさん
2013/10/20(日) 16:41:51.81 ライセンス表示アプリを作って、ライブ壁紙購入者にはそっちも一緒に落とすよう
説明文に書いとけばいい。
説明文に書いとけばいい。
533デフォルトの名無しさん
2013/10/30(水) 02:25:17.02 ある人のBSDライセンスのC言語で書かれたコードを
私がJavaで使えるようにそれを最小限の修正・変更だけして移植したコードを公開して
他の人が私のコードをさらに改造なりして使う場合
その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
私がJavaで使えるようにそれを最小限の修正・変更だけして移植したコードを公開して
他の人が私のコードをさらに改造なりして使う場合
その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
534デフォルトの名無しさん
2013/10/30(水) 03:22:55.51 著作権(ライセンス)はアルゴリズムなどには適用されません
ソースコードのファイル、すなわちだたのテキストファイル、その文章全体に対して適用されるのです
ソースコードのファイル、すなわちだたのテキストファイル、その文章全体に対して適用されるのです
535デフォルトの名無しさん
2013/10/30(水) 06:44:25.23 >>533
BSDライセンスのソースを修正した場合と基本的には同じです。
>その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
これはBSDLに限らずありとあらゆるライセンスについて言えることです。
(例えばGPLでもそうです。GPLの場合「明示的に改変後のコードにGPLを適用」しないと著作権侵害になりますが)
あなたは自分の修正したプログラムを頒布する際に、移植元のソースのライセンス条件は守らねばなりません。
BSDLの場合、移植後のプログラムの利用者が、元のプログラムのライセンスや著作権表示を閲覧できるようにするなどの必要があります。
(ここでは移植元のライセンス表記が見られればいいだけです。移植後のあなたのプログラムにBSDを適用する必要はありません。混同しないように)
BSDライセンスのソースを修正した場合と基本的には同じです。
>その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
これはBSDLに限らずありとあらゆるライセンスについて言えることです。
(例えばGPLでもそうです。GPLの場合「明示的に改変後のコードにGPLを適用」しないと著作権侵害になりますが)
あなたは自分の修正したプログラムを頒布する際に、移植元のソースのライセンス条件は守らねばなりません。
BSDLの場合、移植後のプログラムの利用者が、元のプログラムのライセンスや著作権表示を閲覧できるようにするなどの必要があります。
(ここでは移植元のライセンス表記が見られればいいだけです。移植後のあなたのプログラムにBSDを適用する必要はありません。混同しないように)
536デフォルトの名無しさん
2013/10/30(水) 06:47:46.19 >移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
「私がライセンスを主張」というのはあいまいで解釈が難しい文章ですが……
この場合、あなたは元のソースコードを改変した成果物を、BSDライセンスにしたがって自由に公開できます。
改変後のプログラムにオープンソースライセンスを適用せずにプロプライエタリなプログラムとして公開してもよいですし
あなたの改変部分もBSDライセンスにして、全体としてBSDライセンスのプログラムとして配布することもできますし
あなたが自由ソフトウェア主義者ならば、あなたの改変部分をGPLv3とすることで、全体としてGPLv3のプログラムとして配布してもよいでしょう。
あるいは、あなたの改変部分についての著作権をCC0の下で放棄しても構いません(この場合でも、改変元のプログラムの著作権は残ります)
「私がライセンスを主張」というのはあいまいで解釈が難しい文章ですが……
この場合、あなたは元のソースコードを改変した成果物を、BSDライセンスにしたがって自由に公開できます。
改変後のプログラムにオープンソースライセンスを適用せずにプロプライエタリなプログラムとして公開してもよいですし
あなたの改変部分もBSDライセンスにして、全体としてBSDライセンスのプログラムとして配布することもできますし
あなたが自由ソフトウェア主義者ならば、あなたの改変部分をGPLv3とすることで、全体としてGPLv3のプログラムとして配布してもよいでしょう。
あるいは、あなたの改変部分についての著作権をCC0の下で放棄しても構いません(この場合でも、改変元のプログラムの著作権は残ります)
537デフォルトの名無しさん
2013/10/30(水) 11:14:10.57 >>535
>あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、
>移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
三次派生物を作る場合、オリジナルと二次の作者の許諾が必要。
少なくとも、オリジナルのライセンスをさらに弱めたライセンスを二次派生物の作者が適用することはできない。
>あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、
>移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
三次派生物を作る場合、オリジナルと二次の作者の許諾が必要。
少なくとも、オリジナルのライセンスをさらに弱めたライセンスを二次派生物の作者が適用することはできない。
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