【License】ライセンス総合【利用許諾】

1デフォルトの名無しさん
垢版 |
2010/02/16(火) 00:24:21

. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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2013/02/11(月) 22:16:05.82
>>481
区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは>>479が言ってる通りだが
契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん

GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる
2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった
あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね

一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので
(むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので)
コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん
2013/02/11(月) 22:39:13.98
>>483
ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w
2013/02/11(月) 22:48:56.72
>ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリ

作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね
分かります
2013/02/11(月) 23:08:51.08
>>483
著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。

一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。

>>484
GPLが無効なだけ。
2013/02/11(月) 23:19:17.15
前半部分は合ってる。
> 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
> GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
> ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
> ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。

中盤から間違ってる
> 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
> 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。

> 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
> 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ
それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効
2013/02/11(月) 23:27:37.46
>>486
ライセンサーとライセンシーの間で GPL って契約が成立してるんだから、
無効にはならないのでは?
2013/02/12(火) 06:46:20.48
ライセンス契約の下、違法に入手? 意味不明。 
GPLソフトウエアのソースコードを手に入れられないということは、GPLを守る限りあり得ない。あるなら、それはGPLのバグ。GPLを修正すべき。
2013/02/12(火) 14:45:07.18
お薬増やしておきますね
2013/02/12(火) 17:29:58.79
GPLって配布者に対してソースコードの請求に対する開示義務を課すんでしょ?
著作者自身が開示義務を放棄してるんだったらGPLは最初から無効で、
著作者は別のライセンスに変更しないと話が合わないんじゃね?
2013/02/12(火) 18:03:53.99
GPL は、所定の条件を満たせば再配布とかを許可する、ってライセンスなんだよ。
権利者自身は誰かに許可を得る必要はない。
2013/02/12(火) 18:05:41.49
一次配布者(著作権者)はGPLには縛られないからな。
2013/02/12(火) 23:52:26.99
著作権者がGPLに従わずにバイナリを配布しているのに、GPLライセンスで配布していると言っている状態。
2013/02/13(水) 00:03:31.39
ライセンサー側はGPLによって義務を課されるわけじゃないってだけ。
2013/02/13(水) 00:17:52.92
ライセンサがライセンシにライセンスするのはいいけど、
GPL自体のライセンサにライセンシがライセンスの使い方おかしいから駄目ってことにならないのかな
2013/02/13(水) 00:25:56.22
何がどう「おかしい」のか詳しく。
2013/02/13(水) 00:47:41.42
ソースコード入手できないGPLソフトウエアは存在が矛盾している。
2013/02/13(水) 00:49:31.64
そう思うのは、君がGPLの全文を読んだことがないからだよ。
2013/02/13(水) 01:01:37.39
おかしいのは>>496の頭
駄目なのは>>496の非論理的な考え方
2013/02/13(水) 01:05:27.86
何回も質問が繰りかえされてるのになんで答えないんだろう

原著作者がGPLでバイナリをライセンスし、ソースを秘匿したとして
そ れ が G P L の 第 何 条 に 違 反 す る ん だ ?
2013/02/13(水) 05:40:59.02
6条
2013/02/13(水) 07:26:51.97
6条にはライセンサーの義務なんか書かれてないけど、具体的に何がどう違反してる?
2013/02/13(水) 07:52:27.51
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways: ---
バイナリを convey するときの規定。著作権者が免責される規定は見当たらない。
2013/02/13(水) 08:50:43.66
その文章のどの代名詞もしくは名詞が著作権者を指していると考えている?
2013/02/13(水) 11:28:29.00
>>504
"you" は個々のライセンシーだよね(GPLv3 第0条の定義より)
つまりGPLv3の第6条で言ってるのはライセンシーの義務であって、ライセンサーの義務ではない

著作権保持者が一番はじめにプログラムを配布したとして
どういう理屈でライセンシーの義務を負わないといけないんだ
最初にプログラムを配布するだけなら純粋なライセンサーだぞ?

あとついでに、GPLv3の第15〜17条で、ライセンサーの免責ははっきり書かれてる
2013/02/27(水) 17:29:23.81
https://github.com/padolsey/jQuery-Plugins/blob/master/cross-domain-ajax/jquery.xdomainajax.js
上記ファイルをMITライセンスとして使おうと思うのですが、
このファイルの先頭に下記のような文章を挿入すれば、ライセンス的に問題ないでしょうか?
Cross-domain requests with jQuery
http://james.padolsey.com/javascript/cross-domain-requests-with-jquery/

Copyright 2013 James Padolsey
http://james.padolsey.com/

Permission is hereby granted,…(略)
2013/02/27(水) 22:52:14.75
2013年のcommits無くね? 2009-2012が正しいよね
あとプログラム名と頒布所URIは書いても書かなくてもいい(もちろん書く方が親切)

The MIT License

Copyright (c) 2009-2012 James Padolsey (http://james.padolsey.com)

Permission is hereby granted ...
2013/02/27(水) 23:00:15.13
あ、ごめんjquery.xdomainajax.jsは2010-2012だね
History見なくちゃいけないんだった
510507
垢版 |
2013/02/27(水) 23:31:28.00
>>508-509
Copyrightの年にはファイルの最終更新年を入れるんですね
基本的なことが分かっておらず恥ずかしい限りです
その書き方を使わせて頂きます、ありがとうございました
2013/03/22(金) 14:05:26.41
apache licenseの成果物というのはLICENSE.txtファイルも含みますか?

派生成果物のLICENSEファイルに自分のライセンス書いて、
その次に元の成果物のライセンスのコピーが必要なのか、
ファイルをそのままコピーしなければならないのか、
「このプロジェクトはhogeを使用しています(URL)」だけでいいのかがわからん
2013/03/22(金) 14:26:30.30
>>511
Apache License, Version 2.0
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0
>4. 再頒布
> 1. 成果物または派生成果物の他の受領者に本ライセンスのコピーも渡すこと。

LICENSE.txtというのはつまりapache license本文が書いてある文書でしょ。
勝手に書き換えるのはNG。
再頒布するならコピーを頒布物に含める必要がある。
別途、貴方のソフトウェアのライセンスを記述したファイルを用意すればいい。
2013/03/23(土) 00:53:35.61
>>512
えっ

license.txtに

「このプロジェクトはapache licenseでライセンスされています。
Copyright 2013 自分の名前
Apache License Version 2.0 に基づいてライセンスされます〜〜〜

----
このプロジェクトはhogehogeライブラリをapache licenseに基づいて使用しています。
(以下hogehogeのlicenseのコピー)」

って感じで1ファイルにまとめるのはだめですか
別途ファイルを用意する必要がある?
514デフォルトの名無しさん
垢版 |
2013/04/30(火) 01:43:47.17
自分が作ろうとしてるツールと似た機能のツールがGPL2で公開されているのですが、
このソースを閲覧して学習した場合、その学習を生かして自分のソースコードを書く場合に、似た内容のソースコードとなってしまう恐れがあります。(何かを行う最適な手順は普通は一つなので)
この場合、一部がほぼ同一のアルゴリズムとなってしまった場合に、それを書く以前にGPL2で公開されてるソースで学習して得た知識なので、これはGPL2による派生ソースとして公開するべきなのでしょうか?
515デフォルトの名無しさん
垢版 |
2013/04/30(火) 01:45:06.54
最近、自分が作ろうとしてるツールに近い機能のGPL2ソースコードの存在を教えて貰ったのですが、このソースを読んでしまうと、万が一、その何かを実現する方法が唯一であった場合に、アルゴリズムが同一にならざるを得なくて、
それはGPL2の派生コードと見なされるのではないか?という危惧から、その奨められたGPL2のソースコードを入手閲覧することを控えています。

GPL2のソースを読んで学習し、その知識によって自作のソースコードを書いた場合、もし類似を回避する別のアルゴリズムが見つからなければ、そのソースコードはGPL2として公開しなければならないのでしょうか?
その必要が無いのであれば、安心してGPL2のソースをダウンロードして参考や学習できるのですが。
2013/04/30(火) 08:21:28.38
アルゴリズムには著作権ないよ。
アルゴリズムを実装したコードには著作権有るけど。
なのでコピペとかコード逐一見ながらとかじゃなく
アルゴリズムを元に再実装すれば普通は大丈夫だと思うけどね。

後、本筋じゃないけど条件が変われば最適な
アルゴリズムも変わるもんだと思う。
2013/05/01(水) 00:42:36.02
正直、アルゴリズムとそうでない部分の区別なんて本当はないよね
人間が無理やり感覚で線を引いてるだけ
美的感覚だインターフェースだなんだって言っても、
結局一番いいものは一つに収束するんだよ
著作権なんて根本から間違ってるんだ
全部最適解に収束する
2013/05/25(土) 04:19:46.27
>514-515
安心がほしいだけなら小規模の個人でとやかく言われることはないと言っておく

気分の問題じゃなくてGPLが目的に対して本当に致命的になりうるなら
読んだ本人が全く抵触しないよう派生物を作成なんてのはまず無理だから
素直に緩いライセンスのを読むか使っておいたほうがいいよ

できるというなら止めないけど
2013/06/06(木) 22:49:18.74
あるMIT Licenseのライブラリをダウンロードして利用したいとします。
利用したいライブラリには既にコメントアウトであらかじめ著作権表示(Aとします)がされています。
自作のコードからライブラリ内の関数を利用することになると思うのですが、この場合ライブラリの著作権表示はAをコピペしたものを、自作のコード内でも行なわなければならないのでしょうか?
2013/06/06(木) 23:27:57.42
>>519
貴方の配布物がバイナリファイル一つだけ、
というなら著作権表示とMITライセンス条文をそのコード内に入れておく必要があるでしょうが
一般的な配布形態(実行ファイルとDLLとREADMEとマニュアル等をzipなどでまとめて配布)ならば
MITライセンス条文と著作権表示が記載されたテキストファイルを含めておいて
READMEでそれとなく提示しておけば問題ないでしょう。
2013/06/13(木) 12:17:54.37
>>520
なるほど よくわかりました
配布形態がどうであれ、配布物の一部は○○といったライセンスが適用されている
このことを利用者にわかるように配布すればいいんですね
早くにレスして頂いたにも関わらず、返信遅くなって申し訳ありません
私の質問にお答え頂いてありがとうございました
2013/09/10(火) 00:37:03.16
すいません、GPLにプロプライエタリのコードを追加して、プロプライエタリのライセンス購入済みの特定のエンドユーザー様にソース込みで配布することは問題ないでしょうか?
プロプライエタリにGPLを混ぜて問題になることは良くあると思うんですが、逆の場合、プロプライエタリ側の機密事項の違反にならないかと考えています。
2013/09/10(火) 01:08:45.55
>>522
プロプライエタリにGPL混ぜるのも、GPLにプロプライエタリ混ぜるのも結果は同じ。
どっちが主か従かも関係ない。
ユーザに配布する際、GPLに従ってプロプライエタリ側のソースも提供する必要がある。
プロプライエタリのコードというのはソースが無い場合が多いし、改造や再配布を禁じる場合がほとんど。

よって結論は「問題アリ」。
2013/09/10(火) 07:36:56.51
GPLのコードを含むプログラムは、全体がGPLでなければならない
それがGPLの要求するところ
2013/09/24(火) 20:59:12.45
以前BSDライセンスで配布されていたライブラリを入手して、それを改造して使っていました。
今度、その改造して使っていたライブラリを含めたソフトを公開する事になったのですが
大本のライブラリがVerUpしてMITライセンスになっていました。
公開するソフトに含まれるライブラリはBSDライセンスで配布された古いVerで、
それでも問題は起きておらず、再改造が手間なのでそのまま配布しようと思うのですが、
この行為に問題はありますか?
またこの場合添付するライセンス表記は、古いverのBSDライセンスでの表記でかまいませんか?
2013/09/24(火) 21:03:49.33
はい
古い版を使うときは古い版のライセンスに従い、新しい版を使うときは新しい版のライセンスに従います
2013/09/24(火) 21:33:12.57
ありがとうございます!
古いverを添付して公開します。
2013/10/03(木) 20:17:48.82
質問です

例えば、C/C++でLGPLのライブラリを複数同梱して動的リンクをするのは不便なので
使いたい複数のLGPLライブラリを静的にリンクして固めた動的リンクライブラリを作成し
その自作したライブラリをLGPLとして公開した上で、自分のプログラムから動的リンクして
使用する、といったようなことはしてもOKなのでしょうか?
2013/10/03(木) 20:25:40.72
>>528
特に問題は無いが、面倒ごとを増やしてるだけにも見える。
2013/10/03(木) 20:35:55.67
>>529
迅速な回答ありがとうございます!

既に、いろいろなライブラリをまとめてラップしたライブラリは多数存在するのですが
そのほとんどが動的リンクによるラップであり「ラップ元の動的ライブラリは自分で集めてきてね^^」
といった部分に地味にハードルの高さを感じていました(特に、英語のドキュメントしかないもの)
そこで、それらを静的にリンクしてオールインワン化したものを提供できるのであれば、
プログラミング初心者に勧めるハードルも下がるかなと思いまして
2013/10/20(日) 11:29:50.93
スマホのアプリはライセンス関係面倒だな
ライブ壁紙みたいなのだともうマーケットの説明文に置いておくしかないけどどう考えてもいつでも見れる状態じゃない
2013/10/20(日) 16:41:51.81
ライセンス表示アプリを作って、ライブ壁紙購入者にはそっちも一緒に落とすよう
説明文に書いとけばいい。
2013/10/30(水) 02:25:17.02
ある人のBSDライセンスのC言語で書かれたコードを
私がJavaで使えるようにそれを最小限の修正・変更だけして移植したコードを公開して
他の人が私のコードをさらに改造なりして使う場合

その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?

移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
2013/10/30(水) 03:22:55.51
著作権(ライセンス)はアルゴリズムなどには適用されません
ソースコードのファイル、すなわちだたのテキストファイル、その文章全体に対して適用されるのです
2013/10/30(水) 06:44:25.23
>>533
BSDライセンスのソースを修正した場合と基本的には同じです。

>その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
これはBSDLに限らずありとあらゆるライセンスについて言えることです。
(例えばGPLでもそうです。GPLの場合「明示的に改変後のコードにGPLを適用」しないと著作権侵害になりますが)

あなたは自分の修正したプログラムを頒布する際に、移植元のソースのライセンス条件は守らねばなりません。
BSDLの場合、移植後のプログラムの利用者が、元のプログラムのライセンスや著作権表示を閲覧できるようにするなどの必要があります。
(ここでは移植元のライセンス表記が見られればいいだけです。移植後のあなたのプログラムにBSDを適用する必要はありません。混同しないように)
2013/10/30(水) 06:47:46.19
>移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
「私がライセンスを主張」というのはあいまいで解釈が難しい文章ですが……
この場合、あなたは元のソースコードを改変した成果物を、BSDライセンスにしたがって自由に公開できます。

改変後のプログラムにオープンソースライセンスを適用せずにプロプライエタリなプログラムとして公開してもよいですし
あなたの改変部分もBSDライセンスにして、全体としてBSDライセンスのプログラムとして配布することもできますし
あなたが自由ソフトウェア主義者ならば、あなたの改変部分をGPLv3とすることで、全体としてGPLv3のプログラムとして配布してもよいでしょう。
あるいは、あなたの改変部分についての著作権をCC0の下で放棄しても構いません(この場合でも、改変元のプログラムの著作権は残ります)
2013/10/30(水) 11:14:10.57
>>535
>あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、
>移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。

三次派生物を作る場合、オリジナルと二次の作者の許諾が必要。
少なくとも、オリジナルのライセンスをさらに弱めたライセンスを二次派生物の作者が適用することはできない。
2013/10/30(水) 11:20:07.63
>>533
>言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
貴方が改変したという事実は記載されなければならないわけで、
貴方の成果物に関してオリジナル作者の名前を騙ることは許されない。
改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。
2013/10/30(水) 13:09:25.18
>>538
>改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。
BSDライセンスの場合に関して言えば、変更した部分について明示する必要なんかないよ
(その場合ライセンスなしのプロプライエタリなソフトウェアになる。)
540533
垢版 |
2013/10/30(水) 23:50:44.15
>>535-539
丁寧に回答していただきありがとうございました
とても参考になりました
2013/10/31(木) 15:16:02.24
http://tools.ietf.org/html/rfc1952
このページ下部のサンプルコードみたいに
漠然と公開されているコードはライセンスってどういう感じになるんですか?
2013/10/31(木) 15:26:20.06
>>541
文書の一部である以上、文書と同じライセンスが適用されると考えるべきだろう。
初めの「Notices」の部分にいろいろ書いてある。
2013/10/31(木) 17:23:07.85
>>542
わかった、ありがと
544デフォルトの名無しさん
垢版 |
2014/01/01(水) 17:20:55.77
多分大丈夫だとは思いますが、一応念の為に。

MITライセンスのライブラリを使用したいのですが、配布されてるバイナリは環境に合わない(C#ですが、.net frameworkの4でコンパイルされてる)モノだったので、手元でソースを再コンパイルする必要がありました。
もちろんソース自体は一行一句変えていませんが、これを利用したアプリも通常のMITライセンス(使用している事の明記とMITライセンスへのリンクの表示)で利用・再配布できると考えてよろしいでしょうか?
ちなみにモノは http://commandline.codeplex.com/ です。
2014/01/03(金) 20:56:11.32
>>544
MITライセンスなら何でもアリでしょ。
たとえソースコードを大幅に書き換えたとしても自分の好きなライセンスでアプリを配布していいよ。
>The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
っていう条項を守ってる限りはね。
2014/01/04(土) 23:19:34.18
>>545
了解。
コンソールアプリなんで、readme.txtと起動画面に使ってる事とMITライセンスのURLを表示するつもりです。
547デフォルトの名無しさん
垢版 |
2014/02/02(日) 01:51:27.92
自分が書いたソースコードをGPLライセンスにするのって
すべてのファイルにあの文章書かないといけないんだっけ?
めんどくさいのう。
2014/02/02(日) 10:09:46.02
>>547
書いたらなおよし、ってだけであって、
デュアルライセンスな場合もあるので一概に書いていいものでもない。
549デフォルトの名無しさん
垢版 |
2014/02/02(日) 11:44:19.20
チャイニーズ光金ディナーコース

チャイニーズ光金ディナーコース

チャイニーズ光金ディナーコース

チャイニーズ光金ディナーコース
550デフォルトの名無しさん
垢版 |
2014/02/22(土) 01:54:55.34
ここで質問するのが適当かよく分からないけど
プログラムのリソースに自分でペイントソフトで描いた画像を含めるとき
その画像にMSゴシックとかプリインストールされてるフォント使った文字とか入れるのまずかったりする?
2014/02/22(土) 02:28:02.66
マイクロソフトの著作物の使用について - 法律やライセンスに関する情報 - マイクロソフトについて - Microsoft
http://www.microsoft.com/ja-jp/mscorp/legal/permission/default.aspx#O5

フォントは使ってはダメと書いてある
つかスクショにも制限あったのな、これは知らなかった
2014/02/22(土) 10:23:18.24
フォント(ファイル)のコピーがだめで
フォントを使って作成した画像は
また話が違うんじゃないの?
2014/02/22(土) 10:27:41.12
フォントはフォントごとのライセンスを見る必要がある。
MSゴシック、MS明朝、メイリオなんてのは基本的に画面で見るためのもので、
画像埋め込みや印刷は想定外のはず。
近年における運用方針の改定でユルくなってる話をちらほら見かけるが。

英語フォントだとパブリックドメインのフォントも収録されてたりするな。DejaVuシリーズとか。
2014/02/22(土) 10:39:27.74
フォントフェイスそのものに著作権ないしな。
2014/02/22(土) 11:15:34.68
XNAでゲームにMSのフォント使った「画像」を使うのもダメと言われた気が。
2014/02/22(土) 19:36:36.39
>>555
説明がめんどくさいからそんな単純な言葉で濁されたんじゃね。
とりあえずそういっとけば間違いは無いしな。
2014/02/22(土) 20:44:45.67
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb447673.aspx
> フォントのライセンスはベンダーによって異なりますが、ラスタライズされた文字セットを含むビットマップなどの複製物の再配布を含む、フォントの再配布を許可していません。
> これは、Microsoft がアプリケーションおよび Windows オペレーティング システムで提供しているフォントを対象とした多くのライセンスに当てはまります。

まあPC上で普通に表示することしか許可してないライセンスのフォントは多いよね
2014/02/22(土) 20:49:16.20
>>555
MSがそう言うのは勝手だが、法律で認められた以上の権利が発生するわけはない。
ただし、XNAのSDKとかにはそれはそれで著作権があるわけなんで、そっちの
ライセンス条件としてそういうことが謳われていたのを誤解したんじゃないか?
2014/02/22(土) 21:05:49.59
タイプフェイスの著作権がほとんど認められないために画像を経由すると権利が途切れてしまう
だからフォントファイル自体の著作権を盾にそのライセンスで画像の公開を制限する方向へ行くのも仕方ないね
2014/02/22(土) 21:09:28.73
フォントの文字形状自体に著作権はないがフォルトファイルは著作物だしそれを使って
何が出来るかはフォントを使うときに結んだ利用許諾に制限されるわな。
2014/02/22(土) 22:37:11.77
結んでいれば、な。
2014/02/22(土) 23:27:33.97
えらそうに否定的意見を並べてもいざ訴訟するぞと脅されただけで小便ちびって震え上がるのが2chクオリティ
2014/02/23(日) 00:29:36.33
そりゃ、フォント使った画像公開しただけでそんな脅しされたらな。
つか、まったく身に覚えがなくても、訴訟するぞと名指しで脅されたらびびるわ。
564デフォルトの名無しさん
垢版 |
2014/02/24(月) 08:30:12.36
アルゴリズムが特許登録されていてもこちらの方が先に開発したものである限り特許料を払う道理はないという
ライセンスない?
2014/02/24(月) 09:27:27.80
>>564
意味がわからないけど誰が誰に何をライセンスするって?
2014/02/24(月) 09:41:41.38
自分で先に登録しておくかモノ自体を先に出しておく
後者の場合は公知となる上に相手側の特許無効を証明する手間が増える

どちらもやらないならアウト

先発明主義とかいうアホなルールを使ってたアメリカもやめちまった
2014/05/22(木) 06:35:00.72ID:JO7c/VLA
LGPLv3のライセンスのライブラリを
動的・静的リンクで使うプログラムを作る場合に
そのライブラリを利用することとか著作権表示等をどっかに記したりしたほうがいいの?

gccでコンパイルしたものがリンクされるのは
システムライブラリだから話は別で上記は適用されないだけ?
システムライブラリでないLGPLv3のライブラリは上記な感じ?
2014/05/22(木) 08:03:26.74ID:nK0kbcHA
>>567
作るかどうかじゃなくてバイナリを配布するかどうかが問題。
ローカルで作るだけなら好きにすればいい。
配布するならどっかに記した方がいい。

「私はシステムライブラリです」なんて書いてあるライブラリは無いので、
結局は各ライブラリの文言に従うことになる。
システムライブラリっぽいGPLライブラリには例外規定があって普通に使う分には問題なかったりする場合もある。
2014/05/22(木) 08:11:08.68ID:JO7c/VLA
>>568
なるほど、ライブラリ本体を含めて配布する場合ときに何か書けばよいということで
ライブラリ本体は含めずにそのライブラリを使うプログラムだけを配布のときは記載は要らない
という感じですか
2014/05/22(木) 08:39:10.79ID:nK0kbcHA
>>569
静的リンクの場合、全体がLGPLになるのでソースの公開、ライセンス文書の提示、著作権表示がフルセットで義務になる。
動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。

リンクした時点で「結合された作品」とみなされるので、ライブラリを埋め込んだり、同梱したりするかどうかは関係ない。
2014/05/22(木) 08:58:22.16ID:JO7c/VLA
>>570
なんか色々とややこしくて分かりにくいライセンスなんですねLGPLは

> 動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。

つまり、私のプログラム(実行形式の状態)の配布ページに
私のプログラムがこれこれのライブラリを使うので別途入手・インストールしてくださいの文言だけじゃなく、そのライブラリのライセンス文書・著作権も記載する
もしくは、私のプログラムを配布するアーカイブにライセンス文書の提示、著作権表示を含める等が必要ということですね
2014/05/22(木) 19:14:08.04ID:RtFeOXjE
>>570
LGPL なコードをたとえ静的結合したからといってソースの公開の必要はないのでは?
2014/05/22(木) 19:57:53.30ID:nK0kbcHA
>>572
ああごめん。間違ってた。
> GNUライセンスに関してよく聞かれる質問 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション
> (LGPLの)及ぶ作品に対し、静的 vs 動的にリンクされたモジュールについて、LGPLには異なる要求がありますか? (#LGPLStaticVsDynamic)
> http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#LGPLStaticVsDynamic
> LGPL (現存のどのバージョンでも: v2, v2.1, or v3)に適合する目的では:
>  (1) LGPLのライブラリに対し静的にリンクする場合、
>  ユーザがライブラリを改変してアプリケーションと再リンクできる機会のために、
>  あなたは、あなたのアプリケーションを、オブジェクト(ソースの必要は必ずしもありません)フォーマットでも提供する必要があります。
2014/05/22(木) 22:14:11.13ID:RtFeOXjE
>>573
LGPL な部分と、それ以外の部分とをオブジェクトレベルで分割しておけばいい、ということですね。
それならある程度納得ですね
2014/08/06(水) 02:46:32.25ID:Y/ZVbt3c
GPLな辞書ファイルを内蔵するアプリは、それ自身もGPLにしなければなりませんか?
2014/08/06(水) 08:22:36.92ID:1M326YIX
>>575
GPL な部分がダイナミックライブラリ(シェアードライブラリ)ですでに提供されているのであれば、それをリンクするのは GPL に違反しない、というのが一般的見解
スタティックにリンクするとか、そもそもソースにインクルードするとかだと GPL 汚染は免れない
自分で DLL にするのはどうだろうか?
2014/08/06(水) 08:42:34.42ID:6YY4LVzD
本体と辞書を不可分にする意図がよくわからない
2014/08/07(木) 01:15:16.14ID:pxz888D8
GPLの及ぶプラグインをロードするように設計された不自由なプログラムをリリースすることはできるでしょうか?
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#NFUseGPLPlugins

辞書ファイルとやらがどんな代物なのか気になるところだが
>>576の妄言は無視していい
2014/08/07(木) 05:40:04.99ID:Yu4xufVM
575です
まず補足です
・辞書ファイルはただのテキストファイルで、それをアプリが(C言語のfopenで)読み込み利用します
・辞書は本体にハードコーディングされている訳ではなく、リソースファイルとして利用します
・配布物は次のようにするつもりです
 アプリフォルダ(zipで圧縮)
 ┣アプリ本体
 ┗GPLな辞書ファイル.txt

>>578のリンクから引用すると、
「プログラムがプラグインと動的にリンクされており、
お互いにファンクションコールを使ってデータ構造を共有している場合」
に該当しGPLにする必要がある、と見て良いんでしょうか?

「動的にリンク」はfopenしているので該当すると思うのですが
「データ構造を共有」がこの場合よく分からないです
2014/08/07(木) 05:58:34.71ID:RR5kCQRz
>>579
>>578 の説明は自分のコードからGPLなコード(形態はどうであれ)を呼び出す/使用するときの話が前提だからね。
GPL なデータを使用する件については、また別の考え方がありそうだ‥

>>578
ごめんね、でもダイナミックリンクOK、スタティックリンクNG と単純化した意見はよくきくよ、ほーりつの人は細かいことはよくわからないみたいだね
2014/08/07(木) 07:00:54.33ID:Yu4xufVM
ああー、そうですね
私の解釈だと例えばGPLな画像をブラウザで表示しただけで
ブラウザもGPLになってしまうことになりますね
2014/08/07(木) 08:03:44.70ID:RR5kCQRz
>>581
でも Windows のリソースに含めるとなると、見かけ上一つの .exe にデータが梱包されているわけだから、これが GPL のデータであれば形態上少々まずいことにはなりそうです。
GPL なデータを(サービスとして)ひとつのパッケージに入れるだけなら問題ないような気がします。(無論、そのデータの由緒をきちんと説明する必要はあると思います。)
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