【License】ライセンス総合【利用許諾】
. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ライセンスについての質問・批評・情報提供その他用スレなのれす♪ ' \___ _________________________ V ∋oノハヽo∈ ( ´D`)ノ 基本的には include <stdio.h> で必要となるライブラリが何なのかを確認する必要がある。 また、gccで問題なくても、 sygwinとmingwのランタイムライブラリのライセンスはそれぞれ違うことに 何らかの影響を受ける可能性もある。 linuxに関して本体がGPLなので、リンクやapi呼び出しはGPL汚染の範疇だが、 APIのヘッダファイルに例外規定が書いてあるので問題にならない。 d そのサイトの機械翻訳ぽいの分かりにくいね ともかくgccでは自由な開発は出来ないってことね 他のライセンスの使いやすそうなツール探すわ その「自由な開発」が何を意味してるかにも依るんだが GPLでライセンスされたライブラリをスタティックにリンクするなら 配布時にソースは開示しなければならない&ライセンスはGPLにしなければならないってだけで 配布しなけりゃそもそも誰かに許諾する必要が無いからライセンスは関係ないぞ。 日本語の文すら読もうとしない奴に説明したって無駄だろ (1) gccってライセンスで例外規定(?)っての設けてるらしいけど それってGPL系との互換性が無くなってたりしないの? (2) GPL系とのデュアルライセンスを取ってるものがあったりするけど GPL汚染のあるコードをGPL系とのデュアルライセンスで公開することは可能なの? それともGPL系とのデュアルライセンスで公開されてるものはGPL汚染のないクリーンな成果物だったりするの? (3) ゼロから自分で作り上げたものにどんなライセンスで提供するかは作成者本人の自由だし 既存のライセンスを適用して例外規定設けるとかそういうことも可能だけど 例えばゼロから作ったものじゃないGPL汚染した成果物の場合GPLで公開することになるだろうけど それに対して汚染部分を除外した範囲のコードに例外規定を設けることって可能なの? >>641 (1) もちろんgccと例外規定の異なるGPL製品を結合して配布する場合、ライセンスに矛盾が生じることになる。 gccを使って作られたバイナリは例外規定によりGPLの外にあるので好きに使えばいい。 (2) 不可能。 考え方が逆。 デュアルライセンスの場合、 儲けたい方をプロプライエタリなライセンスで販売し、 貧乏人にGPLでコードを提供する。 (3) 可能。全体としてライセンスに矛盾が出なければ問題ない。 >>641 2に関しては、バグなどに対してGPLとしてパッチが送られてきて、GPL側ではない方で面倒が起こることがある。 >>644 それはフリーライダーを修正パッチの実験台にして、 それからメジャーアップデートで正規の顧客に対応するというアレではないのか。 質問です @ フリーソフト自体のライセンスは明示されているが ライセンスが不明なライブラリが組み込まれていた場合 このフリーソフトで制作した成果物(Aのような)が ライセンス違反に問われることはあるの? A MITライセンスのような、ソースコードにライセンスを明記しろという条件は MITライセンスを使用したソフトウェアのソースコードを流用するときだけで MITライセンスのテキストエディタなどで打ち込んだ成果物 (一から自分で書いたテキストファイルやソースコード) にまで明記しなくて良いという解釈で正しいだろうか? >>645 パッチかGPLで送られてきてそれをそのまま当ててしまうと、コマーシャルライセンスで出せなくなってしまう。 >>646 @PDFにフォント埋め込むとライセンス違反になる例があるように、 フリーソフトとフリーじゃない素材をセットにするのは全然アリ。 ツールに誘導されるままにフリーじゃない素材を埋め込めば、ライセンスを気にする必要は当然ある。 Aそれは一から自分で書いたからエディタの派生物にならないというだけで、 リッチなエディタにありがちな補完、例文、スニペットをフル活用すれば一概に無関係とはいえなくなる。 外部から別ライセンスの素材を引っ張ってくることだってできるしな。 >>648 @成果物に混じらないもの 例えばエディタなら、文字を打ち込む機能がライブラリ依存だった場合 それを使用して作成した成果物は影響を受けたりしないのかな? Aソフトウェアの機能を使うとNGって訳ではないよね? 自分で設定したマクロやスニペットなら問題なさそうに思えるけど 取りあえず不明なライブラリをぶち込んでるフリーソフトは使わない MITライセンスのエディタ機能で 「bodyやdivなどのタグ入力補完を使用したらMITライセンスだと記載しないといけない」 っていうのはググっても似たような事例が出てこないし、ライセンスの記述方法についてもタグひとつひとつにMITライセンスを適用するってのも考えにくいので、基本的な補完機能については気にしないで使っていって、最悪手打ちで全て打ち直す レスくれた人thx 誰も明確な答えが分からんような質問でスマンかった 作ったものをオープンソースライセンスで公開したいんだけど Apacheライセンスv2がOSDNの日本語版やWikipediaを読んでもよく分からなかったので MITライセンスなら分かるので MITライセンスとApacheライセンスv2の主な違いを知りたい とりあえずapacheライセンスは商標を譲らない方針。 で、apacheの方がmitより厳しいということは、apacheとmitのライブラリを結合した成果物を apache v2で配ることはできても、mitで配ることはできないということになる。 BSLってBoost Software Licenseのことね 実行可能コードにライセンス表記をつけなくてもいいBSLの方が緩いよ。 緩いことが正義なら、パブリックドメイン以外はありえないけどな。 個人開発でオープンソースで公開するならパブリックドメイン1択だよな ライセンス(使用許諾)なんて設けたってライセンス違反者を法的に訴えたりするわけじゃないだろう? だったらライセンスなんて形で公開する意味はない まぁGPL汚染に限らずなんらかのライセンスの許で使ってるコードが混じってるなら安易にパブリックドメインには出来ないだろうけどな GitHubのGistみたいなコードスペニットを公開するサービスたくさんあるけど あれらで公開されているコードのライセンスってどういう扱いになるの? 数行程度のから数十行程度のコードばっかだから著作権法は適用されないって感じ? それってGitHubのリポジトリサービスについてしか言及してないけどGistにも適用されるのかなあ GitHubに直接問い合わせるしか方法は無さそうだね・・・ GitHubの日本向け窓口は法人向けだから訊くならやはりGitHub本社のほうだよねえ・・・英語かあ >>661 投稿物に勝手に再頒布OKなライセンス付けるサイトとか無いし、 書き込みがすべて第三者に再利用されること前提なわけもない。 投稿者自身が書き込みにライセンス設定をしていないのであれば、ただ著作権によって保護されるのみ。 その上で、著作物性がないと判断できるなら、著作権による保護も働かないだろう。 俳句やツイートなどのように少ない文字数で著作権を発生させ得る場合もある。 文字数だけでは著作物性の判定はできない。 GitHubなりBitbucketなりプルリクエストを受けてマージするじゃん コントリビュータのリストにプルリクくれた奴の名前を追記するまでは普通の流れだが 気になるのはライセンス文(LICENSE.mdとか)はどうなるのかってとこ プルリクのコード部分はプルリクくれた奴の著作権になるわけじゃん 受け取ったコードのライセンスをどうするかはくれた奴と相談して決めて必要ならそいつのライセンスを表示する一文なり書けばいいんだけど 自分のライセンス文には自分の著作権だと明示してるわけだからプルリクをくれた奴との著作権やライセンスについてどう話をつけたとしても どこからどこまでが自分のコードでそれ以外は貰ったコードとか具体的に書いたほうがいいの? クリエイティブコモンズで提供されているjavascriptファイルを使用するとき 著作者のクレジットってどこに書いておけばいいの? jsファイルの頭にあるライセンス表記を消さなければいいレベル? それとも使用している全ページのどこかに名前書いとくレベル? ライセンスのことなら俺に聞け というタイトルがいい。 MITライセンスのライブラリAを含んだライブラリBをMITライセンスあるいはApacheライセンスで配布するとき、 ライブラリAの著作権をライブラリBのライセンスに明記するのに使われる英文の雛形などありますでしょうか? CodeProjectに掲載されているものって ライセンスが不明な場合は使えないのかな? 機械翻訳しながら調べたんだがライセンス不明な場合の扱いは読み取れんかった GitHubだとライセンスが不明なものの扱いも定められているみたいだけど CodeProjectではそういうのは無いのだろうか 一応以下のurlが、俺が見たページ Terms Of Service for CodeProject ttp://www.codeproject.com/info/TermsOfUse.aspx Licenses ttp://www.codeproject.com/info/Licenses.aspx >>671 ライセンスが不明のものなんて掲載してないでしょ。 投稿ガイドラインにもライセンスはしっかり選べと書いてあるし。 >>672 それが古いものだと選んでないのがあって(記事内やダウンロードしたファイル内にも書かれていない) ライセンス不明なものには以下のような文が記載されてる License This article has no explicit license attached to it but may contain usage terms in the article text or the download files themselves. If in doubt please contact the author via the discussion board below. A list of licenses authors might use can be found here これって「ライセンス不明だけどライセンスはあるから」って意味だよね? >>673 たぶんその通り。 本文中かダウンロードしたファイル中に書かれてるかもとしつつも、 最終的にはページ下部のコメント欄で作者に聞けと書いてる。 でも古いんじゃ作者の返答は期待できない。 使い物にならないと思うよ。 >>674 うわーやっぱりか 俺が英語を取り間違えてる可能性に掛けてたけどダメそうね…… レスサンクス 諦めて別のを探すわ たとえば他人のMITライセンスのソースコードからforkして改造したコードを元のライセンスから追加制限なしで公開したい場合、 オリジナルの人のライセンス文を含めるのは分かるけど 改造加えた部分に関して何か明示とかしたほうがいいの?そこの部分に関して俺の名でMITライセンスだって書いたほうがいいの?書かなくても大丈夫? 似たようなライセンス文がダブるとか邪魔くさいし >>676 追加制限なしなら、お前の改造した部分に関してはパブリックドメインにすることになるね。 MITだとお前の署名入りMITライセンスを同梱する条件がくっつくから、追加制限なしという条件に合わない。 流れとしては、お前の改造部分に関してはお前に著作権あるけど、お前はそれを主張しないってやつな。 改造加えた部分にコメント入れてもいいし、入れなくてもいい。README等に改造したってこと書いとけばいいだろう。 お前が書いた部分に関してはお前が著作権を主張して、その上でどのようにライセンスするか決めなきゃいけない。 >>677 分かりやすく説明ありがとう! つまり改造した部分についてパブリックドメインって明示したほうがいいってことか そうするよ オープンソース系のソフトを見ていると、黒に近いソースやライブラリが混ざっていても 大半のユーザーが気付いてない or 気付けないと思うんだが これらのソフトで作られたものってどうなるのかね? テキストファイルとか、テキストを打ち込んでコピペした文章とか、アカウントとか ググっても微妙な回答しか見当たらないのは、盗んだペンで紙に書いた文字は違法になるのかと同じようなレベルで何とも言えんのかもしれんけど >>679 作品を製造する過程と、作品そのものは分けて考えるべき。 死刑囚の手記は合法的に売れる。 他人のコードや著作物を勝手に作品に埋め込むようなツールならば 作品が著作権侵害あるいは特許侵害で訴えられる可能性はある。 割れphotoshopで絵を描いたからと言って、 単純に丸いだけのペンだけ使ってフリーハンドで描いたのであれば、 その絵自体は問題にならないだろう。(不正使用の点に関しては追及されるだろうが)。 複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとかであれば、絵そのものにも影響が及ぶ。 つまり、著作権違反の可能性が出てくる。 裁判結果は書き込みの量と弁護士の腕次第。 >>680 上で書いたコピペみたいな データが混入しないと思われる単純なものなら問題なさそうな感じか >複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとか 確かに他人の著作権が明確なものが含まれてたら不味そうだ レスthx 割れは兎も角OSSは自己責任とはいえリスクが怖いな OSSでは倫理観で善悪の判断をするが法律では白黒つけない もし訴訟という事態になっても和解で決着するのを最善とする 何故ならOSSの倫理観と裁判所の判決が同じとは限らないからである 裁判官の心証とか弁護士の腕などという不確かなものに依存して 倫理観を覆すような結果になったときの不利益は計りしれない >>681 たとえ正規でもツールや素材のライセンスを十分に理解して使ってる奴は少ない。 素材集で言えば、個人が年賀状に書く用とか、ウェブサイトに掲載できるもの、業者が雑誌とかで使う用とかではライセンスが全然違う。 特にWindowsでデフォルトで入ってるフォント等は罠がいっぱいだ。 例えばMSゴシックは本来画面で見ることしか想定されてないライセンスだ。 印刷して配布したりするとなると途端に怪しくなる。 >>683 黙認というかグレーというか そういのも結構あるんだろうね そこら辺のライセンスを考え始めたら かなり分かり難いのもあるから雁字搦めになる気もするし ただmsもmacみたいに一元管理になればと思う LGPLのリバースエンジニアリング条項について質問です。 ライブラリA (LGPL v3) dynamic link ライブラリB (MIT) dynamic link 製品C (プロプラ) この場合にリバースエンジニアリング条項が機能するのはBまでであってますか? >>685 プラグインなどのように自由に差し込めるものではなくて、 リバースエンジニアリング条項が有効になるようながっつりしたライブラリ利用をした場合、 ライブラリBをMITやパブリックドメインでリリースすることが不可能だろう。 ライブラリBの利用者にライブラリBを自由に使う権利(リバースエンジニアリングを禁止してリリースしたりとか)を与えることができないわけだから。 >>686 ありがとうございました ということは、そもそもBの時点でおかしい可能性があるんですね BはAを利用しているだけで二次著作物ではないという主張が通るならMITで問題ないし、リバースエンジニアリング条項も関係なくなる そうではないなら、Bはリバースエンジニアリングを許す条項を持った独自ライセンスが必要になる どちらにしても製品Cまで波及することはなさそうです CがBの二次著作物であると判定される場合、Cにもリバースエンジニアリング条項が適用されるかもね。 私も似たようなことで悩んでいるが ffmpeg(コンパイルオプションでLGPL2.1+) ↓ dynamic link FFmpegInterop library for Windows MS製(Apache2.0) ↓ dynamic link 自分のプログラム なんだが、MSだけに無謀なことやっていないだろうからApacheライセンスとして扱って良いんですかね? >>689 動的リンク以前の問題として、ソースで配布するのとバイナリで配布するのでは条件が変わってくる。 ソースコードによる配布の場合、GPLやLGPLを含もうと自作プログラムが影響を受けることは無い。 FFmpegInteropとやらがソースをapache2.0で配布するのは自由。 ただしlgplのバイナリとリンクしたバイナリを配布するのであればlgplの影響を受ける。 >>689 問題ない 難癖つけられるのを避けたいなら、 このプログラムを実行するにはMSのffmeginteropが必要です、 ライブラリ入手先はこちらです(URL) とか書いて、自分のプログラムはMSの製品を利用してるだけですよのスタンスを明確にする >>690 >>691 レスありがとうございます。PCがトラブって返事が遅くなったのをお詫びします まあライセンスはなかなか難しいものですね まあリバース・エンジニアリングするより新規で作ったほうが安上がりになる程度のものだから 気にせずにリバースエンジニアリングには特別触れないってことでお茶を濁しますか forkや移植ではなく 同じ挙動をするプログラムをゼロからコード書き上げて(フルスクラッチ?)公開のってライセンス的にアウト? 例えばlinuxのテキストファイル表示するcatと同じ挙動するプログラム(コマンドライン引数の受け取り方も同じにして)を作って公開するとか >>693 ライセンスに適合するように公開すれば、ライセンス的には問題ない。 ただライブラリも使わずフルスクラッチで作ったのなら、他のライセンスに関わる要素はないように思う >>696 念のため補足するよ ソフトウエアライセンスは、自分が作ったものをどう使ってよいか他人に許諾するもの。 他人が作ったものを含まないのであれば、そもそもライセンスが含まれない。 >>693 「同じ挙動」っていうのが 画面のデザインや素材を含んでる場合著作権が怪しくなる。 特許を侵害する場合は特許権が怪しくなる。 あと、基にしたプログラムが商品として販売されている場合、 不正競争防止法によって差し止められる可能性もあるだろう。 APIの利用ってAPI提供側のライセンスの影響受けたりする? ↓マストドンってAGPLだからAPI利用もAGPLにしないとダメ? documentation/API.md at master ・ tootsuite/documentation ・ GitHub https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-the-API/API.md 日本においてはAPIそのものは著作物ではないとされている じゃあ静的リンクも動的リンクもAPI使うだけだからGPL無視しても問題ないっすね >>699-700 その「マストドンのAPI」はネット越しのRESTだから、 マストドン側はクライアントにソースコードを提供する義務があるが、 クライアント側はどこの国だろうとAGPLによる義務はないよ。 mcppはBSD 3-clause licenseで、GNU binutilsはGPLのようですが、 mcppとGNU binutilsのwindresを自分のプログラムRisouEditorに組み込んで使用したい場合、 RisouEditorのライセンスはどのようにすればいいでしょうか。よろしくお願いいたします。 mcpp http://mcpp.sourceforge.net/ GNU binutils https://www.gnu.org/software/binutils/ なんだクソコテかよ どうでもいいがGPLv2のGNU binutilsはかなり古そう >>703 RisouEditorのライセンスをどうしたいのかによる。 GPLが理想と考えているならGPLにすればよい。 MIT/BSDライセンスが理想ならwindresバンドルは避けるべきだ。 リンクしなければRisouEditor本体はGPLにしなくてもよいけど、 windresをバンドルすると結局ユーザーがGPLに振り回される。 iResEditorというJavaScriptで書かれたリソースエディタがある。 MITライセンスなのでこれを参考にしてwindresクローンを作れば RisouEditorをGPLフリーにできる。 iResEditor http://www.petitmonte.com/labo/iResEditor/ Win32 Binary Resource Formats http://www.csn.ul.ie/ ~caolan/pub/winresdump/winresdump/doc/resfmt.txt マクロ定義を出力できるプリプロセッサがGPL以外でないんだな。 >>699 API - AGPLライセンスのライブラリを組み込んだメインプログラムと、API通信でメインプログラムと通信するフロントプログラムを作り、エンドユーザがフロントプログラムにのみアクセスできる場合のライセンスの範囲(14716)|teratail https://teratail.com/questions/14716 あるA氏が書いた MITライセンスの Cライブラリを元に、 B(私)が C#に書き換えて CC0でリリースしようと思っています (A氏のMITライセンスについて書かれた LICENSE.txt を添付) C氏がC#のライブラリを使用する場合も、A氏の LICENSE.txt を添付する 必要があるという認識ですが合っているでしょうか? (つまり、B(私)のCC0ライセンスというのは C氏にとっては意味がなく、 C#ライブラリは A氏の MITライセンスと同等) この場合、GitHub でプロジェクト登録する際には MITライセンス扱いにするべきでしょうか? (リポジトリ作成時の一覧には CC0 がなかった) 移植におけるライセンス問題については俺も気になってはいる(が結局どうすればいいのかの知見がないな) GPLライセンスについての質問です。 GPLで公開されているソフト… - 人力検索はてな http://q.hatena.ne.jp/1159847609 GPL適用のソースコードを他言語に移植してBSDライセンスに変更できるか | オープンソース・ライセンスの談話室 http://www.catch.jp/oss-license/2011/11/19/gpl2bsd/ licensing - License terms when porting free software to another language - Software Engineering Stack Exchange https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/278094/license-terms-when-porting-free-software-to-another-language legal - When porting code, must I follow the original license? - Software Engineering Stack Exchange https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/58338/when-porting-code-must-i-follow-the-original-license Code ported from one to another language - licensing - Stack Overflow http://stackoverflow.com/questions/10952689/code-ported-from-one-to-another-language-licensing ソースコードを流用するなら翻訳扱いで著作権の対象 ソースコードを見るだけならリバースエンジニアリング扱いで 著作権的には問題ない(アイディアとアルゴリズムには著作権はない) って感じかな? 元のMITライセンスのライブラリのCコードを書き換えていく形で移植するつもりなので、 B(私)がCC0にしても、C氏からはMITライセンスのままってことになりそうですね (あれ? MITライセンスが感染してる?) MITライセンスの先頭に Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER> があるんだけど、これもそのままにしなきゃいけないんだよなー (A氏の名前でC#ライブラリの著作権宣言するのか……バグ報告とか行きそうだなー) ライセンス明示してるのは、コードを利用するのに利用許可を取るための連絡相談しなくていいよ、的なモノだから 元コードの人に別途にMITライセンスではない移植の許可を貰えばいいんじゃねーの? >>711-713 >>533-539 あたりの話をカブってるんじゃね? 規定がないから放棄自体はできないけど 権利を行使しないことで実質放棄になる >>717 権利を行使しないと最初に言っておきながらやっぱ行使しまーす ってのはNG? NGなら実質放棄とみなせるんだが >>718 普通は「権利を行使しません」っていう契約書にサインする。 で、やっぱり権利を行使しますとなったらその時点で契約は取り消しとか終了とかそんな感じになる。 契約内容によっては損害賠償を請求されるかもしれない。 Facebookの特許条項付きBSDライセンスが炎上している件について https://note.mu/konpyu/n/nc0d2f49676ba Facebook、React.jsのライセンスを維持 - Apacheとの衝突を回避せず http://news.mynavi.jp/news/2017/08/22/050/ Facebook、Reactの「真のオープンソース化」を拒否 https://it.srad.jp/story/17/08/22/0727207/ > FacebookのライセンスはBSDに独自の特許条項が付いたもので、 > 今回はこの特許条項が問題になった。 > 「Facebook及びFacebookの関連会社を特許で訴訟した場合、 > ライセンスは破棄され、Facebookのコードを使う権利を失う」というものだ。 React逝ったー!? フリーソフトで音声ファイルのエンコードやデコードをしたいんだけど コーデックよってはロイヤリティが発生するものがあるんだよね? 商用/非商用の場合は以下の解釈で合ってる? mp3 → LAMEならOK? ogg → OK aac → 非商用ならOK m4a → OK? flac → OK wav → OK? GPLって自分にも効力及ぶの? 自分で書いたライブラリ(A)をGPLで公開 その後(A)を使った自分で書いたアプリ(B)を公開、配布する場合とかだと(B)もGPLじゃないといけない? >>723 当然だよ、GPL で後悔したものはずっと後悔(改造の自由を与える余地に配慮)しなければならない GPLのなかに「著作権者の特権」なんて項目は無いからな (A)の著作権が100%自分にあるならGPL以外のライセンスで配布するのも自由。 そもそもライセンスというのは利用を許諾してもらう条件なわけで、権利者本人が縛られる必要はない。 著作権者全員の同意が取れる場合も (B) は GPL じゃなくていい また、(A) 自身も著作権者全員の同意が取れる場合、GPL 以外のライセンスにすることができる 実際 GPL から BSD ライセンスに変更したプロジェクトもいくつかある ただし、(A) を一回でも外部の人に見せた(ライセンス契約・許諾した)場合、 該当するバージョンの (A) は GPL としてしばらく公開しておく必要はある バイナリ配布を停止してもしばらくはソースを受け取れることを保証しなければならないという話かな。 ただ実際のところ、配布者=権利者の場合はそれが守られなくても他人はどうすることもできない。 あとそもそも、ソース同梱での配布なら即時停止も可、ってのがFSFのガイドラインだったと思う。 GPLで配布してしまった後は、出回ったGPLなソフトをGPL以外に変更する術はないし再配布も拒否できないということじゃない? 配布終了に関しては禁止することは無理だろうし それとは独立して、完全自作であれば同じソフトの非GPL版を自分で設定して、そっちを利用したソフトBのライセンスは非GPL版のライセンスを受け継ぐということでは MIT Licenseで公開した後にライセンスを取り消して、既に作られた改変物の公開を禁止させることはできますか? たとえばApache License2.0だと「“取り消し不能な”著作権ライセンスを付与します」とありますが MIT Licenseには取り消し不能といった文が見当たりません これだと後から取り消しが出来てしまうのか、それとも法律や別の理由で取り消しは不可能なのか知りたいです ライセンス契約は相手の同意があれば破棄(解除)できるよ また、相手に債務不履行があるケース(ライセンス違反)とかも対象になるね 相手に瑕疵がなく相手が同意しない場合は破棄はムリだと思う ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%99%A4 不特定多数に公開している場合、ライセンス契約をすべて解除するのは実質ムリだろうね >>732 MIT Licenseで公開されたものを自分のプログラムに取り込んでも 突然公開を禁止させられたりする心配はないということですね ありがとうございます ライセンサーの意思で勝手に契約を破棄するってのは無理だろうけど、それ以外の理由で 利用を禁止されることがないわけじゃない。 第三者の権利(著作権、特許権)を侵害していた場合とか。 >>1 からずっと読破したんですけど 誰もMPLについてあまり語ってないので教えてください 趣味でプログラム作ってフリーウェアとしてEXEのみ公開している者です 当然そのEXEのCopyright表示には自分のハンドル名を書いています 自作コードの中の処理で困ってググっていたら、とあるライブラリのソースを見つけました そのソースコードのライセンスはMPL1.1だと書いてありました このライブラリの中の一部のメソッドを自作プログラムで使った場合 私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか? それとも今後の公開に当たり、何か別の義務を負いますか? 色々なサイトを読んでもズバッと書いてあるところが見つからない 特にフリーウェア作ってるような草の根プログラマには難解の一言です どなたか教えてくださると幸いです read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる