(1)
gccってライセンスで例外規定(?)っての設けてるらしいけど
それってGPL系との互換性が無くなってたりしないの?

(2)
GPL系とのデュアルライセンスを取ってるものがあったりするけど
GPL汚染のあるコードをGPL系とのデュアルライセンスで公開することは可能なの?
それともGPL系とのデュアルライセンスで公開されてるものはGPL汚染のないクリーンな成果物だったりするの?

(3)
ゼロから自分で作り上げたものにどんなライセンスで提供するかは作成者本人の自由だし
既存のライセンスを適用して例外規定設けるとかそういうことも可能だけど
例えばゼロから作ったものじゃないGPL汚染した成果物の場合GPLで公開することになるだろうけど
それに対して汚染部分を除外した範囲のコードに例外規定を設けることって可能なの?