質問です

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フリーソフト自体のライセンスは明示されているが
ライセンスが不明なライブラリが組み込まれていた場合
このフリーソフトで制作した成果物(Aのような)が
ライセンス違反に問われることはあるの?


A
MITライセンスのような、ソースコードにライセンスを明記しろという条件は
MITライセンスを使用したソフトウェアのソースコードを流用するときだけで
MITライセンスのテキストエディタなどで打ち込んだ成果物
(一から自分で書いたテキストファイルやソースコード)
にまで明記しなくて良いという解釈で正しいだろうか?