>>900
>二次著作物ってのはそういうもんだ。勉強しろ。

そういうものではないと思うよ
「このソースをパクったら 1 億円支払うこと」というライセンスを、仮に、作ったとしても
それがそのまま効力を持つか?というと、そうではないだろう?
いわゆる、民法90条「公序良俗違反の法律行為は無効」というやつだ
二次的著作物の著作権全部を原著者が**すべて**コントロールできる、と考えるのは疑問だと思う

>>訴えたとして、どのような形で賠償するの?賠償金額の算定方法は?そしてその根拠は?
>べつにGPLに限った話じゃないじゃん。

原著作物が GPL だったら、いわゆる「値段」はただで、
だから「本来得られるべき収入」ももとから 0
だから損害賠償請求ができない
二次著作物側の(不当に得られた)利益の総取りはできない、いいかえると、二次的著作物の利益をもとに算定することはできない

こういうものは著作権だけでは保護できなくて、特許で保護するのが今の流れだと思う