・年齢は出生の日から起算
・加齢する時刻は誕生日前日午後12時(時刻は誕生日午前0時だが属する日は前日)
・日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効力が発生している

H30年4月1日産まれ, 日を単位とする法律/契約で該当年齢に達する日は
 0歳: 1番目の項目により  H30年4月1日
 1歳: 2,3番目の項目により H31年3月31日
 2歳: H32年3月31日
 ...

>>756
「年齢は出生の日より之を起算す」により、始点と加算日は別仕様で
H30年4月1日産まれは、H30年度の人間となると思うんだけど、どうだろうか?