>>677の記事を見れば分かると思うけど「電子計算機による情報解析を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。」
と用途が限定されているので、ゆるキャラの画像を学習してゆるキャラメーカーを作るのはOKだけどゆるキャラの元データそのものの着ぐるみで活動するのはNG、
楽曲データを使って○○風の楽曲メーカーを作るのはOKだけど勝手に楽曲の元データを歌ったりするのはNGということ