なお、乗車券を無効として回収、と書きましたが、正しくはICカード取扱規則46条の2により、
Suicaカードを無効として回収すべきでしょう。
こいつ、第46条第2項を「46条の2」と書いたり、バカ丸出し。
乗車券類・切符の規則 第51条
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530名無しでGO! (ワッチョイ a323-j5g6 [221.115.10.130])
2018/07/23(月) 20:40:00.38ID:LLSitbcw0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
