0702名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2008/02/09(土) 19:43:10 著作権法 第三十三条第三項 > 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。 >>700 お前の判断が非常に危険なのには同意する。