東京都医療費助成制度

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/shougai/nichijo/tsuuin/iryouhijyosei.html

一部抜粋
 東京都では、社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び国民健康保険組合加入者で、区市町村民税が非課税の「世帯」の方(自立支援医療制度上、「低所得1」又は「低所得2」に該当する方)について、自立支援医療(精神通院医療)に係る自己負担額分を助成する制度を実施しています(介護保険法による訪問看護に要する費用に関する自己負担額は除く。)。
※区市町村の国民健康保険加入者については、それぞれの区市町村から自己負担額分の給付を受けられる制度があります。詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
※社会保険又は後期高齢者医療制度加入者と、区市町村の国民健康保険加入者とでは、区市町村民税非課税世帯の方に対する自己負担分助成の実施主体がそれぞれ異なるため、医療保険が変わると、それまで受けていた助成が受けられなくなります。御加入の医療保険が変わった場合は、必ず変更の手続をされるようお願いします。
(例:社会保険から国民健康保険に変わった場合、国民健康保険から社会保険に変わった場合、国民健康保険から後期高齢者医療制度に変わった場合など)