これが自衛行動権だ!わかったか

有事法制審議最も必要な論点(下)
ttp://www5a.biglobe.ne.jp/~sdpkitaq/konken104.htm

>――事実上、交戦権を認めた政府

>我が国は、相手国に全面攻撃を加えたり、占領したりすることはしないから国内的には交戦権ではなく自衛行動権だが、
>国際的には交戦権があり、したがって交戦国として扱われ、国際法上は交戦国としての権利と義務が発生する。
>この矛盾を指摘した質疑の例を二つ紹介する。

>〈問〉社会党・秋山長造議員(1969年3月31日、参院予算委):国際法上の交戦権は、個別的自衛権または集団的自衛権を行使する権利だ。
>だから、日本が個別的自衛権に基づいて武力行使するのは国際法上、交戦権だ。ところが日本に限って自衛行動権で、交戦権とは違うという。
>これは、ただ憲法9条とのつじつまを合わすためのこじつけか、言葉の遊戯ではないか。

>〈答〉内閣法制局長官・高辻正巳:憲法9条は、「武力の行使」と「戦争」を分けて書いている。戦争放棄に見合うのが交戦権の放棄と
>解釈するのが相当だ。国民の生存と安全を保つために必要な最小限度の行動は、占領地行政が入るような交戦権とは違う。
>いうならば「自衛行動権」であるべきだ。