探検
【License】ライセンス総合【利用許諾】
1デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 00:24:21. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ライセンスについての質問・批評・情報提供その他用スレなのれす♪
' \___ _________________________
V
∋oノハヽo∈
( ´D`)ノ
189デフォルトの名無しさん
2011/03/08(火) 20:37:15.44 >>188
なるほど、有難うございます!
なるほど、有難うございます!
190デフォルトの名無しさん
2011/03/08(火) 23:33:01.92 一応確認だけど
The MIT Licenseから大文字のTHE SOFTWARE.
という所までコピペして
<year> に2011<copyright holders>に自分の名前を入れればいいんだよね?
The MIT Licenseから大文字のTHE SOFTWARE.
という所までコピペして
<year> に2011<copyright holders>に自分の名前を入れればいいんだよね?
191デフォルトの名無しさん
2011/03/09(水) 01:07:07.90 いいよ
192デフォルトの名無しさん
2011/03/09(水) 01:13:33.92 >>191
有難うございます!
有難うございます!
193デフォルトの名無しさん
2011/05/03(火) 13:13:55.54 ライセンス不明(原作者と連絡取れず)のソースに修正し公開する場合
修正版とかのライセンスやらなんやらってどうすればいいのでしょうか・・・
あとこういうものって公開しちゃっても良いものなのでしょうか・・・
元々のソース自体は公開されてたものです
修正版とかのライセンスやらなんやらってどうすればいいのでしょうか・・・
あとこういうものって公開しちゃっても良いものなのでしょうか・・・
元々のソース自体は公開されてたものです
194デフォルトの名無しさん
2011/05/03(火) 13:32:53.13 法律的にどうしてもシロにしたいなら、67条
195デフォルトの名無しさん
2011/05/03(火) 15:18:04.28 法律的に白でなくても問題はないです。
原作者さんと連絡が付き次第公開停止や原作者さんへのパッチ提供等
原作者さんの求めに応じるつもりはるので。
元ソースに対して何らかのライセンスを適用出来ないのは当然として
修正パッチであればCCライセンスのNY-CC等は付与できるのでしょうか?
また修正パッチ適用済みの成果物に対してのライセンス体系などはどうなるのでしょう?
原作者さんと連絡が付き次第公開停止や原作者さんへのパッチ提供等
原作者さんの求めに応じるつもりはるので。
元ソースに対して何らかのライセンスを適用出来ないのは当然として
修正パッチであればCCライセンスのNY-CC等は付与できるのでしょうか?
また修正パッチ適用済みの成果物に対してのライセンス体系などはどうなるのでしょう?
196デフォルトの名無しさん
2011/05/03(火) 16:50:21.45 作者が修正パッチや成果物に対して何らかの制限を行うライセンスを要求するかもしれないし
確実なことはなにも言えない
確実なことはなにも言えない
197デフォルトの名無しさん
2011/05/20(金) 10:19:32.97 GoogleProjectHostingでホスティングされており、
ライセンスが、NewBSDライセンスとなっているソフトを利用したいと考えています。
ですが、そのソフトのソースコード群の中に、
ライセンス条文等が記載されているファイルがありません。
そのソフトのソースコードの主要な部分には
BSD-Styleのライセンスです。詳細はLICENSEファイル参照してね。
のような内容が書かれているのですが、この場合どう考えれば良いのでしょうか?
NewBSDライセンスとして許諾されているものと考え、利用しちゃっても良いのでしょうか?
ライセンスが、NewBSDライセンスとなっているソフトを利用したいと考えています。
ですが、そのソフトのソースコード群の中に、
ライセンス条文等が記載されているファイルがありません。
そのソフトのソースコードの主要な部分には
BSD-Styleのライセンスです。詳細はLICENSEファイル参照してね。
のような内容が書かれているのですが、この場合どう考えれば良いのでしょうか?
NewBSDライセンスとして許諾されているものと考え、利用しちゃっても良いのでしょうか?
198デフォルトの名無しさん
2011/05/20(金) 10:30:27.90 気になるならLICENSEファイルがねぇぞと文句付けたほうがいい
199デフォルトの名無しさん
2011/05/29(日) 13:02:22.15 zlibライセンスってソースをそのまま利用するなら
実行モジュールに組み込んでもライセンス表記なしで
商用利用も可能と認識してるんだけどあってますか?
ソース形式で再配布する場合にライセンス表記は必須だけど
実行モジュールについては表記は任意って理解してます。
実行モジュールに組み込んでもライセンス表記なしで
商用利用も可能と認識してるんだけどあってますか?
ソース形式で再配布する場合にライセンス表記は必須だけど
実行モジュールについては表記は任意って理解してます。
200デフォルトの名無しさん
2011/05/29(日) 13:11:36.38 >>199
いいんじゃね。
いいんじゃね。
201デフォルトの名無しさん
2011/05/29(日) 13:32:01.38202デフォルトの名無しさん
2011/05/29(日) 13:51:55.66 >>201
悪意全開で貴方を陥れようとするなら、
「実はそのソフト、○○から勝手にコピペしたものにzlibライセンスつけて勝手に配布しちゃった。てへ。」
ということにして、次に本来の著作権者が登場して「実はGPLなのよろぴく」とか。
悪意全開で貴方を陥れようとするなら、
「実はそのソフト、○○から勝手にコピペしたものにzlibライセンスつけて勝手に配布しちゃった。てへ。」
ということにして、次に本来の著作権者が登場して「実はGPLなのよろぴく」とか。
203デフォルトの名無しさん
2011/05/29(日) 14:28:27.38 それ2行目で終了だろ。GPL出てくる必要ない。
204デフォルトの名無しさん
2011/05/29(日) 14:35:53.69 確かにGPLやその他のライセンスでなくてもいい。
「利用料(ライセンス料)として○万円ヨロ」でも良いし、
著作権違反などをちらつかせてソフトウェアの利用を停止させ、開発を難航させるのもいい。
妄想は広がりまくりんぐではある。
要するにフリー素材利用するにしても信頼できそうなとこ選べよってことね。
「利用料(ライセンス料)として○万円ヨロ」でも良いし、
著作権違反などをちらつかせてソフトウェアの利用を停止させ、開発を難航させるのもいい。
妄想は広がりまくりんぐではある。
要するにフリー素材利用するにしても信頼できそうなとこ選べよってことね。
205デフォルトの名無しさん
2011/05/29(日) 14:45:42.40 >>202
その理屈は通らないだろ。権利侵害の全責任はコピペした奴に行くはず
そうでなければあらゆるオープンソースプロジェクトを簡単に壊滅させられることになる
(他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る)
その理屈は通らないだろ。権利侵害の全責任はコピペした奴に行くはず
そうでなければあらゆるオープンソースプロジェクトを簡単に壊滅させられることになる
(他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る)
206デフォルトの名無しさん
2011/05/29(日) 15:06:41.57 >>205
>(他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る)
著作権違反が判明した時点でプロジェクトから取り除く必要があるだろうな。
コピペした奴が逮捕された後は何の問題もなくそのパッチを利用し続けられるということにもならない。
実質パクリで成り立つようなプロジェクトを生かす理由は無い。
コピペした奴が代わりにライセンス料払ってくれるなら良いけど。
zlibライセンスは無保証な契約だから、後になって著作権違反や特許違反が判明したからといって何も保証する義務は無い。
>(他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る)
著作権違反が判明した時点でプロジェクトから取り除く必要があるだろうな。
コピペした奴が逮捕された後は何の問題もなくそのパッチを利用し続けられるということにもならない。
実質パクリで成り立つようなプロジェクトを生かす理由は無い。
コピペした奴が代わりにライセンス料払ってくれるなら良いけど。
zlibライセンスは無保証な契約だから、後になって著作権違反や特許違反が判明したからといって何も保証する義務は無い。
207デフォルトの名無しさん
2011/05/29(日) 15:37:45.99 >zlibライセンスは無保証な契約だから、後になって著作権違反や特許違反が判明したからといって何も保証する義務は無い。
いや、zlibライセンスを適用した奴が当該コードの著作権を持っているのはzlibライセンスの前提だろ
その前提が覆されたら無保証も糞もない。この例だとコピペした奴にはライセンス料を支払う義務があるはず
いや、zlibライセンスを適用した奴が当該コードの著作権を持っているのはzlibライセンスの前提だろ
その前提が覆されたら無保証も糞もない。この例だとコピペした奴にはライセンス料を支払う義務があるはず
208デフォルトの名無しさん
2011/05/29(日) 15:52:39.28 >いや、zlibライセンスを適用した奴が当該コードの著作権を持っているのはzlibライセンスの前提だろ
そんなことは無いよ。
フリーのライブラリを利用したプログラムを俺ライセンスで配布するなんてよくあること。
>>199がやろうとしてることがまさにそれだし。
そんなことは無いよ。
フリーのライブラリを利用したプログラムを俺ライセンスで配布するなんてよくあること。
>>199がやろうとしてることがまさにそれだし。
209デフォルトの名無しさん
2011/05/29(日) 16:43:49.29210デフォルトの名無しさん
2011/05/31(火) 23:56:19.40211デフォルトの名無しさん
2011/06/04(土) 21:24:34.50 最近の大きなプロジェクトだとどこは誰が書いたか管理して、個々から盗んでないという誓約を取っている。
212デフォルトの名無しさん
2011/06/04(土) 22:25:32.93 最近itextと言うフリーのpdf出力ライブラリ使ったウェブアプリ開発してるが、
itextって最新版がAGPLなのね。一個前バージョンがLGPLだとか。
こういう場合ってやっぱり前のバージョン使った方が後々問題にならないんだろうね。
何せ俺もあんまりそういうの詳しくはないので緩いライセンスの方がいいし。
itextって最新版がAGPLなのね。一個前バージョンがLGPLだとか。
こういう場合ってやっぱり前のバージョン使った方が後々問題にならないんだろうね。
何せ俺もあんまりそういうの詳しくはないので緩いライセンスの方がいいし。
213デフォルトの名無しさん
2011/08/07(日) 19:11:02.92 OpenAL(LGPL)とそれを使うiOSのアプリ話なんだけど、
アプリの利用者はOpenALを自前のものに入れ替えて実行する権利を
有すよね?
だけどiOSアプリは事実上それはできないじゃない。
この辺ライセンス厨や当のアップルの見解ってどうなってるの?
アプリの利用者はOpenALを自前のものに入れ替えて実行する権利を
有すよね?
だけどiOSアプリは事実上それはできないじゃない。
この辺ライセンス厨や当のアップルの見解ってどうなってるの?
214デフォルトの名無しさん
2011/08/09(火) 17:01:43.37 >>213
何を根拠にそんな権利を主張しているのかが不明。
LGPLで配布されているOpenALに関しては好きな様に改変していいよ。
改変物をios用にコンパイルしたりインスコしたりするためのツールや環境を用意する義務はLGPLでは発生しないけど。
何を根拠にそんな権利を主張しているのかが不明。
LGPLで配布されているOpenALに関しては好きな様に改変していいよ。
改変物をios用にコンパイルしたりインスコしたりするためのツールや環境を用意する義務はLGPLでは発生しないけど。
215デフォルトの名無しさん
2011/08/09(火) 18:03:22.65216デフォルトの名無しさん
2011/08/10(水) 21:14:31.57 >>215
LGPLのどの条項が差し替えを保証する義務を負うと思ったの?
LGPLのどの条項が差し替えを保証する義務を負うと思ったの?
217デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 06:36:36.96 ダイナミック必須ということにたいして、ダイナミックリンクの定義次第では問題ありそう。
こういうライセンス違反は、権利者が認めていれば違反しててもなんの問題もない。
こういうライセンス違反は、権利者が認めていれば違反しててもなんの問題もない。
218デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 08:18:03.04 GPL系の「やかましい」ライセンスだと言っておきながら、「認める」とか言うような権利者は、
俺なら一切何も信用できない。
俺なら一切何も信用できない。
219デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 19:45:53.82 ICOはどうなった。
220デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 21:57:30.02221デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 22:18:16.90 LGPLの話ならスタティックリンクもオケ
222デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 22:46:43.46 >>221
それはよくある誤解。
それはよくある誤解。
223デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 22:55:25.89 ?
224デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 23:07:07.55 OKはOKだろう、LGPL第6節の規定に従うならば。
まぁそういう意味では、GPLだってスタティックリンクはOKだけどね。
まぁそういう意味では、GPLだってスタティックリンクはOKだけどね。
225デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 23:10:17.10 ?
226デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 23:11:56.74 >>220
著作権はほとんどの国で親告罪だから、LGPLには違反しても著作権者が訴えなければ違反していないのと同じ。
著作権はほとんどの国で親告罪だから、LGPLには違反しても著作権者が訴えなければ違反していないのと同じ。
227デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 23:12:49.18 で、結局何が誤解だったの?
228デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 23:21:18.38 >>226
それはLGPLに限らない話だが。ダイナミックリンクの定義云々とは関係ない話?
それはLGPLに限らない話だが。ダイナミックリンクの定義云々とは関係ない話?
229デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 23:30:49.56 ダイナミック必須って何の話?
230デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 23:34:28.65 >>227
LGPLが適用されているライブラリの、そのより新しいバージョンのライブラリとリンクできるようにしなければならないという条項が5にある。
スタティックリンクをしながらこれを満たすのは、ラッパをGPL互換にしてそれをダイナミックリンスするという方法以外では難しい。
Classpathライセンスと間違えていると思われる。
LGPLが適用されているライブラリの、そのより新しいバージョンのライブラリとリンクできるようにしなければならないという条項が5にある。
スタティックリンクをしながらこれを満たすのは、ラッパをGPL互換にしてそれをダイナミックリンスするという方法以外では難しい。
Classpathライセンスと間違えていると思われる。
231デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 23:36:13.13232デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 23:43:01.96 iOSでか。
233デフォルトの名無しさん
2011/08/11(木) 23:44:58.95234デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 00:00:47.88235デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 00:11:24.66236デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 00:16:01.13 配布されているオブジェクトファイルに対して、自分で修正したライブラリをリンクするのは制限無いよ
つまり、スタティックリンクにした所で、新たな問題が発生する訳じゃない
つまり、スタティックリンクにした所で、新たな問題が発生する訳じゃない
237デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 00:17:35.12 念のため書いておくけど I am not a layer.
238デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 00:18:49.68 × layer
◎ lawyer
もう寝る...
◎ lawyer
もう寝る...
239デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 00:24:25.16 IANAL
240デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 07:58:14.49 OpenALの改造バージョンつくって、どうやったら手持ちのiPhoneのを
差し替えられるの?
差し替えられるの?
241デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 10:54:30.16 脱獄すれば?
242デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 12:13:46.69 >>235がちょっと書いてるけど、「可能ではなく制限なし」がLGPLのキモの一つでしょ。
脱獄なしで入れ替えられないのを「制限なし」と解釈できるのかと。
脱獄なしで入れ替えられないのを「制限なし」と解釈できるのかと。
243デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 20:35:45.23 別にケチつけるわけじゃないが、その「制限なし」ってのはLGPLのどこに謳ってあって
Appleはどこまでの義務を負うんだろう?
Appleはどこまでの義務を負うんだろう?
244デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 21:56:03.30 >>243
日本語訳からだが、たぶんここ
複製、頒布、改変に関する条件と制約
の
10. ……あなたは、受領者がここで 認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課しては ならない。
「あなた」はLGPLを利用するアプリの作者。あるいはLGPLライブラリの頒布者(ライブラリの作者ではない)
「受領者」はそのアプリやライブラリを利用するユーザー。
「権利」はLGPLを差し替えて使う事(を含む)
で、上記10の通り頒布者はLGPLライブラリの差し替え利用を妨げる行為を禁止されている。
例えばそのライブラリにスクランブルをかけて独自アーカイブの中に閉じ込めるとか。
iOSでは、脱獄しなければ差し替えられないプラットフォーム内でLGPLを提供してるアップルが頒布者である。
アプリ作者にライブラリの差し替えを制限する意図はおそらく無いだろうが、この環境ではおのずと
LGPL条項違反となってしまう。
日本語訳からだが、たぶんここ
複製、頒布、改変に関する条件と制約
の
10. ……あなたは、受領者がここで 認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課しては ならない。
「あなた」はLGPLを利用するアプリの作者。あるいはLGPLライブラリの頒布者(ライブラリの作者ではない)
「受領者」はそのアプリやライブラリを利用するユーザー。
「権利」はLGPLを差し替えて使う事(を含む)
で、上記10の通り頒布者はLGPLライブラリの差し替え利用を妨げる行為を禁止されている。
例えばそのライブラリにスクランブルをかけて独自アーカイブの中に閉じ込めるとか。
iOSでは、脱獄しなければ差し替えられないプラットフォーム内でLGPLを提供してるアップルが頒布者である。
アプリ作者にライブラリの差し替えを制限する意図はおそらく無いだろうが、この環境ではおのずと
LGPL条項違反となってしまう。
245デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 22:07:19.53 > 複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。
246デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 22:42:16.62 >>245
10の記述の前半だが、
その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定 された条件と制約の対象となっている『ライブラリ』を、複製や頒布、リンク、 あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。
となっている。
つまり受領者に許可されたリンクに対しても、いかなる制限も課しては ならない、という事だよ。
10の記述の前半だが、
その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定 された条件と制約の対象となっている『ライブラリ』を、複製や頒布、リンク、 あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。
となっている。
つまり受領者に許可されたリンクに対しても、いかなる制限も課しては ならない、という事だよ。
247デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 22:52:52.93 リンクするのは自由だよ
誰か制限してるの?
誰か制限してるの?
248デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:00:20.27 アップルが制限してるよね
249デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:01:12.12 リンクを?
具体的にはどういう事?
具体的にはどういう事?
250デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:02:57.27 逆に聞くけど、iPhoneにどうやってライブラリを入れるの?
手順を教えて欲しい。
手順を教えて欲しい。
251デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:03:34.58 逆に聞いても良いけど、まずは質問に答えてからな
252デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:04:56.97 iPhoneにライブラリを入れるまっとうな手段が無いでしょ
253デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:06:04.34 リンクとデプロイは全く別の話
254デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:07:11.73 で、誰か『リンク』を制限してるの?
255デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:08:19.83 それは詭弁だよ。入れる手段を封じておいて、自由にリンクしろも無いもんだ。
256デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:11:32.03 普通にライセンスの話だけど?
257デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:14:19.37 受領者がリンクしたくてもできない。
LGPLライセンス違反だよね。
LGPLライセンス違反だよね。
258デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:15:22.98 Cコンパイラ持ってないからリンクしたくでもできない。
LGPLライセンス違反だよね。
LGPLライセンス違反だよね。
259デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:16:16.16 >>257
好きなだけリンクすれば良いじゃん
好きなだけリンクすれば良いじゃん
260デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:17:09.45 いかなる制限もダメという事は、ライブラリのインストールを
妨げるようなやり方もダメだってこと。
妨げるようなやり方もダメだってこと。
261デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:17:40.13262デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:21:18.71 >>261
LGPLが言ってる
LGPLが言ってる
263デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:21:30.05 つ http://slashdot.jp/~bero/journal/518795
264デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:22:05.77 >>262
どの条項の話してるの?
どの条項の話してるの?
265デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:27:34.83266デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:30:05.31 リンクは好きなだけできるんですけど?
267デフォルトの名無しさん
2011/08/12(金) 23:31:29.33 どうやって?
268デフォルトの名無しさん
2011/08/13(土) 00:00:22.32 >>267
リンカーで
リンカーで
269デフォルトの名無しさん
2011/08/13(土) 00:03:45.85 え?
270デフォルトの名無しさん
2011/08/13(土) 00:05:08.83 リンカー知らないの?
271デフォルトの名無しさん
2011/08/13(土) 00:06:03.63 さすがにこれはお笑い
272デフォルトの名無しさん
2011/08/13(土) 00:08:46.05 空気の演出乙
273デフォルトの名無しさん
2011/08/13(土) 00:14:16.00274デフォルトの名無しさん
2011/08/13(土) 00:17:55.70 ワロタ
>>265はGPLを読んでたんだな阿呆め。
>>265はGPLを読んでたんだな阿呆め。
275デフォルトの名無しさん
2011/08/13(土) 00:19:18.58 http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html
古い方のライセンスでも、
> You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
だから、『いかなる制限も』じゃなくて、LGPL で許可されている権利が
保持されないといけないというだけだな。
古い方のライセンスでも、
> You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
だから、『いかなる制限も』じゃなくて、LGPL で許可されている権利が
保持されないといけないというだけだな。
276デフォルトの名無しさん
2011/08/13(土) 04:03:07.14277デフォルトの名無しさん
2011/08/27(土) 18:33:44.87 すいません,ちょっと教えてください。
LGPLで配布されているライブラリAがあります。
Aを使っているけれどもBSDLのようなゆるいライセンスで配布されているライブラリBがあります。
このAやBを同梱して配布するアプリケーションCはAがLGPLである影響をうけて,
リバースエンジニアリングを禁止できない,などの制限がありますでしょうか?
LGPLで配布されているライブラリAがあります。
Aを使っているけれどもBSDLのようなゆるいライセンスで配布されているライブラリBがあります。
このAやBを同梱して配布するアプリケーションCはAがLGPLである影響をうけて,
リバースエンジニアリングを禁止できない,などの制限がありますでしょうか?
278277
2011/08/27(土) 18:37:27.28 追加です。
アプリケーションAはBだけを直接利用します。
アプリケーションAはBだけを直接利用します。
279デフォルトの名無しさん
2011/08/27(土) 20:16:09.54 リバースエンジニアリング許可にしなければいけない
280デフォルトの名無しさん
2011/08/27(土) 23:49:32.64 >>277
1.作品にライブラリAを使ったこと、そしてライブラリAはLGPLで保護されていることを作品内で明記する
2.作品にGPLとLGPL文書を同梱する
3.リバースエンジニアリング禁止の禁止
4−1.アプリとライブラリがダイナミックリンクならば、ライブラリAのソースを伝達する。
4−2.アプリとライブラリがスタティックリンクならば、全てのソースを伝達する。
1.作品にライブラリAを使ったこと、そしてライブラリAはLGPLで保護されていることを作品内で明記する
2.作品にGPLとLGPL文書を同梱する
3.リバースエンジニアリング禁止の禁止
4−1.アプリとライブラリがダイナミックリンクならば、ライブラリAのソースを伝達する。
4−2.アプリとライブラリがスタティックリンクならば、全てのソースを伝達する。
281デフォルトの名無しさん
2011/08/28(日) 03:01:57.88 ライブラリA、ライブラリB、
アプリケーションA、アプリケーションCが出てくるけどどういうこと?
アプリケーションAはアプリケーションCのtypoなのか?
BがAを利用しているのにBSD系ってことは、AとBはダイナミックリンクのはず
(なぜなら、BがAとスタティックリンクしてるなら
Bのリバースエンジニアリングは許可されなくてはいけないが
その条件をBSDLは満たさない)
よって大前提としてBはAのLGPLの効力を受けていないことになる
その状況でCがBだけを使うなら、CはBのBSDLだけに従えばいいよ
同梱したAは単体でLGPLに従うって形だね
ダイナミックリンクでもLGPLが及ぶって考えなら
そもそもBがBSDLで配布できるわけないし
アプリケーションA、アプリケーションCが出てくるけどどういうこと?
アプリケーションAはアプリケーションCのtypoなのか?
BがAを利用しているのにBSD系ってことは、AとBはダイナミックリンクのはず
(なぜなら、BがAとスタティックリンクしてるなら
Bのリバースエンジニアリングは許可されなくてはいけないが
その条件をBSDLは満たさない)
よって大前提としてBはAのLGPLの効力を受けていないことになる
その状況でCがBだけを使うなら、CはBのBSDLだけに従えばいいよ
同梱したAは単体でLGPLに従うって形だね
ダイナミックリンクでもLGPLが及ぶって考えなら
そもそもBがBSDLで配布できるわけないし
282デフォルトの名無しさん
2011/08/28(日) 03:45:21.49 図を描くとわかりやすい slはスタティックリンク、dlはダイナミックリンク
1) A -sl- B -sl- C
=> A,B,Cは単一のアプリX1と見做され、X1はLGPLの制限を受ける
=> X1はLGPL、あるいはGPLなどで配布せねばならない
2) A -sl- B -dl- C
=> A,Bは単一のライブラリX2と見做され、X2はLGPLの制限を受ける
=> CはX2にダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもX2とCは別に扱える。X2はLGPL、Cは別ライセンスで配布することが可
3) A -dl- B -sl- C
=> B,Cは単一のアプリケーションX3と見做され、BSDLの制限を受ける
=> AはLGPLの制限を受ける。X3はそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもAとX3は別に扱える。AはLGPL、X3はBSDL等で配布することも可
4) A -dl- B -dl- C
=> AにはGPLの制限がかかる。Bはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> BにはGPLの制限がかかる。Cはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でも、すべてバラバラに扱える
ダイナミックリンクでLGPLの効力が及ばない、という前提だけど
1) A -sl- B -sl- C
=> A,B,Cは単一のアプリX1と見做され、X1はLGPLの制限を受ける
=> X1はLGPL、あるいはGPLなどで配布せねばならない
2) A -sl- B -dl- C
=> A,Bは単一のライブラリX2と見做され、X2はLGPLの制限を受ける
=> CはX2にダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもX2とCは別に扱える。X2はLGPL、Cは別ライセンスで配布することが可
3) A -dl- B -sl- C
=> B,Cは単一のアプリケーションX3と見做され、BSDLの制限を受ける
=> AはLGPLの制限を受ける。X3はそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもAとX3は別に扱える。AはLGPL、X3はBSDL等で配布することも可
4) A -dl- B -dl- C
=> AにはGPLの制限がかかる。Bはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> BにはGPLの制限がかかる。Cはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でも、すべてバラバラに扱える
ダイナミックリンクでLGPLの効力が及ばない、という前提だけど
283デフォルトの名無しさん
2011/08/28(日) 11:01:48.53 ダイナミックリンクで「効力が及ばない」なんてことはない。「条件を満たせば非LGPL部分を別ライセンスで配布できる」が正解。
LGPLはリンクしたらその形態がなんであれ「結合された作品」とみなす。
ライブラリBがBSDなのは問題ない。条件を満たした上でライブラリAの部分の扱いに関してLGPLを求めれば良いだけだから。
アプリCもまたライブラリAに間接的にではあるがリンクしており、結合された作品とみなされる。
本体をLGPL以外のライセンスで配布する条件とは
{「対応するソースの伝達」あるいは「ダイナミックリンク」}、ライブラリのクレジット表記、リバースエンジニアリング禁止の禁止など。
LGPLはリンクしたらその形態がなんであれ「結合された作品」とみなす。
ライブラリBがBSDなのは問題ない。条件を満たした上でライブラリAの部分の扱いに関してLGPLを求めれば良いだけだから。
アプリCもまたライブラリAに間接的にではあるがリンクしており、結合された作品とみなされる。
本体をLGPL以外のライセンスで配布する条件とは
{「対応するソースの伝達」あるいは「ダイナミックリンク」}、ライブラリのクレジット表記、リバースエンジニアリング禁止の禁止など。
284デフォルトの名無しさん
2011/08/28(日) 14:34:00.88 ダイナミックリンクでもLGPLの効力は及ぶ
285デフォルトの名無しさん
2011/09/26(月) 16:45:26.32 BSDライセンスでライブラリの開発を行っている者です。
ある実装が必要になりググったところ、パブリックドメインで配布されている
有用なソースコード(クラス)を発見したのですが、これをBSDライセンスで一緒くたに
配布することは可能でしょうか?
それとも LICENSE.txt に「これこれのクラスは例外としてパブリックドメインである」と
記述する必要があるのでしょうか。
また、クラスに記述されたコメント等をある程度都合よく改変する(日本語に訳す、
ChengeLogなどの不要な情報を削除する、あるいは極論すれば開発者の名前や
メールアドレスを削除する)などした場合、それはどのような問題を生み出すでしょうか。
当方ライセンスの問題に詳しくなく、とりとめのない質問になりますが、どうか御教授下さい。
ある実装が必要になりググったところ、パブリックドメインで配布されている
有用なソースコード(クラス)を発見したのですが、これをBSDライセンスで一緒くたに
配布することは可能でしょうか?
それとも LICENSE.txt に「これこれのクラスは例外としてパブリックドメインである」と
記述する必要があるのでしょうか。
また、クラスに記述されたコメント等をある程度都合よく改変する(日本語に訳す、
ChengeLogなどの不要な情報を削除する、あるいは極論すれば開発者の名前や
メールアドレスを削除する)などした場合、それはどのような問題を生み出すでしょうか。
当方ライセンスの問題に詳しくなく、とりとめのない質問になりますが、どうか御教授下さい。
286デフォルトの名無しさん
2011/09/26(月) 17:04:21.89 >>285
パブリックドメインなら建前上著作権は放棄されているので煮ようが焼こうが自由。
本当に著作者がパブリックドメインで公開してるのか?他人の知的財産権を侵害してないか?という問題に関して誰も保障しないけど
その配布者(DL元)との契約上はどう使おうが問題ない。
パブリックドメインなら建前上著作権は放棄されているので煮ようが焼こうが自由。
本当に著作者がパブリックドメインで公開してるのか?他人の知的財産権を侵害してないか?という問題に関して誰も保障しないけど
その配布者(DL元)との契約上はどう使おうが問題ない。
287デフォルトの名無しさん
2011/09/26(月) 17:09:25.46 >>286
すばやい回答ありがとうございます。参考になりました。
すばやい回答ありがとうございます。参考になりました。
288デフォルトの名無しさん
2011/10/16(日) 03:42:01.49 Tomcatで動いてるJavaのWebアプリでPDFを出したいです。
PDFを出しているのに使う予定のライブラリはLGPLとなってます。
(今回はjasperreportsとかいうものを使う予定)
で、それに向けて帳票テンプレートを作るのですが、
そのテンプレート作成ツールはAGPLで配布されてます。
もちろんテンプレートの開発には本番機のサーバーとは別のWindowsクライアントで使います。
それで、そのAGPLで配布されているツールで作った帳票テンプレートサーバー機にコピーして、
そのコピーしたテンプレートはAGPLライセンス扱いになるんしょうか?
このテンプレートをもとにLGPLのライセンスのライブラリでPDFを作ってWeb配布した場合、
これはやはり一番きつい制限であるAGPLを適用する必要があるんでしょうか?
PDFを出しているのに使う予定のライブラリはLGPLとなってます。
(今回はjasperreportsとかいうものを使う予定)
で、それに向けて帳票テンプレートを作るのですが、
そのテンプレート作成ツールはAGPLで配布されてます。
もちろんテンプレートの開発には本番機のサーバーとは別のWindowsクライアントで使います。
それで、そのAGPLで配布されているツールで作った帳票テンプレートサーバー機にコピーして、
そのコピーしたテンプレートはAGPLライセンス扱いになるんしょうか?
このテンプレートをもとにLGPLのライセンスのライブラリでPDFを作ってWeb配布した場合、
これはやはり一番きつい制限であるAGPLを適用する必要があるんでしょうか?
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