探検
【License】ライセンス総合【利用許諾】
1デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 00:24:21. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ライセンスについての質問・批評・情報提供その他用スレなのれす♪
' \___ _________________________
V
∋oノハヽo∈
( ´D`)ノ
282デフォルトの名無しさん
2011/08/28(日) 03:45:21.49 図を描くとわかりやすい slはスタティックリンク、dlはダイナミックリンク
1) A -sl- B -sl- C
=> A,B,Cは単一のアプリX1と見做され、X1はLGPLの制限を受ける
=> X1はLGPL、あるいはGPLなどで配布せねばならない
2) A -sl- B -dl- C
=> A,Bは単一のライブラリX2と見做され、X2はLGPLの制限を受ける
=> CはX2にダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもX2とCは別に扱える。X2はLGPL、Cは別ライセンスで配布することが可
3) A -dl- B -sl- C
=> B,Cは単一のアプリケーションX3と見做され、BSDLの制限を受ける
=> AはLGPLの制限を受ける。X3はそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもAとX3は別に扱える。AはLGPL、X3はBSDL等で配布することも可
4) A -dl- B -dl- C
=> AにはGPLの制限がかかる。Bはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> BにはGPLの制限がかかる。Cはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でも、すべてバラバラに扱える
ダイナミックリンクでLGPLの効力が及ばない、という前提だけど
1) A -sl- B -sl- C
=> A,B,Cは単一のアプリX1と見做され、X1はLGPLの制限を受ける
=> X1はLGPL、あるいはGPLなどで配布せねばならない
2) A -sl- B -dl- C
=> A,Bは単一のライブラリX2と見做され、X2はLGPLの制限を受ける
=> CはX2にダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもX2とCは別に扱える。X2はLGPL、Cは別ライセンスで配布することが可
3) A -dl- B -sl- C
=> B,Cは単一のアプリケーションX3と見做され、BSDLの制限を受ける
=> AはLGPLの制限を受ける。X3はそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもAとX3は別に扱える。AはLGPL、X3はBSDL等で配布することも可
4) A -dl- B -dl- C
=> AにはGPLの制限がかかる。Bはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> BにはGPLの制限がかかる。Cはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でも、すべてバラバラに扱える
ダイナミックリンクでLGPLの効力が及ばない、という前提だけど
283デフォルトの名無しさん
2011/08/28(日) 11:01:48.53 ダイナミックリンクで「効力が及ばない」なんてことはない。「条件を満たせば非LGPL部分を別ライセンスで配布できる」が正解。
LGPLはリンクしたらその形態がなんであれ「結合された作品」とみなす。
ライブラリBがBSDなのは問題ない。条件を満たした上でライブラリAの部分の扱いに関してLGPLを求めれば良いだけだから。
アプリCもまたライブラリAに間接的にではあるがリンクしており、結合された作品とみなされる。
本体をLGPL以外のライセンスで配布する条件とは
{「対応するソースの伝達」あるいは「ダイナミックリンク」}、ライブラリのクレジット表記、リバースエンジニアリング禁止の禁止など。
LGPLはリンクしたらその形態がなんであれ「結合された作品」とみなす。
ライブラリBがBSDなのは問題ない。条件を満たした上でライブラリAの部分の扱いに関してLGPLを求めれば良いだけだから。
アプリCもまたライブラリAに間接的にではあるがリンクしており、結合された作品とみなされる。
本体をLGPL以外のライセンスで配布する条件とは
{「対応するソースの伝達」あるいは「ダイナミックリンク」}、ライブラリのクレジット表記、リバースエンジニアリング禁止の禁止など。
284デフォルトの名無しさん
2011/08/28(日) 14:34:00.88 ダイナミックリンクでもLGPLの効力は及ぶ
285デフォルトの名無しさん
2011/09/26(月) 16:45:26.32 BSDライセンスでライブラリの開発を行っている者です。
ある実装が必要になりググったところ、パブリックドメインで配布されている
有用なソースコード(クラス)を発見したのですが、これをBSDライセンスで一緒くたに
配布することは可能でしょうか?
それとも LICENSE.txt に「これこれのクラスは例外としてパブリックドメインである」と
記述する必要があるのでしょうか。
また、クラスに記述されたコメント等をある程度都合よく改変する(日本語に訳す、
ChengeLogなどの不要な情報を削除する、あるいは極論すれば開発者の名前や
メールアドレスを削除する)などした場合、それはどのような問題を生み出すでしょうか。
当方ライセンスの問題に詳しくなく、とりとめのない質問になりますが、どうか御教授下さい。
ある実装が必要になりググったところ、パブリックドメインで配布されている
有用なソースコード(クラス)を発見したのですが、これをBSDライセンスで一緒くたに
配布することは可能でしょうか?
それとも LICENSE.txt に「これこれのクラスは例外としてパブリックドメインである」と
記述する必要があるのでしょうか。
また、クラスに記述されたコメント等をある程度都合よく改変する(日本語に訳す、
ChengeLogなどの不要な情報を削除する、あるいは極論すれば開発者の名前や
メールアドレスを削除する)などした場合、それはどのような問題を生み出すでしょうか。
当方ライセンスの問題に詳しくなく、とりとめのない質問になりますが、どうか御教授下さい。
286デフォルトの名無しさん
2011/09/26(月) 17:04:21.89 >>285
パブリックドメインなら建前上著作権は放棄されているので煮ようが焼こうが自由。
本当に著作者がパブリックドメインで公開してるのか?他人の知的財産権を侵害してないか?という問題に関して誰も保障しないけど
その配布者(DL元)との契約上はどう使おうが問題ない。
パブリックドメインなら建前上著作権は放棄されているので煮ようが焼こうが自由。
本当に著作者がパブリックドメインで公開してるのか?他人の知的財産権を侵害してないか?という問題に関して誰も保障しないけど
その配布者(DL元)との契約上はどう使おうが問題ない。
287デフォルトの名無しさん
2011/09/26(月) 17:09:25.46 >>286
すばやい回答ありがとうございます。参考になりました。
すばやい回答ありがとうございます。参考になりました。
288デフォルトの名無しさん
2011/10/16(日) 03:42:01.49 Tomcatで動いてるJavaのWebアプリでPDFを出したいです。
PDFを出しているのに使う予定のライブラリはLGPLとなってます。
(今回はjasperreportsとかいうものを使う予定)
で、それに向けて帳票テンプレートを作るのですが、
そのテンプレート作成ツールはAGPLで配布されてます。
もちろんテンプレートの開発には本番機のサーバーとは別のWindowsクライアントで使います。
それで、そのAGPLで配布されているツールで作った帳票テンプレートサーバー機にコピーして、
そのコピーしたテンプレートはAGPLライセンス扱いになるんしょうか?
このテンプレートをもとにLGPLのライセンスのライブラリでPDFを作ってWeb配布した場合、
これはやはり一番きつい制限であるAGPLを適用する必要があるんでしょうか?
PDFを出しているのに使う予定のライブラリはLGPLとなってます。
(今回はjasperreportsとかいうものを使う予定)
で、それに向けて帳票テンプレートを作るのですが、
そのテンプレート作成ツールはAGPLで配布されてます。
もちろんテンプレートの開発には本番機のサーバーとは別のWindowsクライアントで使います。
それで、そのAGPLで配布されているツールで作った帳票テンプレートサーバー機にコピーして、
そのコピーしたテンプレートはAGPLライセンス扱いになるんしょうか?
このテンプレートをもとにLGPLのライセンスのライブラリでPDFを作ってWeb配布した場合、
これはやはり一番きつい制限であるAGPLを適用する必要があるんでしょうか?
289デフォルトの名無しさん
2011/10/18(火) 09:43:16.27 >>288
問題となるのはjasperreports、テンプレート作成ツールのいずれかが素材として
LGPLまたはAGPLで保護されるテキストや画像を出力結果に含ませるか否か、
また含ませる場合においてGPLの例外規定が設定されているかどうかです。
ツールがAGPLなら無条件で出力結果もAGPLになるわけではありません。
出力結果にAGPLな素材が含まれ、例外規定も設定されていない状態なら
成果物であるPDFを配布する際にはAPGLを適用する必要があります。
別の問題としてjasperreportsがLGPLv3な素材を埋め込んで、テンプレート作成ツールがAGPLv?な素材を埋め込んだ場合、
両者のライセンスに互換性が無いので、成果物であるPDFを公開できません。
問題となるのはjasperreports、テンプレート作成ツールのいずれかが素材として
LGPLまたはAGPLで保護されるテキストや画像を出力結果に含ませるか否か、
また含ませる場合においてGPLの例外規定が設定されているかどうかです。
ツールがAGPLなら無条件で出力結果もAGPLになるわけではありません。
出力結果にAGPLな素材が含まれ、例外規定も設定されていない状態なら
成果物であるPDFを配布する際にはAPGLを適用する必要があります。
別の問題としてjasperreportsがLGPLv3な素材を埋め込んで、テンプレート作成ツールがAGPLv?な素材を埋め込んだ場合、
両者のライセンスに互換性が無いので、成果物であるPDFを公開できません。
290デフォルトの名無しさん
2011/10/19(水) 00:20:02.14291デフォルトの名無しさん
2011/11/01(火) 04:08:57.66 MITライセンスのソースを拡張した場合、
* Copyright (c) 1988 元の著作者
* Copyright (c) 1991 わたし
* All rights reserved.
<以下ライセンス文>
で公開しちゃってよいの?
* Copyright (c) 1988 元の著作者
* Copyright (c) 1991 わたし
* All rights reserved.
<以下ライセンス文>
で公開しちゃってよいの?
292デフォルトの名無しさん
2011/11/01(火) 15:19:33.68 >>291
オリジナル開発者の許可無く勝手に著作権表示いじるのはNG。
まずは自分の著作権表示&ライセンスを提示した上で、
「このソフトウェアは○○を改変して作りました。○○の著作権表示、ライセンス等は以下の通り〜(以下オリジナルのライセンス文)」とするとか。
オリジナル開発者の許可無く勝手に著作権表示いじるのはNG。
まずは自分の著作権表示&ライセンスを提示した上で、
「このソフトウェアは○○を改変して作りました。○○の著作権表示、ライセンス等は以下の通り〜(以下オリジナルのライセンス文)」とするとか。
293デフォルトの名無しさん
2011/11/25(金) 21:43:29.99294デフォルトの名無しさん
2011/12/01(木) 01:19:37.32 無保証なのに著作者の名前入れないといけないライセンスとかクソすぎ
どんだけ自己主張激しいんだ
どんだけ自己主張激しいんだ
295デフォルトの名無しさん
2011/12/01(木) 01:45:17.81 世の中ギブアンドテイクですから。
名前入れるのが嫌なら別の見返りを作者に提示して交渉しろよ。
名前入れるのが嫌なら別の見返りを作者に提示して交渉しろよ。
296デフォルトの名無しさん
2011/12/01(木) 03:37:19.74 著作者というか著作権者というかライセンサー不明のライセンス契約はあやしい。
297デフォルトの名無しさん
2011/12/13(火) 01:35:49.09 >>351,356
レスありがとう。
>オプソの派生物がオプソである必要は無い。GPL系だけがごく特殊な例外。
と思っていたところ、ttp〜のページをみつけたので、混乱きわまりました。
引っ越します。
レスありがとう。
>オプソの派生物がオプソである必要は無い。GPL系だけがごく特殊な例外。
と思っていたところ、ttp〜のページをみつけたので、混乱きわまりました。
引っ越します。
298297
2011/12/13(火) 01:36:18.49 !誤爆しました。
299デフォルトの名無しさん
2011/12/13(火) 04:03:57.49 >>294
自己主張とかそういう世俗レベルの話じゃないと思うよ
自己主張とかそういう世俗レベルの話じゃないと思うよ
300デフォルトの名無しさん
2011/12/13(火) 06:56:48.95 ソースをオープンにしない修正BSDライセンスってありえますかね?
修正BSDライセンスを適用する=オープンソース ですか?
修正BSDライセンスを適用する=オープンソース ですか?
301デフォルトの名無しさん
2011/12/13(火) 07:40:45.57 正しいか間違いか教えてください。
1. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?)
2. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)
3. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?)
4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)
4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、ソースコードの入手先を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)
1. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?)
2. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)
3. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?)
4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)
4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、ソースコードの入手先を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)
302デフォルトの名無しさん
2011/12/13(火) 07:44:51.81 ttp://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license
303301
2011/12/13(火) 08:08:44.21 6.
MITライセンスのライブラリ(ただし、動的リンクバイナリ、ヘッダソース、静的リンクバイナリ)の変更なしの再頒布に関して、
バイナリ部分の一部分(ヘッダ以外)を再頒布する際、
元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?)
7.
MITライセンスのライブラリのソースを元に、
一部を改変してビルドした「バイナリ」の再頒布に関して、
元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?)
MITライセンスのライブラリ(ただし、動的リンクバイナリ、ヘッダソース、静的リンクバイナリ)の変更なしの再頒布に関して、
バイナリ部分の一部分(ヘッダ以外)を再頒布する際、
元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?)
7.
MITライセンスのライブラリのソースを元に、
一部を改変してビルドした「バイナリ」の再頒布に関して、
元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?)
304301
2011/12/13(火) 08:09:01.49 8. 7、且つ、改変元のソースの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?)
9. 7、且つ、改変元のバイナリの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?)
10. 7、且つ、改変部分に関して、MITライセンスである、又は、その他のライセンスであることを文書で示す必要がある。(違?)
11. 10、且つ、改変後のソースコードを公開する必要は無い。(つまり、改変内容を公開する必要はない。)(正?)
9. 7、且つ、改変元のバイナリの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?)
10. 7、且つ、改変部分に関して、MITライセンスである、又は、その他のライセンスであることを文書で示す必要がある。(違?)
11. 10、且つ、改変後のソースコードを公開する必要は無い。(つまり、改変内容を公開する必要はない。)(正?)
305301
2011/12/13(火) 08:13:41.46 >ttp://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license
>上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。
>ソフトウェアは「現状のまま」で、
の意味・程度が理解できません。
上げたケースに関してOK・NGが知りたいです。
>上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。
>ソフトウェアは「現状のまま」で、
の意味・程度が理解できません。
上げたケースに関してOK・NGが知りたいです。
306デフォルトの名無しさん
2011/12/13(火) 08:32:39.36 GPLウィルスに毒されすぎに見えるが。
無制限といっているので無制限に「利用」してOKなんだけど、
オリジナルの「著作権」に関してはオリジナルの著作者に帰属している程度でいいのでは?
再配布がソースなら面倒は少なくて、
アーカイブを公開するだけでいいし、
オリジナルが何で、変更箇所がどこであるかしめす必要もないし、
再配布時のライセンスが何であるのか示す必要もない(任意)けど、
著作権の表示は必須。
バイナリのみの配布で、著作権について、
READMEやCOPYRIGHTのようなファイルがオリジナルになくて、
各ソースファイルに書いてあるならば、
利用するファイルの中身の著作権表示テキストをちょん切って、READMEをつくればいいと思ってるんだけど、
誰かコレで良いのかおせーてください。
各ソースファイルに著作権表示があるタイプだと、全部のソースの差分を見ないとならないってこと?
それって大変じゃない?
使う気がうせるんだけど。
無制限といっているので無制限に「利用」してOKなんだけど、
オリジナルの「著作権」に関してはオリジナルの著作者に帰属している程度でいいのでは?
再配布がソースなら面倒は少なくて、
アーカイブを公開するだけでいいし、
オリジナルが何で、変更箇所がどこであるかしめす必要もないし、
再配布時のライセンスが何であるのか示す必要もない(任意)けど、
著作権の表示は必須。
バイナリのみの配布で、著作権について、
READMEやCOPYRIGHTのようなファイルがオリジナルになくて、
各ソースファイルに書いてあるならば、
利用するファイルの中身の著作権表示テキストをちょん切って、READMEをつくればいいと思ってるんだけど、
誰かコレで良いのかおせーてください。
各ソースファイルに著作権表示があるタイプだと、全部のソースの差分を見ないとならないってこと?
それって大変じゃない?
使う気がうせるんだけど。
307デフォルトの名無しさん
2011/12/13(火) 08:42:11.14 306だけど、
派生物の著作権は、
オリジナル部分はオリジナルの著作者にあるけど、
派生・改変部分はオリジナルの著作者のものではないから、
オリジナルの著作権表示のみしかしないと、
オリジナルの著作者に対して、何かの権利を侵害していることになるのかな?
「〜を改変したものです」の一言は必須なのかな?
回答しようとして、混乱を助長したかも。サーセン!
■■■■■
ここから、このスレにきた目的で、1件質問させてください。
Makefileを改変してビルドした生成物は誰の著作物になるんです?
バイナリ部分はオリジナル著作者のものだし、Makefileはオリジナルと改変者のものですよね?
オリジナルの著作者のものだと面倒がなくて助かるのですけど。
派生物の著作権は、
オリジナル部分はオリジナルの著作者にあるけど、
派生・改変部分はオリジナルの著作者のものではないから、
オリジナルの著作権表示のみしかしないと、
オリジナルの著作者に対して、何かの権利を侵害していることになるのかな?
「〜を改変したものです」の一言は必須なのかな?
回答しようとして、混乱を助長したかも。サーセン!
■■■■■
ここから、このスレにきた目的で、1件質問させてください。
Makefileを改変してビルドした生成物は誰の著作物になるんです?
バイナリ部分はオリジナル著作者のものだし、Makefileはオリジナルと改変者のものですよね?
オリジナルの著作者のものだと面倒がなくて助かるのですけど。
308デフォルトの名無しさん
2011/12/13(火) 14:08:15.14 >>307
人のものを勝手に改造しておいて、全部その人が作ったことにして配布するのはいろいろ問題があるでしょ。
要するに騙りだからな。
BSDとかだと
> 本ソフトウェアから派生した製品の宣伝または販売促進に、
> <組織>の名前またはコントリビューターの名前を使用してはならない。
とか書いてある。
人のものを勝手に改造しておいて、全部その人が作ったことにして配布するのはいろいろ問題があるでしょ。
要するに騙りだからな。
BSDとかだと
> 本ソフトウェアから派生した製品の宣伝または販売促進に、
> <組織>の名前またはコントリビューターの名前を使用してはならない。
とか書いてある。
309デフォルトの名無しさん
2011/12/13(火) 14:37:24.25 >>301
必要なことは全てライセンスに書いてあるからライセンスを読んでください。
ライセンスに書いてないことや、暗黙にすら示されていない見当違いな質問を延々とされても困る。
GPLなどのライセンス解説記事はうそっぽいのから解釈が分かれるものまでいろいろあるから、
最終的には自分でライセンス読んで判断することが求められる。
具体例が知りたければ有名なオープンソースを実際にDLしてみて、
ライセンス文書がどんな風になってるのか見てみること。
「現状のままで」というのは免責事項であって、「何か問題がおきても修正とかする義理はねえよ」って意味。「改変禁止」という意味ではない。
必要なことは全てライセンスに書いてあるからライセンスを読んでください。
ライセンスに書いてないことや、暗黙にすら示されていない見当違いな質問を延々とされても困る。
GPLなどのライセンス解説記事はうそっぽいのから解釈が分かれるものまでいろいろあるから、
最終的には自分でライセンス読んで判断することが求められる。
具体例が知りたければ有名なオープンソースを実際にDLしてみて、
ライセンス文書がどんな風になってるのか見てみること。
「現状のままで」というのは免責事項であって、「何か問題がおきても修正とかする義理はねえよ」って意味。「改変禁止」という意味ではない。
310デフォルトの名無しさん
2011/12/13(火) 14:45:24.12 そんなこと言ったらこのスレいらねーんじゃねーの?
311デフォルトの名無しさん
2011/12/14(水) 03:16:01.77 test
312デフォルトの名無しさん
2011/12/14(水) 03:28:15.73 MITライセンスとかBSDライセンスって商用ライセンスなど他のライセンスに載せ代えOKという意味がよくわからないのだけど、
オリジナルの部分については、永久にもとのライセンスで、
追加部分や改変部分についてのライセンスが自由ということなの?
全部自由に出来るなら、片っ端からパブリックドメインにライセンスを変更して、
その上で煮るなり焼くなりできるよね?
チンパンジーアイちゃんにもわかるように、教えてほすぃ。
オリジナルの部分については、永久にもとのライセンスで、
追加部分や改変部分についてのライセンスが自由ということなの?
全部自由に出来るなら、片っ端からパブリックドメインにライセンスを変更して、
その上で煮るなり焼くなりできるよね?
チンパンジーアイちゃんにもわかるように、教えてほすぃ。
313デフォルトの名無しさん
2011/12/14(水) 04:03:46.65 細かい部分を端折ると
「著作権表示」さえすればあとはバイナリだろうがテキストデータだろうが好きに扱え
というのがMITやBSD
だからパブリックドメインにはできない
でも著作権表示さえ守られるならどんなコードにも混ぜて配布できる
だからコピーレフトにも混ぜられるし、プロプライエタリにも混ぜられる
「著作権表示」さえすればあとはバイナリだろうがテキストデータだろうが好きに扱え
というのがMITやBSD
だからパブリックドメインにはできない
でも著作権表示さえ守られるならどんなコードにも混ぜて配布できる
だからコピーレフトにも混ぜられるし、プロプライエタリにも混ぜられる
314312
2011/12/14(水) 04:26:55.46 thx.
半分くらい理解できた気がする。
元の「著作権表示」をどの用に示したらいいのかわからなくて困ってる。
ソフトのバイナリは出来ているのだけど、ライセンスの理解が出来なくて、配布が出来ない…。
MITライセンスのソースコードをもらってきて、自分のプログラムに組み込んで使ってる。
ソースには、いい感じにライセンスの表示がある。全てのソースに同じ文言が書いてあってわかりやすい。
で、このソースを少しだけ修正して、ビルドして、バイナリを作った。
当然バイナリには「著作権表示」がついていない。
そこで、元のソースやドキュメントに記述の「著作権表示」をコピペすればいいのかな?
と思ったのだけど、どうすればいいのかわかっていない。
「著作権表示」をREADMEなんかにコピペして、これを改変してつかってます、
って言えばOKなだけなのかな?
わかんねぇ…。
半分くらい理解できた気がする。
元の「著作権表示」をどの用に示したらいいのかわからなくて困ってる。
ソフトのバイナリは出来ているのだけど、ライセンスの理解が出来なくて、配布が出来ない…。
MITライセンスのソースコードをもらってきて、自分のプログラムに組み込んで使ってる。
ソースには、いい感じにライセンスの表示がある。全てのソースに同じ文言が書いてあってわかりやすい。
で、このソースを少しだけ修正して、ビルドして、バイナリを作った。
当然バイナリには「著作権表示」がついていない。
そこで、元のソースやドキュメントに記述の「著作権表示」をコピペすればいいのかな?
と思ったのだけど、どうすればいいのかわかっていない。
「著作権表示」をREADMEなんかにコピペして、これを改変してつかってます、
って言えばOKなだけなのかな?
わかんねぇ…。
315デフォルトの名無しさん
2011/12/14(水) 18:08:00.48 MITライセンスってオープンソースライセンスなの?
ソースコードを公開しないでMITライセンスを名乗ることは出来る?
ソースコードを公開しないでMITライセンスを名乗ることは出来る?
316デフォルトの名無しさん
2011/12/14(水) 19:30:44.58318デフォルトの名無しさん
2011/12/14(水) 22:30:49.70 libxmlっていうMITライセンスのソフトがあって、
とある別のフリーソフトがこれを利用している。
「libxml2.dll」を同梱する、という形で。
オリジナルそのままか派生物かはわからないけど、
再配布する際の参考になると思って、ライセンス表記を探したらなかった。
とりあえず、配布しているexe形式の中身とインストール後のテキストファイルは確認した。
これってライセンス違反になるの?
そのソフトにはとても世話になっているので名前は出せない。
とある別のフリーソフトがこれを利用している。
「libxml2.dll」を同梱する、という形で。
オリジナルそのままか派生物かはわからないけど、
再配布する際の参考になると思って、ライセンス表記を探したらなかった。
とりあえず、配布しているexe形式の中身とインストール後のテキストファイルは確認した。
これってライセンス違反になるの?
そのソフトにはとても世話になっているので名前は出せない。
319デフォルトの名無しさん
2011/12/14(水) 22:31:11.12 というか、それを使っている私も違反なのか?
320デフォルトの名無しさん
2011/12/14(水) 22:32:18.27 もしかするとどうしても名前が「libxml2.dll」である必要があっただけで、全くの別物かもしれない。
321デフォルトの名無しさん
2011/12/15(木) 04:36:44.73 てsてs
322sage
2011/12/19(月) 08:02:32.52323デフォルトの名無しさん
2011/12/19(月) 11:52:10.44 そうですか
では次の方どうぞ
では次の方どうぞ
324デフォルトの名無しさん
2011/12/21(水) 00:45:15.51 Visual Studioで生成したexeファイルのライセンスってどうなるの?
C++の場合、libcmt.libやmsvcrt.lib/msvcrtXX.dll/msvcpXX.dllを含めた場合の違いは?
C++の場合、libcmt.libやmsvcrt.lib/msvcrtXX.dll/msvcpXX.dllを含めた場合の違いは?
325デフォルトの名無しさん
2011/12/21(水) 01:14:27.32 GPLの生成物ってGPLの伝播を受けずにすむのですよね?
それは、
他のライセンス→GPLソフトで変換→生成物
の生成物が、単純に「変換」のみの場合ですか?
例えば、XMLからJSONを生成するアプリがあったとして、生成物はGPLに従う必要はないですよね。
で、例えばC言語については、生成物が、GPLのヘッダやライブラリ(場合によってはインポートライブラリ)を含む場合はどちらになるのですか?
個人的には、GPL伝播して欲しくないけど、する気がしています。
それは、
他のライセンス→GPLソフトで変換→生成物
の生成物が、単純に「変換」のみの場合ですか?
例えば、XMLからJSONを生成するアプリがあったとして、生成物はGPLに従う必要はないですよね。
で、例えばC言語については、生成物が、GPLのヘッダやライブラリ(場合によってはインポートライブラリ)を含む場合はどちらになるのですか?
個人的には、GPL伝播して欲しくないけど、する気がしています。
326デフォルトの名無しさん
2011/12/21(水) 08:57:52.61 結局そういうのはケースバイケースとしか言いようがない。
つまり、誰もその手の問題について一般論を答えることはできない。
たとえば、GCCの場合とBisonの場合のGNIUの見解↓
ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#CanIUseGPLToolsForNF
つまり、誰もその手の問題について一般論を答えることはできない。
たとえば、GCCの場合とBisonの場合のGNIUの見解↓
ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#CanIUseGPLToolsForNF
327デフォルトの名無しさん
2011/12/21(水) 09:00:50.69 ああ、つまりね、
例えば「俺のコンパイラは、その出力結果にだって俺の権利が及ぶぜ」と無双する奴が
いるかもしれないし、路上で鉄パイプ振り回してる奴の近くにいることの危険性は、
刑法にどんな規定があっても変わらないよ、と、そういう意味で。
例えば「俺のコンパイラは、その出力結果にだって俺の権利が及ぶぜ」と無双する奴が
いるかもしれないし、路上で鉄パイプ振り回してる奴の近くにいることの危険性は、
刑法にどんな規定があっても変わらないよ、と、そういう意味で。
328デフォルトの名無しさん
2011/12/22(木) 18:51:13.37 著作者表記を義務づけているライセンスのライブラリを使用する場合
(C) 俺 All rights reserved. などと書くのは正しいんですか?
All rights reserved. はつまりすべて俺が権利を持っている、という意味ですよね?
(C) 俺 All rights reserved. などと書くのは正しいんですか?
All rights reserved. はつまりすべて俺が権利を持っている、という意味ですよね?
329デフォルトの名無しさん
2011/12/22(木) 20:15:56.49 >>328
ベルヌ条約に乗っ取った表記をするならあらゆる場合において「All right reserved.」は不要。正しくない。
ベルヌ条約に乗っ取った表記をするならあらゆる場合において「All right reserved.」は不要。正しくない。
330デフォルトの名無しさん
2011/12/23(金) 05:51:50.74 自分で書いて、GPLで公開したソースがあって、
それを自分が利用したときは、利用したソフトもGPLになるのかな?
「このソフトはあなたがGPLで配布したコードを含んでいますのでGPLになります。よって私はこのソフトのソースの公開を要求します。」
って言われたら従う必要あるの?
ライセンスを行う人が自分だからそんなの関係ない?
それを自分が利用したときは、利用したソフトもGPLになるのかな?
「このソフトはあなたがGPLで配布したコードを含んでいますのでGPLになります。よって私はこのソフトのソースの公開を要求します。」
って言われたら従う必要あるの?
ライセンスを行う人が自分だからそんなの関係ない?
331デフォルトの名無しさん
2011/12/23(金) 08:21:24.30 デュアルライセンス
332デフォルトの名無しさん
2011/12/23(金) 10:27:10.35 完全に自分のものなら、あとからデュアルライセンス化でもいちおうは問題ない。
333デフォルトの名無しさん
2011/12/23(金) 16:43:08.09 all left reserved
334デフォルトの名無しさん
2011/12/24(土) 15:27:21.54 cupsは到底コード寄与者全員の合意あったとは言えないが、
Appleの要請でGPLからヂュアルに変わってる。
Appleの要請でGPLからヂュアルに変わってる。
335デフォルトの名無しさん
2011/12/24(土) 15:34:41.45 それは問題あると言っていいだろ正直
336デフォルトの名無しさん
2012/01/08(日) 09:14:06.21 訴訟されたら、そのコントリビュータを社会的に抹殺する。
337デフォルトの名無しさん
2012/02/15(水) 11:39:48.95 GPLでソースが公開されているソフトが独自形式のファイルを生成しており、
そのファイルを読み書きするソフトを一から作ろうとして、その独自形式の構造を知るためにソースを参照した場合、
自分で作成するソフトはGPLに従う必要があるのでしょうか?
そのファイルを読み書きするソフトを一から作ろうとして、その独自形式の構造を知るためにソースを参照した場合、
自分で作成するソフトはGPLに従う必要があるのでしょうか?
338デフォルトの名無しさん
2012/02/15(水) 12:46:29.25 >>337
参照=ソースまるごとコピペ、なら従う必要があるだろうね。
参照=ソースまるごとコピペ、なら従う必要があるだろうね。
339デフォルトの名無しさん
2012/02/16(木) 15:17:15.24 >>337
仕様を解析できるほどソースを見たのに無関係との証明は難しい。だからクリーンルーム方式。
仕様を解析できるほどソースを見たのに無関係との証明は難しい。だからクリーンルーム方式。
340337
2012/02/16(木) 19:58:01.30 >>338-339
ありがとうございます。
実装ではなく仕様のみ拝借するのであれば、従わなくてもよいという事ですかね。
では、ソースを参照したところ、具体的なコードを見るまでもなく、
コメント部分に独自形式の仕様が記されているのであれば、どうでしょうか?
クリーンルームがベストなのでしょうが、個人なのでどうにも……。
ありがとうございます。
実装ではなく仕様のみ拝借するのであれば、従わなくてもよいという事ですかね。
では、ソースを参照したところ、具体的なコードを見るまでもなく、
コメント部分に独自形式の仕様が記されているのであれば、どうでしょうか?
クリーンルームがベストなのでしょうが、個人なのでどうにも……。
341デフォルトの名無しさん
2012/02/16(木) 20:23:08.21 >>340
客観的に見てパクりかどうか判断するとき、貴方自身の発言なんか1ミリも役に立ちませんよ。
GPLってことはソースは誰でも見れるように公開されてるわけですから。見てないって言うだけ無駄。
裁判官が「ああ似てるね。パクりっぽいな」と思ったらはいおしまい。実際にパクったかどうか関係ない。
心配なら優秀な弁護士用意しとけ。それだけ。
客観的に見てパクりかどうか判断するとき、貴方自身の発言なんか1ミリも役に立ちませんよ。
GPLってことはソースは誰でも見れるように公開されてるわけですから。見てないって言うだけ無駄。
裁判官が「ああ似てるね。パクりっぽいな」と思ったらはいおしまい。実際にパクったかどうか関係ない。
心配なら優秀な弁護士用意しとけ。それだけ。
342デフォルトの名無しさん
2012/02/17(金) 00:43:41.98 >>2,6の流れだな。
343デフォルトの名無しさん
2012/02/17(金) 09:56:02.53 >>341 1ミリも役に立たないレスどうもw
344337
2012/02/18(土) 02:23:16.30345はじめまして
2012/02/20(月) 19:17:14.90 Apacheライセンスのコードを使ってアプリを作っています。
ライセンス表示のボタンを押したらライセンスを表示したいのですが、
ここのライセンス全文を表示する必要がありますか?
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
または「本ソフトウェアは、XXXX(Apache license 2.0)を使用しています。
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0」
のURL表記でもよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
ライセンス表示のボタンを押したらライセンスを表示したいのですが、
ここのライセンス全文を表示する必要がありますか?
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
または「本ソフトウェアは、XXXX(Apache license 2.0)を使用しています。
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0」
のURL表記でもよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
346デフォルトの名無しさん
2012/02/20(月) 19:20:26.15 そのURLがいつか消えてなくならなければいいんだけどね
347デフォルトの名無しさん
2012/02/20(月) 19:22:51.67 後者で構わない。
そもそもライセンス表示の例(付録A)にURLしか書いてない。
そもそもライセンス表示の例(付録A)にURLしか書いてない。
348デフォルトの名無しさん
2012/02/20(月) 20:57:32.47 >>330
GPLで公開したコードが、もし完全に100%自分で書いたものであるならば、
まったく同じコードを、GPL版、MS的商用ライセンス版、の2つを別々に公開してもよい。
つまり、100%自分で書いたコードなら、完全にライセンスを自由にできる。
ここにもしもパッチ提供などで第三者のコードが混入した場合、別ライセンスでの公開には、コード提供者全員の承諾が必要になる。
GPLで公開したコードが、もし完全に100%自分で書いたものであるならば、
まったく同じコードを、GPL版、MS的商用ライセンス版、の2つを別々に公開してもよい。
つまり、100%自分で書いたコードなら、完全にライセンスを自由にできる。
ここにもしもパッチ提供などで第三者のコードが混入した場合、別ライセンスでの公開には、コード提供者全員の承諾が必要になる。
349デフォルトの名無しさん
2012/02/20(月) 23:49:44.85 100%自分が書いたものなら、ライセンス違反で訴える権利は誰も持っていない。
350デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 00:35:04.89 客観的に見てそれが100%オリジナルであると証明する手段はどこにも無いけどな。
351デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 00:55:50.09 悪魔の証明だから、オリジナルでないと誰かが言い出すまでは、そうであると推定する。
352はじめまして
2012/02/21(火) 09:59:05.22 >346
>347
お返事ありがとうございます。
URL表記にします。
>347
お返事ありがとうございます。
URL表記にします。
353デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 11:44:24.98 OSS関連はライセンス問題が結構起こる。
FreeBSDもそうだったし、最近ではLinuxもそう。
SCOのコードがLinuxに借用されているのはおそらく事実だと思う。
というのも、LinuxのIPスタックはCalderaが寄贈したコードを元にしていて、
使われているのだけは間違いない。
でもこれは寄贈されたコードなわけで、それ以外にちょっと拝借しているコードが
無いとSCOの主張は間違っていることになる。
でも、SCOが正しいと思う。
昔からオリジナルと信じられていたものの多くが、ちょっと拝借されていた
問題は明らかになるものがあって、それはフォントなどのデザイン。
見た目でわかってしまうから、借用者は認めざるを得ないところまで追い込まれる。
実際、認めちゃった人多数。
彼らはLinuxのために良かれと思ってやったことで、借用を認めた後でも正義を
主張している。
コードは、フォントほど明らかではない。
それでも、フォントで起こっていることはコードでも起こっていると思う。
逆に、オリジナルの方を訴える人もいるしね。
FreeBSDもそうだったし、最近ではLinuxもそう。
SCOのコードがLinuxに借用されているのはおそらく事実だと思う。
というのも、LinuxのIPスタックはCalderaが寄贈したコードを元にしていて、
使われているのだけは間違いない。
でもこれは寄贈されたコードなわけで、それ以外にちょっと拝借しているコードが
無いとSCOの主張は間違っていることになる。
でも、SCOが正しいと思う。
昔からオリジナルと信じられていたものの多くが、ちょっと拝借されていた
問題は明らかになるものがあって、それはフォントなどのデザイン。
見た目でわかってしまうから、借用者は認めざるを得ないところまで追い込まれる。
実際、認めちゃった人多数。
彼らはLinuxのために良かれと思ってやったことで、借用を認めた後でも正義を
主張している。
コードは、フォントほど明らかではない。
それでも、フォントで起こっていることはコードでも起こっていると思う。
逆に、オリジナルの方を訴える人もいるしね。
354デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 11:45:36.81 流用している証拠出せと裁判所に言われても出せなかったのにかw
355デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 11:53:08.12 >>354
だから気を付けないといけないんだよ。
コードを書いてPDSとして配布する。
OSSに取り込まれた後、OSSがオリジナルだと主張され、訴訟される。
証拠を出せなくて敗北。
自分が書いたコードなのに。
OSSコミュニティはとにかくやることが汚いから気を付けないといけない。
そもそも、人類への貢献ならOSSなんて言わずPDSでいいんだよ。
どうせ分裂して車輪の再発明するんだから。
貢献と言いながら、利益を求める姿が浅ましい。
そういう連中なんだから。
やることが汚いのも仕方ないんだよ。
利益を求めるなら、金のためにやってますって堂々と販売すればいいんだよ。
売れるクオリティがあるんならな。
だから気を付けないといけないんだよ。
コードを書いてPDSとして配布する。
OSSに取り込まれた後、OSSがオリジナルだと主張され、訴訟される。
証拠を出せなくて敗北。
自分が書いたコードなのに。
OSSコミュニティはとにかくやることが汚いから気を付けないといけない。
そもそも、人類への貢献ならOSSなんて言わずPDSでいいんだよ。
どうせ分裂して車輪の再発明するんだから。
貢献と言いながら、利益を求める姿が浅ましい。
そういう連中なんだから。
やることが汚いのも仕方ないんだよ。
利益を求めるなら、金のためにやってますって堂々と販売すればいいんだよ。
売れるクオリティがあるんならな。
356デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 12:25:30.41357デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 12:33:11.08 フォント拝借事件の中には、オリジナルの制作会社を糾弾したLinuxerも
いたからね。
安心できないんだよ。
いたからね。
安心できないんだよ。
358デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 12:33:42.85 朝鮮人臭がする
359デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 12:35:38.78 プロプラなら盗人が被害者を訴えることは無いからな。
常識の違い。
常識の違い。
360デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 12:36:01.68 むしろ河村たかしに似てるだろw
361デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 12:37:46.30 民衆のために盗用するのは正義だろ
フォントで金とるのが間違い
どんどんやれ
フォントで金とるのが間違い
どんどんやれ
362デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 12:39:45.96 日本では古来から義賊と言われる
鼠小僧を知らんのか
ヤレヤレ
鼠小僧を知らんのか
ヤレヤレ
363デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 13:56:37.03 そうやって悪い印象を広めたいのですねわかります
364デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 14:02:32.87 元と比較して処理の流れが全く同じで、
名前や空白文字を改変しただけのものというはライセンス上どうなりますか?
名前や空白文字を改変しただけのものというはライセンス上どうなりますか?
365デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 15:21:20.50 >>364
改変したと主張するならどんな改変であろうと改変物とみなされます。
改変したと主張するならどんな改変であろうと改変物とみなされます。
366デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 16:45:20.57 「ライセンスはGPL(BSD)です」と一行書いてあるだけのやつを使うとき
こちらで勝手にライセンス文を用意していいの?
こちらで勝手にライセンス文を用意していいの?
367デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 17:07:07.45 それだとどのバージョンかわからないからまずいでしょうね。
「GPLv2です」とあれば、GPLv2に本文に差し替えても問題ないんじゃない?
BSDも何種類もバージョンあるしね。
「GPLv2です」とあれば、GPLv2に本文に差し替えても問題ないんじゃない?
BSDも何種類もバージョンあるしね。
368デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 17:11:49.40 >>364
法的な根拠をお求めでしたら、弁護士にご相談ください。
ここでは一般的な習慣についてお答えします。
ライセンスには方向性があり、あるライセンスからあるライセンスへ移行できる場合で
あってもその逆は不可能と言う場合が多いのです。
まずその点をご理解ください。
一般的にGPLは寛容なライセンスであると言われ、ほぼすべてのライセンス形態の製品から
移行が可能です。
仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ
GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。
あなたが受け取ったソースコードは、空白類の改変によってあなたの製品になるわけです。
逆に、一度GPLにした製品はほかのライセンスへの移行が出来ません。
つまり、GPLにすることによってあなたの権利が保護されます。
あなたは安心してソースコードを公開することが出来ます。
法的な根拠をお求めでしたら、弁護士にご相談ください。
ここでは一般的な習慣についてお答えします。
ライセンスには方向性があり、あるライセンスからあるライセンスへ移行できる場合で
あってもその逆は不可能と言う場合が多いのです。
まずその点をご理解ください。
一般的にGPLは寛容なライセンスであると言われ、ほぼすべてのライセンス形態の製品から
移行が可能です。
仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ
GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。
あなたが受け取ったソースコードは、空白類の改変によってあなたの製品になるわけです。
逆に、一度GPLにした製品はほかのライセンスへの移行が出来ません。
つまり、GPLにすることによってあなたの権利が保護されます。
あなたは安心してソースコードを公開することが出来ます。
369デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 17:51:06.85370デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 18:01:57.78371デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 18:45:03.81 パラノイアきたこれ
372デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 19:56:20.24 >>370
GPL汚染について。
意図的に汚染させたことを証明できない場合、原作者はオリジナリティを主張できません。
すなわち、汚染させることによってすべてのソースコードを我が手中に収めることが
出来るという寸法です。
GPL汚染について。
意図的に汚染させたことを証明できない場合、原作者はオリジナリティを主張できません。
すなわち、汚染させることによってすべてのソースコードを我が手中に収めることが
出来るという寸法です。
373デフォルトの名無しさん
2012/02/21(火) 22:09:04.95 GNUのプロジェクトだとパブリックドメインのものは取り込まないイメージがある。
374デフォルトの名無しさん
2012/02/22(水) 01:07:22.25 なんか変なのが居る。
375デフォルトの名無しさん
2012/02/23(木) 12:16:47.00 Perl Artistic Licenseの物を静的リンクした場合、
ソースコードの公開義務が発生したりするのでしょうか?
ソースコードの公開義務が発生したりするのでしょうか?
376デフォルトの名無しさん
2012/02/23(木) 14:17:23.16 >>375
それは貴方がArtisticLicenseの4条にあるa)-c)の選択肢のうち、b)を選ぶこともできる、というだけの話です。
もちろん、ソースを公開しない他の選択肢を選ぶことも可能です。
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FArtistic_license
> 4. あなたはこの「パッケージ」のプログラムを オブジェクトコードまたは
> 実行ファイルの 形で配布してよいです、
> もしあなたが次の うちすくなくともひとつを行うならば。
> b) 改変を加えた「パッケージ」の、機械で読みとり 可能なソースを添付する。
それは貴方がArtisticLicenseの4条にあるa)-c)の選択肢のうち、b)を選ぶこともできる、というだけの話です。
もちろん、ソースを公開しない他の選択肢を選ぶことも可能です。
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FArtistic_license
> 4. あなたはこの「パッケージ」のプログラムを オブジェクトコードまたは
> 実行ファイルの 形で配布してよいです、
> もしあなたが次の うちすくなくともひとつを行うならば。
> b) 改変を加えた「パッケージ」の、機械で読みとり 可能なソースを添付する。
377デフォルトの名無しさん
2012/02/23(木) 15:07:05.88378デフォルトの名無しさん
2012/04/25(水) 23:43:09.10 最終的にバイナリ内に含まれてしまうMITライセンスのモジュールはどこかドキュメントなりに著作権表示する必要あるんでしょうか。
379デフォルトの名無しさん
2012/04/26(木) 00:46:26.67 >>378
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license
>上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license
>上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。
380デフォルトの名無しさん
2012/04/26(木) 07:20:08.08 ということはドキュメントなりに書かなくても特に問題なさそうですね
381デフォルトの名無しさん
2012/04/26(木) 10:26:37.71 バイナリしか配布しないならバイナリに記述するしか無いだろうけど。
382デフォルトの名無しさん
2012/05/09(水) 10:04:55.13 質問です。
x264vfw のエンコーダーを商用として使用したいのですが、
x264vfwはGNU General Public License v2 (GPLv2)のライセンスらしいのですが、
x.264自体の商用ライセンスは別だった気がします。(自分の調べでは商用ライセンスは
1つにつき1$で100個〜という文言を見ました。
x.264vfwを商用利用するためのライセンスはどのようになるのでしょうか?
x264vfw のエンコーダーを商用として使用したいのですが、
x264vfwはGNU General Public License v2 (GPLv2)のライセンスらしいのですが、
x.264自体の商用ライセンスは別だった気がします。(自分の調べでは商用ライセンスは
1つにつき1$で100個〜という文言を見ました。
x.264vfwを商用利用するためのライセンスはどのようになるのでしょうか?
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