【License】ライセンス総合【利用許諾】
1デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 00:24:21. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ライセンスについての質問・批評・情報提供その他用スレなのれす♪
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∋oノハヽo∈
( ´D`)ノ
383デフォルトの名無しさん
2012/05/09(水) 10:50:06.11 sourceforgeだとGPLv2表記。
x264のデュアルライセンス化に作者が気付かなかった可能性が高い。
作者に聞くしかないな。
x264のデュアルライセンス化に作者が気付かなかった可能性が高い。
作者に聞くしかないな。
384デフォルトの名無しさん
2012/05/09(水) 20:02:00.69 >>382
GPLは別に商用利用を禁止してないよ。
GPLは別に商用利用を禁止してないよ。
385デフォルトの名無しさん
2012/05/09(水) 22:28:25.24386デフォルトの名無しさん
2012/05/11(金) 05:11:33.55 >>385
それは知らんかった、すまん。
それは知らんかった、すまん。
387382
2012/05/11(金) 10:04:21.49 >>383-386
レス遅くなりましたが、ありがとうございます><
つまり現状改変なくx264vfwを商用利用する方法は無いようですねorz
さすがにソース公開で商用利用は難しいので・・・
ありがとうございました>< LEADToolsなどの商用提供されているところ
などをあたるほうがよいかもしれませんね><
DirectShow利用がでるMP4形式に圧縮できる商用エンコーダって他にどこが
あるのかなぁ・・・さがさねば><
レス遅くなりましたが、ありがとうございます><
つまり現状改変なくx264vfwを商用利用する方法は無いようですねorz
さすがにソース公開で商用利用は難しいので・・・
ありがとうございました>< LEADToolsなどの商用提供されているところ
などをあたるほうがよいかもしれませんね><
DirectShow利用がでるMP4形式に圧縮できる商用エンコーダって他にどこが
あるのかなぁ・・・さがさねば><
388デフォルトの名無しさん
2012/05/11(金) 21:24:27.54 >>387
そもそもx264vfwのインストーラを配布すること自体は別にGPLでも問題ないのでは?
VCMってのはWindowsそのものの機能を拡張するものであって、
特定のソフトウェアのプラグインとかではないでしょ
コード公開はx264vfwの分だけで済むのではないの?
それともどこぞの動画プレーヤーみたいに、ライブラリを静的リンクでもするつもり?
そもそもx264vfwのインストーラを配布すること自体は別にGPLでも問題ないのでは?
VCMってのはWindowsそのものの機能を拡張するものであって、
特定のソフトウェアのプラグインとかではないでしょ
コード公開はx264vfwの分だけで済むのではないの?
それともどこぞの動画プレーヤーみたいに、ライブラリを静的リンクでもするつもり?
389デフォルトの名無しさん
2012/05/11(金) 21:47:00.82 動的リンクはボーダーライン。
390382
2012/05/12(土) 09:15:08.06 >>388
そうすると、x264vfwをインストールして、そのDirectshowFilterを使用しても
本体のソースの公開まではしなくてもよいの?そのFilterを使用しているなら
公開しないといけないのではないの??
そうすると、x264vfwをインストールして、そのDirectshowFilterを使用しても
本体のソースの公開まではしなくてもよいの?そのFilterを使用しているなら
公開しないといけないのではないの??
391デフォルトの名無しさん
2012/05/12(土) 22:32:21.27 本体に一般的なDirectshowFilter(つまりx264vfw以外)用の実装しかなくて
機能としてH.264エンコードを謳ったりしないなら公開しなくていいだろう
機能としてH.264エンコードを謳ったりしないなら公開しなくていいだろう
392デフォルトの名無しさん
2012/05/12(土) 23:14:59.87 GNU 的にはないと動かないのならアウトという解釈。
393デフォルトの名無しさん
2012/05/12(土) 23:18:15.71 しかし、GNUの言い分は外野の戯言である
394デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 08:05:18.92 そう思うなら GPL に触れるな、という話だけどな
395デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 10:23:17.90 OSSで書いた人達は法律が分からないからGNUの解釈を信じてるわけで。
法律的にどうあれGNU以外の解釈だと揉める可能性が高いし、そんなリスクを犯す必要はない。
法律的にどうあれGNU以外の解釈だと揉める可能性が高いし、そんなリスクを犯す必要はない。
396デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 11:50:53.17 つーか商売するつもりならDirectShowFilterくらい自分で書けと
エンコーダやマルチプレクサのライブラリは既存のもの使えばいいわけでしょ
エンコーダやマルチプレクサのライブラリは既存のもの使えばいいわけでしょ
397デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 15:37:54.79 GPLに関してはGNU以外の解釈のほうがひどくて、例えばLinux kernel用バイナリドライバ。
GPLv2に適合してないのだが。GPLv1なら解釈の問題ってのはわかるが。
GPLv2に適合してないのだが。GPLv1なら解釈の問題ってのはわかるが。
398デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 16:02:57.74 >>397
kwsk
kwsk
399デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 16:19:41.49 Linuxのドライバのバイナリblobの件は、GNU的解釈ではあやしいけど、
Linusとかがおっけーと言ってるからおっけー、とかそんな流れじゃないっけ?
あと、V3とV2じゃなくて、V2とV1なの?
Linusとかがおっけーと言ってるからおっけー、とかそんな流れじゃないっけ?
あと、V3とV2じゃなくて、V2とV1なの?
400デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 17:46:31.38 GPL原理主義者のコードはLinusが採用しなくなってる。
401デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 19:16:46.88 権利者が許可するなら例外付きGPLみたいなもの
402デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 20:03:13.20 権利者とユーザはGPLの「条文」に従って契約したわけで
曖昧な部分の解釈は二者次第であって部外者であるFSFの解釈は何の強制力も持たない
曖昧な部分の解釈は二者次第であって部外者であるFSFの解釈は何の強制力も持たない
403デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 20:59:44.12404デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 22:08:14.93 何人いようと関係ないんだが
405デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 22:26:15.95 >>404
原理的には全コントリビュータの了解が必要。
原理的には全コントリビュータの了解が必要。
406デフォルトの名無しさん
2012/05/13(日) 23:51:33.36 二者と二人は違うって話じゃないの。
407デフォルトの名無しさん
2012/05/14(月) 03:45:44.43 契約書を書いた人の解釈は考慮するだろ。
408デフォルトの名無しさん
2012/05/14(月) 08:45:06.90409デフォルトの名無しさん
2012/05/14(月) 10:17:12.62 世にあるGPLと商用のデュアルライセンスはFSFの厳しい解釈が前提になっている。
ダイナミックリンクには及ばないという甘い解釈ではビジネスモデルが成り立たない。
ダイナミックリンクには及ばないという甘い解釈ではビジネスモデルが成り立たない。
410デフォルトの名無しさん
2012/05/14(月) 10:22:49.97 おまえら、GPLの話なのか非GPL独自ライセンシングの話なのか
はっきりさせてから議論すれば
はっきりさせてから議論すれば
411デフォルトの名無しさん
2012/05/14(月) 12:56:24.41 GPLという書式を採用した時点で、権利者側は起案した人の解釈を考慮してる。
日本法での効果と社会的な評価は別。FSFと別の解釈だと社会的に叩かれるリスクが高い。
仮に訴訟で勝ってもGPLを潰したというスティグマが残る。
法的には認められた権利なのに、主張したせいで社会的イメージが最悪になった企業は多い。
日本法での効果と社会的な評価は別。FSFと別の解釈だと社会的に叩かれるリスクが高い。
仮に訴訟で勝ってもGPLを潰したというスティグマが残る。
法的には認められた権利なのに、主張したせいで社会的イメージが最悪になった企業は多い。
412デフォルトの名無しさん
2012/05/14(月) 13:03:15.79 日本は法を「運用でカバー」してる国だからな。
その運用をはみ出して法律を振り回した奴がいた、という話だな。
その運用をはみ出して法律を振り回した奴がいた、という話だな。
413デフォルトの名無しさん
2012/05/24(木) 12:38:24.55 Moonlight ScalarというDirectShowフィルターがあるのですが、
どのサイトをみてもフリーとして記述されているのですが、
解凍した中にあるReadMeファイルを読むと商用に使うには
連絡してくれとあります。しかし、メールを送っても返って
きてしまい、会社を検索しても出てこない状況です。
知りたいのはこのフィルター(ソフトウェア)がフリーになったのか
アバンダンウェアになったのかが知りたいです。
どのサイトをみてもフリーとして記述されているのですが、
解凍した中にあるReadMeファイルを読むと商用に使うには
連絡してくれとあります。しかし、メールを送っても返って
きてしまい、会社を検索しても出てこない状況です。
知りたいのはこのフィルター(ソフトウェア)がフリーになったのか
アバンダンウェアになったのかが知りたいです。
414片山博文MZボット ◆0lBZNi.Q7evd
2012/06/22(金) 17:20:28.10 Platform SDKのC/C++ヘッダーファイルからD言語用のソースを
生成したら、その生成物の著作権はどうなるのでしょうか。
生成したら、その生成物の著作権はどうなるのでしょうか。
415デフォルトの名無しさん
2012/06/23(土) 12:28:27.26 生成したやつに二次製作者としての著作権があるんだろうけど
でも恐らくお前が本当にききたいであろうライセンスの話とはあまり関係ない
でも恐らくお前が本当にききたいであろうライセンスの話とはあまり関係ない
416デフォルトの名無しさん
2012/07/07(土) 15:33:26.33 Tango Icon Libraryのアイコンってパブリックドメインだから
商用でも何の断りも無く勝手に使っても良いんだよね?
ライセンスの明記とかも要らないんだよね?
わかんないです><;
商用でも何の断りも無く勝手に使っても良いんだよね?
ライセンスの明記とかも要らないんだよね?
わかんないです><;
417デフォルトの名無しさん
2012/07/07(土) 17:14:33.13 よい。
必要ない。
パブリックドメインってのは、古いアメリカの著作権法で、
(C)を付けて著作者を明記してなくて、
著作者保護の対象にならない場合のこと。
なんかライセンス付けたほうがわかりやすくていいのにね。
必要ない。
パブリックドメインってのは、古いアメリカの著作権法で、
(C)を付けて著作者を明記してなくて、
著作者保護の対象にならない場合のこと。
なんかライセンス付けたほうがわかりやすくていいのにね。
418デフォルトの名無しさん
2012/07/08(日) 04:09:18.02 >417
パブリックドメインはそこまで狭い概念じゃないだろう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/パブリックドメイン
著作権が発生しない、ないし消滅した状態で自由に使って構わないという結論は変わらないけどね。
パブリックドメインはそこまで狭い概念じゃないだろう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/パブリックドメイン
著作権が発生しない、ないし消滅した状態で自由に使って構わないという結論は変わらないけどね。
419デフォルトの名無しさん
2012/07/09(月) 17:47:39.09 theが付いているんですよ。
$ cat tango-icon-theme-0.8.90/COPYING
The icons in this repository are herefore released into the Public Domain
$ cat tango-icon-theme-0.8.90/COPYING
The icons in this repository are herefore released into the Public Domain
420デフォルトの名無しさん
2012/07/09(月) 23:19:03.48 つまりどういうことだってばよ…?
421デフォルトの名無しさん
2012/07/25(水) 19:40:20.67 すみません、質問させてください
これからUSB接続のカメラ(いわゆるWebカメラ)を使い、バーコード処理をするソフトを作ろうと思っています
その際に
・zxing(apache ライセンス)
・openCV(BSD ライセンス)
・openCVsharp(LGPL)
・オープンソース版tbb(GPL v2 with Runtime Exception )
を使いたいと思っています
この場合、各ライブラリを使用していること、著作情報、入手元を記述すれば、
私が作成したソフトのソースを公開することなく有料で頒布できるのでしょうか?
その際のライセンスはどれになるのでしょうか?
これからUSB接続のカメラ(いわゆるWebカメラ)を使い、バーコード処理をするソフトを作ろうと思っています
その際に
・zxing(apache ライセンス)
・openCV(BSD ライセンス)
・openCVsharp(LGPL)
・オープンソース版tbb(GPL v2 with Runtime Exception )
を使いたいと思っています
この場合、各ライブラリを使用していること、著作情報、入手元を記述すれば、
私が作成したソフトのソースを公開することなく有料で頒布できるのでしょうか?
その際のライセンスはどれになるのでしょうか?
422デフォルトの名無しさん
2012/07/25(水) 20:00:31.03 apacheライセンスとGPLv2は互換性がないらしいから同時に使用できないような
423デフォルトの名無しさん
2012/07/25(水) 20:11:58.49 > TBB ライブラリーのオープンソースは GNU Runtime Exception (GNU GPLv2) を採用しています。
> そのため、TBB ライブラリーのソースコードに何も変更を加えていない場合はソースコード開示義務は発生しないとインテル社では考えております。
とあるからおkじゃね。
> そのため、TBB ライブラリーのソースコードに何も変更を加えていない場合はソースコード開示義務は発生しないとインテル社では考えております。
とあるからおkじゃね。
424デフォルトの名無しさん
2012/07/25(水) 22:26:25.72 その引用では>>422の懸念は何も解決してないと思う
425デフォルトの名無しさん
2012/07/26(木) 03:56:34.61 421です
自分でも調べていたんですが、もうなにがなんだかわからなくなってきました
各ライブラリはDLLをリンクして使います
・apacheとBSDライセンスに関しては前記の通りライセンス、ライブラリの使用、著作情報、入手元の記述をすればよく、他に感染しない
・LGPLは動的リンクの場合は他に感染しないので、LGPLなライブラリだけ別個にダウンロードさせる
・GPLv2とapacheの競合点は「報復条項」にあるが、tbbはランタイム例外によりtbb以外にGPL感染しない
// というか、BSDライセンスのopenCVがGPLv2ランタイム例外のtbb.dllを同梱して配布している
したがって、私は私のソフトウェアを任意のライセンスで有料のソフトとして公開できる
// 別にどうしても有料にしたいわけでもないが、可能性は残したい
// ソースの公開がどうしてもイヤってわけではないが、こんなむちゃくちゃなソースは出来れば見られたくない
こんな結論でどうでしょうか?
自分でも調べていたんですが、もうなにがなんだかわからなくなってきました
各ライブラリはDLLをリンクして使います
・apacheとBSDライセンスに関しては前記の通りライセンス、ライブラリの使用、著作情報、入手元の記述をすればよく、他に感染しない
・LGPLは動的リンクの場合は他に感染しないので、LGPLなライブラリだけ別個にダウンロードさせる
・GPLv2とapacheの競合点は「報復条項」にあるが、tbbはランタイム例外によりtbb以外にGPL感染しない
// というか、BSDライセンスのopenCVがGPLv2ランタイム例外のtbb.dllを同梱して配布している
したがって、私は私のソフトウェアを任意のライセンスで有料のソフトとして公開できる
// 別にどうしても有料にしたいわけでもないが、可能性は残したい
// ソースの公開がどうしてもイヤってわけではないが、こんなむちゃくちゃなソースは出来れば見られたくない
こんな結論でどうでしょうか?
426デフォルトの名無しさん
2012/07/26(木) 08:33:21.96 LGPLは一緒に配布して問題ないでしょ。
427デフォルトの名無しさん
2012/07/26(木) 08:49:04.60 バラ売りなら問題ないんだろうけど
他人のGPLソフトウェアを含めるなら、「任意」のライセンスで売るのは無理
他人のGPLソフトウェアを含めるなら、「任意」のライセンスで売るのは無理
428デフォルトの名無しさん
2012/07/26(木) 08:50:49.03 同梱しなきゃ良いんじゃ
429デフォルトの名無しさん
2012/07/26(木) 09:12:50.47 配布するプログラムが二次著作物でなく、ダイナミックリンクである限り、
LGPLなライブラリも一緒に配布して問題ない。
LGPLなライブラリも一緒に配布して問題ない。
430デフォルトの名無しさん
2012/07/29(日) 01:13:18.60 MITライセンスの表示について質問です。
いくつかのJavaScriptのライブラリ(具体的にはjQuery等)を改造無しで使用しています。
JavaScriptはテキストファイルなので、元々ファイルの先頭にコメントで
著作権表示等が書かれていれば、特に何もしないで良いと認識していました。
ところが、ファイルのコメントには著作権表示はあるものの、許諾表示(ライセンス文全体)が
書かれていないから不完全ではないかと指摘を受けました。
調べて見たところ、ファイルの先頭には著作権表示とライセンスの名前が書いてあるだけの
ものばかりで、全文が書かれているものはありませんでした。
(MITライセンス原文や自身のライセンスの説明へのURLが書かれているものはある)
ちゃんと対応するならば、完全な形(MITライセンス原文の著作権部分を書き換えた)の物を
書き起こして、マニュアル等に記載した方が良いのでしょうか。
いくつかのJavaScriptのライブラリ(具体的にはjQuery等)を改造無しで使用しています。
JavaScriptはテキストファイルなので、元々ファイルの先頭にコメントで
著作権表示等が書かれていれば、特に何もしないで良いと認識していました。
ところが、ファイルのコメントには著作権表示はあるものの、許諾表示(ライセンス文全体)が
書かれていないから不完全ではないかと指摘を受けました。
調べて見たところ、ファイルの先頭には著作権表示とライセンスの名前が書いてあるだけの
ものばかりで、全文が書かれているものはありませんでした。
(MITライセンス原文や自身のライセンスの説明へのURLが書かれているものはある)
ちゃんと対応するならば、完全な形(MITライセンス原文の著作権部分を書き換えた)の物を
書き起こして、マニュアル等に記載した方が良いのでしょうか。
431デフォルトの名無しさん
2012/09/01(土) 12:56:37.41 >>430
MITの条文に従うならそういうことになるね。
MITの条文に従うならそういうことになるね。
432デフォルトの名無しさん
2012/09/01(土) 13:15:25.51 "ライセンスはGPL"
と書いてあるだけのライブラリとか頭にくるよね
と書いてあるだけのライブラリとか頭にくるよね
433デフォルトの名無しさん
2012/09/02(日) 00:18:12.94 問題ない
434デフォルトの名無しさん
2012/09/05(水) 12:27:10.04 GPL で頭にきてるのに、他のせいにする。
金払え。
金払え。
435デフォルトの名無しさん
2012/09/09(日) 00:16:32.21 jQueryの場合は、http://jquery.com/で配布してるProduction版のソースコードや
GoogleのCDNで配布されてるソースコードには
/*! jQuery v@1.8.1 jquery.com | jquery.org/license */
という記述しかない。
どちらも利用者が手を入れずにそのまま使用することを想定してると思うのだが、
ライセンス文へのURLを貼るだけでいいんだろうか。
GoogleのCDNで配布されてるソースコードには
/*! jQuery v@1.8.1 jquery.com | jquery.org/license */
という記述しかない。
どちらも利用者が手を入れずにそのまま使用することを想定してると思うのだが、
ライセンス文へのURLを貼るだけでいいんだろうか。
436デフォルトの名無しさん
2012/09/24(月) 09:11:46.65 >>435
そのhttp://jquery.org/license/ によると、
冒頭の著作権表示さえ残していれば自由に使って良いと書いてある。
本家がそう主張するんならそうなんだろう。
MITと矛盾するような気もするけど。
そのhttp://jquery.org/license/ によると、
冒頭の著作権表示さえ残していれば自由に使って良いと書いてある。
本家がそう主張するんならそうなんだろう。
MITと矛盾するような気もするけど。
437デフォルトの名無しさん
2012/09/24(月) 10:37:50.28 矛盾するなら、事実上はjQueryライセンスとMITライセンスのデュアルライセンスなんだろ
冒頭の著作権表示さえ残せばいい、というのがjQueryライセンスだと考えれば
別におかしくない
冒頭の著作権表示さえ残せばいい、というのがjQueryライセンスだと考えれば
別におかしくない
438デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 08:03:36.82 一部にCCライセンスのコードを使用しているライブラリを全体としてzlib/libpngライセンスで出すのはOKですか?
439デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 08:13:14.31 zlib/libpngライセンスではCCの条項を守れないと思うが
440デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 08:15:01.17 ありがとうございます
441デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 10:04:08.47442デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 10:39:46.43 zlibライセンスをboostライセンスで公開するのは行ける?
443デフォルトの名無しさん
2012/10/21(日) 11:26:53.10 >>442
他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ
他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ
444デフォルトの名無しさん
2012/10/24(水) 10:30:04.36 ワロタ
445デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 15:19:02.32 確認ですが、LGPLのライブラリ(dll)を動的にリンクしているプログラム(A)がある場合、
dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。
dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。
446デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 16:57:25.37 Aのライセンスによる
447デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 17:10:17.27 >>445
はい、駄目です。
例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、
Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、
こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。
ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、
Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。
そうでないとLGPLのライブラリは使えません。
同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
はい、駄目です。
例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、
Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、
こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。
ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、
Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。
そうでないとLGPLのライブラリは使えません。
同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
448デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 17:20:10.89 自作自演乙
449デフォルトの名無しさん
2013/01/22(火) 18:11:17.86 ということにしたいのですね
450デフォルトの名無しさん
2013/01/23(水) 02:08:16.00451デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 02:53:17.63 少なくとも日本の著作権法及び文化庁の見解を素人が読むと、
あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、
Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、
その辺法学の人はどう考えてるの?
あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、
Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、
その辺法学の人はどう考えてるの?
452デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 10:56:49.15453デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 11:39:09.60 法学の人はともかく著作権法による保護の対象外であることを証明することで
ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう
ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう
454デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 11:43:00.66455デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 13:43:49.86 動的リンクは不明。判例を待つか安全圏で行動
456デフォルトの名無しさん
2013/01/25(金) 15:18:49.50 ストールマンがダイナミックリンクも駄目って言い出した頃は、
ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…
ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…
457デフォルトの名無しさん
2013/01/28(月) 12:26:24.88 ヘッダファイルというものが存在しない言語が普及して
ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった
ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった
458デフォルトの名無しさん
2013/01/28(月) 19:51:40.61 謎?「完全にシロ」でいいんじゃないか?
459デフォルトの名無しさん
2013/01/28(月) 21:58:15.66 スクリプト言語やJavaでもライブラリのGPLとLGPLは使い分けてる
460デフォルトの名無しさん
2013/01/29(火) 03:00:08.65 GPLってライセンサーは守らなくていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?
461デフォルトの名無しさん
2013/01/29(火) 03:07:19.33 別にいいけど何の意味があるんだそれ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし
単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし
単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ
462デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 07:07:24.40 >>460
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。
463デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 07:50:03.72 権利者が訴えないとは限らんけどな。
464デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 08:10:37.53 >>463
権利者=ライセンサーなら問題ない。
権利者=ライセンサーなら問題ない。
465デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 08:38:36.21466デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 08:47:53.44 >>465
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。
467デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 09:42:31.71 仮に親告罪でなかったとして、他人のものに関してどうやってそれが著作権契約を守ってないと判断できるのか。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。
468デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 09:58:12.97 契約の話と警察の話はわけないと話が噛み合わない
469デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 10:02:50.10 権利者=ライセンサーなら、>>460は民事(契約面)も刑事もセーフです
470デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 10:07:14.17 ライセンサーが「すべての権利を持ってる権利者」ならセーフ
ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト
ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト
471デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 10:15:18.26 JASRACに移管したら自分の曲も自由に使えないとかあったなw
472デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 17:03:00.06473デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 17:20:04.89 超絶解釈理論だから
474デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 17:40:44.74 じゃ、どう解釈するのが正しいの?
475デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 18:14:43.64 間に一人入れてみりゃおかしいところがわかるだろう
476デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 18:25:02.03 ソース公開してなければ、GPLに縛られる人間も出てこない。
ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。
ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。
477デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 18:43:59.70 >>476
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。
478デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 21:09:10.74 >>472
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。
479デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 21:38:56.90 >>462=466=478?
なんか勘違いしちゃってる人だな
著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です
なんか勘違いしちゃってる人だな
著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です
480デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 21:43:26.47 ライセンシーとライセンサーの区別ができてないんだろ
文面から一目瞭然
文面から一目瞭然
481デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 22:05:34.01 >>479
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。
482デフォルトの名無しさん
2013/02/11(月) 22:12:25.79 著作権者がGPL違反て何条に違反するのさ
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