【License】ライセンス総合【利用許諾】
. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ライセンスについての質問・批評・情報提供その他用スレなのれす♪ ' \___ _________________________ V ∋oノハヽo∈ ( ´D`)ノ >移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか? 「私がライセンスを主張」というのはあいまいで解釈が難しい文章ですが…… この場合、あなたは元のソースコードを改変した成果物を、BSDライセンスにしたがって自由に公開できます。 改変後のプログラムにオープンソースライセンスを適用せずにプロプライエタリなプログラムとして公開してもよいですし あなたの改変部分もBSDライセンスにして、全体としてBSDライセンスのプログラムとして配布することもできますし あなたが自由ソフトウェア主義者ならば、あなたの改変部分をGPLv3とすることで、全体としてGPLv3のプログラムとして配布してもよいでしょう。 あるいは、あなたの改変部分についての著作権をCC0の下で放棄しても構いません(この場合でも、改変元のプログラムの著作権は残ります) >>535 >あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、 >移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。 三次派生物を作る場合、オリジナルと二次の作者の許諾が必要。 少なくとも、オリジナルのライセンスをさらに弱めたライセンスを二次派生物の作者が適用することはできない。 >>533 >言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので 貴方が改変したという事実は記載されなければならないわけで、 貴方の成果物に関してオリジナル作者の名前を騙ることは許されない。 改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。 >>538 >改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。 BSDライセンスの場合に関して言えば、変更した部分について明示する必要なんかないよ (その場合ライセンスなしのプロプライエタリなソフトウェアになる。) >>535-539 丁寧に回答していただきありがとうございました とても参考になりました http://tools.ietf.org/html/rfc1952 このページ下部のサンプルコードみたいに 漠然と公開されているコードはライセンスってどういう感じになるんですか? >>541 文書の一部である以上、文書と同じライセンスが適用されると考えるべきだろう。 初めの「Notices」の部分にいろいろ書いてある。 多分大丈夫だとは思いますが、一応念の為に。 MITライセンスのライブラリを使用したいのですが、配布されてるバイナリは環境に合わない(C#ですが、.net frameworkの4でコンパイルされてる)モノだったので、手元でソースを再コンパイルする必要がありました。 もちろんソース自体は一行一句変えていませんが、これを利用したアプリも通常のMITライセンス(使用している事の明記とMITライセンスへのリンクの表示)で利用・再配布できると考えてよろしいでしょうか? ちなみにモノは http://commandline.codeplex.com/ です。 >>544 MITライセンスなら何でもアリでしょ。 たとえソースコードを大幅に書き換えたとしても自分の好きなライセンスでアプリを配布していいよ。 >The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. っていう条項を守ってる限りはね。 >>545 了解。 コンソールアプリなんで、readme.txtと起動画面に使ってる事とMITライセンスのURLを表示するつもりです。 自分が書いたソースコードをGPLライセンスにするのって すべてのファイルにあの文章書かないといけないんだっけ? めんどくさいのう。 >>547 書いたらなおよし、ってだけであって、 デュアルライセンスな場合もあるので一概に書いていいものでもない。 チャイニーズ光金ディナーコース チャイニーズ光金ディナーコース チャイニーズ光金ディナーコース チャイニーズ光金ディナーコース ここで質問するのが適当かよく分からないけど プログラムのリソースに自分でペイントソフトで描いた画像を含めるとき その画像にMSゴシックとかプリインストールされてるフォント使った文字とか入れるのまずかったりする? マイクロソフトの著作物の使用について - 法律やライセンスに関する情報 - マイクロソフトについて - Microsoft http://www.microsoft.com/ja-jp/mscorp/legal/permission/default.aspx#O5 フォントは使ってはダメと書いてある つかスクショにも制限あったのな、これは知らなかった フォント(ファイル)のコピーがだめで フォントを使って作成した画像は また話が違うんじゃないの? フォントはフォントごとのライセンスを見る必要がある。 MSゴシック、MS明朝、メイリオなんてのは基本的に画面で見るためのもので、 画像埋め込みや印刷は想定外のはず。 近年における運用方針の改定でユルくなってる話をちらほら見かけるが。 英語フォントだとパブリックドメインのフォントも収録されてたりするな。DejaVuシリーズとか。 XNAでゲームにMSのフォント使った「画像」を使うのもダメと言われた気が。 >>555 説明がめんどくさいからそんな単純な言葉で濁されたんじゃね。 とりあえずそういっとけば間違いは無いしな。 http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb447673.aspx > フォントのライセンスはベンダーによって異なりますが、ラスタライズされた文字セットを含むビットマップなどの複製物の再配布を含む、フォントの再配布を許可していません。 > これは、Microsoft がアプリケーションおよび Windows オペレーティング システムで提供しているフォントを対象とした多くのライセンスに当てはまります。 まあPC上で普通に表示することしか許可してないライセンスのフォントは多いよね >>555 MSがそう言うのは勝手だが、法律で認められた以上の権利が発生するわけはない。 ただし、XNAのSDKとかにはそれはそれで著作権があるわけなんで、そっちの ライセンス条件としてそういうことが謳われていたのを誤解したんじゃないか? タイプフェイスの著作権がほとんど認められないために画像を経由すると権利が途切れてしまう だからフォントファイル自体の著作権を盾にそのライセンスで画像の公開を制限する方向へ行くのも仕方ないね フォントの文字形状自体に著作権はないがフォルトファイルは著作物だしそれを使って 何が出来るかはフォントを使うときに結んだ利用許諾に制限されるわな。 えらそうに否定的意見を並べてもいざ訴訟するぞと脅されただけで小便ちびって震え上がるのが2chクオリティ そりゃ、フォント使った画像公開しただけでそんな脅しされたらな。 つか、まったく身に覚えがなくても、訴訟するぞと名指しで脅されたらびびるわ。 アルゴリズムが特許登録されていてもこちらの方が先に開発したものである限り特許料を払う道理はないという ライセンスない? >>564 意味がわからないけど誰が誰に何をライセンスするって? 自分で先に登録しておくかモノ自体を先に出しておく 後者の場合は公知となる上に相手側の特許無効を証明する手間が増える どちらもやらないならアウト 先発明主義とかいうアホなルールを使ってたアメリカもやめちまった LGPLv3のライセンスのライブラリを 動的・静的リンクで使うプログラムを作る場合に そのライブラリを利用することとか著作権表示等をどっかに記したりしたほうがいいの? gccでコンパイルしたものがリンクされるのは システムライブラリだから話は別で上記は適用されないだけ? システムライブラリでないLGPLv3のライブラリは上記な感じ? >>567 作るかどうかじゃなくてバイナリを配布するかどうかが問題。 ローカルで作るだけなら好きにすればいい。 配布するならどっかに記した方がいい。 「私はシステムライブラリです」なんて書いてあるライブラリは無いので、 結局は各ライブラリの文言に従うことになる。 システムライブラリっぽいGPLライブラリには例外規定があって普通に使う分には問題なかったりする場合もある。 >>568 なるほど、ライブラリ本体を含めて配布する場合ときに何か書けばよいということで ライブラリ本体は含めずにそのライブラリを使うプログラムだけを配布のときは記載は要らない という感じですか >>569 静的リンクの場合、全体がLGPLになるのでソースの公開、ライセンス文書の提示、著作権表示がフルセットで義務になる。 動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。 リンクした時点で「結合された作品」とみなされるので、ライブラリを埋め込んだり、同梱したりするかどうかは関係ない。 >>570 なんか色々とややこしくて分かりにくいライセンスなんですねLGPLは > 動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。 つまり、私のプログラム(実行形式の状態)の配布ページに 私のプログラムがこれこれのライブラリを使うので別途入手・インストールしてくださいの文言だけじゃなく、そのライブラリのライセンス文書・著作権も記載する もしくは、私のプログラムを配布するアーカイブにライセンス文書の提示、著作権表示を含める等が必要ということですね >>570 LGPL なコードをたとえ静的結合したからといってソースの公開の必要はないのでは? >>572 ああごめん。間違ってた。 > GNUライセンスに関してよく聞かれる質問 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション > (LGPLの)及ぶ作品に対し、静的 vs 動的にリンクされたモジュールについて、LGPLには異なる要求がありますか? (#LGPLStaticVsDynamic) > http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#LGPLStaticVsDynamic > LGPL (現存のどのバージョンでも: v2, v2.1, or v3)に適合する目的では: > (1) LGPLのライブラリに対し静的にリンクする場合、 > ユーザがライブラリを改変してアプリケーションと再リンクできる機会のために、 > あなたは、あなたのアプリケーションを、オブジェクト(ソースの必要は必ずしもありません)フォーマットでも提供する必要があります。 >>573 LGPL な部分と、それ以外の部分とをオブジェクトレベルで分割しておけばいい、ということですね。 それならある程度納得ですね GPLな辞書ファイルを内蔵するアプリは、それ自身もGPLにしなければなりませんか? >>575 GPL な部分がダイナミックライブラリ(シェアードライブラリ)ですでに提供されているのであれば、それをリンクするのは GPL に違反しない、というのが一般的見解 スタティックにリンクするとか、そもそもソースにインクルードするとかだと GPL 汚染は免れない 自分で DLL にするのはどうだろうか? GPLの及ぶプラグインをロードするように設計された不自由なプログラムをリリースすることはできるでしょうか? https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#NFUseGPLPlugins 辞書ファイルとやらがどんな代物なのか気になるところだが >>576 の妄言は無視していい 575です まず補足です ・辞書ファイルはただのテキストファイルで、それをアプリが(C言語のfopenで)読み込み利用します ・辞書は本体にハードコーディングされている訳ではなく、リソースファイルとして利用します ・配布物は次のようにするつもりです アプリフォルダ(zipで圧縮) ┣アプリ本体 ┗GPLな辞書ファイル.txt >>578 のリンクから引用すると、 「プログラムがプラグインと動的にリンクされており、 お互いにファンクションコールを使ってデータ構造を共有している場合」 に該当しGPLにする必要がある、と見て良いんでしょうか? 「動的にリンク」はfopenしているので該当すると思うのですが 「データ構造を共有」がこの場合よく分からないです >>579 >>578 の説明は自分のコードからGPLなコード(形態はどうであれ)を呼び出す/使用するときの話が前提だからね。 GPL なデータを使用する件については、また別の考え方がありそうだ‥ >>578 ごめんね、でもダイナミックリンクOK、スタティックリンクNG と単純化した意見はよくきくよ、ほーりつの人は細かいことはよくわからないみたいだね ああー、そうですね 私の解釈だと例えばGPLな画像をブラウザで表示しただけで ブラウザもGPLになってしまうことになりますね >>581 でも Windows のリソースに含めるとなると、見かけ上一つの .exe にデータが梱包されているわけだから、これが GPL のデータであれば形態上少々まずいことにはなりそうです。 GPL なデータを(サービスとして)ひとつのパッケージに入れるだけなら問題ないような気がします。(無論、そのデータの由緒をきちんと説明する必要はあると思います。) PS3のファームウェアにGPLだかの画像が混じってるやらで話題になってたような これマジ? 522 :('A`) [] :2014/08/23(土) 00:58:28.41 0 [PC] ライセンスはアルゴリズムやロジックに対して存在するのではない ソースコード読んでアルゴリズムやロジックだけパクればOK 523 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:00:06.42 0 [PC] オリジナルのソースコードと素人が見て似てなければ全く問題ない 524 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:01:11.97 0 [PC] CのコードをLispのコードに移植したら もう全く似てないからパクってもライセンス違反にならない >>584 従来的な考え方ではアルゴリズムやロジックそのものには特許は効かない。 ただしその場合でも著作権は付与される。 最近はアルゴリズムにも特許がつくようになった。ソフトウェア特許というやつだね 素人がみて似ていなければOKと思うのならばそれでいいけれども 法廷闘争になったときには法律のプロの依頼をうけて、計算機工学のプロが鑑定する。 >>585 著作権って似てたら即アウトとかいうものじゃないんでしょう? 特許は特許コードかなんて個人レベルでは分からないし商用利用しなければ大丈夫かな? 計算機工学のプロか。 ハードウェアの人が判定するんじゃあてにならんわなw http://www.amazon.co.jp/dp/412101278X でも東工大今野さんが嘆いてたな‥裁判とか,金にならない以上に時間ばかり食って馬鹿バカしい‥ 今野先生の本は、最近書いてる工学部ヒラノ教授シリーズが、きっちり暗部をえぐっていてなぁ。 特に「敗戦」は、わかる人は非実名の人の実名も全部わかるだろうし、そうでなくても実名で出てくる人の 世間での評判とかをネットで確認しながら、小説での書かれ方を照合してみたりすると、かなりガツンと来るぜ。 Microsoft Public License (Ms-PL) で公開されているソースコードは、勝手に自由に使っても良いのか? それを使って商用のアプリを作って売りだしても良いのか? これでも見れ。 ttp://blogs.msdn.com/b/shintak/archive/2012/09/09/10347542.aspx より、 重要なポイントだけ抜き出すと、 ・利用する場合は、著作権、特許権、商標、出所の表示をアプリ内のどこかに入れておく必要があります。 ・ソース コードを商用または非商用の目的で表示、変更、および再頒布できます。 おお、有難うございます。 大変参考になりました。 > ・利用する場合は、著作権、特許権、商標、出所の表示をアプリ内のどこかに入れておく必要があります。 ということは、 今利用しようとしている Microsoft Public License (Ms-PL) で公開されているソースコードに 著作権表示が書かれているので、それをそのまま何も変更せずにソースコードを使わせてもらえば良いのかな? でもコンパイルすると、そういうコメントは出来あがったバイナリの実行ファイルからは消えてしまうと 思うので、それじゃあダメかな。 この点に関してググってみたのだけれど、結局良く分らないのですが、結論としてはどうしたら良いのだろうか? > ・ソース コードを商用または非商用の目的で表示、変更、および再頒布できます。 安心しました。 このスレを案内されたので、教えてください。社内LANだけで使うシステムの場合GPLやLGPLでのソースやらリバースエンジニアリングやらの公開相手というのは、社内の人だけでいいのでしょうか? それとも、webで全世界公開しないといけないのでしょうか? >>594 GPL読めば解るだろ、バイナリ入手した相手に対してのソース公開義務があるって書いてあるじゃないか バイナリ入手経路が外部に出てないなら外部に公開するひつようなんざねぇよ 家電組み込みにlinuxが使われてるらしいがあれらも公開されてんのかな linuxってgplなんしょ >>596 その事実に最近気がついた企業は必死になって組み込みから linux を外そう、あるいは隠そうとしている うちの会社も製品に Debian Linux を使っていたが、最近ポート 80 を閉ざしたことは内緒だ 少なくともlinux自体に手を入れていればそのソースを公開する必要があるだろうが、 linuxとその上で動くプログラムを一緒に配布する場合、プログラムを含めた全体が GPLである必要があるんだっけ? 創業者ストールマン的には、全体が GPL になる、と言い切るだろうと思う 最近はアプリケーション部分の開示は必要ないというそうだが‥なんだかグレーだねえ linuxがプリインストールされてたLindowsってのが消えたのはそこらが理由か? FAQすら見てないような返答すんなよ ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html あと、これはGNUプロジェクトの見解であって、Linuxのような有名なGPLプロダクトでも、 これと同じでないこともある(BLOBの扱いとか)し、一般にそれは受け入れられている。 >>601 GNU-GPL を理解しているお前なら答えられる!ぜひ見解を教えてほしい 問:以下の文章が間違っている理由を述べる 1.GNU-GPL の元で公開されている Linux 上で動作するすべてのプログラムは GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない 2.GNU-GPL の元で公開されている gcc が出力するオブジェクトコードおよび出力するオブジェクトコードを含む実行形式ファイルは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない。 3.GNU-GPL の元で公開されているライブラリを静的ないし動的にリンクするプログラムは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない BSDライセンスのソースコードのバイナリを配布したいのですが 著作権表示などはどのようにすればいいですか プロプラリのOSに、GPLのファイルシステムドライバを組み込んだ場合 OS自体はプロプライエタリを保てますか? 例えば、NTFS用のドライバがGPLであったとして、それをOSに組み込ん だ場合、OSはクローズドでも構わないんでしょうか? >>606 はドライバ開発者が自分のをGPLにしたいという質問 >>605 は OS をGPL・ソース開示にしたくないという質問 個別交渉してOKを貰うことは出来るかもしれないが 相手もまたGPLのコンポーネントに依存してるということが当然ありうるので 期待できない 俺なら自作のちゃちいファイルシステムを用意して 「このOSは同じI/Fの××と置き換えても使えますよ!!」 と逃げることを考える プロプライエタリなライブラリとリンクするコードはオープンソースライセンスに出来ない? >>610 できるライセンスもあるができないライセンスもある。 基本情報技術者試験のアセンブラ科目のCOMETII/CASLIIの仕様にそって自作VMとか作るのってライセンス的にセーフ?アウト? それとも↓のCASLIIシミュレータの二次創作物扱いになってアウトになる? https://www.jitec.ipa.go.jp/1_20casl2/casl2dl_001.html 日本の著作権法では仕様は保護対象ではないので、既存の実装と関係なく仕様のみを見て作られたものは問題ない。 ただし商標や特許などは別の話。 >>614 d 商標や特許になってないかを調べる必要があるってことか 面倒だな GPLとかBSDとかのライセンスってのは著作権のこと? 原作が英語の本を日本語に翻訳して出版するときは原作者の許可を取るけど JavaでかかれたソースをC#に移植したりするのもそれと同様? >>616 複製や翻案など、著作権者の許諾を得ないと著作権違反になる行為に対してライセンスというものを設定することで わざわざ著作権者に直接連絡をとって許諾を得なくても利用できるようにしている。 GPLのプログラムと他人の作ったCC-by-ncの画像ファイルを tar.gzやzip、msiなどの形式で配布することはできますか? オープンソース開発における一般的なライセンスだと、コンパイルしたバイナリを配布することも承諾しているのが普通ですよね? バイナリ配布のみ禁止している例など有りますでしょうか? 午後のこ〜だがいろいろライセンスがややこしくてバイナリ配布ができない例 オープンソースってのは 不特定多数にソースコードを公開するって意味? アプリやライブラリを使う人がソースコード開示を要求したら各人にソースコードを開示するって意味? GPLではオープンソースのアプリは有料で売ってもOKみたいなこと書いてあるけど ソースコード開示も有料ってオープンソースになる? あ、オープンソースだとGPL汚染とかで派生物でもソースコード開示だから ソースコードは不特定多数に公開するのがオープンソースで ソースコードは有料提供は意味ない感じか >>622-623 GPLのソースコード開示義務はあくまでも再頒布要件。 しかもバイナリを渡す相手にのみ、ソースを公開すればいい。 「GPLのコードを使う」=「バイナリをネットで一般公開する」 という感覚ってどこから来るのか不思議である。 質問はオープンソースという言葉の定義について聞いているのではないのか バイナリだけMITやBSDで配布してもソースコードの開示義務はないし、オープンソースの範疇にも入らない。 オープンソースやフリーソフトは、ソースを提供すればその他人類が勝手にソフトを発展させてくれるはずだという思想や戦略である。 GZIPはGPLだって話だけど ・GZIPの仕様をまとめてあるRFC1952に書かれている通りのフォーマットを実現するコードを書いたらGPLにする必要があるの? ・GZIPの仕様をまとめてあるRFC1952に書かれている参考のコードを使ったりしたらやはりGPL? >>631 GPLは著作権ベースの契約なので、仕様に関して効力を持ちません。 RFC1952の文書はGPLではないし >いかなる目的に対しても、多言語への翻訳、編集物への組み込みを含めて、本文書のコピーおよび配布を無償で許諾します。 とRFC文書中に書かれているので、文書内のコードを利用することに関する制限はありません。 gccというGPLなコンパイラでコンパイルして出来た生成物はgccのGPLの影響は受けないって聞くけど #include<stdio.h> とかで読み込まれるヘッダファイルやそれによってリンクされるオブジェクトファイル(ライブラリ)のライセンスはどうなってんの? gccのインストールで一緒に入ってくるヘッダファイル群とかのライセンスってどうなってんの? それらでGPL汚染ってあるの? コンパイルして出来た生成物には、 エラーメッセージなどのGPLの著作物を含むから、 GPLになるんじゃないの? それに機械的に作られた生成物自体も、 各コンパイラによって異なるから、 特徴もあるし著作物になるのじゃ? (機械翻訳された文章なども) それとも、gccの利用規約に、 生成物はGPLにならないと書いてあるの? LGPLなら、もう少し条件がゆるいよ read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる