探検
【License】ライセンス総合【利用許諾】
1デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 00:24:21. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ライセンスについての質問・批評・情報提供その他用スレなのれす♪
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∋oノハヽo∈
( ´D`)ノ
675デフォルトの名無しさん
2016/10/23(日) 17:51:15.29ID:FTtjsMav676デフォルトの名無しさん
2016/10/31(月) 05:07:17.14ID:klIDcR4c たとえば他人のMITライセンスのソースコードからforkして改造したコードを元のライセンスから追加制限なしで公開したい場合、
オリジナルの人のライセンス文を含めるのは分かるけど
改造加えた部分に関して何か明示とかしたほうがいいの?そこの部分に関して俺の名でMITライセンスだって書いたほうがいいの?書かなくても大丈夫?
似たようなライセンス文がダブるとか邪魔くさいし
オリジナルの人のライセンス文を含めるのは分かるけど
改造加えた部分に関して何か明示とかしたほうがいいの?そこの部分に関して俺の名でMITライセンスだって書いたほうがいいの?書かなくても大丈夫?
似たようなライセンス文がダブるとか邪魔くさいし
677デフォルトの名無しさん
2016/11/01(火) 00:24:48.04ID:ZsUym7cW >>676
追加制限なしなら、お前の改造した部分に関してはパブリックドメインにすることになるね。
MITだとお前の署名入りMITライセンスを同梱する条件がくっつくから、追加制限なしという条件に合わない。
流れとしては、お前の改造部分に関してはお前に著作権あるけど、お前はそれを主張しないってやつな。
改造加えた部分にコメント入れてもいいし、入れなくてもいい。README等に改造したってこと書いとけばいいだろう。
お前が書いた部分に関してはお前が著作権を主張して、その上でどのようにライセンスするか決めなきゃいけない。
追加制限なしなら、お前の改造した部分に関してはパブリックドメインにすることになるね。
MITだとお前の署名入りMITライセンスを同梱する条件がくっつくから、追加制限なしという条件に合わない。
流れとしては、お前の改造部分に関してはお前に著作権あるけど、お前はそれを主張しないってやつな。
改造加えた部分にコメント入れてもいいし、入れなくてもいい。README等に改造したってこと書いとけばいいだろう。
お前が書いた部分に関してはお前が著作権を主張して、その上でどのようにライセンスするか決めなきゃいけない。
678676
2016/11/01(火) 03:08:04.36ID:INzEZlFM679デフォルトの名無しさん
2016/11/03(木) 11:05:37.32ID:PzOCcVQo オープンソース系のソフトを見ていると、黒に近いソースやライブラリが混ざっていても
大半のユーザーが気付いてない or 気付けないと思うんだが
これらのソフトで作られたものってどうなるのかね?
テキストファイルとか、テキストを打ち込んでコピペした文章とか、アカウントとか
ググっても微妙な回答しか見当たらないのは、盗んだペンで紙に書いた文字は違法になるのかと同じようなレベルで何とも言えんのかもしれんけど
大半のユーザーが気付いてない or 気付けないと思うんだが
これらのソフトで作られたものってどうなるのかね?
テキストファイルとか、テキストを打ち込んでコピペした文章とか、アカウントとか
ググっても微妙な回答しか見当たらないのは、盗んだペンで紙に書いた文字は違法になるのかと同じようなレベルで何とも言えんのかもしれんけど
680デフォルトの名無しさん
2016/11/03(木) 13:59:30.98ID:3FZXnJ8q >>679
作品を製造する過程と、作品そのものは分けて考えるべき。
死刑囚の手記は合法的に売れる。
他人のコードや著作物を勝手に作品に埋め込むようなツールならば
作品が著作権侵害あるいは特許侵害で訴えられる可能性はある。
割れphotoshopで絵を描いたからと言って、
単純に丸いだけのペンだけ使ってフリーハンドで描いたのであれば、
その絵自体は問題にならないだろう。(不正使用の点に関しては追及されるだろうが)。
複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとかであれば、絵そのものにも影響が及ぶ。
つまり、著作権違反の可能性が出てくる。
裁判結果は書き込みの量と弁護士の腕次第。
作品を製造する過程と、作品そのものは分けて考えるべき。
死刑囚の手記は合法的に売れる。
他人のコードや著作物を勝手に作品に埋め込むようなツールならば
作品が著作権侵害あるいは特許侵害で訴えられる可能性はある。
割れphotoshopで絵を描いたからと言って、
単純に丸いだけのペンだけ使ってフリーハンドで描いたのであれば、
その絵自体は問題にならないだろう。(不正使用の点に関しては追及されるだろうが)。
複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとかであれば、絵そのものにも影響が及ぶ。
つまり、著作権違反の可能性が出てくる。
裁判結果は書き込みの量と弁護士の腕次第。
681デフォルトの名無しさん
2016/11/03(木) 16:24:47.03ID:PzOCcVQo >>680
上で書いたコピペみたいな
データが混入しないと思われる単純なものなら問題なさそうな感じか
>複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとか
確かに他人の著作権が明確なものが含まれてたら不味そうだ
レスthx
割れは兎も角OSSは自己責任とはいえリスクが怖いな
上で書いたコピペみたいな
データが混入しないと思われる単純なものなら問題なさそうな感じか
>複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとか
確かに他人の著作権が明確なものが含まれてたら不味そうだ
レスthx
割れは兎も角OSSは自己責任とはいえリスクが怖いな
682デフォルトの名無しさん
2016/11/03(木) 18:54:45.84ID:speZBX+w OSSでは倫理観で善悪の判断をするが法律では白黒つけない
もし訴訟という事態になっても和解で決着するのを最善とする
何故ならOSSの倫理観と裁判所の判決が同じとは限らないからである
裁判官の心証とか弁護士の腕などという不確かなものに依存して
倫理観を覆すような結果になったときの不利益は計りしれない
もし訴訟という事態になっても和解で決着するのを最善とする
何故ならOSSの倫理観と裁判所の判決が同じとは限らないからである
裁判官の心証とか弁護士の腕などという不確かなものに依存して
倫理観を覆すような結果になったときの不利益は計りしれない
683デフォルトの名無しさん
2016/11/03(木) 22:10:12.00ID:3FZXnJ8q >>681
たとえ正規でもツールや素材のライセンスを十分に理解して使ってる奴は少ない。
素材集で言えば、個人が年賀状に書く用とか、ウェブサイトに掲載できるもの、業者が雑誌とかで使う用とかではライセンスが全然違う。
特にWindowsでデフォルトで入ってるフォント等は罠がいっぱいだ。
例えばMSゴシックは本来画面で見ることしか想定されてないライセンスだ。
印刷して配布したりするとなると途端に怪しくなる。
たとえ正規でもツールや素材のライセンスを十分に理解して使ってる奴は少ない。
素材集で言えば、個人が年賀状に書く用とか、ウェブサイトに掲載できるもの、業者が雑誌とかで使う用とかではライセンスが全然違う。
特にWindowsでデフォルトで入ってるフォント等は罠がいっぱいだ。
例えばMSゴシックは本来画面で見ることしか想定されてないライセンスだ。
印刷して配布したりするとなると途端に怪しくなる。
684デフォルトの名無しさん
2016/11/04(金) 11:02:18.54ID:ymnHy0Q8 >>683
黙認というかグレーというか
そういのも結構あるんだろうね
そこら辺のライセンスを考え始めたら
かなり分かり難いのもあるから雁字搦めになる気もするし
ただmsもmacみたいに一元管理になればと思う
黙認というかグレーというか
そういのも結構あるんだろうね
そこら辺のライセンスを考え始めたら
かなり分かり難いのもあるから雁字搦めになる気もするし
ただmsもmacみたいに一元管理になればと思う
685デフォルトの名無しさん
2016/11/10(木) 08:36:21.62ID:x/kcjMZK LGPLのリバースエンジニアリング条項について質問です。
ライブラリA (LGPL v3)
dynamic link
ライブラリB (MIT)
dynamic link
製品C (プロプラ)
この場合にリバースエンジニアリング条項が機能するのはBまでであってますか?
ライブラリA (LGPL v3)
dynamic link
ライブラリB (MIT)
dynamic link
製品C (プロプラ)
この場合にリバースエンジニアリング条項が機能するのはBまでであってますか?
686デフォルトの名無しさん
2016/11/10(木) 22:54:08.13ID:IrK58gBK >>685
プラグインなどのように自由に差し込めるものではなくて、
リバースエンジニアリング条項が有効になるようながっつりしたライブラリ利用をした場合、
ライブラリBをMITやパブリックドメインでリリースすることが不可能だろう。
ライブラリBの利用者にライブラリBを自由に使う権利(リバースエンジニアリングを禁止してリリースしたりとか)を与えることができないわけだから。
プラグインなどのように自由に差し込めるものではなくて、
リバースエンジニアリング条項が有効になるようながっつりしたライブラリ利用をした場合、
ライブラリBをMITやパブリックドメインでリリースすることが不可能だろう。
ライブラリBの利用者にライブラリBを自由に使う権利(リバースエンジニアリングを禁止してリリースしたりとか)を与えることができないわけだから。
687デフォルトの名無しさん
2016/11/11(金) 01:12:47.74ID:uBykyMEV >>686
ありがとうございました
ということは、そもそもBの時点でおかしい可能性があるんですね
BはAを利用しているだけで二次著作物ではないという主張が通るならMITで問題ないし、リバースエンジニアリング条項も関係なくなる
そうではないなら、Bはリバースエンジニアリングを許す条項を持った独自ライセンスが必要になる
どちらにしても製品Cまで波及することはなさそうです
ありがとうございました
ということは、そもそもBの時点でおかしい可能性があるんですね
BはAを利用しているだけで二次著作物ではないという主張が通るならMITで問題ないし、リバースエンジニアリング条項も関係なくなる
そうではないなら、Bはリバースエンジニアリングを許す条項を持った独自ライセンスが必要になる
どちらにしても製品Cまで波及することはなさそうです
688デフォルトの名無しさん
2016/11/11(金) 09:25:17.34ID:tMGc6w8H CがBの二次著作物であると判定される場合、Cにもリバースエンジニアリング条項が適用されるかもね。
689デフォルトの名無しさん
2016/11/13(日) 09:07:23.50ID:lO2MkZMm 私も似たようなことで悩んでいるが
ffmpeg(コンパイルオプションでLGPL2.1+)
↓ dynamic link
FFmpegInterop library for Windows MS製(Apache2.0)
↓ dynamic link
自分のプログラム
なんだが、MSだけに無謀なことやっていないだろうからApacheライセンスとして扱って良いんですかね?
ffmpeg(コンパイルオプションでLGPL2.1+)
↓ dynamic link
FFmpegInterop library for Windows MS製(Apache2.0)
↓ dynamic link
自分のプログラム
なんだが、MSだけに無謀なことやっていないだろうからApacheライセンスとして扱って良いんですかね?
690デフォルトの名無しさん
2016/11/13(日) 22:59:03.02ID:TdhYT7I3 >>689
動的リンク以前の問題として、ソースで配布するのとバイナリで配布するのでは条件が変わってくる。
ソースコードによる配布の場合、GPLやLGPLを含もうと自作プログラムが影響を受けることは無い。
FFmpegInteropとやらがソースをapache2.0で配布するのは自由。
ただしlgplのバイナリとリンクしたバイナリを配布するのであればlgplの影響を受ける。
動的リンク以前の問題として、ソースで配布するのとバイナリで配布するのでは条件が変わってくる。
ソースコードによる配布の場合、GPLやLGPLを含もうと自作プログラムが影響を受けることは無い。
FFmpegInteropとやらがソースをapache2.0で配布するのは自由。
ただしlgplのバイナリとリンクしたバイナリを配布するのであればlgplの影響を受ける。
691デフォルトの名無しさん
2016/11/16(水) 08:20:40.24ID:/wiEc8gQ >>689
問題ない
難癖つけられるのを避けたいなら、
このプログラムを実行するにはMSのffmeginteropが必要です、
ライブラリ入手先はこちらです(URL)
とか書いて、自分のプログラムはMSの製品を利用してるだけですよのスタンスを明確にする
問題ない
難癖つけられるのを避けたいなら、
このプログラムを実行するにはMSのffmeginteropが必要です、
ライブラリ入手先はこちらです(URL)
とか書いて、自分のプログラムはMSの製品を利用してるだけですよのスタンスを明確にする
692デフォルトの名無しさん
2016/11/18(金) 20:24:21.03ID:RGR0MUcx693デフォルトの名無しさん
2017/04/09(日) 07:37:24.91ID:tyQBw5Lb forkや移植ではなく
同じ挙動をするプログラムをゼロからコード書き上げて(フルスクラッチ?)公開のってライセンス的にアウト?
例えばlinuxのテキストファイル表示するcatと同じ挙動するプログラム(コマンドライン引数の受け取り方も同じにして)を作って公開するとか
同じ挙動をするプログラムをゼロからコード書き上げて(フルスクラッチ?)公開のってライセンス的にアウト?
例えばlinuxのテキストファイル表示するcatと同じ挙動するプログラム(コマンドライン引数の受け取り方も同じにして)を作って公開するとか
694デフォルトの名無しさん
2017/04/09(日) 13:24:50.29ID:kB0+YiBD695デフォルトの名無しさん
2017/04/09(日) 13:58:44.25ID:xj0ZHTln クリーンルームで作り上げたのならおk
696デフォルトの名無しさん
2017/04/09(日) 18:45:48.88ID:tyQBw5Lb >>694-695
ありがd
ありがd
697デフォルトの名無しさん
2017/04/09(日) 19:45:02.38ID:kB0+YiBD698デフォルトの名無しさん
2017/04/09(日) 20:31:04.60ID:VJ5+fHN3 >>693
「同じ挙動」っていうのが
画面のデザインや素材を含んでる場合著作権が怪しくなる。
特許を侵害する場合は特許権が怪しくなる。
あと、基にしたプログラムが商品として販売されている場合、
不正競争防止法によって差し止められる可能性もあるだろう。
「同じ挙動」っていうのが
画面のデザインや素材を含んでる場合著作権が怪しくなる。
特許を侵害する場合は特許権が怪しくなる。
あと、基にしたプログラムが商品として販売されている場合、
不正競争防止法によって差し止められる可能性もあるだろう。
699デフォルトの名無しさん
2017/04/24(月) 23:28:54.50ID:P/JUznz/ APIの利用ってAPI提供側のライセンスの影響受けたりする?
↓マストドンってAGPLだからAPI利用もAGPLにしないとダメ?
documentation/API.md at master ・ tootsuite/documentation ・ GitHub
https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-the-API/API.md
↓マストドンってAGPLだからAPI利用もAGPLにしないとダメ?
documentation/API.md at master ・ tootsuite/documentation ・ GitHub
https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-the-API/API.md
700デフォルトの名無しさん
2017/04/25(火) 09:54:50.95ID:2IurdX63 日本においてはAPIそのものは著作物ではないとされている
701デフォルトの名無しさん
2017/04/25(火) 22:53:37.89ID:BToNrQIh じゃあ静的リンクも動的リンクもAPI使うだけだからGPL無視しても問題ないっすね
702デフォルトの名無しさん
2017/04/26(水) 09:11:53.60ID:G32dR3M6 >>699-700
その「マストドンのAPI」はネット越しのRESTだから、
マストドン側はクライアントにソースコードを提供する義務があるが、
クライアント側はどこの国だろうとAGPLによる義務はないよ。
その「マストドンのAPI」はネット越しのRESTだから、
マストドン側はクライアントにソースコードを提供する義務があるが、
クライアント側はどこの国だろうとAGPLによる義務はないよ。
703デフォルトの名無しさん
2017/04/30(日) 15:15:51.67ID:mG6FgKKJ mcppはBSD 3-clause licenseで、GNU binutilsはGPLのようですが、
mcppとGNU binutilsのwindresを自分のプログラムRisouEditorに組み込んで使用したい場合、
RisouEditorのライセンスはどのようにすればいいでしょうか。よろしくお願いいたします。
mcpp http://mcpp.sourceforge.net/
GNU binutils https://www.gnu.org/software/binutils/
mcppとGNU binutilsのwindresを自分のプログラムRisouEditorに組み込んで使用したい場合、
RisouEditorのライセンスはどのようにすればいいでしょうか。よろしくお願いいたします。
mcpp http://mcpp.sourceforge.net/
GNU binutils https://www.gnu.org/software/binutils/
704デフォルトの名無しさん
2017/04/30(日) 15:16:39.50ID:mG6FgKKJ バイナリーとしてバンドルする予定です。
705片山博文MZ ◆T6xkBnTXz7B0
2017/04/30(日) 15:41:38.62ID:mG6FgKKJ GNU binutilsはGPLv2のようです。
706デフォルトの名無しさん
2017/04/30(日) 16:05:18.32ID:L9t8YmYU なんだクソコテかよ
どうでもいいがGPLv2のGNU binutilsはかなり古そう
どうでもいいがGPLv2のGNU binutilsはかなり古そう
707デフォルトの名無しさん
2017/04/30(日) 20:30:22.31ID:kLDfBj4F >>703
RisouEditorのライセンスをどうしたいのかによる。
GPLが理想と考えているならGPLにすればよい。
MIT/BSDライセンスが理想ならwindresバンドルは避けるべきだ。
リンクしなければRisouEditor本体はGPLにしなくてもよいけど、
windresをバンドルすると結局ユーザーがGPLに振り回される。
iResEditorというJavaScriptで書かれたリソースエディタがある。
MITライセンスなのでこれを参考にしてwindresクローンを作れば
RisouEditorをGPLフリーにできる。
iResEditor
http://www.petitmonte.com/labo/iResEditor/
Win32 Binary Resource Formats
http://www.csn.ul.ie/~caolan/pub/winresdump/winresdump/doc/resfmt.txt
RisouEditorのライセンスをどうしたいのかによる。
GPLが理想と考えているならGPLにすればよい。
MIT/BSDライセンスが理想ならwindresバンドルは避けるべきだ。
リンクしなければRisouEditor本体はGPLにしなくてもよいけど、
windresをバンドルすると結局ユーザーがGPLに振り回される。
iResEditorというJavaScriptで書かれたリソースエディタがある。
MITライセンスなのでこれを参考にしてwindresクローンを作れば
RisouEditorをGPLフリーにできる。
iResEditor
http://www.petitmonte.com/labo/iResEditor/
Win32 Binary Resource Formats
http://www.csn.ul.ie/~caolan/pub/winresdump/winresdump/doc/resfmt.txt
709片山博文MZ ◆T6xkBnTXz7B0
2017/04/30(日) 21:20:41.45ID:9i+CXi8a マクロ定義を出力できるプリプロセッサがGPL以外でないんだな。
710デフォルトの名無しさん
2017/05/03(水) 18:56:59.87ID:UgAkzc3e >>699
API - AGPLライセンスのライブラリを組み込んだメインプログラムと、API通信でメインプログラムと通信するフロントプログラムを作り、エンドユーザがフロントプログラムにのみアクセスできる場合のライセンスの範囲(14716)|teratail
https://teratail.com/questions/14716
API - AGPLライセンスのライブラリを組み込んだメインプログラムと、API通信でメインプログラムと通信するフロントプログラムを作り、エンドユーザがフロントプログラムにのみアクセスできる場合のライセンスの範囲(14716)|teratail
https://teratail.com/questions/14716
711デフォルトの名無しさん
2017/05/07(日) 13:52:01.58ID:aK1Ld9ZN あるA氏が書いた MITライセンスの Cライブラリを元に、
B(私)が C#に書き換えて CC0でリリースしようと思っています
(A氏のMITライセンスについて書かれた LICENSE.txt を添付)
C氏がC#のライブラリを使用する場合も、A氏の LICENSE.txt を添付する
必要があるという認識ですが合っているでしょうか?
(つまり、B(私)のCC0ライセンスというのは C氏にとっては意味がなく、
C#ライブラリは A氏の MITライセンスと同等)
この場合、GitHub でプロジェクト登録する際には MITライセンス扱いにするべきでしょうか?
(リポジトリ作成時の一覧には CC0 がなかった)
B(私)が C#に書き換えて CC0でリリースしようと思っています
(A氏のMITライセンスについて書かれた LICENSE.txt を添付)
C氏がC#のライブラリを使用する場合も、A氏の LICENSE.txt を添付する
必要があるという認識ですが合っているでしょうか?
(つまり、B(私)のCC0ライセンスというのは C氏にとっては意味がなく、
C#ライブラリは A氏の MITライセンスと同等)
この場合、GitHub でプロジェクト登録する際には MITライセンス扱いにするべきでしょうか?
(リポジトリ作成時の一覧には CC0 がなかった)
712デフォルトの名無しさん
2017/05/08(月) 23:30:15.37ID:9wTmIyqX 移植におけるライセンス問題については俺も気になってはいる(が結局どうすればいいのかの知見がないな)
GPLライセンスについての質問です。 GPLで公開されているソフト… - 人力検索はてな
http://q.hatena.ne.jp/1159847609
GPL適用のソースコードを他言語に移植してBSDライセンスに変更できるか | オープンソース・ライセンスの談話室
http://www.catch.jp/oss-license/2011/11/19/gpl2bsd/
licensing - License terms when porting free software to another language - Software Engineering Stack Exchange
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/278094/license-terms-when-porting-free-software-to-another-language
legal - When porting code, must I follow the original license? - Software Engineering Stack Exchange
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/58338/when-porting-code-must-i-follow-the-original-license
Code ported from one to another language - licensing - Stack Overflow
http://stackoverflow.com/questions/10952689/code-ported-from-one-to-another-language-licensing
GPLライセンスについての質問です。 GPLで公開されているソフト… - 人力検索はてな
http://q.hatena.ne.jp/1159847609
GPL適用のソースコードを他言語に移植してBSDライセンスに変更できるか | オープンソース・ライセンスの談話室
http://www.catch.jp/oss-license/2011/11/19/gpl2bsd/
licensing - License terms when porting free software to another language - Software Engineering Stack Exchange
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/278094/license-terms-when-porting-free-software-to-another-language
legal - When porting code, must I follow the original license? - Software Engineering Stack Exchange
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/58338/when-porting-code-must-i-follow-the-original-license
Code ported from one to another language - licensing - Stack Overflow
http://stackoverflow.com/questions/10952689/code-ported-from-one-to-another-language-licensing
713デフォルトの名無しさん
2017/05/09(火) 01:46:52.98ID:0m9lmeXL ソースコードを流用するなら翻訳扱いで著作権の対象
ソースコードを見るだけならリバースエンジニアリング扱いで
著作権的には問題ない(アイディアとアルゴリズムには著作権はない)
って感じかな?
元のMITライセンスのライブラリのCコードを書き換えていく形で移植するつもりなので、
B(私)がCC0にしても、C氏からはMITライセンスのままってことになりそうですね
(あれ? MITライセンスが感染してる?)
MITライセンスの先頭に
Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER>
があるんだけど、これもそのままにしなきゃいけないんだよなー
(A氏の名前でC#ライブラリの著作権宣言するのか……バグ報告とか行きそうだなー)
ソースコードを見るだけならリバースエンジニアリング扱いで
著作権的には問題ない(アイディアとアルゴリズムには著作権はない)
って感じかな?
元のMITライセンスのライブラリのCコードを書き換えていく形で移植するつもりなので、
B(私)がCC0にしても、C氏からはMITライセンスのままってことになりそうですね
(あれ? MITライセンスが感染してる?)
MITライセンスの先頭に
Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER>
があるんだけど、これもそのままにしなきゃいけないんだよなー
(A氏の名前でC#ライブラリの著作権宣言するのか……バグ報告とか行きそうだなー)
714デフォルトの名無しさん
2017/05/12(金) 01:31:01.36ID:ndlQt4/W ライセンス明示してるのは、コードを利用するのに利用許可を取るための連絡相談しなくていいよ、的なモノだから
元コードの人に別途にMITライセンスではない移植の許可を貰えばいいんじゃねーの?
元コードの人に別途にMITライセンスではない移植の許可を貰えばいいんじゃねーの?
716デフォルトの名無しさん
2017/06/04(日) 18:45:00.72ID:RLbl59Vv 著作権放棄は日本ではできないという話を聞いたけど
717デフォルトの名無しさん
2017/06/06(火) 02:41:12.32ID:zGyg8O6i 規定がないから放棄自体はできないけど
権利を行使しないことで実質放棄になる
権利を行使しないことで実質放棄になる
718デフォルトの名無しさん
2017/06/15(木) 11:51:27.75ID:hbSoZu4j719デフォルトの名無しさん
2017/06/18(日) 14:53:01.36ID:PJOOaUT6 >>718
普通は「権利を行使しません」っていう契約書にサインする。
で、やっぱり権利を行使しますとなったらその時点で契約は取り消しとか終了とかそんな感じになる。
契約内容によっては損害賠償を請求されるかもしれない。
普通は「権利を行使しません」っていう契約書にサインする。
で、やっぱり権利を行使しますとなったらその時点で契約は取り消しとか終了とかそんな感じになる。
契約内容によっては損害賠償を請求されるかもしれない。
720デフォルトの名無しさん
2017/08/23(水) 12:47:24.42ID:YMC2CCUL Facebookの特許条項付きBSDライセンスが炎上している件について
https://note.mu/konpyu/n/nc0d2f49676ba
Facebook、React.jsのライセンスを維持 - Apacheとの衝突を回避せず
http://news.mynavi.jp/news/2017/08/22/050/
Facebook、Reactの「真のオープンソース化」を拒否
https://it.srad.jp/story/17/08/22/0727207/
> FacebookのライセンスはBSDに独自の特許条項が付いたもので、
> 今回はこの特許条項が問題になった。
> 「Facebook及びFacebookの関連会社を特許で訴訟した場合、
> ライセンスは破棄され、Facebookのコードを使う権利を失う」というものだ。
React逝ったー!?
https://note.mu/konpyu/n/nc0d2f49676ba
Facebook、React.jsのライセンスを維持 - Apacheとの衝突を回避せず
http://news.mynavi.jp/news/2017/08/22/050/
Facebook、Reactの「真のオープンソース化」を拒否
https://it.srad.jp/story/17/08/22/0727207/
> FacebookのライセンスはBSDに独自の特許条項が付いたもので、
> 今回はこの特許条項が問題になった。
> 「Facebook及びFacebookの関連会社を特許で訴訟した場合、
> ライセンスは破棄され、Facebookのコードを使う権利を失う」というものだ。
React逝ったー!?
721デフォルトの名無しさん
2017/09/23(土) 08:14:38.29ID:fd4DjnxL フリーソフトで音声ファイルのエンコードやデコードをしたいんだけど
コーデックよってはロイヤリティが発生するものがあるんだよね?
商用/非商用の場合は以下の解釈で合ってる?
mp3 → LAMEならOK?
ogg → OK
aac → 非商用ならOK
m4a → OK?
flac → OK
wav → OK?
コーデックよってはロイヤリティが発生するものがあるんだよね?
商用/非商用の場合は以下の解釈で合ってる?
mp3 → LAMEならOK?
ogg → OK
aac → 非商用ならOK
m4a → OK?
flac → OK
wav → OK?
722デフォルトの名無しさん
2017/09/30(土) 17:49:02.34ID:sqH/26nQ mp3ってちょっと前に特許きれなかったっけ?
723デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 22:43:45.33ID:l9N3QegZ GPLって自分にも効力及ぶの?
自分で書いたライブラリ(A)をGPLで公開
その後(A)を使った自分で書いたアプリ(B)を公開、配布する場合とかだと(B)もGPLじゃないといけない?
自分で書いたライブラリ(A)をGPLで公開
その後(A)を使った自分で書いたアプリ(B)を公開、配布する場合とかだと(B)もGPLじゃないといけない?
724デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 22:53:52.32ID:ITJz/QcP >>723
当然だよ、GPL で後悔したものはずっと後悔(改造の自由を与える余地に配慮)しなければならない
当然だよ、GPL で後悔したものはずっと後悔(改造の自由を与える余地に配慮)しなければならない
725デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 23:01:02.32ID:SFOpto4c GPLのなかに「著作権者の特権」なんて項目は無いからな
726デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 23:01:47.32ID:JmZ4oRXS (A)の著作権が100%自分にあるならGPL以外のライセンスで配布するのも自由。
そもそもライセンスというのは利用を許諾してもらう条件なわけで、権利者本人が縛られる必要はない。
そもそもライセンスというのは利用を許諾してもらう条件なわけで、権利者本人が縛られる必要はない。
727デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 23:23:11.37ID:9Zpm7jdb 著作権者全員の同意が取れる場合も (B) は GPL じゃなくていい
また、(A) 自身も著作権者全員の同意が取れる場合、GPL 以外のライセンスにすることができる
実際 GPL から BSD ライセンスに変更したプロジェクトもいくつかある
ただし、(A) を一回でも外部の人に見せた(ライセンス契約・許諾した)場合、
該当するバージョンの (A) は GPL としてしばらく公開しておく必要はある
また、(A) 自身も著作権者全員の同意が取れる場合、GPL 以外のライセンスにすることができる
実際 GPL から BSD ライセンスに変更したプロジェクトもいくつかある
ただし、(A) を一回でも外部の人に見せた(ライセンス契約・許諾した)場合、
該当するバージョンの (A) は GPL としてしばらく公開しておく必要はある
728デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 23:29:30.42ID:YTPf4yas GPLに公開の義務は無い
729デフォルトの名無しさん
2017/12/30(土) 23:50:00.22ID:JmZ4oRXS バイナリ配布を停止してもしばらくはソースを受け取れることを保証しなければならないという話かな。
ただ実際のところ、配布者=権利者の場合はそれが守られなくても他人はどうすることもできない。
あとそもそも、ソース同梱での配布なら即時停止も可、ってのがFSFのガイドラインだったと思う。
ただ実際のところ、配布者=権利者の場合はそれが守られなくても他人はどうすることもできない。
あとそもそも、ソース同梱での配布なら即時停止も可、ってのがFSFのガイドラインだったと思う。
730デフォルトの名無しさん
2017/12/31(日) 22:15:38.40ID:4ge6VrKW GPLで配布してしまった後は、出回ったGPLなソフトをGPL以外に変更する術はないし再配布も拒否できないということじゃない?
配布終了に関しては禁止することは無理だろうし
それとは独立して、完全自作であれば同じソフトの非GPL版を自分で設定して、そっちを利用したソフトBのライセンスは非GPL版のライセンスを受け継ぐということでは
配布終了に関しては禁止することは無理だろうし
それとは独立して、完全自作であれば同じソフトの非GPL版を自分で設定して、そっちを利用したソフトBのライセンスは非GPL版のライセンスを受け継ぐということでは
731デフォルトの名無しさん
2018/01/17(水) 18:15:52.03ID:kKWp3Hl1 MIT Licenseで公開した後にライセンスを取り消して、既に作られた改変物の公開を禁止させることはできますか?
たとえばApache License2.0だと「“取り消し不能な”著作権ライセンスを付与します」とありますが
MIT Licenseには取り消し不能といった文が見当たりません
これだと後から取り消しが出来てしまうのか、それとも法律や別の理由で取り消しは不可能なのか知りたいです
たとえばApache License2.0だと「“取り消し不能な”著作権ライセンスを付与します」とありますが
MIT Licenseには取り消し不能といった文が見当たりません
これだと後から取り消しが出来てしまうのか、それとも法律や別の理由で取り消しは不可能なのか知りたいです
732デフォルトの名無しさん
2018/01/17(水) 18:51:57.79ID:TiYwH5Zy ライセンス契約は相手の同意があれば破棄(解除)できるよ
また、相手に債務不履行があるケース(ライセンス違反)とかも対象になるね
相手に瑕疵がなく相手が同意しない場合は破棄はムリだと思う
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%99%A4
不特定多数に公開している場合、ライセンス契約をすべて解除するのは実質ムリだろうね
また、相手に債務不履行があるケース(ライセンス違反)とかも対象になるね
相手に瑕疵がなく相手が同意しない場合は破棄はムリだと思う
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%99%A4
不特定多数に公開している場合、ライセンス契約をすべて解除するのは実質ムリだろうね
733デフォルトの名無しさん
2018/01/17(水) 23:05:57.48ID:kKWp3Hl1734デフォルトの名無しさん
2018/01/17(水) 23:14:51.92ID:G9hout5o ライセンサーの意思で勝手に契約を破棄するってのは無理だろうけど、それ以外の理由で
利用を禁止されることがないわけじゃない。
第三者の権利(著作権、特許権)を侵害していた場合とか。
利用を禁止されることがないわけじゃない。
第三者の権利(著作権、特許権)を侵害していた場合とか。
735デフォルトの名無しさん
2018/02/12(月) 11:11:43.46ID:oFmcS63e >>1 からずっと読破したんですけど
誰もMPLについてあまり語ってないので教えてください
趣味でプログラム作ってフリーウェアとしてEXEのみ公開している者です
当然そのEXEのCopyright表示には自分のハンドル名を書いています
自作コードの中の処理で困ってググっていたら、とあるライブラリのソースを見つけました
そのソースコードのライセンスはMPL1.1だと書いてありました
このライブラリの中の一部のメソッドを自作プログラムで使った場合
私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか?
それとも今後の公開に当たり、何か別の義務を負いますか?
色々なサイトを読んでもズバッと書いてあるところが見つからない
特にフリーウェア作ってるような草の根プログラマには難解の一言です
どなたか教えてくださると幸いです
誰もMPLについてあまり語ってないので教えてください
趣味でプログラム作ってフリーウェアとしてEXEのみ公開している者です
当然そのEXEのCopyright表示には自分のハンドル名を書いています
自作コードの中の処理で困ってググっていたら、とあるライブラリのソースを見つけました
そのソースコードのライセンスはMPL1.1だと書いてありました
このライブラリの中の一部のメソッドを自作プログラムで使った場合
私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか?
それとも今後の公開に当たり、何か別の義務を負いますか?
色々なサイトを読んでもズバッと書いてあるところが見つからない
特にフリーウェア作ってるような草の根プログラマには難解の一言です
どなたか教えてくださると幸いです
736デフォルトの名無しさん
2018/02/13(火) 00:51:06.95ID:yqYW+bl6 アゲてやろう
737デフォルトの名無しさん
2018/02/13(火) 01:09:23.55ID:Zpxqm1TP wikipediaにズバっと書いてあるような気もするけど
Mozilla Public License - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License
Mozilla Public License - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License
738デフォルトの名無しさん
2018/02/13(火) 15:14:55.04ID:yqYW+bl6 >>737
Mozilla Public License - Wikipedia より
被許諾者には主に再頒布に関する責任が要求される。
被許諾者は、MPLで保護されるソースコードすべてに対するアクセスあるいは
提供手段を確保する必要がある。
問題は「私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか?」の部分だと思う
この作者は具体的に何をすれば「再配布に関する責任」をまっとうできるのか?
Mozilla Public License - Wikipedia より
被許諾者には主に再頒布に関する責任が要求される。
被許諾者は、MPLで保護されるソースコードすべてに対するアクセスあるいは
提供手段を確保する必要がある。
問題は「私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか?」の部分だと思う
この作者は具体的に何をすれば「再配布に関する責任」をまっとうできるのか?
739デフォルトの名無しさん
2018/02/13(火) 18:00:43.26ID:Zpxqm1TP ライブラリのソースコードをコピペで自分のプログラムのソースに貼り付けたんならその部分を公開すりゃいいだろ
ライブラリ単体で弄らずビルドしたもんとリンクしてんならライブラリ提供元のソースコードへのリンクでも貼り付けてりゃいいだろ
ライブラリ弄ってビルドしたんなら弄った部分含めたライブラリ部分のソースコード公開すりゃいいだろ
そんくらいwikipediaから読めるだろJK
ライブラリ単体で弄らずビルドしたもんとリンクしてんならライブラリ提供元のソースコードへのリンクでも貼り付けてりゃいいだろ
ライブラリ弄ってビルドしたんなら弄った部分含めたライブラリ部分のソースコード公開すりゃいいだろ
そんくらいwikipediaから読めるだろJK
740デフォルトの名無しさん
2018/02/16(金) 16:13:23.40ID:HSHsQy3U >>739
口は悪いが案外優しいww
口は悪いが案外優しいww
741デフォルトの名無しさん
2018/04/28(土) 22:09:51.08ID:J2MFcV+j 外部プロジェクトの一部のファイル(CC 3.0)を自分のプロジェクト(Apache等)に含める場合、
LICENSEファイルはどのように記載すればよろしいでしょうか?
LICENSEファイルはどのように記載すればよろしいでしょうか?
742デフォルトの名無しさん
2018/04/29(日) 12:07:09.74ID:mzp/BeIT LICENSEファイルというものに厳密な決まりがあるわけではないと思うが、普通は
あなたが配布するソフトウェアを他人に使用許諾する条件を書くものだろう。
つまり全体をApacheライセンスで配布するのか部分的に異なるライセンスで
配布するのかそれ次第。
あなたが配布するソフトウェアを他人に使用許諾する条件を書くものだろう。
つまり全体をApacheライセンスで配布するのか部分的に異なるライセンスで
配布するのかそれ次第。
743デフォルトの名無しさん
2018/05/15(火) 21:51:13.45ID:OAfoCGIL 国鉄方向幕書体が話題になってるから見に行ったらホントにヤバくて草
いくら個人事業主だからって法務適当なまま強気に出すぎだろ・・・
いくら個人事業主だからって法務適当なまま強気に出すぎだろ・・・
744デフォルトの名無しさん
2018/05/23(水) 20:26:19.26ID:Au5e7VGg 僕の知り合いの知り合いができたパソコン一台でお金持ちになれるやり方
役に立つかもしれません
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
IURCO
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745デフォルトの名無しさん
2018/07/03(火) 00:34:21.68ID:PWcH5OG4 サーバーサイドのバックエンドのプログラムで
OSSのライブラリやフレームワークを使う場合
サイトのページ生成やサービス(WedAPIなど)として公開する場合
使用したOSS等のライセンス表示したほうがいいの?
OSSのライブラリやフレームワークを使う場合
サイトのページ生成やサービス(WedAPIなど)として公開する場合
使用したOSS等のライセンス表示したほうがいいの?
746デフォルトの名無しさん
2018/07/03(火) 00:45:20.42ID:y0NteUGd それはそこについているライセンス読め
特定のライセンスで扱いがわからないのならそれを提示しないとエスパーにしかわからない
特定のライセンスで扱いがわからないのならそれを提示しないとエスパーにしかわからない
747デフォルトの名無しさん
2018/07/03(火) 01:32:37.73ID:PWcH5OG4 黙って使ってもバレなさそうな気がしたから念のため聞いてみたけど
ライセンス文読めって言えばそれはそうだよな
こたえてくれてありがとう
ライセンス文読めって言えばそれはそうだよな
こたえてくれてありがとう
748デフォルトの名無しさん
2018/07/04(水) 21:52:28.97ID:gFgZc5FG Z8I
749デフォルトの名無しさん
2018/07/05(木) 16:26:05.25ID:AeL6VB/V Z8I
750デフォルトの名無しさん
2018/07/16(月) 15:52:36.58ID:PbI2boh/ ブラウザから見えるJavaScriptのライブラリで、
使用したいコードがMITライセンスなのですが、使いたい部分は全体の10%で、
コードの90%は不要なので削りたいです。
MITはコピーレフトNOで、コピーレフトの要件はwikipediaによると、
> 著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限しない
> 改変したもの(二次的著作物)の再配布を制限しない
> 二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限してはならない
> コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む)
> 翻案が制限されない反面、原著作物の二次的著作物にも同一のコピーレフトのライセンスを適用し、これを明記しなければならない
であり、上記の要件をすべて否定すると改変も出来ないことになりますが、
MITがコピーレフトでないのは、
> 二次的著作物へのライセンス適用や、使用可能なソースコードのコピーを義務づけていないため、コピーレフトではない
からであって、コードを削るなどの改変については制限されていないという解釈で良いのでしょうか?
また削った場合の作者はオリジナルの作者のままでいいのでしょうか?
もし不具合があってそちらに連絡がいくのも困るので、
併記してmodified by meのようなことを書けばいいのでしょうか?
別に元のプログラムに問題があるわけではないので、modifiedの部分が適切かはわかりませんが。
使用したいコードがMITライセンスなのですが、使いたい部分は全体の10%で、
コードの90%は不要なので削りたいです。
MITはコピーレフトNOで、コピーレフトの要件はwikipediaによると、
> 著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限しない
> 改変したもの(二次的著作物)の再配布を制限しない
> 二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限してはならない
> コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む)
> 翻案が制限されない反面、原著作物の二次的著作物にも同一のコピーレフトのライセンスを適用し、これを明記しなければならない
であり、上記の要件をすべて否定すると改変も出来ないことになりますが、
MITがコピーレフトでないのは、
> 二次的著作物へのライセンス適用や、使用可能なソースコードのコピーを義務づけていないため、コピーレフトではない
からであって、コードを削るなどの改変については制限されていないという解釈で良いのでしょうか?
また削った場合の作者はオリジナルの作者のままでいいのでしょうか?
もし不具合があってそちらに連絡がいくのも困るので、
併記してmodified by meのようなことを書けばいいのでしょうか?
別に元のプログラムに問題があるわけではないので、modifiedの部分が適切かはわかりませんが。
751デフォルトの名無しさん
2018/07/16(月) 22:10:57.11ID:wWxntUKE コピーレフトなんて横道逸れる前にMITライセンスを読め
752デフォルトの名無しさん
2018/07/16(月) 23:15:23.16ID:PbI2boh/753デフォルトの名無しさん
2018/07/17(火) 18:14:59.97ID:XyGXHE5O ライセンス文書は丸ごとそのまま引き継ぐ
混ざって訳わからなくならんようにそれと区別して改変云々を書いておく
混ざって訳わからなくならんようにそれと区別して改変云々を書いておく
754デフォルトの名無しさん
2018/10/17(水) 15:11:42.26ID:09vqJ2WQ Apache License, Version 2.0って、Twitterみたいに
アプリのヘルプとかでずらっと箇条書きにしてあればいいのかな?
別途LICENSE.txtや取説にも書く必要ってある?
アプリのヘルプとかでずらっと箇条書きにしてあればいいのかな?
別途LICENSE.txtや取説にも書く必要ってある?
755デフォルトの名無しさん
2018/10/28(日) 12:50:30.62ID:qLO82WYC https://github.com/mdn/webextensions-examples/blob/master/beastify/icons/LICENSE
The icon "beasts-48.png" is taken from Aha-Soft’s Free Retina iconset, and used
under the terms of its license (http://www.aha-soft.com/free-icons/free-retina-icon-set/),
with a link back to the website: http://www.aha-soft.com/.
aha-softのURLが開かないんだがbeasts-48.pngを再配布に使っていいのか?
The icon "beasts-48.png" is taken from Aha-Soft’s Free Retina iconset, and used
under the terms of its license (http://www.aha-soft.com/free-icons/free-retina-icon-set/),
with a link back to the website: http://www.aha-soft.com/.
aha-softのURLが開かないんだがbeasts-48.pngを再配布に使っていいのか?
756デフォルトの名無しさん
2018/11/09(金) 22:00:52.58ID:IlEU8oxs GPLについて、以下使用パターンでググっていろいろ読んだ結果の解釈、合ってるか教えてほしい。
・素性不明だが、libgccみたいなライブラリのソースの一部を改変・流用
・当該ソースには「GPLランタイムライブラリ例外」の記載
・非GCC、プロプライエタリなコンパイラ利用
・商用利用
・バイナリはエンドユーザーまで配布(販売)
この場合、次の処置が必要という認識でいい?
・ReadmeにGPLソフトを利用している旨とライセンス条件ファイルを添付
・流用ならびに改変したソースを添付するか、要求があれば送付する旨の書面を添付
・ランタイムライブラリ例外が適用されるので、当該ファイル以外は公開不要
商用なので正確には法務担当に確認すべきなのは分かってるが、
前任から引き継いだらこんなことになっていた。
リリースまで余裕はあるので上に報告するための話を考える情報にしたい。
・素性不明だが、libgccみたいなライブラリのソースの一部を改変・流用
・当該ソースには「GPLランタイムライブラリ例外」の記載
・非GCC、プロプライエタリなコンパイラ利用
・商用利用
・バイナリはエンドユーザーまで配布(販売)
この場合、次の処置が必要という認識でいい?
・ReadmeにGPLソフトを利用している旨とライセンス条件ファイルを添付
・流用ならびに改変したソースを添付するか、要求があれば送付する旨の書面を添付
・ランタイムライブラリ例外が適用されるので、当該ファイル以外は公開不要
商用なので正確には法務担当に確認すべきなのは分かってるが、
前任から引き継いだらこんなことになっていた。
リリースまで余裕はあるので上に報告するための話を考える情報にしたい。
757デフォルトの名無しさん
2018/11/10(土) 03:47:58.93ID:KUkgOOuF 問題ありそうね
条件を読む限り、一部のソースを流用してランタイムライブラリの形ではなくプログラムに直接組み込んでいると思う
それでは製品プログラムは独立モジュール(Independent Module)とはみなされないはず
https://www.gnu.org/licenses/gcc-exception-faq.html
に『GCCライブラリからなんのソースも含まない限り、それぞれのファイルは「独立モジュール」です』と書いてある
ランタイムライブラリ例外は独立モジュールが
ランタイムライブラリの形でのGPLソフトウェアを利用している場合に対しての許可なので
独立モジュールじゃなければ、例外に該当しない
プログラム全体がGPLになるはず
条件を読む限り、一部のソースを流用してランタイムライブラリの形ではなくプログラムに直接組み込んでいると思う
それでは製品プログラムは独立モジュール(Independent Module)とはみなされないはず
https://www.gnu.org/licenses/gcc-exception-faq.html
に『GCCライブラリからなんのソースも含まない限り、それぞれのファイルは「独立モジュール」です』と書いてある
ランタイムライブラリ例外は独立モジュールが
ランタイムライブラリの形でのGPLソフトウェアを利用している場合に対しての許可なので
独立モジュールじゃなければ、例外に該当しない
プログラム全体がGPLになるはず
759756
2018/11/10(土) 15:21:42.96ID:yu0Mb9WU >>757
ご指摘のとおり、ライブラリから切り離したであろう.c/.hをプロジェクトに組み込んで使っています。
この形だともはや「ランタイムライブラリ」じゃないという解釈ですね。
つまり、今回のパターンをクリアにするなら例えば
・libgccから不要な機能を削除したスタティックリンクライブラリlibgcc_dietを作成し
・開発中のソフトウェア(独立モジュール)からlibgcc_diestをリンクする
とすればランタイムライブラリ例外が適用できる可能性がある、ということでしょうか。
当然、libgcc_dietはGPLに従いソース含めて公開することを前提とします。
ご指摘のとおり、ライブラリから切り離したであろう.c/.hをプロジェクトに組み込んで使っています。
この形だともはや「ランタイムライブラリ」じゃないという解釈ですね。
つまり、今回のパターンをクリアにするなら例えば
・libgccから不要な機能を削除したスタティックリンクライブラリlibgcc_dietを作成し
・開発中のソフトウェア(独立モジュール)からlibgcc_diestをリンクする
とすればランタイムライブラリ例外が適用できる可能性がある、ということでしょうか。
当然、libgcc_dietはGPLに従いソース含めて公開することを前提とします。
760デフォルトの名無しさん
2018/11/10(土) 15:42:23.89ID:KUkgOOuF いや、
LGPLの話ではないのでスタティックかシェアードかは関係ない
(FAQにも静的リンク、動的リンクであってもランタイムライブラリ例外は利用可能とある)
https://www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
に独立モジュール(Independent Module)という用語が定義されている
> A file is an "Independent Module" if it either requires the Runtime Library for execution after a Compilation Process, or makes use of an interface provided by the Runtime Library, but is not otherwise based on the Runtime Library.
Google翻訳
> ファイルは、コンパイル・プロセスの後に実行するためにランタイム・ライブラリを必要とするか、またはランタイム・ライブラリによって提供されるインタフェースを使用するが、そうでなければランタイム・ライブラリに基づいていない場合、「独立モジュール」である。
ランタイムライブラリ例外の対象はランタイムライブラリと独立モジュールを組み合わせて作られたターゲットコードへの許可のみ
独立モジュールはコンパイル後だけランタイムライブラリを使う(リンクする)か、
ランタイムライブラリのインターフェースを使用するか、
ランタイムライブラリと一切関係ないかのどれかである必要がある
(いずれの場合も独立モジュールのソースコードにGPLのソースは直接流用されてはいない)
LGPLの話ではないのでスタティックかシェアードかは関係ない
(FAQにも静的リンク、動的リンクであってもランタイムライブラリ例外は利用可能とある)
https://www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
に独立モジュール(Independent Module)という用語が定義されている
> A file is an "Independent Module" if it either requires the Runtime Library for execution after a Compilation Process, or makes use of an interface provided by the Runtime Library, but is not otherwise based on the Runtime Library.
Google翻訳
> ファイルは、コンパイル・プロセスの後に実行するためにランタイム・ライブラリを必要とするか、またはランタイム・ライブラリによって提供されるインタフェースを使用するが、そうでなければランタイム・ライブラリに基づいていない場合、「独立モジュール」である。
ランタイムライブラリ例外の対象はランタイムライブラリと独立モジュールを組み合わせて作られたターゲットコードへの許可のみ
独立モジュールはコンパイル後だけランタイムライブラリを使う(リンクする)か、
ランタイムライブラリのインターフェースを使用するか、
ランタイムライブラリと一切関係ないかのどれかである必要がある
(いずれの場合も独立モジュールのソースコードにGPLのソースは直接流用されてはいない)
761デフォルトの名無しさん
2018/11/10(土) 16:08:47.51ID:KUkgOOuF うお、レス書いてたら間に挟まった
>>759
ランタイムライブラリ例外が導入された経緯を考えると、
ランタイムライブラリがGPLなので、GCCで作った実行ファイルもGPLになるというのを回避するためだけのはず
libgcc_diet の案は一見よさそうに見えるが、
プロプライエタリからの利用を極端に嫌うFSFが
ランタイムライブラリ例外付きGPLのコードを、GPL迂回のための抜け道となるように作るとは思えない
例えば、libgcc_diet がランタイムライブラリを名乗れるのかがちょっと分からない
ランタイムライブラリは著作権者がファイルにランタイムライブラリ例外付きとしてライセンスする必要があるが、
著作権者ではない改変者が libgcc_diet をランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースできるのかあたりがとても怪しい
>>759
ランタイムライブラリ例外が導入された経緯を考えると、
ランタイムライブラリがGPLなので、GCCで作った実行ファイルもGPLになるというのを回避するためだけのはず
libgcc_diet の案は一見よさそうに見えるが、
プロプライエタリからの利用を極端に嫌うFSFが
ランタイムライブラリ例外付きGPLのコードを、GPL迂回のための抜け道となるように作るとは思えない
例えば、libgcc_diet がランタイムライブラリを名乗れるのかがちょっと分からない
ランタイムライブラリは著作権者がファイルにランタイムライブラリ例外付きとしてライセンスする必要があるが、
著作権者ではない改変者が libgcc_diet をランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースできるのかあたりがとても怪しい
762756
2018/11/10(土) 18:42:19.95ID:Hrms6Af2 >>761
>著作権者ではない改変者が libgcc_diet をランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースできるのかあたりがとても怪しい
なるほど。この点は要確認ですね。
ちなみに使っているのは、アーキテクチャ依存のスタートアップコードとCPU固有命令をCからコールするためのインライン化コード。
ちょっと特殊なCPUなので代替コードはなさそう。
多分一から書ける人はほとんど居ないので詰んだ感がする。
>著作権者ではない改変者が libgcc_diet をランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースできるのかあたりがとても怪しい
なるほど。この点は要確認ですね。
ちなみに使っているのは、アーキテクチャ依存のスタートアップコードとCPU固有命令をCからコールするためのインライン化コード。
ちょっと特殊なCPUなので代替コードはなさそう。
多分一から書ける人はほとんど居ないので詰んだ感がする。
763761
2018/11/11(日) 11:48:37.51ID:EA8uP50L >>762
スタートアップコードとCPU固有命令のCラッパー部分なら、
756 の libgcc_diet の方法で作った場合、
757 で指摘した『製品プログラムは独立モジュールとはみなされない』
という指摘は当てはまらないね
(libgcc_diet のコンパイルと製品プログラムのコンパイルを別にして、後からリンクするだけ)
ただし依然としてランタイムライブラリ例外付きGPLで libgcc_diet をリリースできるかは不透明
スタートアップコードとCPU固有命令のCラッパー部分なら、
756 の libgcc_diet の方法で作った場合、
757 で指摘した『製品プログラムは独立モジュールとはみなされない』
という指摘は当てはまらないね
(libgcc_diet のコンパイルと製品プログラムのコンパイルを別にして、後からリンクするだけ)
ただし依然としてランタイムライブラリ例外付きGPLで libgcc_diet をリリースできるかは不透明
764デフォルトの名無しさん
2018/11/12(月) 14:18:07.97ID:uNoTWhhe 横から失礼
むしろ改変して、例外を適用出来るの?
むしろ改変して、例外を適用出来るの?
765デフォルトの名無しさん
2018/11/12(月) 16:22:28.53ID:uNoTWhhe766761
2018/11/12(月) 16:28:25.36ID:J2E4eo6X GPLのソースコードを改変したコードだったり、
GPLのソースコードと自分のソースコードを混ぜてコンパイルしたら、
757 で言ったとおり「独立モジュール」にならないので例外を適用できないよ
リンク段階なら適用できる
GPLのソースコードと自分のソースコードを混ぜてコンパイルしたら、
757 で言ったとおり「独立モジュール」にならないので例外を適用できないよ
リンク段階なら適用できる
767デフォルトの名無しさん
2018/11/12(月) 21:17:49.64ID:Ff8BWBdH 書き方の問題だと思うけど、GPL+リンク例外のコードを改変したものを同じGPL+リンク例外で
リリースする分には問題ない。もちろん純粋なGPLのコードからはダメだが。
リリースする分には問題ない。もちろん純粋なGPLのコードからはダメだが。
768デフォルトの名無しさん
2018/11/12(月) 22:46:04.69ID:J2E4eo6X ランタイムライブラリ例外で追加された許可は、
「独立コードであればランタイムライブラリのGPL違反とはならない」という一つのみなので、
派生コードをランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースすることは許可されていない
という可能性がありそうに見えます
(ただのGPLなら可)
(どのライセンスもそうだけど)ランタイムライブラリ例外付きGPLにするには著作権者全員の同意が必要で、
libgcc_diet の著作権者として libgcc の著作権者が含まれる訳だけど、
libgcc_diet をランタイムライブラリ例外にするには libgcc の著作権者の同意が必要なんじゃないかと
自分が見落としてるGPLの条項とか、GNUやFSFの見解とかあれば教えてください
「独立コードであればランタイムライブラリのGPL違反とはならない」という一つのみなので、
派生コードをランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースすることは許可されていない
という可能性がありそうに見えます
(ただのGPLなら可)
(どのライセンスもそうだけど)ランタイムライブラリ例外付きGPLにするには著作権者全員の同意が必要で、
libgcc_diet の著作権者として libgcc の著作権者が含まれる訳だけど、
libgcc_diet をランタイムライブラリ例外にするには libgcc の著作権者の同意が必要なんじゃないかと
自分が見落としてるGPLの条項とか、GNUやFSFの見解とかあれば教えてください
769デフォルトの名無しさん
2018/11/12(月) 23:22:35.32ID:Ff8BWBdH GPL系のライセンスでは複製物/派生物は基本的に元のライセンスと同じライセンスで配布することを要求する。
LGPLなどリンク例外付きのものはGPLを選択してもよいというオプションが追加されているだけ。
>(どのライセンスもそうだけど)ランタイムライブラリ例外付きGPLにするには著作権者全員の同意が必要で、
それを同意するのがまさにライセンス条項なわけで。
LGPLなどリンク例外付きのものはGPLを選択してもよいというオプションが追加されているだけ。
>(どのライセンスもそうだけど)ランタイムライブラリ例外付きGPLにするには著作権者全員の同意が必要で、
それを同意するのがまさにライセンス条項なわけで。
770756
2018/11/13(火) 00:45:43.57ID:pJjYkbMl 休日で見れない間に進んでた。
・GPLライブラリ例外となっているライブラリ内のソース抜き出し利用
→ライブラリ例外適用不可
・GPLライブラリ例外のライブラリを変更し、ソース公開しつつそのライブラリにリンク
→ライブラリ例外適用可
ということだと解釈した。
今日さらに調査をした結果分かったこと。
最初のレスで「libgccみたいなライブラリのソースの一部」と書いたが、コレはどうもコンパイラに付属しているCランタイムライブラリのようだ。
ライブラリ全体はlibgccをベースに、アーキテクチャ向け変更を入れ込んでソースごと公開されている。
LICENSEにはランタイムライブラリ例外の旨も付いていた。
これを見ると上で議論のある「GPLランタイム例外が適用されているライブラリを改変し、同じライセンス形態のまま公開」が成立しているように見える。
有料で売ってるコンパイラなのでそこはメーカが問題無いと判断した上で販売していると認識したが、果たして。
というか、この理論が成立しないとlibgccをさまざまなCPU向けに作り変えてもライブラリ例外が適用できなくなってしまうが、そういうものなのだろうか。
・GPLライブラリ例外となっているライブラリ内のソース抜き出し利用
→ライブラリ例外適用不可
・GPLライブラリ例外のライブラリを変更し、ソース公開しつつそのライブラリにリンク
→ライブラリ例外適用可
ということだと解釈した。
今日さらに調査をした結果分かったこと。
最初のレスで「libgccみたいなライブラリのソースの一部」と書いたが、コレはどうもコンパイラに付属しているCランタイムライブラリのようだ。
ライブラリ全体はlibgccをベースに、アーキテクチャ向け変更を入れ込んでソースごと公開されている。
LICENSEにはランタイムライブラリ例外の旨も付いていた。
これを見ると上で議論のある「GPLランタイム例外が適用されているライブラリを改変し、同じライセンス形態のまま公開」が成立しているように見える。
有料で売ってるコンパイラなのでそこはメーカが問題無いと判断した上で販売していると認識したが、果たして。
というか、この理論が成立しないとlibgccをさまざまなCPU向けに作り変えてもライブラリ例外が適用できなくなってしまうが、そういうものなのだろうか。
771761
2018/11/13(火) 01:19:18.61ID:MDYcKLdV ふー、GPLv3内の該当の条項を探した
7. Additional Terms.
より、適当抜粋
・追加条項はGPLv3のライセンス本体に含めるとあった
・ランタイムライブラリ例外のような許可の追加条項(Additional permissions)は引き継いでも破棄してもいい様子
・許可の追加条項の条項に記載することで、例えば改変された場合に追加条項の削除もできる
・非許可の追加条項は許されていない
GCCランタイムライブラリ例外の条項には改変時の追加条項の削除の条項は見当たらないので、
ランタイムライブラリ例外付きGPLは、ソースをランタイムライブラリ例外付きGPLとしてリリースできるっぽい
まじか……
ランタイムライブラリ例外付きGPLは、シェアードライブラリにする必要がないからLGPLより緩いのか
7. Additional Terms.
より、適当抜粋
・追加条項はGPLv3のライセンス本体に含めるとあった
・ランタイムライブラリ例外のような許可の追加条項(Additional permissions)は引き継いでも破棄してもいい様子
・許可の追加条項の条項に記載することで、例えば改変された場合に追加条項の削除もできる
・非許可の追加条項は許されていない
GCCランタイムライブラリ例外の条項には改変時の追加条項の削除の条項は見当たらないので、
ランタイムライブラリ例外付きGPLは、ソースをランタイムライブラリ例外付きGPLとしてリリースできるっぽい
まじか……
ランタイムライブラリ例外付きGPLは、シェアードライブラリにする必要がないからLGPLより緩いのか
772デフォルトの名無しさん
2018/11/14(水) 13:49:00.33ID:zV35UnwU FSFの文章読んでると
「今後はAGPLv3に統合してく、特例としてLGPLは作ったが出来ればGPLv3にしろ。
なお他のライセンスは一切使うな。」
って感じだけどなぁ
「今後はAGPLv3に統合してく、特例としてLGPLは作ったが出来ればGPLv3にしろ。
なお他のライセンスは一切使うな。」
って感じだけどなぁ
773デフォルトの名無しさん
2018/11/22(木) 15:34:31.25ID:E6QgRurq Apache License 2.0の最後に定型文があって「添付してください」って書いてあるけども、
これってAppendixだから「適用する時の例」であって、
「絶対にこの書き方をしなければならない」って意味では無いですよね?
これってAppendixだから「適用する時の例」であって、
「絶対にこの書き方をしなければならない」って意味では無いですよね?
774デフォルトの名無しさん
2018/11/27(火) 00:37:44.31ID:UTcZY4wX いつの間にかWineがLGPLになっているけど、これを使ってリバースエンジニアリング禁止のプロプラアプリを動かしたらライセンス違反になっちゃうんじゃないの?
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