在日であるかないかではなく医師法的に人の心身の責任を背負う医者が仮名で活動する事が容認出来ない
例えば医師が創作物の原案とかするならそれは直接医療行為する訳じゃないしペンネームでもいい
こいつは香山リカ名義で他人の精神を診察してる
非常時に一般人が医療行為を許されているのとは訳が違う
医師免許に無い名前での医療行為は医師法違反
ムカつく奴の精神を異常だと罵るのも精神科医の肩書きがある以上冗談では済まない
今日本は第一次安倍内閣の時のファインプレーで「公文書に通名使用禁止」という法がある
免許証も例外ではないので香山リカが本名じゃないから香山リカ名義の医師免許は存在しない
医療行為をするなら免許証の名前でやらなきゃ医師法違反、無免許医