>>708
以下、国税庁OBの書いた記事より抜粋

開業届を出すことによって、はじめて個人がビジネスで得た所得が「事業所得」として取り扱われるようになり、青色申告の恩恵を受けることができるからです。

もし、開業届が出ていなければ、その所得は「雑所得」と判断されます

s://gentosha-go.com/articles/-/31392

何度もいうけど、手続きの有無で変わる。
青色申告承認申請書を提出すれば事業所得でいける、提出してないから雑所得になる、それだけ。