もし相手方が異議を申し立ててきたら通常訴訟に移行するので要注意。
それはつまり出金を止めていることへの正当な理由が主張されるということだから。
ワーカー本人に自覚がなくても、結果的に犯罪の片棒を担いでいたという実態が明らかにされれば、業務を妨害したということで逆に訴えられる可能性すらある。