>>178
国税庁 
2 非税理士により行うことが禁止される税理士業務

問2-1 非税理士により行うことが禁止されている税理士業務とはどのようなものですか。

答 「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。

~中略~

1 税務代理(法第2条第1項第1号)
2 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
3 税務相談(法第2条第1項3号)

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa02.htm