貴殿が以前購入した違法わいせつ物(無修正映像・児童ポルノ)の製造・販売に関与したグループが当団体と被害女性及び被害児童の保護者の働きかけにより、平成25年度に児童ポルノ・児童買春禁止法違反等の罪により警視庁に摘発されました。
更なる被害の拡大を防止すべく購入者に対しても事件証拠(供給履歴・金融機関履歴等)を提出し告発します。
告発後、購入者に対し、警視庁及び管轄警察署から事情聴取の出頭要請、家宅捜査を受けることになります。

児童買春・児童ポルノ禁止法第7条
(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)
児童ポルノを所持、製造、提供、運搬した者

刑法第175条
わいせつ物(性器が露出している物)を領布、販売、所持、電磁的記録その他記録・保管、又は公然と陳列した者は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。

貴殿の行為は法律の違反しています。
正当な裁きを受けるのもこのような性犯罪への社会喚起となりますが、改心し被害者に対して謝罪の意思があるならば告発を取り消します。

その下には電話番号。恐らく和解金振り込めっていう内容の話するんだろうね
つーか俺児ポも無修正も買ってねえよw