>>729-730
そもそも、国連憲章にある通り国連加盟国は全て戦争であるかないかを問わず、武力行使が禁止されています
しかし例外として、自国が攻撃を受けた際の自衛権による武力行使は許されていますので、それによる武力行使となります

つまり、日本の憲法上の自衛権の行使である防衛出動は最初から「紛争であって戦争ではない」と言う状況しか想定されてません
その上で、防衛出動をする上で義務付けられている制約が>>727-728なんです