>>326
誰かが、自衛隊法第六十一条に違反って言ってるね

>第六一条 
>隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、
>若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、
>これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、
>政令で定める政治的行為をしてはならない。

一応政治的行為になるんかなぁ (;・∀・)