>>735

これはケースワーカーも手を出せない案件だと思う。
法務局の人権擁護委員に申し立てたら改善されると思うけどなぁ。
生活扶助の現金以外での給付は原則禁止されているので。
例外は保健福祉課が抜き打ち監査に来るグループホームくらいだ。
支給日は現金を回収する手合いがいないか福祉事務所の職員が監視している。

敷金礼金は生活扶助から出るし、まともなNPOだと保護OKな不動産屋も
紹介してくれる。知っていれば脱出手段はあるんだが、取材者も教えてないんだろうな。
これ普通に公益通報もんだぜ。