韓国の憲法にのっとった判決と日本館基本条約
どちらが優越するかだが


日本国憲法の場合はどうか

【日本国憲法第98条】
1.この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する
  その他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2.日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

簡単に言えば、
1項に条約が含まれてないので、条約に対して1項は有効にならず
2項に条約の遵守義務を定めているので、条約が優越

一方、パヨク憲法学者の説では
2項の「誠実に遵守」」は憲法に反しない範囲でという意味だ!となり憲法が優越

大日本帝国憲法改正案では
「この憲法竝びにこれに基づいて制定された法律及び條約は、国の最高法規であって、
 その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
つまり、憲法と条約は同等だった。実質的に条約優位。
それを、安保条約のような再軍備条約で、9条が無効化されるとあせった左翼がが条文改正させたそうである。
それであいまいになった。