イ) (ロ)の規定を留保し前記艦船は「ワシントン」条約第二章第二節二(ハ)に依り,専ら標的用に変更せられざる限り左の如く廃棄せらるべし.
 合衆国に依り廃棄せらるべき艦船中の一隻及連合王国に依り廃棄せらるべき艦船中の二隻は,
本条約の実施の時より十二月以内に「ワシントン」条約第二章第二節三(ロ)に従い戦闘任務に適せざるものと為さるべし.
 右艦船は右実施の時より二十四月以内に右第二節二(イ)又は(ロ)に従い確定的に廃棄せらるべし.
 合衆国に依り廃棄せらるべき艦船中の第二隻並に連合王国に依り廃棄せらるべき艦船中の,第三隻及第四隻に付ては右期間は本条約の実施の時より夫々十八月及三十月とす.

ロ) 本条に依り処分せらるべき艦船中左記は練習用の為保有せらるることを得
 合衆国 「アーカンソー」又は「ワイオーミング」
 連合王国 「アイアン・デユーク」
 日本国 比叡

 右艦船は本条約第二編第二付属書第五款に規定せらるる状態に減勢せらるべし.
 右艦船を要求せられたる状態に減勢するの作業は本条約の実施の時より合衆国及連合王国に付ては,十二月以内に又日本国に付ては十八月以内に之を開始すべし.
 右作業は前期期間の満了の時より六月以内に完了せらるべし.
 右艦船中の何れかにして練習用の為保有せられざるものは本条約の実施の時より,
十八月以内に戦闘任務に適せざるものと為され且三十月以内に確定的に廃棄せらるべし.