第一付属書 代換規則
第一款
 本付属書第三款及本条約第三編に規定せらるる所を除くの外艦船は,其の「艦齢超過」と為るに先ち代換せらるることを得ず
 艦船は其の竣工の日後左記年数が経過したるときは「艦齢超過」と為れるものと看做さるべし

イ) 基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆるも一万トン(一万百六十メートル式トン)を超えざる水上艦船に付ては
 一)千九百二十年一月一日前に起工せられたるときは    十六年
 二)千九百十九年十二月三十一日後に起工せられたるときは 二十年

ロ) 基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超えざる水上艦船に付ては
 一)千九百二十一年一月一日前に起工せられたるときは   十二年
 二)千九百二十年十二月三十一日後に起工せられたるときは 十六年

ハ) 潜水艦に付ては十三年

 代換トン数の龍骨は代換せらるべき艦船が「艦齢超過」と為る年の三年の期間前に於ては据付けらるることを得ず
 但し右期間は基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超えざる代換水上艦船に付ては二年に短縮せらる
 代換の権利は代換トン数の起工の遅延に依り失はるることなし