第四款 実験用の為保有せらるる艦船
イ)専ら事件洋に変更することに依り処分せらるべき艦船は本付属書第三款イ)の規定に従い処分せらるべし

ロ)一般的規則を妨ぐることなく且他の締約国に適当の通告が為さるることを条件とし,本付属書第三款イ)に規定せらるる状態との相当の相違は,特別の実験用の為必要なることあるべき範囲内に於て一時的措置として許さるることを得
 右規定を利用する何れの締約国も右相違の全細目及右相違を必要とする期聞を提示することを要す

ハ)各締約国は専ら実験用の為左記を何時にても同時に保有することを許さる
 一)二隻を超えざる艦船(巡洋艦又は駆逐艦) 但し右二隻中一隻に限り
 基準排水量三千トン(三千四十八メートル式トン)を超ゆることを得
 二)潜水艦一隻

ニ)連合王国は実験用の為の必要なきに至る迄主砲及砲架の既に損壊せられたる「モニター」艦「ロバーツ」並に水上飛行機母艦「アーク・ロイアル」を其の現状に於て保有することを許さる
 右二隻の艦船を保有することは前記(ハ)に依り許されたる艦船の保有を妨ぐるものに非ず

ホ)実験用の為艦船を保有したるときは当該締約国は之を再び戦闘任務用に変更せざることを約す