第十八条
 合衆国は(甲)級巡洋艦十五隻総トン数十五万トン(十五万二千四百メートル式トン)を,千九百三十五年迄に竣工するの企図を有す
 合衆国は自国が建造するの権利を与えられたる残余の(甲)級巡洋艦三隻の各隻に代ふるに,(乙)級巡洋艦の一万五千百六十六トン(一万五千四百九メートル式トン)を以てすることを選択することを得
 合衆国が右残余の(甲)級巡洋艦三隻中の一隻又は二隻以上を建造する場合に於いては,第十六隻は千九百三十三年前には起工せられざるべく且千九百三十六年前には竣工せられざるべし
 第十七隻は千九百三十四年前には起工せられざるべく且千九百三十七年前には竣工せられざるべし
 第十八隻は千九百三十五年前には起工せられざるべく且千九百三十八年前には竣工せられざるべし

第十九条
 第二十条に規定せらるる所を除くの外第十六条に依り制限を付せらるる何れかの艦種に於ける起工トン数は,該艦種の最大割当トン数に達する為に又は千九百三十六年十二月三十一日前に,「艦齢超過」と為る艦船を代換する為に必要なる量を超ゆることを得ず
 但し代換トン数は千九百三十七年,千九百三十八年及千九百三十九年に「艦齢超過」と為る巡洋艦及潜水艦並に,千九百三十七年及千九百三十八年に「艦齢超過」と為る駆逐艦に対し起工せらるることを得

第二十条
 第二編第一付属書に掲げらるる代換規則に拘らず

イ)「フロビシア」及「エフインガム」(連合王国)は千九百三十六年中に処分せらるることを得
 千九百三十年四月一日に於て建造中なる巡洋艦に関係なく,千九百三十六十二月三十一日前に全英連盟に付竣工せらるべき巡洋艦の合計代換トン数は,九万千トン(九万二千四百五十メートル式トン)を超ゆることを得ず

ロ)日本国は千九百三十六年中に完了せらるべき新艦建造に依り多摩を代換することを得