>>127
「不審」というのは先ほども言ったとおり感情論であり便所の落書きと同様
さらにその告発内容が虚偽であったため
論拠としては便所の落書き程にもならない、これが事実
また「複数の」という要素も集団心理、口裏合わせ等の可能性から全く意味を為さない
意味を為そうとするのであれば告発の経緯の情報伝達過程を全て明確にしなければならない
何れも論外

そして「ルールの範囲内のことをしているのに告発された」のが三浦なのだから
不審と認められなくても調査が必要であるのは自明の理

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