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将棋と発達障害の関係性
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0001名無し名人
垢版 |
2018/11/28(水) 12:48:38.29
将棋と知的障害・発達障害は切っても切り離せない関係だと思うが
どうなのだろうか
0002名無し名人
垢版 |
2018/11/28(水) 12:55:47.53ID:RObFS8Zb
知的障害と発達障害は別物でしょ。

知的障害は将棋できません
0003名無し名人
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2018/11/28(水) 13:46:23.93ID:P8YgK1N7
学生大会でも「コロスコロスコロスコロス…」と独り言を言ってる奴が多い
0004名無し名人
垢版 |
2018/11/28(水) 13:58:17.22ID:UXPtvB0a
障害者と括らず
カタワとキチガイに分けて考えないと…
0005名無し名人
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2018/11/28(水) 15:23:46.79ID:Fr2GbCvv
感想戦しようとしたらこちらが話しかけてもまったく無反応でぶつぶつ呟きながら1人で延々と駒を動かしている人は知ってる
0006名無し名人
垢版 |
2018/11/28(水) 15:36:33.08ID:sTJHQC85
>>2
これ
知的障害と発達障害の区別ついてない人が多すぎ
発達障害は知能には全く関係なくて知能が高い人もいるのにな

学習障害と呼ばれるLDも知能には問題なくて特定の能力の習得が困難というだけ

だからLDだったらどの能力が困難かによって将棋できるできないは変わる
他の発達障害はなんの問題もないどころか得意な人もいると思う

このスレは>>1の書き方からして誤った偏見助長しかねないとの批判でスレが進まないか、発達障害と精神疾患関連の区別ついてない野郎や偏見野郎の書き込みしかないと思う

個人的には棋士でも診断されてないだけで発達障害の人もいそうだしこの話題に興味はあるが、それなら>>1をもっと工夫しないと荒れるだけだぞ
立て直したら?
0007名無し名人
垢版 |
2018/11/28(水) 15:38:13.90ID:sTJHQC85
知的障害だって程度によっては将棋できるできないは変わるから
何を語りたいのか、差別的書き込み禁止するくらいのことは>>1に書かないと
0008名無し名人
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2018/11/28(水) 15:41:38.02ID:dUjZ4lWN
>>2
山田レッドはかなり怪しくないか?
0009名無し名人
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2018/11/28(水) 15:48:06.70ID:GYNJCo9k
発達障害は日本人の約8%が該当するんだそうだ
つまり公立の小学校や中学校だと1クラスに3人前後がいるということになる
数年前まではただの変り者として片付けられていて障害とは見なされてなかったような人も現在の基準だと発達障害だったりする
0010名無し名人
垢版 |
2018/11/28(水) 21:39:26.20ID:gdtueadt
川崎市係長試験 行政判断 予想問題 (公職研作成問題に準拠)

4月に他局から異動してきたA職員は、担当業務の内容を十分に把握しておらず、ミスも目立った。

課長より「知らないことを逐一尋ねると、他の職員の邪魔になるので、業務上の疑問は他の職員の会話を聞き取って理解することで解決し、業務ミスをゼロにすること」という強い指示があったにも関わらず、A職員のミスはやや減少はしたもののゼロにはならなかった。

そこで、他のメンバーの面前での強い叱責、A職員を除く他のメンバー全員(担当係長、担当課長を含む)によるA職員の批判などの厳正な指導を実施したが、A職員のミスは改善しなかった。

数ヶ月後、A職員は抑うつ状態と発達障害の診断書を提出した。

障害者雇用促進法に基づく合理的配慮を求めるという、障害者としての権利の濫用に及んだA職員を職場から排除するための制裁として、どのような手段が最も効果的か。

1.障害者としての権利の濫用を非違行為とした懲戒免職処分の手続を行う。
2.抑うつ状態では職務の遂行が不可能である上、発達障害により職務遂行能力の向上が困難であることから、分限免職処分の手続を行う。
3.引き続きかつより厳正な指導を継続し、かつ懲罰的な人事評価を行うことで本人の将来を戒める。
4.厳正な指導の強度を著しく引き上げ、抑うつ症状の悪化による休職に追い込み、相当年数経過後は分限免職処分とする。

正解:3
障害者が、他の職員に迷惑をかける存在である分際でありながら生存権・人格権等の基本的人権の保障を求めるなど、障害者としての権利を濫用することに対しては、残念ながらそれを誅戮する法令が未整備であるため、間接的な手段で本人に対する制裁を行うことが推奨される。
1、2は当該理由での免職事例が無く、免職されない可能性があるため最適な選択肢ではない。
4は休職時に公務災害申請をされるリスクがあるため最適な選択肢ではない。
よって、3が正解。

なお、この事例は障害者福祉担当部局である健康福祉局の総括担当部内での実例である。
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