不正乗車をした者への民事上の処置

鉄道営業法第18条および鉄道運輸規程第19条により、鉄道事業者は不正乗車をした者に対し、
その乗車区間に相当する運賃とその2倍以内の増運賃(合計で3倍以内の額)を請求すること
が認められている。鉄道運輸規程の条文上は運賃とだけあるが、料金を含むものと解される。
乗車駅不明の場合は列車の始発駅から、乗車車両不明の場合は最優等の車両に乗ったものと
して計算する。

これに基づき、各事業者の運送約款(旅客営業規則等)において詳細な内容が定められてい
る。JRの場合、増運賃の額は法令による上限である2倍で、料金についても準用される。また、
定期券を使用した不正乗車は、往復普通運賃に定期券の効力発生日から不正発覚日までの日数
を乗じた額を乗車区間に相当する運賃とみなす場合があるので、実際に不正乗車をしたのが発
覚時のたった1回であっても、片道普通運賃の1,000倍以上の額を請求されることがありえる。

不正乗車に使用したきっぷや乗車カードは無効として回収される。よって、これらのきっぷに
ついて支払った額やカード残額で相殺を求めることはできない。


京王観光はいくら請求されるのかな〜?