援助交際は合法です。」
日本では売春防止法第3条により売春は禁止されている。
ただし、対価の下に性交渉を持つ場合でも
それが “ 特定の相手 (愛人等)” なら罰せられない。

売春防止法が刑事処分の対象としているのは、売春を「助長」する行為である。
※以下の行為は刑事処分対象
 ・売春勧誘(同法5条1号)
 ・売春の周旋(同法6条1項)
 ・売春をさせる契約(同法10条1項)
 ・売春をさせる業(同法12条)

なぜ、売春しても捕まらないのか?

売春行為そのものを刑事処分の対象としないのは、
交際相手もしくは交際を望む相手に対するプレゼントや
食事の提供は日常しばしば見られる行為であり、
多数の友人との性交を伴う交友をする者を
売春行為をしたとして処罰することにもなりかねず、
個人の性生活を極度に制限してしまう恐れがあるからだと考えられる。