脅迫罪は「相手を畏怖させるような害悪の告知」によって成立する犯罪ですが、
実際に相手が「畏怖」する必要はありません。

脅迫罪には未遂罪がありません。
「脅迫した」時点で「既遂」となってしまうからです。
だから、相手が実際におびえたかどうかは関係ないことになります。