>>756
「第3 調査の前提及び限界

当委員会は、本件調査事項を遂行するべく努力を尽くしたものの、本調査は、
その性質上、次の(1)〜(6)に掲げる前提及び限界に服するものである。

(1)連盟及び本件ヒアリング対象者等が、当委員会に開示・提出した書類は
全て真正な原本又はそれと同一性を有する写しであること。

(2)連盟及び本件ヒアリング対象者等が、当委員会に開示・提出した情報・
データは全て真正かつ正確なものであり、改変等されていないこと。」