>>60
瀬川アマ(当時)の場合は
実績→嘆願→特例→制度の順番だから
ここでいう「事後的」には該当しないと思う
むしろ「事前的」というべきケースだろう

里見女流の場合は
もともとあった奨励会「入会」試験制度に沿っただけなので
そもそも特例と言えるかが微妙な気がする
(連盟が奨励会「編入」試験という表現を用いたのは実施時期が違ったからであって受験資格を満たしていなかったからではない)

ところで三つ目の加藤桃子女流の件に関しては初耳で
調べてもなかなか出て来ないんだけど
いったい何があったの?