>>62
>>44から自分が「事後的な特例」って呼んでるケースは
「特定の条件を満たした人に一定の報酬を与える制度が出来た後で、
 その制度が出来る前にその特定の条件を既に満たしていた人に対し、
 特例という仕方でその一定の報酬を与える」
という、都成三段への次点付与のようなケースのことなので
そちらの言う「事後ルール」
(=特定の条件を満たしたある人に特例として一定の報酬を与えた後で、
  それ以降にその特定の条件を満たした別の人にもその一定の報酬が与えられるよう、
  新たに作られたルール)
とは話が違う
どうやらその点混同されているようなので、注意して読まれたい

その上で瀬川アマの件について補足すると
確かにあの編入試験は嘆願があってはじめて実現したものだが
別に嘆願「だけ」で実現したものじゃない
嘆願を受けて棋士間でさんざん話し合いが行われたあとで
棋士総会での議決、すなわち連盟の会員の「総意」があってはじめて実現したものだ
だからそもそも連盟は「嘆願すればOK」なんてスタンスではないだろう

あ、加藤桃子女流の件に関しては情報サンクス