特定の個人の記録なのだから
内容は人により差がある

そこから受ける印象も
人それぞれ違うのだから

誰かの印象が事実認定に
使えるという訳ではない

 特定の個人の記録が書かれるためには
その個人が実在している必要がある上

複数の人間で書いた形跡が
見られるわけではない

特定のコンテンツは
特定の個人の特定の機器の

特定の部位を特定の点として
特定の作業が行われたものばかりだから

別の不特定の個人の機器の
特定の部位を特定の点として

特性の作業が行われたと
考える事は難しい

特定の取り決めをしたと
書いてあるので

特定の日時から
特定の日時までの用意する
必要はないし

特定の個人の記録に
何らかの理由づけをして

継続しなければならない
わけではない

継続するかしないかで
特定の状態であるか無いかが
変わるわけではない