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2020/09/15(火) 12:45:04.68ID:8JzF9MFx内容は人により差がある
そこから受ける印象も
人それぞれ違うのだから
誰かの印象が事実認定に
使えるという訳ではない
特定の個人の記録が書かれるためには
その個人が実在している必要がある上
複数の人間で書いた形跡が
見られるわけではない
特定のコンテンツは
特定の個人の特定の機器の
特定の部位を特定の点として
特定の作業が行われたものばかりだから
別の不特定の個人の機器の
特定の部位を特定の点として
特性の作業が行われたと
考える事は難しい
特定の取り決めをしたと
書いてあるので
特定の日時から
特定の日時までの用意する
必要はないし
特定の個人の記録に
何らかの理由づけをして
継続しなければならない
わけではない
継続するかしないかで
特定の状態であるか無いかが
変わるわけではない