0712名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2020/02/02(日) 19:05:52.00ID:ty45wfWF 山口裁判官の補足意見のとおり 「児童ポルノ法2条3項に定める児童ポルノであるためには, 視覚により認識することができる方法で描写されたものが, 実在する児童の同項各号所定の姿態であれば足りる。」 これだけの話 販売者が売るモデル、購入者が作ったCGが これに当たるかどうかを一つ一つ判断したらいいだけ 作成経緯はその判断、すなわち実在性の証明に必要なだけで それ自体が犯罪の構成要件になるわけではない