山口裁判官の補足意見のとおり
「児童ポルノ法2条3項に定める児童ポルノであるためには, 
 視覚により認識することができる方法で描写されたものが,
 実在する児童の同項各号所定の姿態であれば足りる。」
これだけの話
販売者が売るモデル、購入者が作ったCGが
これに当たるかどうかを一つ一つ判断したらいいだけ
作成経緯はその判断、すなわち実在性の証明に必要なだけで
それ自体が犯罪の構成要件になるわけではない