個人情報保護法、どうする?
データベースの対応しなきゃいけないらしいんだが
とりあえず、どうすりゃ良いんだ? 個人情報保護法って
データベースやるのにレンタルサーバー借りたら一発でアウトにならないの?
基本的にはレンタルサーバーの人って中見れるよね?
全部自前でサーバー用意しないといけないの? 『個人情報が“任意”で検察に提供されていた 』(下記参照)
http://news.biglobe.ne.jp/politics/669/gen_100522_6692405093.html
(以下引用)
「果たして杞憂(きゆう)される事件が起こった。昨年7月、taspoの
利用履歴が検察に提供されたと報じられたのだ。taspoの発行主体である
(株)日本たばこ協会が、特定の利用者個人の自販機利用日時や場所などの履歴
情報を検察当局に任意で提供していたことが明らかになったのだ。
「関係者の話などによると、協会は求められた個人の生年月日や住所、電話番号、
カード発行日などのほか、たばこ購入の日時や利用した自販機の所在地を一覧表に
して提供。免許証など顔写真付き身分証明書の写しが添付された申込書のコピーを渡
した事例もあった」(「東京新聞」09年7月26日付・朝刊)」(以上引用)
>>76と同じです。
掲示板等の匿名性は保たれているのでしょうか、暗に言語統制をしようとするための情報
漏洩ルートはないのでしょうか。個人情報保護法や「通信の秘密」を守る法律が軽視、無視されて、
掲示板などのインターネット上の匿名性がなくなると、最近話題の集団ストーカー行為等が引き起こされる
可能性があると考えられます。(下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』参照)
http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html
掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカー
の関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。
上記の(株)日本たばこ協会の例はインターネットにおける場合に当てはめると
下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』
http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html で言えば
「正式な令状がないのにもかかわらず事業者(ISP)側が任意で情報を提供してし
まう状況」になります。
任意の情報漏えいが杞憂でない可能性も高いのではないでしょうか。
掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカー
の関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。
>>102
技術的にはデータ暗号化とかあるし、中身を流出させたらお宅の責任だかん
ねとかの契約すればいい。 総務省は個人の位置情報(位置登録情報と呼ばれていたものを含む)に関して、
「位置情報は通信の秘密に該当しないと解する場合であってもあるひとがどこ
に所在するかということはプライバシーの中でも特に保護の必要性が高い上に
通信とも密接に関係する事柄であるから、通信の秘密に準じて強く保護すること
が必要である。」ということを『電気通信事業における個人情報保護に関する
ガイドライン』の26条に記載しています。(下記参照)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/051018_2.pdf
(以下引用)
「(位置情報)第26条 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の
発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報
(移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。
以下同じ。)を他人に提供しないものとする。」(以上引用)
したがって、個人の位置情報を一方的に入手し、個人を追跡するという事は禁じられているのです。 『個人情報保護法に関する疑問と回答』(下記参照してください)
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_1
(HPが消費者庁管理になったようです。URLがちがっています。下記を参照してくだい。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_3
上記Q1−3には「個人情報保護とはどういうことですか。プライバシー保護とは違うのですか。」
という質問がのっています。その回答の一部に「個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報
の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に
防止することを狙いとしています。」という内容があることを確認できます。 つまり、内閣府では
プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを目的にして、 とくに個人特定に
関わる情報を個人情報として守るべきでであるということを明示しているということです。
この内閣府の個人情報保護法に関するHPは小泉元首相(自民党)の政権の時に個人情報保護法が成立し
て以降掲載されています。少なくとも、一般庶民の個人情報も含めた情報保護法です。
しかし、一方で、「一般庶民は・・・」という一節が好きな人がいるのも確かです。
このような人の中には「一般庶民の個人情報は漏洩しても問題ない。」と言わんばかりの人
がいます。しかし、内閣府でもそのようなことは言っていませんし、もちろん、個人情報保護法
を制定した小泉元首相も、その後の首相の安部元首相も民主党の鳩山元首相も「一般庶民の個人
情報は漏洩しても問題ない。」 という発言はしていません。
>>103 >>105 >>106に関連してです。
東京などの大都市もふくめて、「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」という
主張をする人は盗聴犯罪を公認していると考えられるのではないでしょうか。
警察でも令状が必要な傍聴を「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」と
判断して盗聴をしてもよいと考えるのは誤りです。
国会報告のない、(逮捕されない場合に)本人連絡のない盗聴がある場合は傍聴法
の運用判断する国会報告自体が疑われることになり、傍聴法は「民主主義を入り口
でとめる」悪法、盗聴法ということになります。
もちろん、一方的な「社会調査等」を理由にした民間盗聴は許されていません。
もしも許されるならば、東京を中心に違法盗聴が蔓延します。
クラウドコンピューティングを含むユビキタスの時代が来ています。日本が盗聴
に関して「法治」でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し
ないようにしなくてはならないはずです。 「盗聴されて困ることがにならば、
一般庶民は盗聴されてもいい。」という意見は盗聴される情報の価値を無視した
愚かな意見であると考えられます。
位置情報に関しても令状なしの任意提供がなされているようですと、総務省の
ガイドラインも意味がありません。日本が盗聴や個人情報保護に関して「法治」
でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し ないようにしな
くてはならないはずです。 しかし、実情はどうでしょうか。
参考:『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html
『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html
『児童ポルノのブロッキング、総務省が容認、「民間主導」で今年度中に開始へ』(下記)を参照しました。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100519_367945.html(以下引用)「ブロッキングは、
ISPが全ユーザーの接続先URLなどの通信内容を、機械的とはいえ監視して児童ポルノかどうかを判別する
仕組みのため、通常であれば通信の秘密を侵害する違法行為にあたる。」結局、児童ポルノ対策を名目に
個人の通信情報を全監視するわけです。しかも、個人情報保護に関しては元総務省顧問が『個人情報保護
法改正の議論を始めよう』(下記)で次のように述べています。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e51128c894c86ebef042aaaaa985cd11(以下引用)
『個人情報保護法とは、その名の通り「国民の個人情報」を保護するのではなくて、「個人情報」を行政機関
(警察・検察 など捜査機関を含む)が自由自在に使える状態となってしまっていて、行政機関がどのように
「個人情報」を扱っているのかについては、当事者である個人がアクセスしようにも、「個人情報だから教えられません」
という倒錯が起きている。「自己情報コントロール権」が銘記されなかったせいだ。」』(以上引用)
また、内閣府のHP内閣府のHP 『個人情報保護法に関する疑問と回答』「Q1 −3: 個人情報保護とはどういうことですか。
プライバシー保護とは違うのですか。」 という質問に関して「個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な
取扱いの ルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止すること を狙いとしています。」
と回答しています。(下記参照してください。)
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_3
個人情報保護法はプライバシー保護を無視しているわけではありません。通信全監視、一種のDPIを容認するのは危険です。
内閣府HP回答されている目的とは逆に、プライバシー情報から個人情報を探られ、つきとめられる可能性が高いのです。
参考に下記参照してください。『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html
『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html 集団ストーカー実行犯の見つけ方
駅の改札、エスカレーター、階段、交差点など人の流れが集中するところにいます。
その周辺で人の流れと逆向きに立ったり柱や壁を背にして、長時間人々を凝視している人間がいたらそうです。 このような調査が掲載されていました。
『インターネットで個人情報の追跡ビジネスが急成長=WSJ調査』(下記)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100803-00000007-wsj-int
以下引用)
「本紙が独自に調査を行った結果、インターネットで最も急速に成長している
ビジネスのひとつが、インターネット・ユーザーのスパイ事業であることが判明した。
(中略)
o消費者の追跡は一般に認識されているよりもはるかに広範囲かつ徹底的に行われている
ことが明らかになった。具体的には、以下の点が確認された。
o米国の上位50のウェブサイトが平均して64の追跡テクノロジーを、訪問者のコンピュータ
にインストールしている。ほとんどの場合、警告は行われていない。
追跡テクノロジーは、以前よりも高機能化し、深く入り込むようになっている。これまで
モニター行為には、ユーザーが訪問したウェブサイトを記録する「クッキー」ファイルが使用
されることがほとんどだった。本紙の調査によって、ウェブページ上でのユーザーの行動を
リアルタイムでスキャンし、アクセス場所、所得、買い物の嗜好(しこう)、さらには健康状態
までを即座に算定する新しいツールが使われていることが明らかになった。一部にはユーザーが
削除を試みても後で密かに復活するツールもある。
o これらの個人情報のプロファイルは、常に更新され、1年半ほど前に誕生した、株式市場の
ような取引所で売買されている。(以上引用)
ライフログが売買されるようになると、個人情報保護法も無力化しますし、本来の目的も
失われます。下記参照してください。
『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html
また、警察官や自衛官もプライバシーを無視してよいとは考えていないと判断してよいようです。
『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html
>>86 >>88 >>90に関連してです。
『テロ情報流出経緯に関する考察』(下記参照おねがいします。)
http://infowave.at.webry.info/201011/article_1.html
流出情報調査の経緯と流出情報と思われるテロ情報の現状に関してはコメント欄
に掲載されています。 >>103、>>106、>>107、>>109、>>111-112に関連してです。
『量子暗号化技術の進展と電波首輪理論「共謀罪と傍聴法・個人情報保護法の無力化」』
下記URLを参照おねがいします。
http://infowave.at.webry.info/200609/article_1.html
量子暗号化技術が実用化されることによって、通信回路に介在して行う技術的な盗聴行為は
理論上不可能であると想定できます。通信回路上の盗聴可能性が皆無であるということは、
位置情報を含めた通信情報を盗聴できないということです。一般的に、通信者に探知されずに
盗聴をすることは10年(2006年段階)のうちに不可能になるということが予測されています。
今後は「人的漏洩」の危険性が注目されていきます。実際に、警視庁でもテロ情報が「人的漏洩」
されています。下記『テロ情報流出経緯に関する考察』の参照おねがいします。
http://infowave.at.webry.info/201011/article_1.html 漏洩されたと考えられる情報の現状と
調査経緯に関してはコメント欄に記載されています。
>>114に関連してです。
>>103、>>106、>>107、>>109、>>111-112に関連してです。
「人的情報漏洩」が問題なることは量子暗号化理論が今後実用化されるのがわかってきていた
にもかかわらず、小泉元首相とともに「個人情報保護法案」を可決し、小泉路線と言われた
安倍元首相が日本を「美しい国」を主張しながら「インテリジェンスという横文字を使った
諜報能力の向上」を狙った時点で一般庶民の私にもわかりました。つまり、安部元首相が
「美しい国」発言をした時点で、「人的漏洩」と「監視社会」がどんどん問題化する
「美しくない国」になることを証明することになっていたのです。
今後も「人的情報漏洩」と「監視社会」、成文化した情報保護を無視した「違法・越権調査」
の再現性がどんどん出てきます。そのような「人的情報漏えい」を一種の『世間』と考えるなら
個人情報保護法などというわざとらしい法律を可決しなければよかったのです。なぜなら、可決した
政府の方が「自分たちが可決した法案を守らない美しくない国」であること証明することになるからです。
今後も・・・です。
中には政府の調査員を名乗って情報を何でも引き出せると思っているバカがいます。>>106における『内閣府のHP 『個人情報保護法に関する疑問と回答』』など
内閣府からのガセ回答になってしまいますし、>>107のような「個人情報・通信情報を一方的に入手されるほうが悪い」 と言った「違法な理由づけ」をおこなえる
ことになってしまいます。もちろん、>>112の『テロ情報流出経緯に関する考察(コメント欄重要)』における 内部重要情報漏洩犯罪における犯人はまだ見つからない
という惨状です。要するに、「インテリジェンス」と横文字を使って何でも情報をひきだせるとおもっている「情報やくざ」を横行させるだけで、警視庁の情報すら守れない
ことを証明したわけです。 いいかえると、政府の方が「自分たちが可決した法案を守らない美しくない国」であること証明することになっているわけです。 今後も・・・です。
そのようなことなら、はじめから「国民の情報を守ったふりの八百長」である個人情報保護法(場合によっては通信の秘密の法律も)成文化しなければよかったののです。「成文化」
するから調査がやりにくくなるのです。 いままで個人情報保護法違反で摘発された会社は「八百長法律」と自分の秘密情報も守らない、冤罪も行いそうな「いかさま(警察??)調査隊の犠牲」
になったといえます。
自分が退社した前職の職場の人が、勝手に他人に電話番号教え
番号手に入れた他人がマルチ商法を僕に売りつけて来ます。。マジで辛い
誰から僕の番号教えて貰ったんですかと聞いたら、はっきり前職の職場の人の名前が出てきた
なんて会社だ。。
よくインターネット上の探偵業者で「携帯電話番号等で調査します。」という
宣伝文句が見られます。その手口として一番安全で、確実な方法が、「直接
当人に電話して確認する。」ということだそうです。プロの業者がいうのですから
まちがいありません。
『浮気を見張る遠隔GPSチェックアプリ「カレログ」がヒドい』
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110831-00000315-giz-entを
参照しました。皆さんも参照してください。
「カレログ」のHPは下記です。
http://karelog.jp/
主な機能は
@GPSでの(彼氏の)『携帯位置のリアルタイム追跡』
A彼氏が「バッテリーがなくなった。」といって電源を切っておくという
言い訳を許さない『バッテリー残量チェック機能』
B(彼氏の)『通話記録のチェック』
C(彼氏の)携帯にある『アプリケーションの全表示』
以上です。B、Cはプラチナ会員用の機能になっています。
『2ちゃんねる』を含めて話題になっています。
「カレログ」こえええ((((;゚Д゚)))・・・Androidアプリです
>>105-107、>>109、>>111-115に関連してです。
最近になって、注目したいのが第156回法務委員会第11号(平成15年5月9日(金)曜日の議論
「検証令状」に関連した問題ですよね・・・わかります。
『位置情報に関わる個人情報保護法の問題と「検証令状」現状は?(第156回法務委員会第11号を参照して)』
http://infowave.at.webry.info/201110/article_1.htmlの参照おねがいします。 『量子暗号化技術の進展と電波首輪理論「共謀罪と傍聴法・個人情報保護法の無力化」』下記URLを参照おねがいします。
http://infowave.at.webry.info/200609/article_1.html
量子暗号化技術が実用化されることによって、通信回路に介在して行う技術的な盗聴行為は理論上不可能であると想定できます。
通信回路上の盗聴可能性が皆無であるということは、位置情報を含めた通信情報を盗聴できないということです。今後は「人的漏洩」
の危険性が注目されていきます。実際に、警視庁でもテロ情報が「人的漏洩」されています。(下記参照)
『テロ情報流出経緯に関する考察』http://infowave.at.webry.info/201011/article_1.html漏洩されたと考えられる情報の現状と
調査経緯に関してはコメント欄に記載。「人的情報漏洩」が問題なることは量子暗号化理論が今後実用化されるのがわかってきていた
にもかかわらず、小泉元首相とともに「個人情報保護法案」を可決し、小泉路線と言われた安倍元首相が日本を「美しい国」を主張しながら
「インテリジェンスという横文字を使った諜報能力の向上」を狙った時点で一般庶民の私にも「でっちあげ」がわかりました。つまり、
安部元首相が「美しい国」発言をした時点で、「人的漏洩」と「監視社会」がどんどん問題化する「美しくない国」になることを証明すること
になっていたのです。
今後も「人的情報漏洩」と「監視社会」、成文化した情報保護を無視した「違法・越権調査」の再現性がどんどん出てきます。
そのような「人的情報漏えい」を一種の『世間』と考えるなら個人情報保護などというわざとらしい法律を可決しなければよかったのです。
なぜなら、可決した政府の方が「自分たちが可決した法案を守らない美しくない国」であること証明することになるからです。元総務省顧問で
現世田谷区長も『個人情報保護法改正の議論を始めよう。』で『「個人情報保護法とは、その名の通り「国民の個人情報」を保護
するのではなくて、「個人情報」を行政機関(警察・検察など捜査機関を含む)が自由自在に使える状態となってしまっていて、行政機関がどの
ように「個人情報」を扱っているのかについては、当事者である個人がアクセスしようにも、「個人情報だから教えられません」という倒錯が
起きている。「自己情報コントロール権」が銘記されなかったせいだ。」』と述べています・・・なぜ「でっち上げ国家」を表明しようとするのですか。 『容疑者居場所、GPSで特定=総務省が新指針策定―情報取得通知が条件・警察当局』時事通信 11月1日(火)12時7分配信を参照しました。
(以下引用)『犯罪捜査をめぐり、総務省は1日までに、携帯電話会社は全地球測位システム(GPS)機能を使って容疑者の位置情報を特定し、
捜査機関に提供できるとした指針を策定した。・・・(中略)・・・このほど策定された指針では、携帯電話会社は警察が裁判所の令状を取得
した場合、GPSの位置情報を提供できると規定。ただ、プライバシー保護に配慮し、画面表示や振動、音などで位置情報を取得していると相手に
通知することを条件とした。』(以上引用)。以下のURLを参照おねがいします。『警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して
(Nシステム運用法律の立法の重要性)』 http://infowave.at.webry.info/201010/article_1.htmlの参照お願いします。興味深いことに、
「警察・盗聴」で検索しても事件らしいい事件は見当たりませんが、「警察・盗撮」で検索すると警察官・検察官による違法盗撮事件がかなり多い
ことがわかります。警察官・検察官による盗撮事件はコメント欄に記載されています。 最近では2011年10月25日(火)にも警察官による警察署
での盗撮事件がおきています。このような事態が起きているのは、警察の盗聴には傍聴法による令状が必要であるのに、Nシステムを含む盗撮には令状が
必要ないために、警察官の「盗撮」に対する罪の意識が薄いことが原因かもしれないのです。
>>123のつづき
一方で、運用規定に反したNシステムを利用している実例をでいてます。
警察という機関は、しばらくすると、「監視システムの悪用」をし始める人間が多い機関だという認識が総務省には足りません。
つぎに『位置情報に関わる個人情報保護法の問題と「検証令状」現状は?(第156回法務委員会第11号を参照して』
http://infowave.at.webry.info/201110/article_1.htmlの参照おねがいします。国会の議論が反映されていません。
検証令状など、裁判所の「めくら判令状」ではないですか。傍聴令状のように国会報告や本人告知が明確に定義されていますか。
「東京」に「都合良い」見識者ぶった人たちが「日本は法治でっち上げの国」ということを「明確に」証明して
いくことになるのです。
昨年からの基地外ハッカー立て籠り犯の少頭劣一族は昨年からの立て籠り中に何をしたか。検索エンジンのグーグルで『インターネットテレビ カニバリズム』を検索して下さい。『インターネットテレビ』の後に『人質』や『少頭劣一族』でも検索を。 >>123-124に関連してです。
特に、『位置情報に関わる個人情報保護法の問題と「検証令状」現状は?(第156回法務委員会第11号を参照して』
http://infowave.at.webry.info/201110/article_1.htmlに関連してです。
『無令状でGPS追跡は違憲=位置情報収集は不当−米連邦最高裁』
時事ドットコム(URL→http://www.jiji.com/jc/zc?k=201201/2012012400109)
を参照しました。
(以下引用)
『米連邦最高裁判所は23日、警察が令状なしで捜査対象者の車に全地球測位システム(GPS)を取り付け追跡したのは、
個人の財産の侵害に当たり、不当な捜索や押収を禁じた憲法修正4条に違反するとの判断を下した。』
(以上引用)
最近では、国内でもスマートフォンの環境整備が追い付いていないとの指摘もあります。
『急増スマホ、弊害表面化 架空請求、ウイルス 環境整備追いつかず』(URL↓)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120120-00000000-fsi-bus_all
(以下引用)
『◆相談件数3倍超「スマホで撮った室内の写真をブログにアップしたら
位置情報を第三者に知られた」。昨年11月、東京都消費生活総合センター
にこんな相談が寄せられた。相談主は50代の女性。ブログに掲載した写真の
データに緯度経度が載っており、インターネット上の地図から所在地が分かって
しまうというのだ。これはスマホに衛星利用測位システム(GPS)機能がついて
いたため。位置情報の設定を切れば非表示にできる。旅行先などで写真の撮影場所が
分かるのは便利だが、知らないと意図せず情報をさらしてしまう。』(以上引用)
今後、位置情報の違法収集アプリに対する規制には個人情報・プライバシー保護
の点から注目が集まるでしょう。
>>105-106に関連してです。
『フェイスブック、情報公開に注意…悪用の恐れ』読売新聞 2月25日(土)14時45分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120225-00000405-yom-sociを参照しました。
(以下一部引用、個人名は****にしてあります。)
『「初期設定では、個人情報の公開範囲が『すべてのユーザー』となっている項目が多く、知らない間に自分の情報を
世界中にさらしてしまう人もいる」。日本IBMのシニア・セキュリティ・アナリスト****さん(38)はこう警鐘を鳴らす。
****さん自身も、昨年12月、過去の投稿や活動状況を簡単に時系列で閲覧できるサービス「タイムライン」を使い始めたところ、
これまで書き込みや写真投稿の際に登録した約500件の位置情報が地図上に一覧表示されてしまった。「いつ、どこで何をしたか簡単
にチェックできる。滞在回数の多さから自宅や勤務地域が予想できるので、ストーカーに悪用されかねない」海外ではフェイスブックの
情報が、就職前の学生の素行調査や、交際相手の浮気調査に使われたりしているという。「利用者は一度、自分のプライバシー設定を
見直した方がいい」と****さんは指摘する。「実名や所属、関心事などの様々な情報が入手できるため、特定の個人や組織を狙う標的型
のサイバー攻撃の『下調べ』に使われる恐れがある」と警戒するのは、情報処理推進機構・セキュリティセンターの****調査役だ。』
(以上引用)
『位置情報とソーシャルネットワーキングサービスを利用したストーキングの実例と個人情報漏洩の流出について 』
http://infowave.at.webry.info/201108/article_1.htmlの参照おねがいします。 『フィッシング:処罰対象を明記 不正アクセス禁止法改正案』(URL↓)
http://mainichi.jp/select/today/archive/news/2012/01/24/20120124k0000e040132000c.html
禁止事項
@(ID、パスワード入手を目的とした)偽サイトの作成
Aメールを送信し、偽サイトへ誘導する行為
B他人のID、パスワードの不正入手
C偽サイトへ誘導して、他人のID、パスワードを不正入手する行為
『つぶやきだけで個人の特定は可能?』URL↓
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/jikenbo_detail/?id=20120319-00023177-r25&vos=nr25nn0000001
(以下概要)
@お笑いサイトの「オモコロ」が、「つぶやきだけで個人を特定できるのか?」という企画に挑戦!!
↓
A「渋谷なう」とつぶやいているアカウントを検索し、そのなかからさらに詳しい個人情報をつぶやいているユーザーを追跡。
↓
B居場所、ファッション、持ち物などから「この人だ!」との確信を持ったら、「○○さん(アカウント名)ですよね?」と声をかける。
↓
Cわずか1時間半で2人のツイッターユーザーを捕捉することに成功!!
internet、GPS、携帯…全てを脅迫で牛耳る「解凍はレンジ解凍のみ」の「朝鮮総連の笑うカバデブ」立て籠り犯のP/C.Qはセキュリティソフト無し!の98!持ち込み籠城ハッカーのつもりのクラッカー。
次々と窓を開き、切らない!繋げたまま!
コピペと削除とイミフメイ数字の変更。
addressもコピペ。ブログはコピペの手直し。IQ68→64にスライド。
この一族が居る限り、変わらず悪化する。
発達障害と痴呆症だから… SNSサイトで女の胸のサイズを聞いて、それをエクセルにまとめて配布したい。
そしてHPとかにも公開したいのだが、それって個人情報保護法にひっかかりますか?
使用するのはハンドルネームと何カップかこの二つです。
また別の法律にひっかかりそうだったら教えてください。
アホ質問すいません。 以前、楽天がad4Uというシステムを使ったときに、かなりの非難を浴びました。
『楽天ad4Uが総務省の研究会で取り上げられたこと、「情報を無断で収集する行為だ」
という消費者団体の声、「社会的なルールに反する」という総務省消費者行政課の
コメントを掲載し、「利用者の反発を招くサービスは広告価値を下げるだけ」という
大手ネット広告会社のコメントを伝えた。』(以上引用)
『Wikipedia』の「ad4U」を参照しました。URL↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%A4%A9ad4U
Yahoo!メールに来た以下の通知・・・かなり問題が大きいと感じます。
楽天ad4Uは非難され、Yahoo!メール検閲は良いですとぉ??おかしいいでしょう。
企業を使って国民をだまして国民ののプライバシーをダダ漏れすする裏政策ですか??
(以下Yahoo!メールの通知内容)
Yahoo! JAPANのサービスで表示される一部のインタレストマッチ広告において、
お客様がYahoo!メールでご利用になったメールのタイトルおよび本文を機械的
に解析し、その結果を利用することによって、お客様の関心と関連性の高い広
告が表示されやすくなります。(以上)
例えば、お客様が国内旅行に関する内容が含まれるメールを閲覧されている場
合、国内旅行に関する広告が表示される可能性が高くなります。
メールのタイトルおよび本文は機械的に解析をしており、解析結果から特定の
個人や本文内容を識別できない仕組みになっております。表示方法の変更を希
望されない場合は、以下のページより解析および解析結果の利用を中止できま
す。
すくなくとも、Facebookが米国で訴訟になった場合に対応した「オプトイン」方式
にしないとまずいのではないでしょうか? 地元の新聞屋が、押し売りをするので今後俺んちに来ないように
データーから住所を削除してくれというと、そのような方のデーターには
印をつけていますので今後訪問することはありませんとかデブのメタボ兄ちゃん
が答えました。
これって、個人情報保護法違反じゃないですか? 招かれざる客遠方より来るってやつだな…
うちのマンションもオートロックの筈なのに新聞屋のセールスが来やがって
意味ねーよ。このマンション。 情報保護法問題、サンデーモーニング認識
抜け穴だらけの欠陥法である
戦前の特高への回帰である
マスコミの制限ではない、国民のする権利への侵害である
これで九条、九十六条改正もしなくても戦争の出来る国になる
朝から電波が強すぎるよママン… _||___
, '´## #ヽ
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☆マイナンバー濫用の副作用・公開書簡
マイナンバーをポイントカードやクレジットカード・図書館・プロバイダ等の契約に広げるのは危険では?
軽率に考えれば極めて便利で推進する公務員も得意満面の社会が構築出来そうですが
セキュリティの側面が最悪のレベルにまで低下するのでは?(薬物の濫用と同じで副作用が強いのでは?)
理由1)情報漏えい
1億人が持ち歩けば何人かは必ず紛失します(毎日・万単位での番号流出が避けられません)
利用範囲をコンビニや図書館・ありとあらゆるポイントカード・プロバイダとの契約に拡大すれば
空前絶後のレベルでの情報漏えいは到底避ける事が出来ません(桁外れな危険を自ら招き寄せるのでは?)
理由2)脆弱化
ポイントカードやプロバイダ・公共交通の利用等にマイナンバーカードが広がればシステムのプログラムはスパゲッテイのようにぐちゃぐちゃになり
脆弱なポイントは加速度的に増加します、モジュール間の繋がりも何が何だか誰にも解らないレベルで複雑化する事を避ける事は技術的に不可能
犯罪組織や他国の諜報機関からすれば絶好のターゲット(その個人の弱点を全て知る事すら極めて容易・犯罪組織・諜報組織にとっては夢のような天国が到来)
理由3)言論の自由
スマホ(含む携帯)で誰と話したのか、メール送受信・掲示板・twitter・Facebookでの発言(暴言?)
特定の時間に何処にいたか・クレジットカードでの購入履歴や図書館での貸し出し情報も?(丸裸?)
行政(公務員)や犯罪組織・諜報機関が全てを知る世界で言論・思想の自由が存続出来るモンでしょうかね?
「小利を追って、大利を捨てる」との言葉を聞いた事がありますが
省庁での出世だけを愛する連中が主張するがままに制度を濫用すれば日本社会が破滅しますぞ
彼らは絶対に責任を取りませんよ(と言うより、デメリットが大きすぎて誰も責任を取りようがない) 誰でも簡単にパソコン1台で稼げる方法など
参考までに、
⇒ 『宮本のゴウリエセレレ』 というブログで見ることができるらしいです。
グーグル検索⇒『宮本のゴウリエセレレ』
X8MM8J6F5I 個人情報を売買しようが、個人情報委員会なんか動かないので実質的に取り締りも罰則も無いザル法
人材派遣会社は個人情報を本人の了承を得ずに売買や無償提供している
具体的にはテ○プ 数年前の改正前までは従業員100名以下かつ過去7年間1度も個人情報件数が5000件を超過していない中小企業は罰則外だったよな?
規制を受ける大企業からの委託で個人情報売買をしてきた中小企業は五万とある
同じく小泉政権で緩和された人材派遣会社はほとんどが個人情報売買企業と言える 一番手間がかかるのは「個人情報の削除要求」対応だろうね
リレーションを考えると顧客マスタのレコードは残しておいて、個人情報だけ*などの特殊文字で上書き
バックアップファイルについても、同じデータベースの別インスタンス等「容易に取り出す事ができる場合」は同様の対応が必要
テープや光ディスク等の別メディアにバックアップされていて簡単に取り出す事が出来ない場合は対応しなくても良い
購買履歴については、2020年の法改正で「仮名加工情報」と定義されたので
たとえ、顧客マスタの個人情報を全て消去したとしても、購買履歴を第三者提供する事はできない
購買履歴をビックデータとして顧客マスタ無して売却とかは罰せられるようになる 個人情報保護の観点とかいって
会話しようとしない企業が多くてヤバい >>143
どうやったの? 結構情報が勝手に利用されていて俺も困ってるわ。