0159ノーブランドさん
2018/06/02(土) 10:43:32.94ID:EBtPovkV0結論からいうと人の住所、氏名を本人の承諾なしにネットに晒す行為については刑事的に責任を追及するのは難しいと思います。
民事的に訴えることは可能ですが、相手を処罰することは抵触する法律がないので困難です。
ただし第三者(例ポケモン等)を介して不法行為がされる場合(住居侵入、器物損壊等)はその指示をした者、唆した者は 間接正犯、また教唆犯となり得ます。
第二にゆうたごんの行為について
まず脱税についてですが、これは警察の管轄ではありません。
これは税務署の管轄なので、ゆうたごんが今回の件で警察に相談にいかれたとしても脱税の件での追及はないでしょう。
次は詐欺行為について
通常偽物を本物と偽り販売する行為は、詐欺罪(一項詐欺)になります。
しかし今回のケースははじめから被害者(落札者)が商品がヨウジヤマモトのものではないと看破しており、またゆうたごんも商品についてヨウジヤマモトとはうたっていません。
また商品の交付、現金の受け取り事実もなく、この時点で未遂罪を検討することになります。
ですが今回のケースでは相手を錯誤させるには充分な実行行為はなく、詐欺未遂としても立件は困難かと思われます。(商品の写真を見れば偽物であることは被害者には一目でわかり、また商品説明にはヨウジヤマモト等の記載は一切ないこと等)
次に商標法について検討します。
偽物を偽物として売る行為は、詐欺罪ではなく商標法違反になりますが、今回のケースでは「これはコピー品です」等の書き込み事実がないため、商品が偽物であるという本人の認識を取るのは困難です。よってこれについても立件は難しいと思います。
総論になりますが、ようするにどっちもなんにもならないということです。
引き続きゆうたごん先生の作品をお楽しみください