ゆうたごん何をしているのか理解したほうがいいよ。

商標法78条
商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。


偽物スタッフシャツはゴミ以下
誰かに売った時点で・・・