他人名義で虚偽の電話注文をして徒労の商品配達をさせた行為は、偽計業務妨害罪(刑法233条)に該当するとしています(大阪高判昭和39.10.5)。

刑法
第233条(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。