真・MBスレ part98
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バイヤー/ブロガーMB(zozotown,wear)買ってはいけないユニクロ
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信用毀損罪・業務妨害罪 - Wikipedia
(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」
(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。
信用毀損罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号29頁)。
本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。
業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。
または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。
営業妨害 - Wikipedia
営業妨害(えいぎょうぼうがい)とは、営業活動を行っている者のその活動等の妨げになる行為をいう。
故意に企図されたもの、故意によらずして行われるものを含む。 差止請求や損害賠償請求の対象となる。
また、例えば威力業務妨害罪に該当したり、不正競争防止法に違反する行為であれば犯罪とみなされ、刑事罰の対象となる。